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'''酒類製造免許'''(しゅるいせいぞうめんきょ)とは、[[酒税法]]により決められている[[アルコール飲料|酒]]の製造ができる[[免許]]。'''酒造免許'''ともいう。 酒税を円滑に納付させることを目的とした制度ではあるが、[[神社]]などの濁酒など販売を目的とせず、伝統文化的価値の大きいものなどは、[[構造改革特区]]の申請により[[酒税法]]の適用外になることもある。 == 法定製造数量 == 酒税法第7条第2項において、種類別に1年あたりの最低製造見込数量(法定製造数量)が定められている。免許取得後1年間に製造しようとする見込数量がこれに達しない場合は、免許を受けられない。また、実際の製造数量がこれを3年間下回ると、免許取り消しとなる。 *[[日本酒|清酒]] - 60キロリットル *[[合成清酒]] - 60キロリットル *連続式蒸留[[焼酎|しようちゆう]](甲類) - 60キロリットル *単式蒸留しようちゆう(乙類) - 10キロリットル *[[みりん]] - 10キロリットル *[[ビール]] - 60キロリットル *[[果実酒]] - 6キロリットル *[[甘味果実酒]] - 6キロリットル *[[ウイスキー]] - 6キロリットル *[[ブランデー]] - 6キロリットル *[[原料用アルコール]] - 6キロリットル *[[発泡酒]] - 6キロリットル *[[その他の醸造酒]] - 6キロリットル *[[スピリッツ]] - 6キロリットル *[[リキュール]] - 6キロリットル *[[粉末酒]] - 6キロリットル *[[雑酒]] - 6キロリットル == 免許の種類 == 免許は種類別、品目別になっている。免許を受けた品目と異なる品目の酒類を製造しようとするときは、改めてその品目の免許を受ける必要がある。(例えば、ウイスキーの免許でブランデーを造ることはできない。) *試験酒類製造免許 *連続式蒸留しょうちゅう製造免許 *単式蒸留しょうちゅう製造免許 *果実酒製造免許 *甘味果実酒製造免許 *ウィスキー製造免許 *ブランデー製造免許 *スピリッツ製造免許 *原料用アルコール酒製造免許 *発泡酒製造免許 *粉末酒製造免許 *その他の雑酒製造免許 == 関連項目 == *[[酒類免許]] *[[酒類販売業免許]] *[[密造酒]] *[[どぶろく]] {{DEFAULTSORT:しゆるいせいそうめんきよ}} [[Category:日本の税法]] [[Category:日本の酒類関連法規]] [[Category:醸造]] [[Category:免許]]
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