都道府県労働委員会のソースを表示
←
都道府県労働委員会
移動先:
案内
、
検索
あなたには「このページの編集」を行う権限がありません。理由は以下の通りです:
要求した操作を行うことは許可されていません。
このページのソースの閲覧やコピーができます。
'''都道府県労働委員会'''(とどうふけんろうどういいんかい)は、[[都道府県]]に置かれる[[行政委員会]]であり、職務は、[[労働組合法]]等の法令に基づき[[労働組合]]の資格の立証を受け及び証明を行い、並びに[[不当労働行為]]に関し調査し、審問し及び命令を発し、[[労働争議]]の斡旋、調停及び仲裁を行い、その他労働関係に関する事務を執行する([[地方自治法]]第202条の2第3項)ことである。 [[2004年]]12月31日までの旧総称は「地方労働委員会」であり、個別には「東京都地方労働委員会」などと呼称したが、法改正により[[2005年]]1月1日以降は総称「都道府県労働委員会」、個別名称「東京都労働委員会」のように改められた。 ==法的根拠== [[地方自治法]]により設置され、詳細については[[労働組合法]]に規定されている。 ==委員会の組織== *[[委員]] - 各同数を持って組織する(労働組合法第19条1項) **[[使用者]]委員 **[[労働者]]委員 **[[公益]]委員 *委員の任命(同法第19条の12第2項) **使用者委員 - 使用者団体の推薦 **労働者委員 - 労働組合の推薦 **公益委員 - 使用者委員・労働者委員の同意 :上記により[[都道府県知事]]が任命する。 *委員の任期 - 委員の任期は2年で、再任を妨げない。 *会長(委員長) - 会長は、委員が公益委員の中から選挙する。 *[[事務局]] **会長の同意を得て、知事が定める課を置く。 **事務局長は当該自治体の事務吏員をもって充て、その他の職員は、事務吏員その他の職員をもって充てる。 == 権限 == 権限のついては、労働組合法のほか、[[労働関係調整法]]に規定されている。 *労働組合法による権限 **労働組合の資格の立証を受けること **労働組合の資格の証明を行うこと **[[労働協約]]の一般的拘束力を判定すること **[[不当労働行為]]に関して調査し、審問し、及び命令を発すること *労働関係調整法による権限 **[[労働争議]]の斡旋、調停及び仲裁を行うこと ***斡旋 - 都道府県労働委員会において作成しておいた斡旋員候補者名簿中から会長が指名した斡旋員(1名~数名)が行う。 ***調停 - 調停委員会(公益・使用者・労働者の各委員で構成)を設置して行う。 ***仲裁 - 仲裁委員会(公益委員3名で構成)を設置して行う。 == 関連項目 == * [[労働委員会]] * [[中央労働委員会]] * [[労働組合法]] ==外部リンク== *[http://www.mhlw.go.jp/churoi/chihou/pref.html 都道府県労働委員会所在地一覧(中央労働委員会公式サイト)] {{DEFAULTSORT:ととうふけんろうとういいんかい}} [[Category:行政委員会]] [[Category:日本の労働行政]] [[Category:日本の地方自治体の執行機関]]
都道府県労働委員会
に戻る。
案内メニュー
個人用ツール
ログイン
名前空間
ページ
議論
変種
表示
閲覧
ソースを表示
履歴表示
その他
検索
案内
メインページ
コミュニティ・ポータル
最近の出来事
新しいページ
最近の更新
おまかせ表示
sandbox
commonsupload
ヘルプ
ヘルプ
井戸端
notice
bugreportspage
sitesupport
ウィキペディアに関するお問い合わせ
ツール
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
ページ情報