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選挙演説
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[[画像:I街頭演説会.JPG|thumb|250px|街頭演説会の様子]] '''選挙演説'''('''せんきょえんぜつ''')とは、各種[[選挙]]において選挙期間中に立候補者、またはその関係者が自らの[[マニフェスト|公約]]、方針、抱負などを[[有権者]]に伝えるために行われる[[演説]]。 ==立会演説会== 複数の候補者が同じ会場で同時刻にやる演説会のこと。時間の制約がある学校の生徒会選挙などはこれが主流。国政選挙や地方選挙でも昔は適法だったが、他陣営の演説妨害(主に[[野次]])が激しくなったため、[[1983年]]の[[公職選挙法]]改正により禁止された。[[1996年]]に発足した[[非政府組織|NGO]][[リンカーン・フォーラム]]が中心になって、立会演説会に代わるものとして[[公開討論会]]を企画しているが、公職選挙法の規制を受けないために選挙期間前に行われることが多い(選挙期間中は、次項の個人演説会を合同で開くことで立会演説会の代わりにできるが、実施例は少ない)。 ==個人演説会== 単独の候補者が[[体育館]]、[[講堂]]、[[貸し会議室]]、[[公園]]などを借りて行う演説会。屋内開催ならば、拡声器規制による時間制限が無いため主に夜に開催される。但し、会場が閑散としていると見映えが悪く、行えるのはある程度の有権者を動員できる候補者に限られてくる。 複数候補が合同で開催し、立会演説会の代わりとすることもあるが、告示前の公開討論会に比べ、実施例は少ない。また、合同演説会は必ず候補者および所属[[政党]]・政治団体・[[確認団体]]主催でなければならず、第三者が合同演説会の開催者となることはできない([[公職選挙法]]第百六十四条の三の2)。 ==街頭演説会== 個人演説会のような屋内ではなく、屋外で行う演説会。ハードルが低く、資力がなくても候補者なら誰でも行える。拡声器規制のため、声を出して行える時間帯は午前8時から午後8時までに限られる。なお、候補者に対して妨害行為を行うと、公職選挙法第225条1項(選挙の自由妨害罪)により罰せられる。駅前や路上で行うと人、車ともに交通規制が行われることがある。 ==関連項目== *[[選挙]] *[[演説]] *[[桃太郎#選挙]] [[Category:選挙|えんせつ]] [[Category:政治情報]] [[Category:演説]] {{Poli-stub}} {{DEFAULTSORT:せんきよえんせつ}} [[en:Stump speech (politics)]]
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