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'''護民官'''(ごみんかん、tribunus plebis トゥリブヌス・プレビス)は、[[紀元前494年]]に平民([[プレブス]]、プレプス)を保護する目的で創設された[[古代ローマ]]の公職である。プレブスのみが就くことのできる公職であって、身体不可侵権などの特権をもった。近現代において新聞名にも使われる「トリビューン」は、この官職に由来する。 == 起源 == ローマの拡大に伴い[[貴族]]([[パトリキ]])とプレブスの間の貧富の差が広がると、紀元前494年にプレブス達は[[モンテ・サクロ]](聖山)に立て篭もり、自分達の政治的発言力の強化を求めた。聖山事件と呼ばれるこの事件において、プレブス側はそれまでのローマの政治体制を拒否し、立て篭もった山で自分達を中心とした新たな国家を樹立する動きまで見せた。プレブス側はトリブヌス・プレビス、直訳すると「プレブス身分の[[トリブヌス]](三族の長)」と呼ばれる代表を選び、その元で結束し、彼らの身体を不可侵とすることを神に誓った。これに対して日本語では「護民官」の訳語が与えられている。平民国家の代表である護民官は、当時のパトリキ国家の代表である[[執政官]](コンスル)と対応して2名が選ばれ、同様に[[民会]]に対応して、平民のみで構成された[[平民会]]が議決機関として設置された。 こうしたプレブス側の行動に対して、パトリキ側も妥協せざるを得ず、平民会を正規の民会として認めるのみならず、プレブス達が勝手に選出した護民官についても国家の官職とし、さらにプレブス達によって誓われていた護民官の神聖不可侵をも承認した。こうしてローマの既存国家体制に組み込まれた護民官は、プレブスの保護をその任務とし、そのための職権としてほとんどの決定に対する[[拒否権]]が与えられた。 == 職権 == 護民官の持つ拒否権の範囲は非常に広く、[[ケンソル]]などの他の政務官の決定や、[[元老院 (ローマ)|元老院]]の決議を取り消すことができた。執政官の決定さえもその例外ではなかったが、非常時に[[インペリウム]]を行使するために設置される[[独裁官]]の決定に対しては、拒否権を使うことはできなかった。他の政務官同様に、同僚の拒否権を再び拒否することはできなかった。 広い範囲を持つ拒否権以外の護民官の特権として、'''身体の不可侵権'''が挙げられる。身体の不可侵は、その成立過程からも他の政務官には与えられておらず、護民官にのみ約束されていた。この不可侵性は、神に誓われているという神聖性と、プレブス達によって誓われたというプレブスの「実力」によって保証されていた。 [[プルタルコス]]『英雄伝(対比列伝)』の「[[ティベリウス・グラックス]]」の項目では、「身体の不可侵権」をこう説明している。 :「もし仮に、護民官がカピトリヌスの神殿を壊し兵器庫を焼き討ちにしても、我々はその護民官の行為をそのままにしておかねばならない。そのような試みをする者は悪い護民官に過ぎない。しかし護民官が民衆を圧迫するようであれば、それはもう護民官ではない。」 <!-- "A tribune," he said, "of the people, is sacred indeed, and ought to be inviolable, because in a manner consecrated to be the guardian and protector of them; but if he degenerate so far as to oppress the people, abridge their powers, and take away their liberty of voting, he stands deprived by his own act of honours and immunities, by the neglect of the duty for which the honour was bestowed upon him. Otherwise we should be under the obligation to let a tribune do this pleasure, though he should proceed to destroy the capitol or set fire to the arsenal. He who should make these attempts would be a bad tribune. He who assails the power of the people is no longer a tribune at all.これの一部を要訳--> コンスルが民会の召集権を持つように、護民官は平民会の召集権を持っていたが、[[ホルテンシウス法]]が成立すると、平民会にも法律の制定が可能となった。このことは、のちに付与される元老院の開催の権限と合わせて、「否定」の権力しか有さなかった護民官にも積極的な政策を行なうことを可能とするものであった。 == 変遷 == 以上のように非常に強力な権限を護民官は有していたが、これを積極的に使用する者はあまり現れなかった。さらに、プレブスの一部がパトリキと合流して[[ノビレス]]と呼ばれる新貴族層を形成する頃になると、こうしたプレブス系の貴族も政治キャリアのはじめとして護民官に就任することになり、護民官の革命勢力としての性質は次第に薄れていった。先に挙げた、平民会に法律の制定を可能にしたホルテンシウス法の成立も、平民会の議決をすでにノビレスがコントロールできるようになっていたことを示しているとみることもできる。加えて、のちに護民官経験者に元老院の議席が与えられるようになると、護民官は完全に体制内に取り込まれたかに見えた。 しかしながら、広がる貧富の差などのローマの深刻な社会不安を背景に、[[ティベリウス・グラックス]]が護民官に就任すると、護民官の革命的性質が再び明らかとなった。護民官の強力な権限を用いたティベリウスの改革は、弟の[[ガイウス・センプロニウス・グラックス]]に引き継がれ、これらの改革運動は元老院の保守派に大きな衝撃を与えた。最終的には[[グラックス兄弟]]の改革運動は失敗に終わるものの、改革を妨害するために反対派も自派の人間を護民官に送り込むなど、その権限の強力さが再認識された。そうした一方、護民官でありながら殺害されたティベリウスのように、護民官の身体不可侵の揺らぎもみられた。 その後改革が、私兵化した軍隊という実力を背景とした将軍たちの手に移ると、護民官はそうした将軍たちの[[クリエンテス]](子分)として、彼らに便宜を図るためにその職能を行使するようになった。 == 護民官職権 == ローマの内戦の最終的な勝者となった[[アウグストゥス|オクタウィアヌス(アウグストゥス)]]は、養父[[ガイウス・ユリウス・カエサル]]のように王への連想を極力避け、自らの権力を共和政の合法的官職に求めた。護民官は強力な権限であり、かつ「民衆を守る」という性質から、オクタウィアヌスの要求を満たすものではあったが、[[ユリウス氏族]]というパトリキ系の貴族の養子であったオクタウィアヌスには就任することはできなかった。 そこでオクタウィアヌスは、当時連続して就任していた[[執政官]]を辞任することを餌に、護民官の職権(ポテスタス)のみを自らに与える元老院決議を通し、1年の期限をもつ護民官職権(tribunicia potestas, トゥリブニキア・ポテスタス)を毎年更新することで[[プリンキパトゥス|元首政]]の権力の基礎とした。カエサルもこの職権を得ていたが、終身[[独裁官]]としての立場の方が先に立っていたために、この権限が重視警戒されずに承認されることとなった。「平民が元老院の議席を得るための登竜門」と一般認識される護民官(グラックス兄弟は例外的な存在だった)と、「共和制公職キャリアの頂点」たる執政官では全く価値がつり合わないと思われていたが、事実としては執政官と同等の拒否権も保持し続けることとなった。この護民官職権は、職権のみが抽出されたものであるため、同僚を持たず、従って干渉を受けることのない非常に強力な権限となった。 アウグストゥスは[[マルクス・ウィプサニウス・アグリッパ|アグリッパ]]や[[ティベリウス]]などへの職権授与を元老院にかけることで、後継者候補の承認とした。これで帝位の世襲を図り、以降の[[ローマ皇帝]]もこの形式を続け、その称号の1つとなった。 == 関連項目 == * [[ニコラ・ディ・リエンツォ]] {{DEFAULTSORT:こみんかん}} [[Category:共和政ローマ]] [[category:古代ローマの称号]]
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