コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
案内
メインページ
最近の更新
おまかせ表示
MediaWiki についてのヘルプ
特別ページ
Wikippe
検索
検索
表示
ログイン
個人用ツール
ログイン
褒章のソースを表示
ページ
議論
日本語
閲覧
ソースを閲覧
履歴を表示
ツール
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
ソースを閲覧
履歴を表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
ページ情報
表示
サイドバーに移動
非表示
←
褒章
あなたには「このページの編集」を行う権限がありません。理由は以下の通りです:
要求した操作を行うことは許可されていません。
このページのソースの閲覧やコピーができます。
'''褒章'''(ほうしょう)とは、社会や公共の福祉、文化などに貢献した者を[[顕彰]]する日本の[[栄典]]の一つ。対象となる事績により、'''紅綬褒章'''、'''緑綬褒章'''、'''黄綬褒章'''、'''[[紫綬褒章]]'''、'''藍綬褒章'''、'''紺綬褒章'''の6種類がある。 英訳名は、褒章全体が“'''''Medals of Honour'''''”であり、各章はそれぞれ、“'''''Medal with Red Ribbon'''''”、“'''''Medal with Green Ribbon'''''”、“'''''Medal with Yellow Ribbon'''''”、“'''''Medal with Purple Ribbon'''''”、“'''''Medal with Blue Ribbon'''''”、“'''''Medal with Dark Blue Ribbon'''''”である<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/eiyaku.html 勲章及び褒章の英訳名](内閣府ホームページ)</ref>。 [[日本政府]]による英訳では、[[勲章]]は“order”であり、褒章は[[記章]]([[記念章]]および[[従軍記章]])と同様に“medal”とされている。欧米で日本の勲章、褒章および記章に相当するものには、英語で“order”、“decoration”、“Cross”、“medal”と名付けられたものがある。しかし、日本と欧米ではこれら“勲章等”(勲章等着用規程(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第1条)の分け方が異なっており、日本には無い“Cross”の扱いは区々であり<ref>例:[[#君塚|君塚]](記章説)と[[#小川|小川]](勲章説)の著書に於ける扱い。</ref>、“medal”と称されるものの一部は記章ではなく勲章とされることもある。一方、日本の法令上は、他国の褒章に相当するものは記章として扱われる(勲章等着用規程(昭和39年4月28日総理府告示第16号)第11条第1項4号)。 == 沿革 == * [[1875年]]([[明治]]8年)7月 - [[太政官布告・太政官達|太政官達]]第121号において、篤行者・奇特者へ賞与を与えることが定められる。 * [[1880年]](明治13年) - [[賞勲局]]から褒章制度制定について上申される。 * [[1881年]]、'''明治14年12月7日太政官布告第63号「褒章条例」'''を制定。当初は紅綬褒章、緑綬褒章、藍綬褒章の3種であった。これにより、褒章制度が確立した。[[1882年]](明治15年)[[1月1日]]、施行。 * [[1887年]]、明治20年勅令第16号「黄綬褒章臨時制定ノ件」を以って黄綬褒章(旧制度)が制定された。 * [[1918年]]、大正7年9月19日勅令第349号(褒章条例中改正ノ件)により紺綬褒章が制定された。 * [[1921年]]、大正10年4月26日勅令第147号および第148号により、褒章の略綬が制定された。 * [[1927年]]、昭和2年2月1日勅令第6号により、同じ褒章を5回以上受章した者のための金色飾版が制定された。 * [[1947年]]、昭和22年5月3日政令第4号(「[[内閣官制の廃止等に関する政令]]」)により明治20年勅令第16号が廃止されたのに伴い(同第1条)、黄綬褒章が廃止された。 * [[1955年]]、昭和30年1月22日政令第7号の改正により紫綬褒章および新規の黄綬褒章が制定された。 * [[1978年]](昭和53年) - 春以降、黄綬褒章・紫綬褒章・藍綬褒章は毎年[[4月29日]]および[[11月3日]]に授与することとした。 * [[2002年]]、平成14年8月12日政令第278号(平成15年栄典制度改正に伴う改正)により、緑綬褒章の授与対象を変更。また、褒章の制式の細目は[[内閣府令]]により別途定める旨が規定された(条例第9条)。 * [[2003年]]、同改正により新設された条例第9条に基づく平成15年5月1日内閣府令第55号(褒章の制式及び形状を定める内閣府令)により、新しい褒章のデザインが定められた。 * 2003年、[[平成]]15年5月20日閣議決定により褒章の授与要件が緩和され、対象が広がった。 == 概要 == 褒章は[[天皇]]が授与する栄典である。法的には、戦前は[[大日本帝国憲法]]第15条の「其ノ他ノ榮典」であり、戦後は[[日本国憲法第7条|日本国憲法第第7条7号]]に該当する[[国事行為]](同7条柱書き)であることに基づく。詳細は褒章条例(明治14年太政官布告第63号)により定められる。同条例1条によれば、紅綬褒章は「自己ノ危難ヲ顧ミス人命ノ救助ニ尽力シタル者」、緑綬褒章は「自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者」、黄綬褒章は「業務ニ精励シ衆民ノ模範タルベキ者」、紫綬褒章は「学術芸術上ノ発明改良創作ニ関シ事績著明ナル者」、藍綬褒章は「教育衛生慈善防疫ノ事業、学校病院ノ建設、道路河渠堤防橋梁ノ修築、田野ノ墾闢、森林ノ栽培、水産ノ繁殖、農商工業ノ発達ニ関シ公衆ノ利益ヲ興シ成績著明ナル者又ハ公同ノ事務ニ勤勉シ労効顕著ナル者」、紺綬褒章は「公益ノ為私財ヲ寄附シ功績顕著ナル者」にそれぞれ授与される。[[勲章 (日本)|勲章]]は長年にわたる功績を対象とする側面が強く、人命救助のように一過性であっても功績顕著な行いは叙勲の対象となりにくい。これに対して褒章は勲章(叙勲)の対象とはなりにくいが、顕著な功績と認められるものに対しても授与される。 授与された褒章は、授与された本人に限り、終身これを佩用(着用)することができる(条例4条)。褒章を佩用するときは、「左肋ノ辺」(左胸のあたり)に着ける(条例8条)。ただし授与された者が、[[懲役]]刑・[[禁錮]]刑・[[死刑]]に処された場合、褒章は没収され、褒章授与者としての地位は褫奪される(勲章褫奪令第1条・第6条)。なお、褒章は独立行政法人である[[造幣局]]が製造している(独立行政法人造幣局法3条2項、11条1項4号)。 褒章条例により表彰されるべき者が団体である場合には、'''褒状'''が授与される(条例2条)。なお、個人に授与される場合にも褒章(メダル)とともに'''褒章の記'''が授与される。褒状、褒章の記ともに、受章者・表彰者の氏名または名称、受章・表彰理由、授与・表彰の年月日と記号番号、天皇の名で授与・表彰する旨が記されて[[国璽]]がおされ、[[内閣総理大臣]]と内閣府[[賞勲局]]長が署名・押印する<ref>2003年(平成15年)の栄典制度改革の前には、褒章は内閣の名で授与されたため、褒章の記には内閣の印がおされた。</ref>。日本の法令・行政上の扱いでは、褒章とは「○綬褒章」の名称をもつ褒章のみを指す。褒状、賞杯を含めるときは「褒賞」の表現を用いる(例: 受章・受賞者を掲載する[[官報]]の欄名)。 褒章の授与とともに、金銀木杯([[賞杯]])を授与することもある(条例5条)。特に、公益のために私財を寄附した者に授与される紺綬褒章を授与する場合には、あわせて授与される木杯の基準がその寄附額によって定められている<ref name="konju">[http://www8.cao.go.jp/shokun/shiryoshu/konjuhosho-juyokijun.pdf 紺綬褒章等の授与基準について]、昭和55年11月28日閣議決定、内閣府賞勲局。</ref>。また、本条例によって表彰されるべき者が死亡したときは、金銀木杯または褒状をその遺族に授与し、これを'''遺族追賞'''という(条例6条)。 既に褒章を授与されている者が再度同様の理由によって褒章を授与されるべきときは、その都度銀色の'''飾版'''のみを1個授与され、既に授与されている褒章の綬([[リボン]])に附加して標識とする(条例第3条第1項)。この飾版が5個(5回の受章)以上に達したときは、5個ごとに金色の飾版を1個と引き替える(同条2項)。 紅綬褒章・緑綬褒章・黄綬褒章・紫綬褒章・藍綬褒章については、[[勲章 (日本)|勲章]]と同様、毎年[[4月29日]]([[昭和の日]])および11月3日([[文化の日]])に発令される。各回、約800名に授与され、それぞれ「春の褒章」「秋の褒章」、あわせて「春秋褒章」と呼ばれている。紺綬褒章は、表彰されるべき事績の生じた都度、各府省等の推薦に基づき審査をし授与を行うこととされ、毎月末の[[閣議]]で決定される。春秋褒章の授与は、[[衆議院議長]]、[[参議院議長]]、[[国立国会図書館長]]、[[最高裁判所長官]]、内閣総理大臣、[[各省大臣]]、[[検査官|会計検査院長]]、[[人事官|人事院総裁]]、[[宮内庁|宮内庁長官]]および内閣府に置かれる[[外局]]の長が、候補者を内閣総理大臣に[[推薦]]して行う<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/senko-tetsuzuki/senko-hosho.pdf 褒章受章者の選考手続について]、平成15年5月20日閣議了解、内閣府賞勲局。</ref>。内閣総理大臣は、推薦された候補者について審査を行い、褒章の授与について閣議の決定を求める。褒章の伝達は、「内閣総理大臣の命を受け、内閣府[[賞勲局]]長が所管大臣に伝達し、所管大臣が適宜受章者に伝達する。」と定められている<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/shiryoshu/juyo-dentatsushikirei.pdf 勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例]、昭和38年7月12日閣議決定、内閣府賞勲局。</ref>。褒章の授与は、[[官報]]に掲載される。 == 制式 == [[File:Medals of Honour Japan after 2003 type.jpg|right|thumb|200px|現行の褒章、飾版および略綬]] 褒章の制式については'''褒章条例'''第7条に規定されており、形状等の細目は内閣府令によって定めるとされている(同9条)。そして、現行の細目は「褒章の制式及び形状を定める内閣府令」(平成15年5月1日内閣府令第55号)で規定されている。一方、旧黄綬褒章の制式は「黄綬褒章臨時制定ノ件」第3条により規定されていた。 褒章はメダル本体の“章”、章を吊るして衣服に取り付けるための“綬”(リボン)、章と綬を繋ぐ“鈕”、および綬に取り付ける“飾版”から成る。但し、旧黄綬褒章には鈕と飾版は無く、環により章と綬が繋がれている。また、常服時に着用するための[[略綬]]も制定されている。 ; 章 : [[銀]]製。桜花紋円形で中心に「褒章」の二字が置かれている。平成15年改正前は直径九分だったが、改正により30ミリメートルとなった。また、表側の「褒章」の周囲が金色の円形で囲まれるようになった。裏側は紺綬褒章の場合を除いて「賜」の文字と氏名が記される。改正前の条例では、図の備考により、後述の金色飾版が授与される場合は引替られた銀色飾版の授与年月日も記すとされていたが、改正により図と共に削除された。旧黄綬褒章は金および銀の円形で、表面は上から[[菊花紋章]]、横書きの「褒章」の文字、大砲の図が配され、裏面には「賛成海防事業」の字が鋳出されていた。 ; 鈕 : 銀製。 ; 綬 : 綬の色は褒章の種類に応じて、紅、緑、黄、紫、藍、紺と変わる。綬の幅は当初一寸とされていたが、改正により36ミリメートルとなっている。旧黄綬褒章は[[瑞宝章]]のように逆三角形に折られていた。 ; 飾版 : 銀製で表面に授与年月日を記す。2回目以降は飾版のみが授与され、それを綬に附加する。つまり、2回受章した者は2個の飾版を付けることになる。5個の銀色飾版と引き替えられる金色飾版は、昭和2年2月1日勅令第6号の改正により制定されたもので、表面は桜模様で飾られている。紺綬褒章については多額の私財を公共の目的のために寄付した場合に授与される(金額・価額により貢献度が可視的である)ため、額が大きい場合は賞杯が同時に授与される。つまり初授の場合、一定の額以内の貢献であれば紺綬褒章のみ、それ以上の場合は紺綬褒章と賞杯が授与され2回目以降も基本的には飾版のみ、それ以上の場合は飾版と賞杯が授与される。 ; 略綬 : 「褒章条例」の大正10年4月26日勅令第147号および「黄綬褒章臨時制定ノ件」の大正10年4月26日第148号による改正により、蝶型スティックピン式のものが制定されていたが、平成15年内閣府令により勲章と同様の円形のものに改められた。色は褒章の種類により紅緑黄紫藍紺の六色とする。直径は7ミリメートル。 なお、褒章と同一又は類似する商標については[[商標登録]]を受けることができない(商標法4条1項1号)。 <gallery> File:Medals of Honour Japan befor 2003 type.jpg|褒章(平成15年改訂前) File:Japanese Medals of Honour pin badge.jpg|平成15年改訂前の略綬 File:Medal with Yellow Ribbon Japan old system.jpg|旧黄綬褒章 </gallery> == 褒章の種類 == === 紅綬褒章 === [[Image:Eremedaille Japan Rood.jpg|thumb|right|100px|紅綬]] こうじゅほうしょう。「自己の危難を顧みず人命の[[救助]]に尽力したる者」に授与される<ref>なお、救助活動を行っても、力及ばず要救助者が落命した場合には授与されない。また[[公安職|公務執行中]]([[日本の警察官|警察官]]、[[自衛官]]、[[消防吏員]]など)の事であっても贈られない。</ref>。 1882年(明治15年)、[[青森県]]の海岸で暴風波浪により[[難破]]した漁船乗組員を救助した工藤仁次郎が受章第1号である。戦後は年々受章者が減少していた。 2003年(平成15年)の栄典制度改正に伴い受章機会の拡大が図られ、[[2004年]](平成16年)春の褒章では16年ぶりに紅綬褒章が3名に授与された。[[2005年]](平成17年)春の褒章では落水車からの人命救助により15歳の少年に贈られた(未成年者で初の受章)。また同年秋の褒章では、[[JR福知山線脱線事故]]で救助活動に当たった[[日本スピンドル製造]]や[[二次災害]]を防いだ主婦に贈られた。 [[2011年]](平成23年)秋の褒章では、川で溺れていた男児を協力して救助した13歳の少年に贈られた。前述の、2005年の受章者を下回り、歴代最年少の受章者となった。 === 緑綬褒章 === [[Image:Eremedaille Japan Groen.jpg|thumb|right|100px|緑綬]] りょくじゅほうしょう。「自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者」に授与される。 当初は「孝子・順孫・節婦・義僕の徳行卓絶なる者又は実業に精励し衆民の模範たるべき者」に授与することとされていた。1882年(明治15年)、青森県で数十年にわたり母へ孝養を尽くした外崎専四郎が受章第1号である。1950年(昭和25年)[[12月25日]]の受章を最後に一旦途絶えた。これは1955年(昭和30年)の栄典制度改正で「実業に精励し―」の部分が黄綬褒章として独立し対象が狭まったこと、「孝子・順孫・節婦」の部分が[[家制度]]と[[家長]]を否定し法の下の平等・両性の平等・個人の尊厳を唱える[[日本国憲法第14条]]・[[日本国憲法第24条]]の趣旨に合わないことによる。 そのため、平成15年栄典制度改正では受章機会・選考基準の見直しが図られ、平成14年8月12日政令第278号改正では褒章条例第1条中の緑綬褒章に関する部分が「自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者ニ賜フモノトス」と改められた。 これにより、社会福祉分野やボランティア活動などで顕著な実績のある個人等に授与することとなった。そして、翌2004年(平成16年)春の褒章では半世紀ぶりに緑綬褒章が26名に授与された。 [[2008年]](平成20年)には、長年の[[受刑者]][[更生]]支援等奉仕者として、[[芸能人]]で初めて[[杉良太郎]]が受章した。芸歴の長い俳優は紫綬褒章の対象になることが多く、杉も翌2009年(平成21年)に紫綬褒章を授与された。 === 黄綬褒章 === [[Image:Eremedaille Japan Geel.jpg|thumb|right|100px|黄綬]] おうじゅほうしょう。「業務に精励し衆民の模範たるべき者」に授与される。 [[1887年]](明治20年)、黄綬褒章臨時制定ノ件(明治20年勅令第16号)により、「私財ヲ献納シ防海ノ事業ヲ賛成スルモノニ授与スル」([[沿岸]][[防衛]]事業への私財提供者)と定められた。このときの受章第1号は、[[中井新右衛門]]。その後数年間は授章されたものの、長らく途絶えた。この勅令は、1947年(昭和22年)の[[内閣官制の廃止等に関する政令]](昭和22年政令第4号)により一旦廃止された。 1955年(昭和30年)の栄典制度改正により、授与する理由をあらためて再度制定。同年、多年にわたり水稲農作技術の向上に努力した[[北海道]]の天崎正太郎が新たな受章第1号である。改正されてからは、毎年500人から600人が受章している。2003年(平成15年)の栄典制度改正では、「第一線で業務に精励している者で、他の模範となるような技術や事績を有する者を対象とし、受章者数の増加を図る」こととされた。 === 紫綬褒章 === [[Image:Eremedaille Japan Paars.jpg|thumb|right|100px|紫綬]] しじゅほうしょう。「学術芸術上の発明改良創作に関し事績著明なる者」に授与される。 {{Main|紫綬褒章}} 長年研究に従事した学者や技術開発・発明に尽くした技術者のほか、長年にわたって活躍する芸能人や芸術家、[[近代オリンピック|オリンピック]]の[[メダリスト]]に授与される。有名人が多数受章し、伝達式も東京都内のホテルで盛大に行われるため、報道等において大きく扱われる。 === 藍綬褒章 === [[Image:Eremedaille Japan Blauw.jpg|thumb|right|100px|藍綬]] らんじゅほうしょう。「教育衛生慈善防疫の事業、学校病院の建設、道路河渠堤防橋梁の修築、田野の墾闢(こんぺき、開墾)、森林の栽培、水産の繁殖、農商工業の発達に関し公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し労効顕著なる者」に授与される。 1882年(明治15年)、[[灌漑]]用水を開通させて荒野を農地に変え村民生活の向上に貢献した[[大阪府]]の石田長蔵・久保田伊平が受章第1号、第2号で、第3号~第7号は北海道函館の常野正義・渡辺熊四郎・平田兵五郎・今井市右衛門・平塚時蔵の5人ある。戦後は毎年600人から1000人が受章している。2003年(平成15年)の栄典制度改正では、「公衆の利益を興した者に対する藍綬褒章の選考に当たっては、他の模範となるような優れた業績が認められる者を対象とする。また従来公同の事務とされている分野について運用の見直しを行い、勲章の対象との関係を整理する」こととされた。 === 紺綬褒章 === [[Image:Eremedaille Japan Donkerblauw.jpg|thumb|right|100px|紺綬]] こんじゅほうしょう。「公益のため私財を寄附し功績顕著なる者」に授与される。 [[1919年]](大正8年)、[[済生会|恩賜財団済生会]]へ5万円(現在の価値で1000万円相当<ref>換算基準は「[[罰金等臨時措置法]]」の規定によった。</ref>)を寄付した小野光景が受章第1号である。紺綬褒章は他の褒章のように受章機会が春秋のみに限られず、事由の発生に合わせて毎月末にまとめられ閣議で決定され発令される<ref name="konju"/>。現在は公的機関や[[公益法人]]などへの500万円以上の寄付をした個人、1000万円以上の寄付をした団体が主な対象となる(受けた団体から所管官庁宛てに上申がされる)。寄付が1500万円以上の寄付者になど多額に上る場合には、併せて[[賞杯]](桐紋付きの木盃)が授与される<ref>[http://www8.cao.go.jp/shokun/shiryoshu/konjuhosho-juyokijun.pdf 紺綬褒章等の授与基準について] 内閣府</ref>。 === 褒状 === 褒章を授与される理由の事績を残した者が団体である場合には、自然人ではない団体がメダルを着けることは出来ないので、受章者名を法人・団体とした賞状「褒状」が授与される。褒状には各褒章と同様に授与の理由が記されているが、頭書には「緑綬」「紫綬」等の区分は冠されずすべて単に「褒状」となる。 === 遺族追賞 === 褒章(紺綬褒章を除く)の授章対象者が死亡した場合は、[[遺族]]へ銀杯か木杯か褒状が授与される。これを遺族追賞という。叙勲対象者でもあるときは、遺族追賞ではなく死亡叙勲が行われることとなる。 == 根拠法令 == {{wikify|section=1|date=2013年10月}} * [[日本国憲法第7条]]7号(栄典の授与が[[天皇]]の[[国事行為]]と定められている) * [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M14/M14SE063.html 明治十四年太政官布告第六十三号(褒章条例)(明治十四年十二月七日太政官布告第六十三号)] * [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M27F01801000001&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 褒章条例取扱手続(明治27年閣令第1号)] * [http://www.ndl.go.jp/horei_jp/kakugi/txt/txt01426.htm 勲章、記章、褒章等の授与及び伝達式例(昭和38年[[7月12日]]閣議決定)] * [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=4&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H15F10001000055&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 褒章の制式及び形状を定める内閣府令(平成十五年五月一日内閣府令第五十五号)] なお、褒章について定めた[[法律]]は存在しない。[[1952年]](昭和27年)、褒章を含め[[栄典]]に関する事項は法律で定めるべきとの解釈の下、栄典法案が国会に提出されたことがあったが成立しなかった。そのため政府は褒章条例を[[政令]]により改正することで戦後の褒章制度の整備をするに至ったが、このような措置に対しては{{要出典範囲|日本国憲法下では褒章は法律対象事項であり法律による委任もなしに政令で規定することは失当ではないかとする見解が[[憲法学]]者の間では有力である|date=2011年11月}}。 == 関係官庁 == 栄典を所管するのは[[内閣府]]であり、事務執行機関として[[賞勲局]]が置かれている。元は[[1876年]](明治9年)、[[太政官]]に新設された賞勲局が始まりであり初代長官には[[伊藤博文]]が就任、代々[[三条実美]]や[[西園寺公望]]らがトップに就く要職であった。戦後は[[総理府]]の一部局となった。 褒章の選考手続きについては各都道府県・各関係団体から具申を受けた各省庁大臣が賞勲局へ褒章候補者を推薦し、慎重な審査の上、閣議に請議されて決定されている。 == その他の褒賞 == その他、[[都道府県]]では[[都道府県知事|知事]]による[[表彰]]として褒賞を授与する制度があるが、一般にこれを'''知事褒章'''と通称することがある。特に[[東京都]]では、[[東京都知事]]表彰として、功労ある[[消防団員]]に対する'''消防褒賞'''があり記念章が授与されることから、しばしば公私を問わずこれらを知事褒章、消防褒章と通称されることが多い。ただし、それら都道府県の「褒章」は正確には「褒章」ではなく「褒賞」であり、その位置付けは国の栄典ではなく東京都の表彰である。授与される[[記章]]も[[記念章]]であり、国の褒章とは異なる。 == 脚注 == {{Reflist}} == 参考資料 == *{{Cite book|和書|author=岩倉規夫、藤樫準二|date=1965年1月|title=日本の勲章-日本の表彰制度- |publisher=第一法規出版 |ref=}} *{{Cite book|和書|author=総理府賞勲局監修 |date=1976年|title=勲章|publisher=毎日新聞社|ref=}} *{{Cite book|和書|author=佐藤正紀|editor=時事画報社|others=編集協力: 内閣府賞勲局|date=2007年12月 |title= 勲章と褒章|publisher=時事画報社|id=ISBN 978-4-915208-22-5|ref=}} *{{Cite book|和書|author=小川賢治|date=2009年3月|title=勲章の社会学 |publisher=晃洋書房|id=ISBN 978-4-7710-2039-9 |ref=小川}} *{{Cite book|和書|author=君塚直隆|date=2004年|title=女王陛下のブルーリボン-ガーター勲章とイギリス外交- |publisher=NTT出版|id=ISBN 4757140738|ref=君塚}} == 関連項目 == <div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;"> * [[:Category:緑綬褒章受章者]] * [[:Category:黄綬褒章受章者]] * [[:Category:紫綬褒章受章者]] * [[:Category:藍綬褒章受章者]] * [[:Category:紺綬褒章受章者]] </div><div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;"> * [[表彰]] * [[勲章]] * [[日本の栄典]] * [[勲章 (日本)]] * [[記章]] </div><div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;"> * [[栄章]] * [[記念章]] * [[位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件]] </div><br style="clear: left;" /> == 外部リンク == * [http://www8.cao.go.jp/shokun/index.html 日本の勲章・褒章] - [[内閣府]] * [http://www.geocities.jp/nakanolib/giten/hosho.htm 褒章] - 中野文庫 {{DEFAULTSORT:ほうしよう}} [[Category:日本の勲章]] [[Category:記章]] [[Category:栄典]]
このページで使用されているテンプレート:
テンプレート:Cite book
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:Main
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:Reflist
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:Wikify
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:要出典範囲
(
ソースを閲覧
)
褒章
に戻る。
検索
検索
褒章のソースを表示
話題を追加