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{{混同|被告}}{{日本の刑事手続}} {{独自研究|date=2009年11月}} '''被告人'''(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて[[公訴]]を提起([[起訴]])された者をいう。 被告人は、[[日本]]を含む[[コモン・ロー|英米法]]系[[刑事訴訟]]においては、原告である[[検察官]]と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、'''[[被告]]'''とは[[民事裁判]]において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。 ==概要== 被告人は、[[捜査機関]]によって犯罪の嫌疑を受け、検察官によって公訴提起をされた者であり、刑事裁判の審判対象となっている者である。[[犯罪]]の嫌疑を受け[[捜査]]の対象になっていながら未だ[[公訴]]の提起を受けていない者を「[[被疑者]]」という。 現在の日本の刑事訴訟法においては、'''検察官と被告人は対等の当事者'''である。もっとも、当事者ではあるものの、原則として[[挙証責任]]を負うことはない。これに関連し、捜査段階における[[黙秘権]]、[[公判]]における[[自己負罪拒否特権]]が重要な憲法([[日本国憲法第38条|同第38条]])上の権利として与えられている。また、対等とはいえ、現実の法的な攻撃防御能力には大きな差があるため、[[弁護人]]を選任することが認められ、[[必要的弁護事件]]においては弁護人が必ず選任される。 なお、被告人は[[勾留]]されている場合があるが、必ずしも身体的拘束を受けているとは限らず、勾留されていない場合もある。勾留された被告人をはじめ、被逮捕者、被勾留者等を総称して'''[[未決拘禁者]]'''(みけつこうきんしゃ)と呼ぶ。また、勾留されずに起訴された場合、「[[在宅起訴]]」と呼ばれる。 ==推定無罪== 被告人は、犯罪の嫌疑を受けている者であるが、法的には未だ無罪の推定が働いている存在である。 詳しくは[[推定無罪]]の項目を参照。 ==被告人の権利自由== 被告人は、無罪の推定が働いているため、原則としては自由な存在である。しかし、[[刑事裁判]]の当事者であることから、一定の範囲で権利・自由に制限が課せられることがある。 罪証隠滅や[[逃亡]]のおそれのある者については、[[裁判官]]の命令又は裁判所の決定により、[[勾留]]がなされる。未決拘禁者の場合、逃亡及び罪証隠滅の防止の目的から拘束され身体・行動の自由に大幅な制限が加えられている。外部の者との信書の発受や面会に制限が加えられることもある。また、他罪で逮捕・勾留されている場合の[[接見指定]]など捜査のために制限される場合もある。 逮捕・勾留されず在宅起訴を受けた被告人や、逮捕・勾留されたが[[保釈]]された被告人は、身体を拘束されていないことから自宅においては自由に活動できるなど、未決拘禁者に比べ権利・自由への制限は小さい。しかし、裁判に出頭しなければならず、逃亡及び罪証隠滅が許されないのは当然である。また、旅行の自由等も制限される。 ==歴史== {{節stub}} ==マスコミによる用法== マスコミ用語では「[[被告]]」と呼ばれるが、これは元来、[[民事裁判]]においてのみ用いられる用語である。[[報道機関|マスコミ]]が敢えて法令上の用語に反する用語を用いる理由は不明である。 *昭和40年代(1960年代後半~70年代前半)では[[起訴]]された[[刑事]]被告人に対して[[日本放送協会|NHK]]を含めたほぼ全部のマスコミが苗字の呼び捨て(氏など当然付けず)であったが、[[人権]]意識の高まりで昭和50年代(1970年代後半~80年代前半)には苗字呼び捨てを避ける苦肉の策としてこの[[被告]]が用いられ始めて現代に至る。当然、法曹関係者からは[[法律用語]]の誤用であるとたびたび批判されている。 *字数の節約ともテレビ・ラジオ等の音声メディアにおいて「[[非国民]]」と聴こえてしまうため、とも言われる。 *マスコミが刑事裁判の被告人と民事裁判の被告を同じ「被告」で表記する結果、民事裁判で訴えられた者が「被告」と呼ばれ、「[[犯罪者]]と一緒にするな」という誤解がたびたび起こっている。 ==関連項目== {{ウィキプロジェクトリンク|刑法 (犯罪)}}{{Wikibooks|刑事訴訟法}} *[[被疑者]] *[[推定無罪]] *[[起訴独占主義]] *[[国家訴追主義]] *[[挙証責任]] *[[起訴状一本主義]] {{DEFAULTSORT:ひこくにん}} {{Law-stub}} [[Category:刑事訴訟法]]
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