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[[File:Meat and bone meal.jpg|thumb|肉骨粉]] '''肉骨粉'''(にくこっぷん)とは、[[飼料]]、[[肥料]]の一種。 [[ウシ|牛]]・[[ブタ|豚]]・[[ニワトリ|鶏]]から[[肉|食肉]]を除いたあとの[[屑肉]]、[[脳]]、[[脊髄]]、[[骨]]、[[器官|内臓]]、[[血液]]を加熱処理の上、[[油脂]]を除いて乾燥、細かく砕いて[[粉|粉末]]としたもの。[[ブタ|豚]]・[[ニワトリ|鶏]]の[[飼料]]、[[農作物]]の[[肥料]]、[[ペットフード]]の原料となる。安価で、[[蛋白質]]、[[カルシウム]]、[[リン酸質]]が豊富で高い栄養価を誇るため、[[牛海綿状脳症|BSE]]の問題が起こる前まではよく用いられていた。加熱処理が施されており、通常の[[寄生虫]]、[[細菌]]類は死滅し、衛生上も問題がない。 == 牛海綿状脳症との関わり == [[牛海綿状脳症]](BSE、いわゆる狂牛病)の原因に関係すると考えられている異常[[プリオン]]は、肉骨粉の材料となる部位に多く含まれており、また通常の加熱処理では不活化できないため、材料を採取した動物が「異常プリオンを保有している牛」であった場合は、そこから生産された肉骨粉にも異常プリオンが含まれている可能性がある。その場合、この肉骨粉を牛の飼料として与えると牛海綿状脳症の感染源となりえることが指摘されている。 日本では昔から肉骨粉を牛の飼料としては用いられておらず、牛以外の家畜の飼料や[[肥料]]として使われる事が多かった。しかし、保管・流通段階で牛の飼料に混入したり、不適切な使用により牛に与えられていた事例があったことから、[[2001年]]10月から法律で肉骨粉を含む家畜飼料・肥料の製造・販売が停止された。 本来、子牛は人間同様母牛の乳を飲んで成長するが牛乳は人間が飲むために出荷し、牛には(親子双方ともに)[[カルシウム]]などの栄養素を肉骨粉で代用したのである。 * 2001年[[10月4日]] [[農林水産省]]が飼料の製造・出荷禁止の要請 * 2001年[[10月15日]] [[農林水産省]]が飼料の製造・出荷禁止を法的に決定(飼料安全法) 2001年[[11月1日]]からは、豚・鶏由来の肉骨粉に限っては、異常プリオンが含有せず牛海綿状脳症の感染源にはなりえないとして、豚・鶏の飼料および肥料として再び使えるようになった。 使用できない牛由来の肉骨粉は、工場で焼却処分したり、[[セメント]]への再利用が進められている。 ===米国=== 米国FDAは未だに動物に非反芻動物のタンパク質を牛の餌に与えることを許容している。例えば、鶏糞や畜粉を牛に与えることは許容されており(糖蜜飼育,鶏糞飼育)、牛や豚の肉骨粉は鶏の餌として与えられている。 == 関連項目 == *[[食品廃材]] *[[化製場]] *[[牛海綿状脳症対策特別措置法]] *[[畜産副産物]] {{DEFAULTSORT:にくこつふん}} [[Category:畜産物]] [[Category:飼料]] [[Category:肥料]]
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