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緊急自動車
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{{Pathnav|自動車|日本における自動車|frame=1}} '''緊急自動車'''(きんきゅうじどうしゃ)とは、人命救助や[[火災]]対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される[[自動車]]をいう。'''緊急車両'''とも呼ばれている。[[サイレン]]および赤色の[[パトライト|警光灯]]を装備している。本稿では日本の緊急自動車のみについて述べる。 ==法令による定義== [[ファイル:Tokyo gas company emergency vehicle.jpg|thumb|right|200px|[[東京ガス]]の緊急作業車。赤色回転灯を点灯して停車している。]] [[ファイル:Redcrosslegnum.jpg|thumb|200px|right|[[日本赤十字社]]愛媛県支部の[[三菱・レグナム]]血液運搬車]] [[道路交通法]]39条では、緊急自動車を「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」と定義しており、詳しくは政令(道路交通法施行令)で次のように定義されている。 第13条 法第39条第1項の政令で定める自動車は、次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする。 :1. [[日本の消防|消防機関]]その他の者が消防のための出動に使用する消防用自動車のうち、消防のために必要な特別の構造又は装置を有するもの :1の2. [[国]]、[[都道府県]]、[[市町村]]、[[新関西国際空港|新関西国際空港株式会社]]、[[成田国際空港 (企業)|成田国際空港株式会社]]又は[[病院|医療機関]]が傷病者の緊急搬送のために使用する救急用自動車<ref>以前は[[日本道路公団]]も列記されていたが、[[2005年]]10月の民営化の際に削除された。したがって現行の各高速道路会社は緊急自動車としての救急用自動車を保有できない。無論[[交通管理隊]]が使用する応急作業用車等は、第9項及び道路運送車両法第14条2~3項、第49条3項に規定があるため、緊急車両として指定されている)。</ref>のうち、傷病者の緊急搬送のために必要な特別の構造又は装置を有するもの :1の3. 消防機関が消防のための出動に使用する消防用自動車(第1号に掲げるものを除く。) :1の4. 都道府県又は市町村が傷病者の応急手当(当該傷病者が緊急搬送により医師の管理下に置かれるまでの間緊急やむを得ないものとして行われるものに限る。)のための出動に使用する大型自動二輪車又は普通自動二輪車 :1の5. 医療機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が医療機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車([[2008年]]6月本号追加) :1の6. 医療機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車 :1の7. [[警察]]用自動車([[警察庁]]<ref>警察庁本庁は行政官庁なので警察用自動車は保有していない。車検証上の「所有者」が警察庁である事、つまり国費で導入した車両を想定した規程。</ref>又は都<ref>都警察は一般には[[警視庁]]として知られる。警視庁は正式には都警察の本部の名称。</ref>道府県警察において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、犯罪の捜査、交通の取締りその他の警察の責務の遂行のため使用するもの :2. [[自衛隊]]用自動車(自衛隊において使用する自動車をいう。以下同じ。)のうち、部内の秩序維持又は[[自衛隊の行動]]若しくは自衛隊の部隊の運用のため使用するもの :3. [[検察庁]]において使用する自動車のうち、犯罪の捜査のため使用するもの :4. [[刑務所]]その他の矯正施設において使用する自動車のうち、逃走者の逮捕若しくは連戻し又は被収容者の警備のため使用するもの :5. 入国者収容所又は地方[[入国管理局]]において使用する自動車のうち、容疑者の収容又は被収容者の警備のため使用するもの :6. [[電気]]事業、[[ガス燃料|ガス]]事業その他の公益事業において、危険防止のための応急作業に使用する自動車 :7. 水防機関が水防のための出動に使用する自動車 :8. [[輸血]]に用いる[[血液製剤]]を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車 :8の2.医療機関が[[臓器の移植に関する法律]](平成9年法律第104号)の規定により死体<ref>脳死した者の身体を含む。</ref>から摘出された[[臓器]]、同法の規定により臓器の摘出をしようとする[[医師]]又はその摘出に必要な器材の応急運搬のため使用する自動車 :9. 道路の管理者が使用する自動車のうち、道路における危険を防止するため必要がある場合において、道路の通行を禁止し、若しくは制限するための応急措置又は障害物を排除するための応急作業に使用するもの :10. [[総合通信局]]又は沖縄総合通信事務所において使用する自動車のうち、不法に開設された[[無線局]]([[電波法]](昭和25年法律第131号)第108条の2第1項に規定する無線設備による無線通信を妨害する[[電波]]を発射しているものに限る。)の探査のための出動に使用するもの :11. 交通事故総合分析センターにおいて使用する自動車のうち、事故例調査(交通事故があった場合に直ちに現場において行う必要のあるものに限る。)のための出動に使用するもの 2 前項に規定するもののほか、緊急自動車である警察用自動車に誘導されている自動車又は緊急自動車である自衛隊用自動車に誘導されている自衛隊用自動車は、それぞれ法第39条第1項の政令で定める自動車とみなす。またJR各社や私鉄各社など[[鉄道事業者]]においても災害時に使用する車両にも緊急自動車としての指定を受けている車両が存在する(法的根拠は上記の第6項目に当る)。 == 緊急走行 == {{試聴|filename=St John ambulance, Dunedin, New Zealand.ogg|title=救急車の緊急走行(ニュージーランド)}} 緊急自動車として公安委員会の指定を受けた(または公安委員会に届け出た)自動車は、その緊急用務のため、道路交通法施行令(以下「令」という)に定める所により運転中(道路交通法にいう「緊急自動車」の状態)の場合は、他の交通車両に優先して道路を通行することができ、また通行区分など交通規則の一部が適用除外される。消防用自動車以外の'''消防用車両'''についても同様である。 ===緊急走行を行う要件=== ====車両(道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第231条)==== 300メートル離れても発光が確認出来る赤色の警光灯を点滅させ、前方20mの位置において90[[デシベル]]以上120デシベル以下の[[サイレン]]を鳴らして走行しなければならない。ただし、道路交通法施行令第十四条但し書きには、警察用自動車が道路交通法第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときはサイレンを鳴らすことを要しない、とある。また[[前照灯]]を日中でも上向き点灯する事が推奨されている。ただし、近年一部の地域で緊急走行の頻度が過剰に増加しており、騒音公害に配慮した法令の見直しを望む声が多い<ref>ただし消防庁の見解によると、サイレン騒音が市民生活に弊害をもたらしている事実は具体性に欠けるとされ、認められていない。</ref>。 車体の色は原則として車体の大部分が白色で、消防自動車は朱色。ただし、警察、検察庁、防衛庁、刑務所その他の矯正施設、入国者収容所又は地方入国管理局、特定の医療機関における緊急往診用のドクターカー、公共用応急作業自動車、海上保安庁、不法に開設された無線局の探査のため総務省において使用する緊急自動車にあっては、この限りではないとされている。 ====免許要件==== 緊急自動車の[[運転手]]として緊急走行を行なうには、[[自動二輪車]]の場合は大型二輪免許又は普通二輪免許のいずれかを受けていた期間が通算して2年以上、[[四輪自動車]]の場合は大型免許、中型免許、普通免許若しくは大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が通算して3年以上(普通自動車の緊急自動車は2年以上)必要である。経歴がこれに満たない場合は公安委員会が行う審査を受け合格した者に限られる(道路交通法第85条第5~7項、道路交通法施行令第32条の2~第32条の4)。この条件を満たさないものが緊急走行を行った場合には「大型自動車等無資格運転」(付加点数12点)となり、免許停止等の重い処分を受ける。 このほか、警察においては部内資格(通称“青免”)を要し、消防においても同様の部内資格が必要となる(担当は機関員)<ref>一部の[[消防団]]などでは特に資格を求めない事例も見られる</ref>。 民間企業の中には、大型自動車免許、第二種免許取得や独自の認定制度を設けて学科試験・車両運転技能試験を実施するなど、独自の社内資格を設ける企業もある([[茨城県]][[ひたちなか市]]の「[[自動車安全運転センター]]中央研修所」で技能講習が行われている)。特に警察・消防以外で緊急車両を保有する企業(電力・ガス・水道・鉄道事業者、輸血用血液供給センターなど)では、緊急走行時でも接触・人身・物損事故を避けて安全・迅速に事故発生現場へ急行出来るよう、一般の自動車教習所より高度かつ手厳しい運転技能習熟訓練が課されている(緊急車両を運転するには2級以上の検定に合格する必要がある)。 自衛隊用自動車を自衛隊員が運転する場合は上記の要件は適用されないが、車両適性検査が「適」であることが条件で、部内資格(MOS・装輪操縦手資格)を保有し、かつ官用自動車操縦経験が一定以上の者(厳密には1級以上)が操縦できるとしている。 ====走行==== 緊急走行の際は、道路交通法第39条に *追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、第17条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。 *法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。 とあり、状況に応じて道路の右側にはみ出して走行(逆走)ができる。また、交通信号機の信号ほか法令の規定により停止すべき場合(進行妨害となる場合、横断等のため歩道等に進入する直前、停留中の路面電車後方、踏切の直前、横断歩道等の直前、横断歩道等付近に停止中の車両の側方通過時、一時停止の標識、交差点等進入禁止など)にも停止しないことができるが、その場合は他の交通に注意して徐行しなければならないとされている。また、シートベルトの着用義務も免除される。 また、同法第40条により、 *緊急自動車以外の一般車両(自転車、軽車両を含む)は、その進行を妨げないよう進路を譲らなければならない(交差点付近では交差点を避け左側に寄って一時停止する。交差点付近以外では原則として左側に寄る<ref>左側に進路を変更するとかえって緊急自動車の妨害になる場合等、例として、幅が広いまたは道路片側に通行帯が3つ以上あるような道路で、道路の中央寄り(一方通行の道路においては道路の右側寄り)に居るような場合については(臨機応変に)道路の中央寄りまたは右側に寄る。</ref>)。交差点付近の路面電車は交差点を避けて一時停止する。怠った場合は道交法違反「緊急車妨害等」となる。 また、道路交通法第41条により、次に挙げる同法の各条の適用が除外される。 *第八条第一項(通行の禁止等) *第十七条(通行区分)第六項(通行禁止部分) *第十八条(左側寄り通行等) *第二十条(車両通行帯)第一項及び第二項 *第二十条の二(路線バス等優先通行帯) *第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項及び第二項 *第二十五条の二(横断等の禁止)第二項(指定横断等禁止) *第二十六条の二(進路の変更の禁止)第三項(道路標示) *第二十九条(追越しを禁止する場合、二重追越し) *第三十条(追越しを禁止する場所) *第三十四条(左折又は右折)第一項、第二項及び第四項 *第三十五条(指定通行区分)第一項 *第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)第一項前段及び第三項(横断歩道等に接近する場合の減速、手前での追抜き禁止) 最高速度の適用も一般車両より緩和されて、緊急走行時の[[最高速度]]は80km/h(令12条3項)、[[高速自動車国道]]の[[本線車道]]のうち、[[対面通行]]でない区間は100km/h)である(令27条2項。京都府警察のパトカーが兵庫県内で、岡山県警察が自県内で、最高速度超過の違反を犯し、運転者の警察官が2014年6月に処分を受けている)<ref>なお、緊急自動車の、[[高速自動車国道]]の[[本線車道]]のうち[[対面通行]]でない区間における100km/h、およびそれ以外の道路における80km/hの制限は、法定最高速度に該当する。もっとも、道路標識等で車種を指定しない物による指定最高速度に関しては、当該指定最高速度が緊急自動車の法定最高速度を下回る場合においては、その指定最高速度は緊急自動車に対しては適用されない(標識令の規定による)。よって、通常の道路では指定最高速度に関わらず法定最高速度まで、指定最高速度が100km/hを超える道路が存在する場合(日本国内の公道では確認されていない)には、その指定最高速度までとなる。</ref>。交通違反取締のための緊急走行は、当該違反車両と速度を同等の速度で走行して速度を計測する必要があるため、この限りではない(法41条2項)。ただしこの際は最低でも、前方集中型警光灯発光などを行う必要があり、赤色灯・サイレンなどを作動させないなど、一般車扱いの状態では過速度追尾してはならない(ただし、各都道府県の条例により各種交通規制について除外されているケースも多く、交通警察における取締時の運用も一定していない)。また、赤信号や[[一時停止]]標識の前では停止しなくてよいものの、徐行して安全確認を行う義務がある等、緊急走行だからといってあらゆる交通規則の適用から除外されるわけではなく、緊急自動車運転者は第2種運転免許保持者並みのエキスパートとして、むしろ更に高度な安全運転を義務づけられていると解釈される。道路交通法および同施行令の適用除外事項が同法に定められており、緊急自動車の種別によって異なる。 例外として、警察の緊急自動車に誘導されている他の自動車、または[[自衛隊]]の緊急自動車に誘導されている自衛隊の自動車は、緊急自動車とみなされる(道路交通法施行令第13条第2項)。 例えば傷病者を速やかに病院に搬送しなければならないが救急車の到着を待てない切迫した状況において、傷病者を乗せた自家用自動車が緊急走行する警察用自動車の誘導を受けて病院へ向かう場合は緊急自動車とみなされる。 だが救急車などはこれに含まれていないため、緊急走行中の救急車に続いて傷病者の家族など関係者が自家用車などの一般車両で搬送先病院に向かっても、これを緊急走行とみなすことはできない。消防車等その他の緊急自動車を保有する自衛隊以外の機関の自動車でも同様で、当該機関の一般自動車が同機関の緊急自動車の緊急走行に続いて緊急自動車として走行することもできない。 また、原動機付自転車は道路交通法上の自動車ではないため、警察車両による先導を受けていても緊急自動車となることはできない。 ====駐車==== 緊急自動車とはあくまで「運転中のもの」と定義されており、停止している場合の規定はない。このため、各都道府県では条例により駐車禁止の除外を定めている([[パトロールカー]]が駐停車禁止に抵触し、運転者の警察官が反則告知を受けた実例が多数ある<ref>[http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010102401000237.html 京都府警のパトカーが駐車違反 交番前の歩道に] 共同通信2010年10月24日</ref>)。多くの都道府県では「緊急自動車だから」と言う理由ではなく「捜査や交通取締り、消防作業、人命救助、公共作業などをしているから」という理由で駐車禁止から除外されるので、駐車中に赤灯を点灯させておく必要はなく、そもそも緊急自動車である必要もないので、前記の目的のために使用されているのならば、たとえレンタカーや純然たるマイカーであっても駐車違反とはならない。これにより、現場駆け付けで活動を行う消防団員のマイカーや、様態急変のあった者を医療機関へ搬送しようとする家族の個人車などが除外適用の対象となっている。(例:東京都道路交通規則、沖縄県道路交通法施行細則、和歌山県道路交通法施行細則 など) ===消防用車両=== '''消防用車両'''は道路交通法第四十一条の二に規定があり、消防用自動車以外の消防の用に供する車両で、消防用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。緊急用務に運用可能な消防用自動車以外の車両が該当する(具体的には消防用の[[原動機付自転車]]、[[自転車]]、[[リヤカー]]等の[[軽車両]]、被牽引車、[[トロリーバス]]。一部地域で,消防団が使用する動力消防ポンプを積載したリヤカーに手回しサイレンを搭載したものが存在する)。基本的に緊急走行中の取り扱いは緊急自動車と同様であるが、自動車では無いことから、一般車両の避譲方法が異なり、適用除外となる項目が異なる。 消防用車両が消防用務のため運転するときは、サイレン又は鐘を鳴らし、かつ、夜間等には、五十メートルの距離から確認できる光度を有する赤色の燈火をつけなければならない。 昼間はサイレンや半鐘を鳴らしていれば赤色灯は不要な点、また光は赤の不動灯である点で異なる。 == 緊急自動車の指定・届出 == 緊急自動車の指定を受けようとする場合は、公安委員会に申請する。[[国土交通省]]運輸支局への登録には、申請が受理(事前審査)されたことを示す書面が必要となる。登録手続が完了すると、自動車検査証の写しを公安委員会に提出し、公安委員会から指定されると緊急自動車指定書(府県により緊急自動車指定証などとも)を交付される。指定書は常に該当車両に備え付ける事が義務付けられ、備え付けていなければ効力はない。 緊急自動車の届出(特定の消防用、救急用)の場合も同様で、公安委員会に届出を行い、受理を示す書面により登録手続をした後、車検証の写しを提出して緊急自動車届出確認書の交付を受け、該当車両に備え付ける。 緊急自動車の指定を受ける自動車の多くは[[特種用途自動車|特種用途車両]]の要件を満たしており、8ナンバー(現在は800ナンバー、軽自動車にあっては880ナンバー、かつては80ナンバー)を交付される。ただし、現在、いわゆる覆面パトカーのうち、もっぱら交通取締に用いられる車両については3ナンバー・5ナンバーのものがほとんどとなっている<ref>8ナンバーの場合すぐに見破られてしまい、「私用概態」としての用を供さなくなるおそれがあるため。これがアメリカになると、公用車は全て「免税」のマークがプレートに入っている州もある。このため捜査員はガソリン代など経費を負担してもらう代わりに私有車を覆面車として使用したり、また押収品の、覆面車にはまずなり得ないような高級スポーツカーを流用する法執行機関もある</ref>。<!--また、政令第13条1の5.1の6で規定される車両についても8ナンバー以外の車両が存在する。--><!--意味不明なのでコメントアウト。「政令第13条1」は「道路交通法第13条第1項」のつもりだとしても「5.1の6」って?--> === 用途 === 緊急自動車の指定・届出は、警察車両や[[消防車]]・[[救急車]]など主に市民の治安に供するものが対象である。例として[[皇宮警察]]の車両、自衛隊の警務車両や各高速道路株式会社等の道路管理車両、都道府県知事の救援活動用司令車、水道事業者の救援車がある。民間であっても[[電力会社]]や[[ガス会社]]、[[鉄道事業者|鉄道会社]]、[[日本自動車連盟|JAF]]をはじめとする[[レッカー車]]、[[電気通信事業者]]、[[製薬会社]]、[[日本放送協会]]の所有車両、[[病院]]の[[ドクターカー]]、[[赤十字血液センター]]の輸血用血液搬送車で緊急自動車指定を受けているものもあるが、[[司法警察職員]]やこれに準ずる業務を行う者が乗務する車両であっても、[[海上保安庁]]や[[労働基準監督署]]、[[公安調査庁]]、[[国税庁]]、[[税務署]]などの車両は緊急自動車の指定対象ではない。 なお、[[警備会社]]のパトロールカーや緊急出動車、貴重品輸送車などは緊急自動車の指定が認められない。 {{要出典範囲|date=2013年5月|緊急自動車の指定可能台数については都道府県ごとの制限枠があり、警察や消防が大多数を占める。このため民間機関へは回り切らず、各団体とも指定取得に苦労しているのが実情である(一施設につき一台程度しか取れない)}}<ref>自衛隊車両の場合、{{要出典範囲|date=2013年5月|通常は1個中隊に1台に制限されており、通常は73式小型トラックの比較的古い車両に限定されている。衛生隊や警務隊に関しては必要な車両分許可されているが、通常は必要最小限の車両に留められている。稀に車両損耗入替の関係で短期間に複数台存在する場合があるももの、近年中に古い方の車両が用途廃止(修適)となる為の処置であり、1個中隊で複数台の緊急車両が長期間存在する事は無い}}。</ref>。また、警察の捜査用車両(鑑識課所属や護送車)にも{{要出典範囲|date=2013年5月|この制限から緊急自動車となっていないものが多い}}。 === 問題点 === [[海上保安庁]]が保有する自動車については緊急自動車として登録することができない(守備範囲は海上である)ため、海での[[水難事故]]において海上保安署が自動車を使い救助に向かう際に緊急走行ができず(警察の[[パトロールカー]]の先導を受ける必要がある)、対応が遅れた事例が指摘されている<ref name="47news">[http://www.47news.jp/CN/201012/CN2010121801000377.html 海保車両にも赤色灯を 敏速な水難救助、奄美の医師訴え] 共同通信 2010年12月18日</ref><ref name="373news">[http://373news.com/modules/pickup/index.php?storyid=27197 水難救助で相互協力 奄美海保と大島地区消防組合] - 南日本新聞 2010年10月13日</ref>。このため海上保安庁の自動車も緊急自動車として走行できるようにするべきであるとの主張がある<ref name="47news"/>(ちなみに船舶の航行には制限速度・法定速度・“緊急時水路優先”の規定はない)。[[奄美大島]]・[[喜界島]]では[[第十管区海上保安本部|奄美海上保安部]]と大島地区消防組合消防本部が相互に連携し、緊急自動車に海上保安庁職員が同乗しての[[水難救助]]を行っている<ref name="373news"/>。 ==脚注== <references /> ==参考文献== *交通法令研究会『緊急自動車の法令と実務5訂版』 東京法令出版、2008年、ISBN 978-4-8090-1182-5 ==関連項目== *[[消防車]] - [[日本の消防車]] *[[救急車]] - [[日本の救急車]] *[[パトロールカー]] *[[特種用途自動車]] *[[緊急進入路]] *[[昼間点灯]] {{DEFAULTSORT:きんきゆうしとうしや}} [[Category:自動車]]
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