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'''紫微中台'''(しびちゅうだい)は、[[749年]]に設置された[[令外官]]。[[皇太后]]の[[家政機関]]の体裁だが、実態は[[光明皇后|光明皇太后]]の信任を得た[[藤原仲麻呂]]指揮下の政治・軍事機関。後に'''坤宮官'''に改称。長官は'''紫微令'''、後に'''紫微内相'''。 == 概要 == === 紫微中台 === [[天平]]元年([[729年]])、[[光明皇后|藤原光明子]]が臣下の出身では初の[[皇后]]に立てられると、その家政機関として[[皇后宮職]]が設置された。[[天平勝宝]]元年(749年)7月2日、光明皇后の夫[[聖武天皇]]の退位により、二人の間の娘[[孝謙天皇]]が即位し、光明子は皇太后となった。聖武は、病弱で政治に対する意欲に乏しく、(中継ぎの女帝でない)男帝では初めて生前に退位して[[太上天皇]](上皇)となった人物である。孝謙は、後継者とすべき男子も兄弟もいない独身女性であり、その地位も皇位継承を巡る政治状況も安泰とはいえなかった。 不安定な状況下で朝廷の押さえとなり新帝を後見する立場にあった光明皇太后は、皇后宮職を'''紫微中台'''に改める。その名は[[唐]]の[[玄宗 (唐)|玄宗皇帝]]の時代に[[中書省]]を改称した'''紫微省'''と[[武則天|則天武后]]の執政時代に[[尚書省]]を改称した'''中台'''に由来するもので、単なる家政機関にとどまらない[[太政官]]とは別個の国政機関を意図した改称であり、皇太后の命令([[令旨]])を施行し兵権を発動する権能を持った。長官の'''紫微令'''には、皇太后の甥の[[大納言]][[藤原仲麻呂]]が任じられ、[[中衛大将]]も兼務した<ref>次官の紫微大弼には[[参議]][[大伴兄麻呂]]と[[式部卿]][[石川年足]]、紫微少弼には[[百済王孝忠]]・[[式部大輔]][[巨勢堺麻呂]]・[[中衛少将]][[高倉福信|背奈王福信]]が任じられた。[[藤原氏]]に密接な[[中衛府]]と文官人事を管掌する[[式部省]]の機能を掌握しようとしたとも考えられる。</ref>。当時、皇太后の異父兄[[橘諸兄]]が[[左大臣]]、甥[[藤原豊成]](仲麻呂の兄)が[[右大臣]]にあって太政官を統括していたが、皇太后の信任はむしろ学才に優れて中国の制度・文物に通じる仲麻呂に向けられた。 天平勝宝9年5月20日([[天平宝字]]元年・[[757年]][[6月11日]])、紫微令を準大臣待遇の'''紫微内相'''に改める([[内臣]]に準じた役割を果たしたとされる)。紫微中台は、太政官の大臣が持つ内外諸兵事を管掌し、太政官・中務省を経ず直接詔勅を実施する権限を得た。当時太政官を巻き込んで展開された反仲麻呂・反孝謙天皇の動き(2ヵ月後に[[橘奈良麻呂の乱]]が発生する)に備えたものとされている。 === 坤宮官 === 天平宝字2年([[758年]])[[淳仁天皇]]が即位すると、その夫人の前夫の父であり、淳仁を後見してきた仲麻呂の立場もより強くなる。仲麻呂によって[[官職の唐風改称]]が行われ、紫微中台は'''坤宮官'''と改められる。「居中奉勅、頒下諸司」を行い、孝謙上皇・淳仁天皇の詔勅を紫微内相が奉じて'''乾政官'''(太政官を改称)に代わって直接下達・実行させる権限<ref>光明皇太后と解する説もあるが、『[[続日本紀]]』で彼女の命令を「詔」を称したのは、一旦紛失して後から作り直したとされる天平宝字元年紀のみであり、「勅」の用例がないこと、天平14年7月14日付の[[太政官符]]が引用された『[[続日本紀]]』では皇后時代の彼女の命令は「令旨」と書かれており、その後彼女の命令を特に「詔勅」と改めたとする記録がないことから、彼女の命令形式は「詔勅」ではなく「令旨」であったと推定される。</ref>を有し、名実共に太政官(乾政官)と並ぶ機関となった。ただ、創設以来長官を務める仲麻呂が同時に大保([[右大臣]]を改称)に転じて乾政官の首班となり、紫微内相が空位になる<ref>紫微中台が詔勅の下達を行いえたのは、長官である紫微内相が内臣の権限を有したからと考えられている。そのため、紫微内相が不在の場合は軍事組織としての権能しか有していなかったと考えられている。</ref>と、実質的にはなお仲麻呂支配下にあったものの次第に重要性が低下し、天平宝字4年([[760年]])の光明皇太后の死に伴い廃止された。 ただし、皇太后の一周忌における[[写経]]事業には坤宮官も関与していることが[[正倉院文書]]などから確認できること、一周忌終了後の天平宝字5年([[761年]])12月23日付の[[甲斐国|甲斐]][[国司]][[解 (公文書)|解]](『[[大日本古文書]]』4巻所収)に逃亡した坤宮官[[仕丁]]の代替について記された記述があることから、実際には天平宝字6年([[762年]])前後に廃止されたと考えられている。 重要性が低下していたとは言え、乾政官から独立した軍事力と詔勅下達権限を有した坤宮官の廃止は仲麻呂にとっては打撃が大きく、仲麻呂政権崩壊の遠因にもなった<ref>仲麻呂は大師([[太政大臣]])に就任したものの、元々有力貴族の合議体で複雑な組織を有する太政官を完全に制御することはできなかった。孝謙上皇に対抗するために実数以上の兵を集めるように太政官符の内容を極秘で改めた際に、[[太政官印]]を実際に管理・押印する[[外記|大外記]]から上皇に対してこの事実の告発が行われ、[[藤原仲麻呂の乱]]に追い込まれている。</ref>。仲麻呂を倒した称徳天皇(孝謙上皇[[重祚]])は、紫微中台に倣った独自の軍事組織として常設的な令外官である[[内豎省]]を設置している。 == 職員 == *紫微令(正三位相当)→紫微内相(757年から) *大弼(2人、正四位下相当) *少弼(3人、従四位下相当) *大忠(4人、正五位下相当) *少忠(4人、従五位下相当) *大疏(4人、従六位上相当) *少疏(4人、正七位上相当) *使部 *直丁 == 脚注 == <references /> == 参考文献 == *古川敏子「紫微中台の「居中奉勅」についての考察」(初出:『ヒストリア』168号(大阪歴史学会、2000年)ISBN 978-4-7842-0937-8)・所収:『律令貴族成立史の研究』(塙書房、2006年)ISBN 978-4-8273-1201-0) *中村順昭「光明皇太后没後の坤宮官 -その写経事業をめぐって-」(初出:笹山晴生 編『日本律令制の展開』(吉川弘文館、2003年)ISBN 978-4-642-02393-1)・所収:『律令官人制と地域社会』(吉川弘文館、2008年)ISBN 978-4-642-02468-6) == 関連項目 == *[[日本の官制]] *[[勅旨省]] *[[天皇大帝]] *[[皇太后宮職]]([[日本国憲法]]施行下の皇太后の家政機関) *[[紫微内相]] [[Category:奈良時代]] [[Category:令外官]] {{DEFAULTSORT:しひちゆうたい}}
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