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'''租税公平主義'''(そぜいこうへいしゅぎ)とは、租税負担を納税者に公平に配分しなければならないという考え方。 ==意義== [[日本国憲法]][[日本国憲法第14条|第14条]]第1項の平等原則は、[[租税法]]関係にも適用される。 租税公平主義は、その内容として[[担税力]]に則した租税負担の公平を原則とする。そして、各種の租税法律関係において、[[国民]]は平等に取り扱われなければならないのである。つまり、租税公平主義は租税の「公平」ないし「中立性」を要請する原則である。 ==租税公平主義における「公平負担」に関する原則== *[[水平的公平負担の原則]] 同一の[[担税力]]を持つ者には、同一の額の租税を負担すべきであるとする考え。 *[[垂直的公平負担の原則]] [[担税力]]の異なる者は異なる額の租税を負担するべきであるとする考え。 == 租税法律主義と租税公平主義の関係の本質 == [[法律|法]]の究極的な目的は、[[正義]]の実現にあるといえる。これを[[租税法]]にあてはめれば、租税法の究極的な目的は[[租税正義]]の実現にあるといえよう。 そして、租税公平主義と[[租税法律主義]]のそれぞれの要請を共に充足することによって「適正」な租税法の解釈と適用がなされることで租税正義は実現されると考えられる。 したがって、租税公平主義と租税法律主義を対立する[[概念]]([[原則]])として捉えるのではなく、これらの原則は租税法の究極的な目的である租税正義の実現のための手段や方法にすぎないのであるから、租税正義の下において租税公平主義と租税法律主義は共に「[[調和]]」される関係にあるということができる。 ==関連事項== *[[租税法律主義]] *[[日本国憲法]] ==参考文献== *[[松沢智]]編著 『租税実体法の解釈と適用』 [[Category:租税|そせいこうへいしゆき]]
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