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租税
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{{財政}} '''租税'''(そぜい)・'''税'''(ぜい)とは、法令の定めに基づいて、商売、所得、商品、取引等の行為や財産に対して、[[国]]や[[地方公共団体]]([[政府]]等)が国民や住民から徴収する[[金銭]]である。現代社会においては、ほとんどの国が物納や労働ではなく「お金(その国で使用されている[[通貨]])」による納税方法を採用し、'''税金'''(ぜいきん)と呼ばれる。税金を賦課することを'''課税'''(かぜい)、徴収することを'''徴税'''(ちょうぜい)、課税された税を納めることを'''納税'''(のうぜい)、それらについての事務を'''税務'''(ぜいむ)という。 '''税制'''(ぜいせい)とは「租税制度」を指す用語であり、国家の運営や歳入歳出に係る根幹、また政治経済([[経世済民]])そのものである。政府の歳入歳出や財政状況において租税徴収額を減額することを'''減税'''(げんぜい)、逆に増額することを'''増税'''(ぞうぜい)という。 ''日本の租税については、[[日本の租税]]の項を参照。'' == 租税の機能・効果 == 租税には次の4つの機能・効果があるとされている。 #公共サービスの費用調達機能 - 「[[市場の失敗]]」という言葉に象徴される[[市場経済]]のもとでは提供困難なサービス(軍事、国防、裁判、警察、公共事業など)の提供のための費用を調達するための機能。 #[[所得]]の再分配機能 - 自由(私的財産権の保護)と平等(生存権の保障)は、究極的には矛盾する考え方であるが、今日の多くの国では、いわゆる[[福祉国家]]の理念のもと、国家が一定程度私的財産に干渉することもやむを得ないことと考えられている。このような考え方に基づいて持てる者から持たざる者に[[富の再分配|富を再分配]]する機能。 #[[経済]]への阻害効果 - [[投資]]意欲の妨害、[[生産]]活動・[[労働]]意欲の阻害、[[消費]]意欲の低下など、経済が本来あるべき姿を歪め、経済全体に悪影響を与える効果。[[ジョン・メイナード・ケインズ]]も述べるように、政府が忘れてはならない事として、重い徴税はビジネスなど経済活動を完全に止めてしまうのであり、極端に高い税率ではなく中等の税率こそが政府にとっての最大の税収になる<ref>J.M. Keynes, A tract on monetary reform, Macmillan Co LTD, 1924 </ref>。特に、国富が著しく喪失して景気が悪化している状況での増税による緊縮財政は極めて有害な政策である<ref>[http://www.aei.org/article/economics/financial-services/japans-lost-decade-outlook/ Japan's lost decade] Economics AEI 2008年3月1日</ref>。 #[[景気]]の調整機能 - [[自由主義経済]]体制における特殊な調整機能。[[景気循環|景気の循環]]は不可避のものとされるが、景気の加熱期には増税を行うことにより余剰資金を減らし投資の抑制を図る。逆に後退期には減税を行うことにより余剰資金を増やし投資の活性化を行う。これにより、ある程度景気を調節することが可能であるとされる。現代の租税制度は[[累進課税]]を採用している租税が国等の主要な財源を占めているため、所得の変動に応じた税率の変動により、景気が自動的に調整されるという効果を有する。この効果は「自動景気調整機能([[ビルト・イン・スタビライザー]])」と称される。 政府が「お金」の価値を保証することと租税の制度を存続させることとは表裏一体で、日本においては、明治時代の紙幣・債権経済への移行期に[[地租改正]]を行い[[通貨]]による納税制度を取り入れている。 == 租税の基本原則 == {{databox|幅=20em |租税原則 |アダム・スミスの4原則| ;公平の原則 :税負担は各人の能力に比例すべきこと。言い換えれば、国家の保護の下に享受する利益に比例すべきこと。 ;明確の原則 :租税は、恣意的であってはならないこと。支払時期・方法・金額が明白で、平易なものであること。 ;便宜の原則 :租税は、納税者が支払うのに最も便宜なる時期と方法によって徴収されるべきこと。 ;最小徴税費の原則 :国庫に帰する純収入額と人民の給付する額との差をなるべく少なくすること。 |ワグナーの4大原則・9原則| |||財政政策上の原則| ;課税の十分性 :財政需要を満たすのに十分な租税収入があげられること。 ;課税の弾力性 :財政需要の変化に応じて租税収入を弾力的に操作できること。 |||国民経済上の原則| ;正しい税源の選択 :国民経済の発展を阻害しないよう正しく税源の選択をすべきこと。 ;正しい税種の選択 :租税の種類の選択に際しては、納税者への影響や転嫁を見極め、国民経済の発展を阻害しないで、租税負担が公平に配分されるよう努力すべきこと。 |||公正の原則| ;課税の普遍性 :負担は普遍的に配分されるべきこと。特権階級の免税は廃止すべきこと。 ;課税の公平性 :負担は公平に配分されるべきこと。すなわち、各人の負担能力に応じて課税されるべきこと。負担能力は所得増加の割合以上に高まるため、累進課税をすべきこと。なお、所得の種類等に応じ担税力の相違などからむしろ異なった取扱いをすべきであること。 |||租税行政上の原則| ;課税の明確性 :課税は明確であるべきこと。恣意的課税であってはならないこと。 ;課税の便宜性 :納税手続は便利であるべきこと。 ;最小徴税費への努力 :徴税費が最小となるよう努力すべきこと。 |マスグレイブの7条件| ;十分性 :歳入(税収)は十分であるべきこと。 ;公平 :租税負担の配分は公平であるべきこと。 ;負担者 :租税は、課税対象が問題であるだけでなく、最終負担者(転嫁先)も問題である。 ;中立(効率性) :租税は、効率的な市場における経済上の決定に対する干渉を最小にするよう選択されるべきこと。そのような干渉は「超過負担」を課すことになるが、超過負担は最小限にとどめなければならない。 ;経済の安定と成長 :租税構造は経済安定と成長のための財政政策を容易に実行できるものであるべきこと。 ;明確性 :租税制度は公正かつ恣意的でない執行を可能にし、かつ納税者にとって理解しやすいものであるべきこと。 ;費用最小 :税務当局及び納税者の双方にとっての費用を他の目的と両立し得る限り、できるだけ小さくすべきこと。 ||税制調査会『わが国税制の現状と課題 -21世紀に向けた国民の参加と選択-』2000年([http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/zeichof/z003.html#2 1-2- 2. 税制の基本原則])より引用。 }} 租税制度に関する一般的な基本原則として、[[アダム・スミス]]の4原則や[[アドルフ・ワーグナー (経済学者)|ワグナー]]の4大原則・9原則、[[リチャード・マスグレイブ|マスグレイブ]]の7条件などの租税原則が知られており、それらの理念は「公平・中立・簡素」の3点に集約できる<ref name="zeicho2">税制調査会『わが国税制の現状と課題 -21世紀に向けた国民の参加と選択-』2000年([http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/zeichof/z003.html#2 1-2- 2. 税制の基本原則])。</ref>。それらは[[トレードオフ]]の関係に立つ場合もあり同時に満たされるものではなく、公正で偏りのない税体系を実現することは必ずしも容易ではない。種々の税目を適切に組み合わせて制度設計を行う必要がある<ref name="zeicho">税制調査会『[http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/zeichof/zeicho.html わが国税制の現状と課題 -21世紀に向けた国民の参加と選択-]』2000年([http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/zeichof/z003.html 1-2-1. 租税の種類と税体系])。</ref>。 === 租税法律主義 === [[租税法律主義]]とは、租税は、民間の富を強制的に国家へ移転させるものなので、租税の賦課・徴収を行うには必ず法律の根拠を要する、とする原則。この原則が初めて出現したのは、13世紀イギリスの[[マグナ・カルタ]]である。 [[近代]]以前は、[[君主]]や支配者が恣意的な租税運用を行うことが多かったが、近代に入ると市民階級が成長し、課税するには課税される側の同意が必要だという思想が一般的となり始めていた。あわせて、[[公権力]]の行使は[[法律]]の根拠に基づくべしとする[[法治主義]]も広がっていた。そこで、課税に関することは、国民=課税される側の代表からなる議会が制定した法律の根拠に基づくべしとする基本原則、すなわち[[租税法律主義]]が生まれた。現代では、ほとんどの[[民主国家]]で[[租税法律主義]]が憲法原理とされている。 === 租税が課される根拠 === 租税が課される根拠として、大きくは次の2つの考え方がある。 #'''利益説''' - [[ジョン・ロック|ロック]]、[[ジャン=ジャック・ルソー|ルソー]]、アダム・スミスが唱えた。[[社会契約|国家契約説]]の視点から、租税は個人が受ける公共サービスに応じて支払う公共サービスの対価であるとする考え方。後述する応益税の理論的根拠といえる。 #'''能力説''' - [[ジョン・スチュアート・ミル]]、ワグナーが唱えた。租税は国家公共の利益を維持するための義務であり、人々は各人の能力に応じて租税を負担し、それによってその義務を果たすとする。「'''義務説'''」とも称される。後述する応能税の理論的根拠といえる。 == 租税の種類 == 租税制度は仕組みの異なるさまざまな税目から成り立っている<ref name="zeicho" />。それぞれの税目には長所と短所があり、観点の違いによって様々な分類方法がある<ref name="zeicho" />。 === 所得課税・消費課税・資産課税等 === 税負担の尺度となる課税ベースに着目した分類として、[[所得税|所得課税]]・[[消費税|消費課税]]・資産課税等がある<ref name="zeicho" />。2010年の統計によると、OECD 諸国における各国平均の課税割合は、所得課税が44.3%(日本51.3%・OECD諸国中9位 / 利子・配当・キャピタルゲイン課税を含む)、消費課税が46.2%(日本31.7%・同30位)、資産課税が9.4%(日本17.0%・同4位)である<ref>財務省ホームページ『[http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/017.htm OECD諸国における所得・消費・資産課税等の割合の国際比較(国税+地方税)]』2014年3月2日閲覧。</ref>。 ; 所得課税 : 個人の所得に対して課税される個人所得課税と、法人の所得に対して課税される法人所得課税がある<ref name="zeicho" />。累進課税による特性として、経済自動安定化機能([[ビルト・イン・スタビライザー]])をもたらすとされる<ref name="zeicho" />。 : 所得控除、医療費控除をはじめ、年金貯蓄や住宅投資などに対する優遇措置など、納税者の負担軽減のための様々な制度を導入しやすいことが利点でもある反面、それらの制度が既得権化すると公平性を損なうだけでなく、課税ベースの縮小によって税収調達機能の低下、非効率化といった問題を生じる<ref>森信茂樹「[http://www.mof.go.jp/pri/publication/financial_review/fr_list6/r102/r102_02.pdf グローバル経済下での租税政策 ─消費課税の新展開─]」『フィナンシャル・レビュー』[http://www.mof.go.jp/pri/publication/financial_review/fr_list6/fr102.htm 2011年1号(通巻102号)]、財務省財務総合政策研究所、p.11。</ref>。 ; 消費課税 : 財・サービスの消費に対して課税される<ref name="zeicho" />。控除などによる特別措置の余地が少なく、業種ごとの課税ベース把握の不公平も生じないため、水平的公平、世代間の公平に優れており、広い課税ベースによる安定した歳入が見込める<ref>森信2011、p.13。</ref>。反面、所得全体に占める税負担の割合が低所得者ほど大きくなるため、逆進的な性質を伴う<ref>佐藤主光「[http://www.mof.go.jp/pri/publication/financial_review/fr_list6/r102/r102_05.pdf 所得税・給付つき税額控除の経済学 ─「多元的負の所得税」の構築─]」『フィナンシャル・レビュー』[http://www.mof.go.jp/pri/publication/financial_review/fr_list6/fr102.htm 2011年1号(通巻102号)]、財務省財務総合政策研究所、p.74。</ref>。 ; 資産課税等 : 資産の取得・保有・移転等に対して課税される<ref name="zeicho" />。 近年では就労の促進や所得再分配機能の強化等を目的として、所得課税などに対する[[給付付き税額控除]]の導入も進んでいる<ref>鎌倉治子「[http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/issue/2010/index.html 諸外国の給付付き税額控除の概要(調査と情報 -Issue Brief- 678号)]」国立国会図書館、2010年、表紙, pp.1-2。</ref>。給付付き税額控除は制度の複雑化や過誤支給、不正受給などの課題を伴う反面、課税最低限以下の層を含む低所得世帯への所得移転を税制の枠内で実現でき、労働供給を阻害しにくい制度設計も可能であることから<ref>給付付き税額控除と並んで近年注目される[[ベーシックインカム]]については、就労可能な個人の労働意欲(就労インセンティブ)を損ないかねないという見方がある一方、それが労働市場に与える影響に関して現在様々な見解がある。ボランティアなど社会的活動への報酬として位置づけるという意見、稼得所得による給付額の逓減が無いことにより労働供給へのマイナス効果は小さいという意見、税制全体として給付の財源を賄うため累進課税の負担が増えると間接的に労働供給の阻害要因になるという意見など。(佐藤、p.93)</ref>、格差是正や消費税などの逆進性対策に適するとされる<ref>鎌倉、pp.1-11。佐藤、pp.73, 74。[[森信茂樹]]「[http://www.japantax.jp/iken/file/100401_2.pdf 給付付き税額控除の具体的設計]」『税経通信』922号、税務経理協会、2010、pp.38-40。</ref><ref>森信2010では、給付付き税額控除をその政策目的によって勤労税額控除、児童税額控除、消費税逆進性対策税額控除の3種に分類している。ただし、森信「[http://www.japantax.jp/iken/file/080613.pdf 給付付き税額控除の4類型と日本型児童税額控除の提案]」(『国際税制研究』[https://www.nouzeikyokai.or.jp/yomimono/kenkyu/20.html 第20号]、納税協会、2008年、pp.24-34)では、現金給付の代わりに社会保険料の控除を行うオランダ型の社会保険料負担軽減税額控除も1類型に加えて4分類としている(白石浩介「[http://www.jbaudit.go.jp/effort/study/mag/pdf/j42d02.pdf 給付つき税額控除による所得保障]」『会計検査研究第』[http://www.jbaudit.go.jp/effort/study/mag/index41-50.html 42号]、会計検査院、2010年、p.1)。</ref>。勤労所得や就労時間の条件を加味して就労促進策の役割を担う勤労税額控除は、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、スウェーデン、カナダ、ニュージーランド、韓国など10か国以上が導入している<ref >鎌倉、pp.2, 3。</ref>。子育て支援を目的とする児童税額控除はアメリカ、イギリスなどが採用しているほか、ドイツやカナダなども同趣旨の給付制度を設けている<ref>鎌倉、pp.2-6, 9。</ref><ref>ドイツとカナダの児童手当は税額控除を伴わない給付のみの制度であるが、ドイツの児童手当は所得税法で規定されており児童控除との選択制、カナダでは税務当局である歳入庁が執行している(鎌倉、pp.6, 9)。</ref>。消費税の逆進性緩和を目的とする消費税逆進性対策税額控除はカナダやシンガポールなどが導入している<ref>鎌倉、pp.2, 8。</ref>。 === 国税と地方税 === 租税は課税権者に応じて[[国税]]と[[地方税]]に区分できる<ref name="zeicho" />。 国税の課税権者は国、地方税の課税権者は各地方自治体となるが、地方税に関する税率などの決定は必ずしも各自治体の自由裁量ではなく、税率の上下限など、国によって様々な形での制約が設けられている<ref name=" fukawzawa,pp.48-49">深澤映司「[http://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_3488876_po_073503.pdf?contentNo=1 地方税の標準税率と地方自治体の課税自主権]」『レファレンス』[http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/2012/index.html 735号]、2012年、pp.48-49。</ref>。チェコ、デンマー ク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、 ポルトガル、スペインといった国々では地方税の税目に対して上限と下限両方の制限が存在し、オーストラリア、ベルギー、フランス、ハンガリー、オランダ、ポーランド、スイス、イギリス、アメリカなどは上限のみが存在する<ref name=" fukawzawa,pp.48-49" />。イタリアの州生産活動税のように、国が定めた標準税率を基準に税率の上下限幅が決められているケースもある<ref name=" fukawzawa,pp.48-49" />。日本では法人課税を中心に税率の上限(制限税率)が設けられているが、直接的に下限を定めた規制は存在せす、法的拘束力の無い[[標準税率]]を[[地方債]]の起債許可や政府間財政移転制度([[地方交付税交付金]])の交付額算定と連動させることで、それを下回る税率の選択を抑制する制度設計となっている<ref>深澤、pp.42-44, 48。</ref><ref>1986年の参議院地方行政委員会において[[自治省]](当時)は、過度な減税による将来世代への負債転嫁や他地域住民への税負担の転嫁(国費による自治体財政への補填費用)を抑制するために各自治体が標準的な税収を確保することが必要との見解を示している(深澤、p.51)。</ref>。上位政府による起債制限と政府間財政移転の双方を背景として地方税率が下方硬直的になっている例は、日本以外の主要国には見当たらず、日本の標準税率制度は国際的にみてもかなりユニークな制度であるといえる<ref>深澤、p.50</ref>。 === 普通税と目的税 === 租税は、特にその使途を特定しないで徴収される普通税と、一定の政策目的を達成するために使途を特定して徴収される目的税とに区分できる<ref name="zeicho" />。目的税は公的サービスの受益と負担とが密接に対応している場合は合理性を伴った仕組みとなる反面、財政の硬直化を招く傾向があり、継続的に妥当性を吟味していく必要がある<ref name="zeicho" />。 === 直接税と間接税 === 納税者と納税義務者が一致することを予定した租税を直接税といい、商品やサービスの価格を通じて税が納税義務者から消費者に転嫁されることを予定した租税を間接税という<ref name="zeicho" />。日本の税目では[[所得税]]や[[法人税]]などが直接税であり、[[消費税]]や[[たばこ税]]などが間接税である<ref>石川県租税教育推進協議会ホームページ『[http://www.sosuikyou.jp/study/data/index.html 税の種類とあらまし]』2014年3月29日閲覧。</ref>。 === 従量税と従価税 === 数量あたりで税率を定めた税を従量税、価額単位で課される税を従価税という<ref name="zeicho" />。 === 応益課税と応能課税 === 納税者の担税力、すなわち租税の負担能力に応じて賦課する立場の考え方を応能課税、公共サービスの受益に応じて課税すべきとする考え方を応益課税という<ref name="zeicho2" />。租税は公益サービスのための財源であることから、少なからず応益課税の要素が内在するが、個別の受益と負担との関係が必ずしも明確でなく、応益負担だけでは成り立たない<ref name="zeicho2" />。地方税は地域住民による負担分任という性格上、応益課税の要素がより重視される<ref name="zeicho2" />。 == 租税の歴史 == {{節スタブ|(労力面で可能なら) * 税の歴史的変遷の系統的な概説 * 箇条書きの整理(上記の概説に有用な歴史的事例と、税にまつわるエピソードとの選別・整理)|date=2014-03}} 租税の歴史は国家の歴史と密接に関連する。極端な増税は、農民など税の負担者を疲弊させ反乱を招き国家の滅亡につながることもあった。歴史的には、労働、[[兵役]]やその地方の特産物等による納税が行われた時代があった。例えば[[万里の長城]]など歴史的な建造物の多くは、強制的な労働力の徴発より作られたものと考えられている。 === 古代 === * 原始には、神に奉じた物を[[再配分|再分配]]する、という形を取っていた。 * [[古代エジプト]]の[[パピルス]]文書に当時の農民に対する厳しい搾取と免税特権をもつ神官・書記に関する記述がある。 * 古代[[インド]]の[[マウリヤ朝]]では、農民に対し収穫高の四分の一程度を賦課し、[[強制労働]]も行われていた。 === 日本 === {{main|日本の租税#日本における租税の歴史}} === 中国 === * 古代中国の[[漢]]の主要財源は、算賦(人頭税及び財産税)、田租、徭役(労働の提供)であった。 * [[唐]]では当初[[均田制]]に基づく租・庸・調の税制を採用したが、農民の逃亡が相次いだため、[[荘園]]に課税する[[両税法]]が導入された。また、[[塩]]の市場価格の10倍もの間接税を課した。 * [[明]]末の[[李自成]]の乱のスローガンには、3年間の免税が謳われていた。 === ヨーロッパ === * [[古代ローマ帝国]]の[[マルクス・ユニウス・ブルートゥス]]は[[属州総督|属州の長官]]に赴任したとき、住民に10年分の税の前払いを要求した。 * 中世[[ヨーロッパ]]の[[封建領主]]は、賦役、貢納の他、領民の死亡による労働力低下を理由に、相続税、死亡税を賦課した。また、女性の結婚に当たっては、結婚許可税を徴収した。 * [[1524年]]の[[ドイツ]]では、賦役や貢納の義務の軽減などを求めて農民の反乱が起こった。 * [[16世紀]]の[[オランダ]]では支配者である[[スペイン]]のアルバ総督からすべての商品の販売に対し10%の売上税を課された。この売上税は、今日の[[消費税]]のように仕入税額控除が認められていないため税が累積することとなり市場取引を麻痺させた。この圧政が[[1581年]]のオランダ独立宣言の一因となった。 * [[17世紀]]の[[イングランド]]では王に議会の同意がなければ課税を行わないことを求めたが無視されたため、[[1642年]]に[[清教徒革命|ピューリタン(清教徒)革命]]が起こった。 * [[18世紀]]の[[イギリス]]が植民地戦争の戦費調達のため[[1765年]]の印紙法により[[植民地]]に重税を課したことが[[1776年]]の[[アメリカ独立宣言]]の一因となった。 * 18世紀の[[フランス]]の[[アンシャン・レジーム]]の下では、3つの身分のうち、第1身分の聖職者と第2身分の貴族は免税の特権を持っていた。この特権を巡る抗争が[[1789年]]の[[フランス革命]]に繋がっていく。 * [[ロマノフ朝]]の[[ロシア]]では重税に苦しむ農民は逃亡後、[[コサック]]という集団を形成し反乱を起こした。 ==関連用語== *租税負担率 *:[[国民所得]]に対する国税、地方税を合わせた総額の割合。 == 脚注 == <references /> == 関連項目 == <!--五十音順--> * [[確定申告]] * [[公共経済学]] * [[公共サービス]] * [[財政]] * [[納税の義務]] * [[租税法]] - [[租税法律主義]] - [[租税公平主義]] * [[富の再分配]] * [[日本の租税]] - [[年貢]] ** [[財務省 (日本)|財務省]] - [[国税庁]] - [[国税局]] - [[税務署]] ** [[日本の財政]] * [[税理士]] * [[フラット・タックス]] == 外部リンク == * [http://www.nta.go.jp/index.htm 国税庁ホームページ]『 [http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/gakushu/kyousitu.htm 税の学習コーナー(租税教室)]』 [[Category:租税|*]] {{Link FA|no}}
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