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'''私製手形'''(しせいてがた)とは、[[金融機関]]([[銀行]]および[[小切手法]]により銀行と同視される金融機関をいう、以下本項において同じ)発行の統一手形用紙を用いない[[商業手形]]のこと。金融機関では全く効力を持たない事から'''おもちゃ手形'''とも言われる。 == 効力 == 私製手形も、[[手形法]]上の要件を満たしていれば、有効な手形である。なぜなら、手形法には統一用紙でなくてはいけないとは規定されていないからで、便箋などに書かれたものでも、金額、支払日など手形の必要事項が書き込まれたものならは、法律上は「手形」である。 但し、銀行約定および[[手形交換所]]規則により、統一用紙を使用していない手形は、手形交換所では取り扱わない。よって、金融機関に持ち込んでも換金できない。そのため、私製手形は流通が不可能であり、流通が予定されていない手形である。 また、私製手形は金融機関で扱われるものではないため、私製手形が[[不渡]]になっても[[銀行取引停止処分]]を受ける事は無い。 == 事業者金融による濫用 == 一部の[[貸金業#事業者金融|事業者金融]]業者が、返済が滞ったり、[[債務]]に対して異議を申し立てた途端、主債務者と連帯根保証人から共同振出させた私製手形を不渡処分にして、その手形の債権について[[手形訴訟]]を行い、[[確定判決]]を得た上で[[強制執行]]する手段を用いていた。これは、手形訴訟が、手形の書面審理のみという、通常の訴訟よりも簡易・迅速な手続で判決を得ることができることを利用するために、手形訴訟を利用する目的だけで私製手形を発行させていたものである。 しかし、この手形訴訟の利用方法については、2002年に[[東京地方裁判所|東京地裁]]が、一部事業者金融会社に対し、手形訴訟を起こさないように要請するという異例の事態まで発生した。また、2003年に東京地裁は、手形訴訟の目的には沿わないとして、[[申立]]を[[棄却]]している。 == 関連事項 == * [[SFCG]] * [[手形訴訟]] {{DEFAULTSORT:しせいてかた}} [[category:為替]] [[Category:手形・小切手法]]
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