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王 (皇族)
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{{混同|王|x1=君主としての}} '''王'''(おう、みこ、古くはおおきみ)は、[[皇族]]の[[身位]]または[[称号]]の一つ。または、王の身位を授けられた皇族のこと。現行の[[皇室典範]]では[[天皇]]からみて直系で三[[親等]]以遠の者に与えられる。皇室典範で定められた敬称は[[殿下]]<ref>[[新村出]][[編集|編]]『[[広辞苑|広辞苑 第六版]]』([[岩波書店]]、[[2011年]])342頁および[[松村明]]編『[[大辞林|大辞林 第三版]]』([[三省堂]]、[[2006年]])304頁参照。</ref>。 == 日本の皇室における王 == === 古代~近世の王 === ==== 皇親としての王 ==== [[明治時代]]以前の律令制下では皇族のことを皇親と称し、天皇の四世孫(あくまで天皇を父系とする子孫)までをその範囲とした。皇親としての王とは[[親王宣下]]を受けていない皇子や皇孫(皇胤)のうち、皇籍にある男子を指し、それらを総称して諸王と称して臣下同様、正一位から従五位下までの[[位階]]を授けられた。 なお、[[幕末]]以後日本が[[西洋]]と国交を開いた直後には、西洋の[[皇帝]]と[[国王]]の関係を日本や中国と同様の非対等な関係([[清]]の皇帝と朝鮮の王のような)と誤解をして、[[帝国]]の国家と[[王国]]の国家宛ての[[国書]]に格差を付けてしまった為に、紛糾したと言われている。これは「王」という漢語には[[皇帝]]の国([[帝国]])の属国の国の[[首長]]の意味を含んでいたためである。([[皇帝]]を参照) ==== 王氏としての王 ==== また、皇親の範囲外にある天皇の五世孫については臣籍にありながら王号の使用のみを許された。後に皇親の範囲は天皇の五世孫まで拡大されたが、臣籍に移行しながら姓を持たず、なおも王号の使用が認められた者を総称して[[王氏]]といった。通常、臣下には[[賜姓]]されるべきところ、王氏たる王は[[源氏]]や[[平氏]]など賜姓の伴う臣籍降下を経ず、代が下ったことで自動的に皇親の範囲から外れた者であり、また、王号の使用が許されたこともあって特定の氏を有さなかった。このため、皇親から外れた王の集団を氏族に擬して王氏と呼び、他氏同様に氏爵を通じて叙位任官を受けた。つまり、皇親たる王が皇位継承権を有する皇族だとすれば、王氏たる王は皇位継承権を喪失した旧皇族だといえる。但し、皇室や皇族・旧皇族とはあくまで明治時代以降に皇室典範で規定された近代以降の概念であり、また、旧皇族とは王号を返上した存在であることから、厳密には王氏としての王と旧皇族は完全に比等する関係にないことも留意を要する。 なお、平安時代には天皇の庶出の皇子や傍系の皇孫が臣籍降下する例または出家し仏門に入る例が増えたことで、王氏たる王の数は自然に減少していったとされる。ところが、[[伊勢神宮]]の[[奉幣使]]は王氏の中から選ばなければならないなど朝廷の祭祀には王号を有する者の存在が必要であった。そのため、[[花山天皇]]の皇胤たる[[花山源氏]]の当主について[[神祇伯]]の[[官職]]にある間、王氏に復し、王号の使用を認めるなどの特例が定着し、同氏が鎌倉時代以降、白川姓を名乗ったことから、白川家または神祇伯を世襲したことに因んで白川伯王家、伯家などと称した。この[[白川伯王家]]は基本的に[[源氏]]に連なる[[公卿]]いわば[[貴族]]として存続したが、神祇伯に任官している間は王氏であり続けた<ref>国史大辞典編集委員会編『国史大辞典第11巻』([[吉川弘文館]]、[[1983年]])617頁参照。</ref>。同家の地位は基本的に花山源氏の血筋で世襲されたが、後に[[村上天皇]]の皇胤である[[村上源氏]]たる公家の[[中院家]]や[[梅渓家]]から養子を招くようになり、後に皇胤でない[[藤原氏]]の流れを汲む公家 [[高倉家]]や[[冷泉家]]からも養子を招いて王号を名乗らせるなど、天皇を父系の祖先としない[[藤原氏]]出身の王も登場することもあった<ref>[[野島寿三郎]]編『公卿人名大事典』([[日外アソシエーツ]]、[[1994年]]) 386頁~388頁参照。</ref>。しかし、明治時代以降、白川伯王家は王号を返上し、華族に編入、[[子爵]]の[[爵位]]を授かったことで、王氏たる王の地位を失った。後に旧皇族の[[上野正雄]]の子が[[白川資長]]の養子となったものの後に[[養子縁組]]を解消し、白川家は断絶。制度としてのみならず血脈としても王氏たる王の存在は消滅した<ref>[[霞会館|霞会館華族家系大成編輯委員会]]編『平成新修旧華族家系大成 上巻』(霞会館、[[1996年]]) 763頁参照。</ref>。 === 近現代の王 === ==== 皇族としての王 ==== 現行の[[皇室典範]]では、[[天皇]]から直系で三[[親等]]以上離れた皇族男子を指す(傍系でなく直系尊属の天皇から数える)。これに対して同様の皇族女子の場合には、[[女王 (皇族)|女王]]と称する。ちなみに、王の妃を[[王妃 (皇族)|王妃]]という。 現在、[[日本]]には女王は存在するものの、王は現行皇室典範以降一人も出生していない。[[旧皇室典範]]時代には多数存在したが(昭和史の重要人物である[[伏見宮博恭王]]や[[東久邇宮稔彦王]]など)、みな[[第二次世界大戦]]終戦直後の[[1947年]]([[昭和]]22年)[[10月14日]]に[[臣籍降下|皇籍を離脱]]した。 王は[[皇族身位令]]に準じ、[[成年]]となったときに[[桐花大綬章]]を授与される([[2003年]]([[平成]]15年)[[11月2日]]までに成年に達した場合は[[勲一等旭日桐花大綬章]]であった)。 ==== 王公族としての王 ==== なお、[[韓国併合ニ関スル条約]]及び関連する[[詔書]]により、「韓国皇帝陛下太皇帝陛下皇太子殿下並其ノ后妃及後裔」に該当する者を[[王公族]]とし、[[李王家]]の当主も'''王'''というが、皇族の'''王'''と王族の'''王'''は全く違うものである。 === その他の王 === その他、[[推古天皇]]の[[摂政]]であった[[聖徳太子]]を後世、[[法王]]と称することがあったが、そもそも太子の正式な名は厩戸皇子であり王ではなく正式な身位でない。また、[[766年]]([[天平神護]]2年)には[[孝謙天皇|称徳天皇]]が[[太政大臣|太政大臣禅師]]だった[[道鏡]]に法王の称号を授け百官に拝礼されたが、皇族の身位ではない上、道鏡の失脚後は称号自体が廃止されている。さらに、[[1872年]]([[明治]]5年)、[[政府]]が[[琉球王国]]の日本への編入にあたり、[[琉球国王]]たる[[尚泰|尚泰王]]に対し[[琉球藩王]]の称号を授けたが、[[華族令]]の制定とともに[[侯爵]]の[[爵位]]が授けられ、[[藩王]]の称号は廃止されている。法王であった道鏡は[[物部氏]]の傍系 [[弓削氏]]の出身であり、皇室どころか皇室から分かれた[[皇別氏族]]ですらない。また、琉球藩王の尚泰は[[第二尚氏]]という他国の[[王室]]であった。一時的であれ、王の字を含む称号が国から非皇族に贈られた例は、王氏や朝鮮王公族を除けばこの2例だけである。 == 脚注 == {{Reflist}} == 参照文献 == * 霞会館華族家系大成編輯委員会編『平成新修旧華族家系大成 上巻』(霞会館、1996年) ISBN 4642036709 * 国史大辞典編集委員会編『国史大辞典第11巻』(吉川弘文館、1983年)ISBN 4642005110 * 新村出編『広辞苑 第六版』(岩波書店、2011年)ISBN 400080121X * 野島寿三郎編『公卿人名大事典』(日外アソシエーツ、1994年) ISBN 4816912444 * 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)ISBN 4385139059 == 関連項目 == * [[皇室典範]] * [[皇族身位令]] * [[白川伯王家]] {{天皇項目}} {{japan-culture-stub}} {{DEFAULTSORT:おう}} [[Category:身位]] [[Category:日本の王 (皇族)|*]]
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