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'''特別とん税'''(とくべつとんぜい)は、[[特別とん税法]]([[1967年|昭和32年]][[3月31日]]法律第38号)に基づいて、[[地方公共団体]]に財源を譲与するため、外国貿易船の[[開港]]への入港に対して課される[[日本]]の[[税金]]([[間接税]])である。目的税の一つで、かつ、港湾施設などの行政サービスを受けること対する[[応益負担]]的な税である。 外航船舶に対する[[固定資産税]]が昭和32年に軽減されたときに、[[市町村]]への代替財源として新設されたもので、収入された特別とん税は、[[特別とん譲与税法]](昭和32年[[4月24日]]法律第77号)によって、毎年9月と3月に開港の港湾施設の所在する市町村に譲与されることとされる。 特別とん税の納税義務者は原則的には外国貿易船の[[船長]]であるが、税関長の承認を受けた場合には代行者や運航者が納税義務者となることもできる。 特別とん税の課税標準は外国貿易船の[[トン数|純トン数]]に応じることとされ、税率は、次のとおりである。 # 開港への入港ごとに納付する場合 純トン数1トンまでごとに20円 # 開港ごとに1年分を一時に納付する場合 純トン数1トンまでごとに60円 ==税収の推移== [[財務省 (日本)|財務省]]の統計を参照(単位:100万円) *平成14年度 10,907 *平成13年度 10,696 *平成12年度 11,054 *平成11年度 10,881 *平成10年度 10,696 *平成9年度 11,508 ==関連項目== *[[とん税]] [[Category:貿易]] [[Category:日本の租税]] {{DEFAULTSORT:とくへつとんせい}}
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