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'''物上保証人'''(ぶつじょうほしょうにん)とは、自己の財産をもって他人の[[債務]]の[[担保]]に供した者をいう。たとえば債務者AがB銀行から3千万円を借りる際に、Cが自己所有の[[不動産]]甲にBのAに対する債権を[[被担保債権]]とする[[抵当権]]を設定した場合、このCが物上保証人にあたる。もとより抵当権のみならず、他人の債務を担保するために、[[約定担保物権]]を設定した者、全てを含む。[[質権]]のほか、[[譲渡担保]]などの非典型担保を設定した者も含む。 *民法は、以下で条数のみ記載する。 == 物上保証人に弁済の義務はない == 物上保証人は、自己の財産の上に担保物権を設定したにすぎず、債務を負担したわけではないから被担保債権を[[弁済]]する義務はない。すなわち物上保証人は[[責任#民事責任|責任]]のみを負担し、債務を負担しない。<br /> ただ、被担保債権が弁済されなければ抵当権が実行され、物上保証人の当該財産が失われるわけであり、物上保証人はこれを甘受するか、あるいは被担保債権を自ら弁済して抵当権等を消滅させるかの選択を迫られることになる。 ==物上保証人の権利== *代位権 **法定代位([[b:民法第500条|500条]]) **弁済による代位の効果([[b:民法第501条|501条]]) *求償権 **物上保証人の求償権([[b:民法第351条|351条]]) **留置権等の規定の準用([[b:民法第372条|372条]]) == 関連項目 == * [[弁済者代位]] * [[第三者弁済]] [[Category:日本の物的担保法|ふつしようほしようにん]]
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