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'''海難審判'''(かいなんしんぱん)とは、[[海難審判法]](昭和22年法律第135号)に基づき、職務上の[[故意]]または[[過失]]によって[[海難事故|海難]]を発生させた[[海技士]]・[[小型船舶操縦士]]・[[水先人]]に対する懲戒を行うため[[海難審判所]]が行う審判をいう(海難審判法1条)。 [[2008年]][[10月1日]]に国土交通省設置法等の一部を改正する法律(平成20年5月2日法律第26号)が施行され、海難審判法が改正されるとともに[[海難審判庁]]は廃止され、その懲戒処分の業務は海難審判所に承継されるとともに、船舶事故の原因の究明については[[運輸安全委員会]]に引き継がれることとなった(運輸安全委員会では[[航空事故]]・[[鉄道事故]]・船舶事故の原因究明を扱うことになる、運輸安全委員会設置法1条)。 ==概要== 海難審判は[[刑事裁判]]ではなく[[行政機関]]が行う[[行政審判]]である。海難が海技士・小型船舶操縦士・水先人の職務上の故意または過失によって発生したか否か海難の原因を明らかにし、これらの者の故意または過失によって海難が発生したと認められるときには[[裁決]]によって受審人に懲戒(海難審判においては免許の取消し、業務の停止、戒告の三種)の行政処分を行なうことを目的としている(海難審判法第3条・第4条)。 海難審判そのものは刑事裁判ではないので[[刑罰]]等は科されず、訴訟のように法の解釈(法確定)を行えない。また、[[民事裁判]]でもないので裁決によって関係者に[[損害賠償]]を命ずることもできない。海難審判において審判官は独立してその職務を行う(海難審判法第3条・第4条)。審判の対審と裁決は公開の審判廷で行われる(海難審判法第31条)。 海難審判は[[国土交通省]]の[[特別の機関]]である海難審判所が行う[[行政審判]]である。旧海難審判法の下では地方海難審判庁と高等海難審判庁の二審制であったが、新海難審判法の下では一審制に移行した(現行制度下では海難審判法規則第5条に規定される重大な海難を東京の海難審判所が管轄することとし、それ以外の海難について地方海難審判所が管轄することとしている)。 * 海難審判所(東京) - 海難審判法規則第5条に定める重大な海難を管轄 * 函館地方海難審判所 * 仙台地方海難審判所 * 横浜地方海難審判所 * 神戸地方海難審判所 * 広島地方海難審判所 * 門司地方海難審判所 * 門司地方海難審判所那覇支所 * 長崎地方海難審判所 ※[[審級]]はないので注意 以上のように一審制ではあるが海難審判所の裁決に不服がありその取消しを訴える者は通常の司法裁判所に訴訟を提訴できる([[日本国憲法第76条]]第2項は行政機関が終審として裁判を行うことを禁じている)。海難審判所の裁決の取消しの訴えは、[[東京高等裁判所]]の[[裁判管轄|専属管轄]]に属する(海難審判法第44条1項)。審判前の調査、審判開始の申立てや確定裁決の執行は、[[刑事裁判]]における[[検察官]]に相当する役割を担う[[理事官]]が行う(海難審判法第30条・第30条・第48条等)。 == 海難審判の手続 == === 海難の定義 === 海難審判の対象となる「海難」については海難審判法2条に定義がある。 *海難審判法第2条 *:この法律において「海難」とは、次に掲げるものをいう。 *#船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷 *#船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷 *#船舶の安全又は運航の阻害 === 審判前の手続 === [[海上保安官]]、[[警察官]]及び[[市町村長]]は、海難が発生したことを知ったときは、直ちに管轄する海難審判所の理事官にその旨を通報しなければならない(海難審判法第24条 2項)。これらの通報のほかマスコミによる報道などにより、理事官が海難審判法によって審判を行わなければならない事実があったことを認知したときは、直ちに、事実を調査し、かつ、証拠を集取しなければならない(海難審判法第25条)。理事官は海難関係人を出頭させて事情を聴取したり、船舶を検査するなどして証拠を収集・検討し、海難が海技士もしくは小型船舶操縦士または水先人の職務上の故意または過失によって発生したものであると認めたときは、海難審判所に対して、その者を受審人とする審判開始の申立てをしなければならない(海難審判法第24条1項本文)。ただし、理事官は、事実及び受審人に係る職務上の故意または過失の内容発生の後5年を経過した海難については、審判開始の申立てをすることはできない(海難審判法第24条1項但書)。 === 審判 === 海難審判所は、理事官の審判開始の申立てによって、審判を開始する(海難審判法第30条)。海難審判法施行規則5条に定める重大な海難については東京の海難審判所において3人の審判官による合議体で海難審判が行われ、それ以外の海難については海難の発生した区域を管轄する各地方海難審判所において原則1人の審判官により海難審判が行われる(海難審判法第14条1項・第16条1項)。ただし、地方海難審判所における事件で1人の審判官で審判を行うことが不適当であると認めるときは3名の審判官で構成する合議体で審判を行う旨の決定をすることができる(海難審判法第14条2項)。合議体で審判を行う場合においては、審判官のうち一人を審判長とする(海難審判法第14条3項)。 受審人は国土交通省令の定めるところにより、補佐人を選任することができる(海難審判法第19条)。補佐人は[[刑事裁判]]における[[弁護人]]に相当する役割を担う。 審判は準司法的な手続([[行政審判]])により進む。裁決の告知は審判廷における言渡しによる(海難審判法第42条)。本案の裁決には、海難の事実及び受審人に係る職務上の故意または過失の内容を明らかにし、かつ、証拠によってこれらの事実を認めた理由を示さなければならない(海難審判法第41条本文)。ただし、海難の事実がなかったと認めるときは、その旨を明らかにすれば足りる(海難審判法第41条但書)。 ===裁決の取消しの訴え=== 裁決に不服がありその取消しを訴える者は、[[東京高等裁判所]]に海難審判所長を[[被告]]とする訴訟を提訴できる([[日本国憲法第76条]]第2項は行政機関が終審として裁判を行うことを禁止している。これを受けて海難審判法44条は海難審判所の裁決に不服のある者は東京高等裁判所に提起できるものとしている)。東京高等裁判所の判決に不服のある者は[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]に上告することになる。裁判所は請求に理由があると認めるときは、裁決を取り消さなければならない(海難審判法第46条1項)。この場合には海難審判所は更に審判を行わなければならない(海難審判法第46条2項)。裁判所の裁判において裁決の取消しの理由とした判断は、その事件について海難審判所を拘束する(海難審判法第46条3項)。 === 裁決の執行 === 裁決が確定すると理事官によって裁決が執行される(海難審判法第47条・第48条)。執行は免状・免許証の取り上げまたは無効の宣言などの方法による(海難審判法第49条以下)。 === 経過規定 === 新海難審判法の施行の日(2008年10月1日)前に審判開始の申立てがなされた海難の審判や施行の日前に提起された高等海難審判庁の裁決に対する訴えについては、なお従前の例による(新海難審判法(平成20年5月2日法律第26号)附則4条前段)。また、この場合において、従前の高等海難審判庁及び地方海難審判庁並びにこれらの職員が行うべき事務は、海難審判所及びその相当する職員が行うものとし、このうち、従前の地方海難審判庁において取り扱うべき事務は、当該地方海難審判庁の所在地を管轄する地方海難審判所において取り扱うものとする(新海難審判法附則4条後段)。この場合の罰則の適用についても従前の例による(新海難審判法附則6条)。 == 海難審判の歴史 == *[[1897年]] - 明治政府は高等海員審判所と地方海員審判所設置。 *[[1948年]] - 海員審判所を海難審判所(高等海難審判所及び地方海難審判所)に改組。 *[[1949年]] - [[運輸省]]の[[外局]]として海難審判庁発足。 *[[2001年]] - 中央省庁再編により海難審判庁が[[国土交通省]]の外局となる。 *[[2008年]] - 国土交通省設置法・海難審判法改正。海難審判庁廃止。運輸安全委員会・海難審判所が発足。 == 関連項目 == *[[海難事故]] *[[海難審判所]] - [[2008年]]に海難審判庁にかわって国土交通省に設置された[[特別の機関]] *[[海難審判庁]] - 2008年まで国土交通省の[[外局]]として設置されていた機関 *[[海上保安庁]] *[[菅源三郎]] ==外部リンク== *[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8a%43%93%ef%90%52%94%bb%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO135&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 法令データ提供システム - 海難審判法] *[http://www.mlit.go.jp/jmat/saiketsu/saiketsu_kako/04saiketsu.htm 裁決の閲覧] - 海難審判所 *[http://www2.maia.or.jp/list.php 裁決録検索] - 公益財団法人海難審判・船舶事故調査協会(1949年8月から1979年までに言渡しの主要な裁決、1980年から2000年までに言渡しの裁決の検索) *[http://nippon.zaidan.info/kainan/index.htm 海難審判庁裁決録] - 日本財団 図書館(1989年度から2005年度までに言渡しの裁決の検索) {{DEFAULTSORT:かいなんしんはん}} [[Category:日本の行政審判]] [[Category:国土交通省]] [[Category:海難]] [[Category:日本の海事法]]
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