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'''法益'''(ほうえき、[[:w:de:Rechtsgut|Rechtsgut]])とは、[[法令]]がある特定の行為を[[規制]]することによって保護、実現しようとしている[[利益]]をいう。'''保護法益'''(ほごほうえき、Schutzgut)ともいい、主として[[刑法学]]において用いられる法的概念である。 規制[[法令]]の法益は何かを考えることは、その法令の[[解釈]]の指針となる。例えば、「[[未成年者]]を[[略取]]し、又は[[誘拐]]した者は、3月以上5年以下の[[懲役]]に処する。」([[刑法 (日本)|刑法]]224条)との法令があったとする。この法令の法益は未成年者の[[保護者]]の[[監護権]]であると考えると、[[親権者]]である[[父]]が、親権者である[[母]]のもとから[[幼児]]を誘拐しても、何ら法益を侵害しておらず、[[違法性]]がない(つまり、犯罪は成立しない。[[犯罪]]を参照。)と解釈する余地がある(最高裁平成15年3月18日決定[[刑集]]57巻3号371頁参照)。また、この法令の法益は未成年者の[[移動]]の[[自由]]であると考えると、自由に移動する[[意思]]も能力もまだ持たない[[乳児]]を略取しても、何ら法益を侵害しておらず、違法性がないと解釈する余地がある。 刑法学においては、法益の帰属主体(誰がその法益の持ち主か)に着目して、[[個人的法益]]、[[社会的法益]]及び[[国家的法益]]に三分するのが通例である。 == 関連項目 == * [[刑法]] * [[被害者なき犯罪]] [[Category:ドイツの刑法|ほうえき]] [[Category:日本の刑法|ほうえき]]
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