コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
案内
メインページ
最近の更新
おまかせ表示
MediaWiki についてのヘルプ
特別ページ
Wikippe
検索
検索
表示
ログイン
個人用ツール
ログイン
法律上の身柄拘束処分の一覧のソースを表示
ページ
議論
日本語
閲覧
ソースを閲覧
履歴を表示
ツール
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
ソースを閲覧
履歴を表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
ページ情報
表示
サイドバーに移動
非表示
←
法律上の身柄拘束処分の一覧
あなたには「このページの編集」を行う権限がありません。理由は以下の通りです:
要求した操作を行うことは許可されていません。
このページのソースの閲覧やコピーができます。
'''法律上の身柄拘束処分の一覧'''(ほうりつじょうの みがらこうそくしょぶんの いちらん)は、[[日本]]において、[[法律]]上、適法に身柄を拘束することができる場合の一覧。 ==通常の刑事手続による身柄拘束== ===犯罪の嫌疑を受けているにすぎない者に対する身柄拘束=== ;[[逮捕]] :逃亡・罪証隠滅防止のために、まだ裁判を受けていない[[被疑者]]の身柄を、強制的に短時間拘束する処分 ;[[勾留]] :逃亡・罪証隠滅防止のために、まだ裁判を受けていない[[被疑者]]・[[被告人]]の身柄を、ある程度の長期間にわたって[[拘置所]]または[[留置場]]に拘束する処分。[[捜査]]段階で逮捕に引き続いて行われ、[[公判]]段階にかけて継続する ;拘置(マスコミ用語) :[[勾留]]と同義 ;留置 :逮捕された者の身柄を捜査官が[[留置場]]に拘束する行為 ===刑事裁判において有罪判決が確定した者に対する身柄拘束=== ;拘置(正式) :[[自由刑]]([[拘留]]・[[禁錮]]・[[懲役]])の執行として、または[[死刑]]の執行前の手続として、有罪判決が確定した者を[[刑事施設]]に拘禁する行為 ;[[拘留]] :有罪判決が確定した者を1日以上30日未満の範囲で[[刑務所]]に拘禁する[[刑罰]] ;[[禁錮]] :有罪判決が確定した者を[[刑務所]]に拘禁する[[刑罰]]。懲役と異なり、定役に服する必要はない ;[[懲役]] :有罪判決が確定した者を[[刑務所]]に拘禁して、強制的に一定の労役に服せしめる[[刑罰]] ;[[労役場|労役場留置]] :[[罰金]]又は[[科料]]の有罪判決が確定した者のうち、その額を完納できない者を、[[刑務所]]または[[拘置所]]に付属した[[労役場]]に拘禁して、強制的に一定の労役に服せしめる[[刑罰]] == 特殊な手続による身柄拘束 == ; 引致 : [[裁判所]]への出頭を確保するために破産者([[破産]]手続開始申立てがあったときの[[債務者]]を含む。)の身柄を強制的に拘束して[[裁判所]]に引致する処分([[破産法]]第38条) ; 受入移送拘禁 : [[日本]]の刑事手続において[[証人尋問]]するために[[外国]]における[[受刑者]]を[[外国]]官憲から引渡しを受けて引き続き拘禁する処分([[国際捜査共助等に関する法律]]第23条第1項) ; 仮拘禁 : [[犯罪人引渡し条約|犯罪人引渡条約]]による逃亡犯罪人引渡しのために、逃亡犯罪人の身柄を強制的に拘束して仮に拘禁する処分([[逃亡犯罪人引渡法]]第25条) ; 仮収容 : 武力攻撃事態(武力攻撃が発生した事態)において、抑留対象者に該当しない旨の抑留資格認定又は軍隊等非構成員捕虜に該当する旨の抑留資格認定若しくは抑留する必要がない旨の判定に対し被拘束者が捕虜資格認定等審査会に対し資格認定審査請求を行った場合に、抑留資格認定官が発付する仮収容令書により当該審査請求人を[[捕虜収容所]]に仮に収容する処分([[武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律]]第15条第1項及び同法第17条第5項の規定により準用する同法第15条第1項) ; [[監置]] : [[裁判所]]の職務の執行を妨害し若しくは[[裁判]]の威信を著しく害した者を拘禁する制裁処分(法廷等の秩序維持に関する法律第2条) ; 鑑定入院 : [[鑑定]]などのために[[医療観察法]]対象者を[[医療機関]]に入院・在院させる処分([[心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律]]第34条第1項) ; 鑑定留置 : 心神又は身体を[[鑑定]]するために[[被告人]]を[[病院]]などに拘禁する処分([[刑事訴訟法]]第167条) ; 共助刑の執行 : [[外国]]において外国刑の確定判決を受けている[[日本人]][[受刑者]]を[[日本]]に移送して[[刑事施設]]に拘禁する(国際受刑者移送法第16条) ; 勾引 : [[裁判所]]への出頭を確保するために[[被告人]]や[[証人]]などの身柄を強制的に拘束して[[裁判所]]に引致する処分([[刑事訴訟法]]第73条、第135条、第152条、[[民事訴訟法]]第194条、) ; 拘禁 : [[犯罪人引渡し条約|犯罪人引渡条約]]による逃亡犯罪人引渡請求があったとき、引渡しのために、逃亡犯罪人の身柄を強制的に拘束して拘禁する処分(逃亡犯罪人引渡法第5条) ; 拘束 :* [[裁判所]]の職務の執行を妨害し若しくは[[裁判]]の威信を著しく害した者の身柄を強制的に拘束する処分(法廷等の秩序維持に関する法律第3条第2項) :* [[遭難]][[船舶]]の救護に際して[[暴行]]をした者の身柄を強制的に拘束する[[市町村長]]の措置([[水難救護法]]第7条第2項) :* [[航空機]]内の秩序若しくは規律の維持のために、[[航空機]]内において安全阻害行為をし又はしようとしている者の身柄を強制的に拘束する機長の措置(航空法第73条の4第1項) :* [[航空機]]内において行われた[[犯罪]]等に関し[[機長]]から受け取った者について逃亡犯罪人引渡法の規定による引渡しに係る犯罪に該当する行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合に拘束する処分(航空機内で行なわれた犯罪その他ある種の行為に関する条約第十三条の規定の実施に関する法律第7条第1項) :* 武力攻撃事態(武力攻撃が発生した事態)において、抑留対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由がある者を拘束する行為(武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第4条) ; [[収監]] : [[自由刑]]又は[[死刑]]の執行のため刑の言渡しを受けた非拘禁者(逃走した者を含む。)を[[刑事施設]]に引致する処分([[刑事訴訟法]]第489条) ; 収容 :* 観護措置のために[[少年]]を[[少年鑑別所]]に拘禁する処分([[少年法]]第17条第2項) :* [[少年]]を[[少年院]]に拘禁して矯正教育を受けさせる保護処分([[少年法]]第24条第1項第3号) :* [[売春防止法]]に違反した[[女子]]を[[婦人補導院]]に拘禁して更生のために[[補導]]を受けさせる処分([[売春防止法]]第17条、第22条) :* [[退去強制]]のために[[外国人]]を拘禁する処分([[出入国管理及び難民認定法]]第39条) ; 連戻し : 逃走した[[少年院]]収容者(少年院収容受刑者を除く。)の身柄を強制的に拘束して[[少年院]]に再収容する処分([[少年院法]]第14条) ; 同行 :* [[家庭裁判所]]への出頭を確保するために[[少年]]や[[保護者]]などの身柄を強制的に拘束して[[家庭裁判所]]に連行する処分([[少年法]]第13条) :* [[裁判所]]への出頭を確保するために[[医療観察法]]対象者の身柄を強制的に拘束して[[裁判所]]に連行する処分([[心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律]]第28条) ; 医療観察法入院処遇 : [[医療]]を受けさせるために心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者を[[医療機関]]に入院させる処分([[心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律]]第43条) ; [[措置入院]],[[緊急措置入院]],[[医療保護入院]],[[応急入院]],[[任意入院]](退院制限を受けた場合) : [[医療]]及び[[保護]]のために[[精神障害者]]を[[病院]]に入院させる措置([[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律]]第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項、同第3項、同第4項後段、第33条の7第1項、同第2項後段、第21条第3項、同第4項後段) ; 入所 : 指導を行い自立を支援するために、[[児童]]を[[児童自立支援施設]]に入所させる措置([[少年法]]第24条第1項第2号) ; 保護 : 無断退去して行方不明になった精神病院入院者を発見したときの保護([[精神保健及び精神障害者福祉に関する法律]]第39条第2項) ; 抑留 : 武力攻撃事態(武力攻撃が発生した事態)において、抑留資格認定官による抑留資格認定又は捕虜資格認定等審査会の裁決に基づき発付される抑留令書により抑留対象者を[[捕虜収容所]]に収容する処分(武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律第16条第5項、第121条第2項及び第3項) {{デフォルトソート:ほうりつしようのみからこうそくしよふんのいちらん}} [[Category:日本の法の一覧]] [[Category:抑留・拘禁]]
法律上の身柄拘束処分の一覧
に戻る。
検索
検索
法律上の身柄拘束処分の一覧のソースを表示
話題を追加