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'''法典化'''(ほうてんか)とは、[[法 (法学)|法]]の内容を[[法典]]とすることをいう。 法典とは、特定の法分野について当該分野における一般原則を含みつつ幅広く体系的に規律する[[成文法]]を指すことがある一方で、単に過去の法令を集めた公式の法令集を指すこともあるため、法典化という言葉も、それぞれの意味に対応して用いられる。 前者の意義に対応する法典化については、法を可視的・統一的にする役割を果たすが、他方で、法の自由な創造が妨げられることになる。このため、法典化の際には大論争が起こることがある。日本においても明治の半ばに[[民法典論争]]が繰り広げられた。 もっとも有名なのは、19世紀初頭のドイツにおける[[フリードリヒ・カール・フォン・サヴィニー]]と[[アントン・フリードリヒ・ユストゥス・ティボー]]の間の[[法典論争]]である。この論争は、サヴィニーの勝利に終わり、以後、[[歴史学派]]の活躍によって、当時の[[普通法]] (gemeines Recht) であった[[ローマ法]]の現代化が遂行されていくことになる。 ==関連項目== *[[成文法]] {{DEFAULTSORT:ほうてんか}} [[Category:法典]] [[Category:立法|ほうてんか]]
法典化
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