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民族自決
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'''民族自決'''(みんぞくじけつ、self-determination)とは、各[[民族]]集団が自らの意志に基づいて、その帰属や政治組織、政治的運命を決定し、他民族や他国家の干渉を認めないとする集団的[[権利]]。'''自決権'''ともいう。 == 歴史 == 既に[[ウラジミール・レーニン|レーニン]]が唱えていたが<ref>Vladimir Ilyich Lenin. [http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1914/self-det/ch01.htm The Right of Nations to Self-Determination.] 2009年8月1日閲覧.</ref>、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]大統領[[ウッドロウ・ウィルソン|ウィルソン]]が「[[十四か条の平和原則]]」で提唱し、[[ヴェルサイユ条約]]での原則となり、その後の民族独立の指導原理になったとされる。 しかし実際のところ、[[戦間期]]においては[[イギリス]]や[[アメリカ合衆国]]は植民地を有しており、民族自決はあくまでヨーロッパ内部のルールであった。また[[ロシア帝国]]や[[オスマン帝国]]などの国には多民族国家が多く、これらの国で内紛を起こして弱体化させる狙いもあった。また[[第二次世界大戦]]後もアメリカでは長らく人種差別が続き、それに反対する[[公民権運動]]が活発化した。 [[ナチス・ドイツ]]はこれを根拠とし、[[チェコスロバキア]]や[[ポーランド]]、[[オーストリア]]などに住むドイツ系住民の保護を名目に、それらの地域を侵攻した。 == 国際法上の権利としての確立とその後 == [[国連憲章]]第1条2、[[国連総会]]決議第1514号([[1960年]][[12月14日]])「植民地諸国、諸人民に対する独立付与に関する宣言」においても認められ<ref>なお、国連総会決議には直接の法的効力はない。</ref>、その後の国連や諸国家の行動を経て、植民地人民の独立の権利は一般国際法上の権利として認められるに至った。[[1966年]]に採択された[[国際人権規約]]により、規約締約国は自決権を保障する国際法上の義務を負っている。 植民地の独立がほぼ達成された今日では、国家内部の[[先住民]]・[[少数民族]]にも自決権が及ぶかどうかが議論の対象となっている。 == 脚注 == {{脚注ヘルプ}} <div class="references-small"><references /></div> == 関連項目 == *[[ヨーロッパにおける民族自決 (1920年)]] *[[三・一独立運動]] *[[アジア・アフリカ会議]] *[[部族]] *[[先住民]] *[[自己決定権]] *[[領土保全の原則]] *[[クレメント・アトリー]] - [[インド]]、[[セイロン (ドミニオン)|セイロン]]、[[ビルマ]]3ヶ国の[[大英帝国]]からの独立を正式承認した[[イギリス|英国]][[労働党 (イギリス)|労働党]]政権[[首相]]。 *[[大東亜会議]] *[[人種的差別撤廃提案]] *[[文化的自治]] {{History-stub}} {{DEFAULTSORT:みんそくしけつ}} [[category:権利]] [[category:民族]] [[Category:ナショナリズム]] [[category:民族解放運動]] [[Category:20世紀の世界史]] [[category:国家論]] [[category:政治学]] [[Category:国際人権法]]
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