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末期養子
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'''末期養子'''(まつごようし)は、[[江戸時代]]、[[武家]]の当主で[[嗣子]]のない者が事故・急病などで死に瀕した場合に、家の断絶を防ぐために緊急に縁組された[[養子]]のことである。これは一種の緊急避難措置であり、当主が危篤状態から回復した場合などには、その縁組を当主が取り消すことも可能であった。当主が既に死亡しているにもかかわらず、周囲の者がそれを隠して当主の名において養子縁組を行う場合も指す。 == 禁止と解禁の経緯 == 江戸時代初期には、[[大名]]の末期養子は[[江戸幕府]]によって禁じられていた。武家の家督を継ぐためには、主家(大名にとっては[[徳川将軍家]]が主家ということになる)に事前に届出をして嫡子たることを認められる必要があり、末期養子はこの条件を満たすことができない。[[御目見]]以上の格の大名家においては、さらに将軍との謁見を済ませておくことも必要とされた。末期養子がこのように厳しく禁じられたのは、次のような事情による。 まず、末期養子においては当主の意思の確認が困難であったことによる。家臣などが当主を暗殺して、彼らに都合の良い当主に挿げ替えるなどの不法が行われる事態を危惧したものである。しかし最も重要な理由として、幕府が大名の力を削ぎ統制を強めることに大いに意を用いていたことが挙げられる。末期養子の禁止もその手段の一つとして活用されたのである。 支配体制のいまだ確立していない江戸時代初期には特に顕著で、幕府の成立から3代[[征夷大将軍|将軍]][[徳川家光]]の治下にかけて、嗣子がないために取り潰される大名家が続出した。これは[[幕藩体制]]を確立するために大いに役立った。しかしその反面、それらの大名家に仕えていた武士たちは[[浪人]]となる他なく、社会不安も増すことになった。 それが極致に達したのが、[[慶安]]4年([[1651年]])に起きた[[慶安の変]]である。[[由井正雪]]ら浪人が徒党を組んで幕府転覆を図ったこの事件は、幕府の大名統制策が新たな不安定要因を生み出していたことをはっきりと示していた。またこれより前、[[寛永]]14年([[1637年]])から翌年にかけて起こった[[島原の乱]]においても、多くの浪人が一揆に加わったことがその鎮定を困難にしたとされる。慶安5年([[1652年]])の[[承応の変]]と合わせて、これらの出来事は[[武断政治]]から[[文治政治]]への転換を促した。 === 解禁 === このような事情と、幕府の支配体制が一応の完成を見たことから、慶安4年に幕府は末期養子の禁を解いた。とはいえ、末期養子の認可のためには、幕府から派遣された役人が直接当主の生存と養子縁組の意思を確かめる[[判元見届]]という手続きが必要であり(ただし、後に当主生存の確認は儀式化する)、無制限に認められたわけではなかった。また、末期養子を取る当主の年齢は17歳以上50歳以下とされており、範囲外の年齢の当主には末期養子は認められていなかった。17歳未満の者が許可されるのは[[寛文]]3年([[1663年]])、50歳以上の者が許可されるのは[[天和 (日本)|天和]]3年([[1683年]])になってからであった。それも当初は[[米沢藩]]の[[上杉綱憲]]の相続のように、全ての所領を相続できず減知されるといった代償が存在した。 その後もこの規準は公式には遵守されており、[[享保]]4年([[1719年]])に[[安芸国|安芸]][[広島藩]]の支藩[[広島藩#三次藩|三次藩]]主[[浅野長経]]が公式上13歳(実際は11歳)のために末期養子が認定されず改易となり、宗藩にあたる広島藩に所領が併合され、藩士は広島藩士に転籍している。また、[[元禄]]6年([[1693年]])に[[備中松山藩]]主[[水谷勝美]]が親族の[[水谷勝晴]]を末期養子としたものの、その直後に当の勝晴が正式な家督相続前に亡くなった際には、「末期養子の末期養子」は認められず、水谷家は改易となっている。 === 諸藩の対策と形骸化 === このために、諸藩では早い段階で嗣子が不在か末期養子が適用できる年齢に満たない場合は、末期養子の適用が可能な年齢の一族を仮養子や中継ぎに立てることや、当主死亡を幕府に届けるのを遅らせた上で嗣子の年齢詐称を行ったりしている。後者の場合、何らかの理由を付けて認められるのが常であり、形骸化していた。より軽格の旗本御家人などの場合、当主の年齢が17歳に満たないことが明らかであっても当人が17歳と称した場合にそれを認める([[勝小吉]]の勝家相続のケース)など、幕府側が露骨に不正を黙認した例もある。そういった備えが出来ないまま末期養子の禁に抵触しそうな場合には、藩主のすり替えが、時には幕閣の示唆で行われたこともあった。 ==== 藩主のすり替え ==== [[宝暦]]12年([[1762年]])に[[肥後国|肥後]][[人吉藩]]において[[相良晃長]]が11歳で病死した際には、非公式なうちに[[相良頼完]]が相続し、幕府には晃長が全快して後に頼完と改名したということにした。 [[明和]]6年([[1769年]])に[[豊後国|豊後]][[臼杵藩]]において、稲葉副通が父[[稲葉泰通|泰通]]の死去による家督相続から1年足らずのうちに16歳で急死した際には、庶兄の[[稲葉弘通]]が父の死後ただちに家督を相続し、副通の相続はなかったものとした。 [[安永]]6年([[1777年]])に[[備中国|備中]][[岡山藩|生坂藩]]([[備前国|備前]][[岡山藩]]の支藩)において、池田政房が同様に父[[池田政弼|政弼]]の死去による家督相続から1年足らずのうちに3歳で夭逝した際には、宗家の岡山藩主の庶子が密かに迎えられて替え玉に立てられ、同名を名乗った後に[[池田政恭]]と改名した。 [[天明]]5年([[1785年]])に[[対馬府中藩|対馬藩]]主[[宗義功 (猪三郎)|宗猪三郎]]が初御目見なしに15歳で死去した際、対馬藩家老が幕閣に内密に相談すると、他家において藩主急死の際に別人を替え玉に仕立てた例を示唆され、猪三郎の弟[[宗義功 (富寿)|富寿]]に同名を名乗らせるという藩主すり替えを行っている(富寿は[[元服]]後に義功と名乗ったため、猪三郎も義功の名で呼ばれる)。 以後も次のような藩主すり替えが行われている。 *[[文政]]4年([[1821年]])に[[陸奥国|陸奥]][[盛岡藩]](11代 [[南部利用 (吉次郎)|南部利用]]→[[南部利用 (大膳大夫)|南部利用]]:同名を名乗る) *文政10年([[1827年]])に[[播磨国|播磨]][[赤穂藩]](10代 [[森忠貫]]→[[森忠徳]]) *[[天保]]4年([[1833年]])に[[筑後国|筑後]][[柳河藩]](10代 [[立花鑑広]]→[[立花鑑備]]) また、文政8年([[1825年]])には備中[[岡山藩|鴨方藩]](岡山藩の支藩)において、極めて病弱ながら存命であった池田政広とその弟の[[池田政善|政善]]を、初御目見の前にすり替えることが行われた。 こうしたすり替えは多くの場合、血筋上も妥当な相続者を一族内から選んで内密に行われたが、人吉藩のケースでは両者とも他家(姻戚関係はあった)からの養子であった。 ==== 仙台藩の例 ==== [[寛政]]8年([[1796年]])[[7月27日 (旧暦)|7月27日]]に[[陸奥国|陸奥]][[仙台藩]]主[[伊達斉村]]が後継者を決めないまま急死した時、長男の[[伊達周宗|周宗]]は[[乳児]]、次男の[[伊達斉宗|斉宗]]は生まれてもいない[[胎児]]のため、幕府はおろか藩内にも機密扱いとした上で、同年[[8月1日 (旧暦)|8月1日]]に斉村の病気回復が遅れている旨が幕府に報告され、藩内には同年[[8月12日 (旧暦)|8月12日]]に死去したと公表の上で3日後、幕府に斉村の病気による周宗の末期養子としての相続願いが出され、[[10月29日 (旧暦)|10月29日]]に周宗が仙台藩を相続した。 [[文化 (元号)|文化]]6年([[1809年]])に周宗は[[天然痘|疱瘡]]にかかり、回復の兆しが無いため文化9年([[1812年]])に弟の斉宗を末期養子に定め、藩主の地位を譲って隠居した。周宗は将軍の御目見をしていなかったが、11代将軍[[徳川家斉]]の娘と婚約していたため、特例として認められた。しかし、実際には周宗は発病後間もなく死亡しており、以後は存命を装っていたとも伝えられている。 == 参考文献 == *『三百藩藩主人名事典1』([[新人物往来社]]) *『三百藩藩主人名事典4』(新人物往来社) *大森映子『お家相続―大名家の苦闘』(角川選書) == 関連項目 == *[[改易]] *[[官年]] {{Japanese-history-stub}} {{デフォルトソート:まつこようし}} [[Category:武士]] [[Category:相続]] [[Category:日本の養子法]] [[Category:江戸幕府法]]
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