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末子相続
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'''末子相続'''(まっしそうぞく、ばっしそうぞく)は、最後に生まれた[[子供]](末子)が財産や[[家督]]を[[相続]]する制度。対義語は[[長子相続]]。 == 遊牧民社会の末子相続 == [[遊牧民]]社会では、子は成人すると親から[[家畜]]群や[[奴隷|隷属民]]など一定の財産を分与されて独立するが、末子は最後まで親許から独立せず、親が死ぬと親の手許に残った財産をそのまま相続することから、末子相続が生じる。先に独立する子が分与される財産は親の財産のごく一部である場合が多く、結果的に末子が親の財産の大部分を相続することになる。 このような独立していく子に親の財産を分与することから、財産(家畜)の分割の容易な遊牧民に見られる相続形態である。 ただし、家督の相続と財産の相続とは別に考えられるような部分があり、家督の継承は実力によるところが大きく、財産の相続は末子有利という傾向があったようである。 成人・独立していない子が親許に何人か残っているうちに親が死んだ場合、末子ではなく、当該成人していない子供たちのうちの最年長者が親の財産を相続するというケースもある<ref>例として[[チンギス・カン|チンギス・ハーン]]は長子であったが自身も含め[[兄弟姉妹|同胞]]が誰も成人・独立しないうちに父が殺されたため家全体を相続した。</ref>。しかし、その場合でも末子は将来的に母親の財産を相続するなどそれなりに重んじられる風潮があった。 [[モンゴル人]]の間では親の遺産を相続する末子を「火の王子(炉の番人とも)」を意味する"オッチギン"と呼んだ。神聖な家の[[炉]]の[[火]]を守り、継承する者だからである。[[チンギス・カン|チンギス・ハーン]]の末の嫡出弟である[[テムゲ・オッチギン]]が著名である。 末子相続のもう1つの考え方として、略奪した女性との婚姻や妻妾の相続がなされる社会において、第1子は女性の以前の夫の子供である可能性が第2子以降に比べて高いため、あえて長子を相続者にしない、というものである。 長子相続かつ一夫多妻制の社会では、老いてから迎えた若い妻との幼子を家長が偏愛することによって、しばしば相続争いが起こる。いっぽう末子相続は相続時点での家長の意向に沿うことになりやすいため、長子相続におけるような紛争が起こりにくい。 == 日本の末子相続 == 日本では[[ニニギ|邇邇芸命]]、[[ホオリ|彦火火出見尊]]、[[神武天皇]]など神話における末子相続がみられる。 (※神武天皇の場合、3人の兄は東征中に全員薨去している。また、綏靖天皇の即位までの経緯は、皇位継承権が長子を優先していることを記述している。末子相続の根拠が乏しい。) また[[古代出雲]]族に末子相続の習慣があったとされている。(※根拠が示されていない。)近代においては、[[近畿]]<ref>[[紀州]]・[[雑賀崎]]の事例について、[[川崎恵璋]]「末子相続と村落の構造」、『[[龍谷大学]]論集』第374号、1963年、を参照。</ref>、[[瀬戸内]]、[[九州]]<ref>[[長崎県]]、[[鹿児島県]]での事例については、[[内藤莞爾]]『西南九州の末子相続』[[御茶の水書房]]、1977年、を参照。</ref>の一部地域の漁村でその例をみることができる。なお、葛城王朝説を唱えた鳥越憲三郎は、著書「神々と天皇の間」において、神話時代から葛城王朝および三輪王朝の古代天皇までは第二子相続であり、長子は神官となって一定の権威を保持していたが妻帯せず、後代になって神官の役割が重視されなくなることによって長子の事績の記録が失われたものであり、仁徳天皇の代以降になると、第二子相続が守られなくなることによって兄弟の相続争いが頻発するようになったとする説を展開している。 なぜ漁村が末子相続であるかの理由として、そもそも[[水田]]・[[畑]]のような土地的財産を持たないことから財産分与の問題が生じ得ない。また労働年齢に達すれば直ちに海に出ることから生命の危険が多く、末子に継がせることが安全である、というものがある。 このほか、長野県の[[諏訪地域]]では、[[江戸時代]]後半から昭和戦前期まで末子相続が見られた<ref>諏訪地方の事例については、[[中川善之助]]、[[及川宏]]らによる研究がある。一例として、中川『民法風土記 「法の現場」を歩く』、[[講談社]]学術文庫、2001年、及川『同族組織と村落生活』、[[未來社]]、1967年、など。</ref>。この場合、長男次男などは[[江戸]]に[[奉公]]に出かけ、男性の末子が田畑を相続し両親の扶助を行った。この地域の田畑の生産力が低いことと、江戸時代中期以降に耕地の細分化と[[核家族化]]がすすんだ<ref>速水融『歴史人口学で見た日本』文藝春秋・新書。</ref>ため、こうした風習が成立したと考えられている。 この風習は、形を変えて第二次世界大戦終結まで行われ、[[長男]]や次男は都市の大学に進学または都市に出て就職し、男性の末子が地元に残って両親の扶助を行った例が多く見られる。諏訪地方出身の著名人にも、こうした例がしばしば認められる。この風習は、長男相続と[[家父長制]]を規定する大日本帝国憲法下の[[民法 (日本)|民法]]に抵触したため、訴訟裁判沙汰となることもあり、民法学者の興味をひく判例をしばしば提供した。 なお、[[相撲部屋]]では、古い弟子は[[引退]]後独立して部屋を興し、師匠の[[定年|停年]]時に部屋を継承するのはその時点での部屋付き親方や現役力士という例が現在でもよくみられる。師匠の[[入婿]]となった力士が部屋を継ぐケースでは、部屋創設当時の弟子は師匠との年齢差が小さいため師匠の娘と年が釣り合わないということもある。たとえば[[高砂部屋]]では、5代目師匠である元[[横綱]][[朝潮太郎 (3代)|朝潮]]の弟子のうちまず元[[大関]][[前の山太郎|前の山]]が独立して[[高田川部屋]]を創設、ついで元[[関脇]]の[[高見山大五郎|高見山]]、[[富士櫻栄守|富士櫻]]が独立し、朝潮が死去したときに継承したのは部屋付き親方の[[富士錦猛光|富士錦]]であった。 == 脚注 == {{Reflist}} == 関連項目 == *[[長子相続]] *[[姉家督]] *[[家制度]] *[[隠居]] *[[中川善之助]] {{law-stub}} {{DEFAULTSORT:まつしそうそく}} [[Category:相続法]] [[Category:家族制度]]
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