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'''方面本部長'''(ほうめんほんぶちょう)は[[日本の警察]]及び[[東京消防庁]]における上級[[管理職]]。[[方面本部]]を統括し管内の所轄を監督する役目を持っている。 == 階級 == [[日本の警察官]]では[[警視]]から[[警視長]](北海道警察本部の方面本部長については後述)が、[[消防吏員]]では[[消防正監]]の者が就く。 == 概要 == 日本の[[警察本部]]の場合、管轄区域内を2つ以上に分けて、その区域内の所轄と本部(消防では東京消防庁)の中間的立場として、所轄の連携と広域対応を目的とする。 そのため、方面本部は立場的に各[[警察署]](あるいは[[消防署]])の上部に位置する。[[警察署]]よりも上の地位にある。 [[警視庁]]の場合、第一〜第十方面まで分かれており、それぞれに本部長を置く。警察署が多いのでとりわけ方面本部数が多い。[[東京消防庁]]の場合も警視庁とほぼ同じ管轄区域を設定している。 なお、[[市警察部]]を置いている道府県警察の場合、市警察部に方面本部の機能を持たせる場合もある。また、「青少年対策本部」などを付置していることもある。 === 北海道警察方面本部長 === 北海道は広大であることから、[[北海道公安委員会]]及び[[北海道警察]]本部の下に、[[函館市]]、[[旭川市]]、[[北見市]]、[[釧路市]]に[[方面公安委員会]]、[[方面本部]]という下部組織を置き、各々の方面に属する区域の警察業務を担当させている(北海道警察組織条例別表第2参照)。また、警察法第51条第4項により準用される同法第50条第1項により、国家公安委員会が方面本部長を任免するには、方面公安委員会の同意を必要とする(なお、北海道警察組織条例の別表第1により札幌地区周辺は「札幌方面」とされているが、札幌方面の本部機能は警察法第51条の規定に基づき北海道警察本部が直接担うこととされているため、札幌方面には方面本部および方面本部長は別途設置されず、道警察本部及び道警察本部本部長がその任にあたる)。 北海道警察方面本部長の階級は[[警視長]]である。ナンバー2は参事官(兼警務課長兼道警察学校分校長)で階級は[[警視正]]。あと1名[[警視]]の参事官が配置される。 前者が本部長代理と方面本部内の事務管理部門担当の統括参事官。後者は[[暴力団]]対策などの治安活動を司る専任参事官である(方面本部の参事官については、「北海道警察の組織に関する規則」の第49条に規定がある)。 === 方面本部(長)の位置づけ === 北海道警察の方面本部は'''[[警察法]]に根拠を有する(国の法律に基づく)'''組織であり、上部組織として方面公安委員会を有する。また、方面本部長の人事は国家公安委員会の権能であり、道警察が独自にこれを行使することはできない。なお、道警察の方面本部は府県警察本部に準じた所掌事務を有し(警察法第51条第1項)、その方面本部長の権限も府県警察本部の本部長の有する権限に準じている(警察法第51条第3項)。 警視庁の方面本部は'''国の法令には根拠がなく、[[東京都]]の[[条例]]に基づき都独自に設置された'''組織である(対応する方面公安委員会は存在しない)。このため、北海道と東京都で用いる区分の名称は同じながら、組織の「格」、予算・人事・権能など行政組織の区分の概念としては全く別のものである。[[神奈川県警]]や[[大阪府警]]、[[兵庫県警]]、[[埼玉県警]]などにも都同様自治体独自の方面本部がある。 == 任命 == 北海道警察の方面本部長の任免は国家公安委員会の権能であり、道警察が独自にこれを行使することはできない。また、国家公安委員会がこれを行使するにあたっては、方面公安委員会の同意を必要とする。 警視庁の方面本部長の人事権も国家公安委員会が持ち、第二〜第十方面は署長、本部課長など所属長を歴任した都採用のベテランを任じ、第一方面は警察キャリアの警視長を任ずるのが慣例である。警務部参事官を兼任する場合がある。府県警察は警視正か[[警視]]を登用する。東京消防庁は、部長と同クラスとされ、それらの階級に相当する幹部から任命される。 == 任務 == 職員は少数であり、機動力はさほどない。主に配下の組織の監督、管理、教育、[[監察]]などである。 警察の方面本部長は通常、[[捜査]]などの現場での仕事を行わず、殆ど在勤である。そのため制服着用が多い。この点は署長と同じであり、署長と同じく担当地域では[[名士]]として扱われる。 == 権限 == 前述の通り、警察署長よりも地位が上であり、どちらかというと本部サイドに位置する。署長は民間企業でいう支店長に相当し、方面本部長はさながら支社長といったところである(ただし、北海道警察本部の各方面本部長に限っては道警察本部の分掌事項(警察学校の設置運営など)を除き、道警察本部長は警察庁の[[管区警察局]]長・方面本部長が府県警察本部長の関係に立っていると考えるとわかりやすい)。 主な権限として、その必要があると認めた場合独自判断で特別本部の設置を発令できる。さらに管内の警察署長を招集することができる。また管内の機動隊に出動要請を発令することができる。地域市民への行動制限を施行することができる。 消防の場合もほぼ同じである。 == 方面本部長表彰 == 警察方面本部長、消防方面本部長は、管内の所轄地域において功績のあった職員及び市民に対し定期・不定期で[[表彰]]を実施している。警察における方面本部長表彰は、警視庁及び道府県警察本部の表彰取扱規程に定められ、消防については方面本部を設置する東京消防庁の東京消防庁表彰取扱規程に基づいており、方面本部長表彰は警察・消防とも警視総監表彰、消防総監表彰及び部長表彰より下位であり、警察署長表彰・消防署長表彰の上位にある。 ちなみに、[[特別区]][[消防団員]]が消防方面本部長表彰を受けた場合、第16号[[表彰歴章]]を佩用することができ、複数回受賞した場合、第16号歴章にクリスタルのダイヤ型を入れたものを佩用することができる。 == 関連項目 == * [[本部長]] {{DEFAULTSORT:ほうめんほんふちよう}} [[Category:日本の警察]] [[Category:日本の消防]]
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