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放送局
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{{law}} '''放送局'''(ほうそうきょく)とは、[[電波法]]の規定により放送局の[[免許]]を受けている[[無線局]]をいう。 <small>引用の促音の表記は原文ママ。「法」は電波法を表す。</small> == 定義 == [[放送法]]では、第2条第20号に「[[放送]]<ref>公衆によつて直接受信されることを目的とする[[電気通信]]の[[送信]](放送法第2条第1号)</ref>をする無線局」と定義し、その無線局が[[地上|陸上]]にあるか上空にあるかはたまた[[人工衛星]]であるか、また、[[試験]]的なものか否かの一切を問うていない。 これに対し、[[総務省|総務]][[省令]][[電波法施行規則]]では第4条第1項に、 *第2号に「[[基幹放送局]]」を「基幹放送(法第5条第4項の基幹放送をいう。以下同じ。)を行う無線局(当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。)であつて、基幹放送を行う[[実用化試験局]]以外のもの」 *第2号の2に「[[地上基幹放送局]]」を「地上基幹放送(放送法第2条第15号 の地上基幹放送をいう。以下同じ。)又は移動受信用地上基幹放送(同法第2条第14号 に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)」 *第2号の3に「[[特定地上基幹放送局]]」を「基幹放送局のうち法第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)」 *第3号に「[[地上基幹放送試験局]]」を「地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)」 *第3号の2に「[[特定地上基幹放送試験局]]」を「基幹放送局のうち法第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)」 *第3号の3に「[[地上一般放送局]]」を「地上一般放送([[放送法施行規則]]第2条第4号の2に規定する地上一般放送をいう。以下同じ。)を行う無線局であつて、地上一般放送を行う実用化試験局以外のもの」 *第20号の11に「[[衛星基幹放送局]]」を「衛星基幹放送(放送法第2条第13号 の衛星基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(衛星基幹放送試験局を除く。)」 *第20号の12に「[[衛星基幹放送試験局]]」を「衛星基幹放送を行う基幹放送局(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究又は調査のため、一般公衆によつて直接受信されるための[[無線電話]]、[[テレビジョン]]、データ伝送又は[[ファクシミリ]]による無線通信業務を試験的に行うものに限る。) とそれぞれ定義し、細別している。 また、第23号に定義する「実用化試験局」(当該無線通信業務を実用に移す目的で試験的に開設する無線局)に於いても、放送を行う場合が有り得る。 なお「放送局としての無線局免許を受けた者」すなわち「放送局の[[免許人]]」と「放送事業者」は同意ではなく、無線局免許が無くても放送法による認定を受けた者は、[[認定基幹放送事業者]]として放送事業者に含まれる一方、放送局の免許人であっても[[基幹放送局提供事業者]]は放送事業者にはあてはまらないとされている。詳細は[[基幹放送]]を参照。 ==開設 == {{See also|マスメディア集中排除原則}} 基幹放送局(地上基幹放送試験局、衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。)の開設の基準は総務省令[[基幹放送局の開設の根本的基準]]に、地上一般放送局の開設の基準は[[無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準]]に定められている。 == 放送をする無線局の免許状 == 電波法第14条第2項および第3項の規定により、基幹放送局の[[無線局免許状|免許状]]には次の事項が記載される。 #免許の年月日及び免許の番号 #免許人の[[氏名]]又は[[名前|名称]]及び[[住所]] #無線局の種別 #無線局の目的(主たる目的及び従たる目的を有する場合は、その主従の区別を含む。) #通信の相手方及び通信事項(基幹放送のみを行う場合は除く。) #無線設備の設置場所 #免許の有効期間 #[[識別信号]] #[[電波型式の表記法|電波の型式]]及び[[電波の周波数による分類|周波数]] #[[空中線電力]] #[[運用許容時間]] #[[放送#放送区域|放送区域]] 上記に加え *特定地上基幹放送局は放送事項 *認定基幹放送事業者の地上基幹放送局は認定基幹放送事業者の氏名又は名称 も記載される。また、地上一般放送局の免許状には上記の1~11の事項が記載される。 == 施設としての放送局 == 多くの放送局は、放送を行う施設として、放送番組を制作しプログラム(番組表)に沿って電気信号として順次出力する[[演奏所]]と、それを[[電波]]として送信する[[送信所]]の2つの施設に分かれる。演奏所は多くの場合、放送局を開設する放送事業者の[[本社]]であるが、これ以外に放送番組を制作する施設を持つものもある。 尚、基幹放送局の内、最も中心的な機能を果たすものを[[親局]]、それ以外を[[中継局]]と呼ぶ <ref>総務省[[告示]][[基幹放送用周波数使用計画]]第1 総則 第1項(2)および(3)</ref> 。国土が広い或いは起伏に富んでいる[[地域]]に於いては、親局の電波が届かない箇所が生じる為、中継局を設置している。 == 脚註 == {{脚注ヘルプ}} <references /> == 参考文献 == *[[官報]] == 関連項目 == {{ウィキプロジェクトリンク|放送局}} {{ウィキプロジェクトリンク|コミュニティ放送局}} * [[日本の放送送信所一覧]] * [[テレビジョン放送局]] ** [[日本のテレビジョン放送局]] ** [[エリア放送]] * [[ラジオ放送局]] ** [[日本のラジオ放送局]] ** [[コミュニティ放送|コミュニティ放送局]]([[コミュニティ放送局一覧|一覧]]) ** [[イベント放送局]] ** [[臨時災害放送局]] * [[ラテ兼営]] * [[マスメディア集中排除原則]] {{通信と放送に関する制度}} {{デフォルトソート:ほうそうきよく}} [[Category:電波法]] [[Category:無線局]] [[Category:放送局|*]]
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