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'''振動工具取扱作業者'''(しんどうこうぐとりあつかいさぎょうしゃ)とは、[[チェーンソー]]以外の[[振動]][[工具]]取扱作業者に対する安全衛生教育を修了した者。 == 概要 == *チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対して安全衛生教育を実施し、[[振動障害]]の防止のために必要な知識を付与することである。 == 受講資格 == *満18歳以上。 == 安全衛生教育 == *各講習機関によって違う。 *告示で規定された履修時間は4時間(以上)となっている。 === 講習科目 === #振動工具に関する知識 #振動障害及びその予防に関する知識 #関係法令等 == 対象となる工具 == *さく岩機、チッピングハンマー、リベッテングハンマー、コーキングハンマー、ハンドハンマー、ベビーハンマー、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマー、サンドランマー等の[[ピストン]]による打撃機構を有する工具を取り扱う業務。 *エンジンカッター等の内燃機関を内蔵する工具で、可般式のもの(チェーンソーを除く。)を取り扱う業務。 **エンジンカッター、ブッシュクリーナー([[刈払機取扱作業者]]安全衛生教育の受講が望ましい)、ヘッジトリマー *携帯用の皮はぎ機を取り扱う業務。 *携帯用のタイタンパーを取り扱う業務 *携帯用研削盤、スイング研削盤、その他手で保持し、又は支えて操作する型式の研削盤(使用する研削といしの直径(製造時におけるものをいう。以下同じ。)が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務([[金属]]、石材等を研削し、又は切断する業務に限る。) *卓上用研削盤又は床上用研削盤(使用する"といし"の直径が150mmを超えるものに限る。)を取り扱う業務(鋳物のばりとり又は溶接部のはつりをする業務に限る。) {{デフォルトソート:しんとうこうくとりあつかいさきようしや}} [[Category:日本の国家資格]] [[Category:工具]]
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