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'''指定事項'''(していじこう)とは、[[総務大臣]](もしくは総合通信局長)が、[[電波法]]の規定により予備免許または免許を与えた[[無線局]]に対し指定する事項である。 指定事項には、「工事落成の期限」、「[[電波型式の表記法|電波の型式]]及び[[周波数]]」、「[[識別信号]]」、「[[空中線電力]]」並びに「[[運用許容時間]]」がある。無線局予備免許通知書にはすべての指定事項が、[[無線局免許状]]には工事落成の期限を除く指定事項が明記されている。 いずれも申請者があらかじめ希望を申し出ることはできるが、最終決定権限は総務大臣(もしくは総合通信局長)にあり、申請者が指定することはできない。 [[Category:電波法|していしこう]]
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