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'''手形交換所'''(てがたこうかんじょ)とは、一定の地域内に所在する[[金融機関]]が申し合わせによって、定時に決まった場所へ[[約束手形]]や[[小切手]]などを持ち寄って、その決済交換を行う場所を言う。 ==手形交換所略史== [[1773年]]、[[イギリス]]の[[ロンドン]]に世界で初めての手形交換所が設けられたと言われている。 日本では[[1879年]]12月に16の銀行が参加した大阪手形交換所が最初のものであり、以後手形法制の整備に伴って、東京でも[[1880年]]10月に為替取組所が創設され、[[1883年]]9月に東京銀行集会所の機関である手形取引所が創設、1887年に東京手形交換所がその下部機関として発足した。1891年3月には[[日本銀行]]も参加してロンドンで行われていた銀行が日本銀行に持つ[[当座預金]]を通じた振替決済が導入された。また、この時東京銀行取引の直属の機関となり、東京交換所と改称した。 その後、[[1897年]]に神戸、[[1898年]]に京都、[[1900年]]に横浜、[[1902年]]に名古屋と各地の主要都市に手形交換所が設置されていく。[[1903年]]には全国の手形交換所の代表による第一回各地交換所組合銀行連合会も結成された。1900年、東京交換所は東京銀行集会所から分離し、[[1911年]]の[[商法]]改正によって手形交換所における[[小切手]]の支払呈示に関する法的保護規定の導入に伴って、他の手形交換所とともに[[司法大臣]]指定機関となる。この際、「手形交換所」という用語が用いられていたことから、第一次世界大戦後に「手形交換所」を正式名称とするものが増加し、[[1925年]]には東京交換所も旧称である東京手形交換所に戻し、翌年12月には[[社団法人]]となった。また、手形交換以外にも預金利子協定や手数料協定なども扱うようになった。 [[1940年]]に常設の全国組織として全国手形交換所連合会を結成するが、戦時経済体制強化のもとで行われた1942年の[[金融統制団体令]]によって強制的に解散させられた。ついで[[1945年]]の6月には[[本土決戦]]に備えて全ての手形交換所は解散させられて日本銀行の業務とされた。だが、8月の敗戦で手形交換所再建論が浮上し、[[1946年]]1月に東京銀行協会の機関として東京手形交換所が再建され、同年4月までに日本全国の手形交換所のほとんどが地域の銀行協会のもとで再興された。 戦後も手形交換所の整備が進められ、東京手形交換所では[[1971年]]に[[磁気インク文字認識]]を採用して従来の[[立会為替方式]]を廃止した。 司法大臣・[[法務大臣]]指定の手形交換所は1912年の10、手形交換所が一時廃止された1945年には56、1980年には184、2003年には162に達している。 ==手形交換制度== 取引先から金融機関に預金や取立依頼のために持ち込まれた手形や小切手は、支払場所が自金融機関であれば、口座間の残高移動によって処理することが出来る。 しかし、同一地域内に複数の金融機関が存在し、また事業による決済が全国的に行われる現状において、そのような事例は少ない。 そこで、金融活動の円滑化を図るために、地域内の金融機関がその地域内で決済すべき手形類を持込交換した上で、金融機関同士の債権債務の差額を計算(この差額のことを交換尻という。)して、互いに決済することとした。これを、手形交換制度という。 このことにより、個別に金融機関が支払場所金融機関へ出向いて取立てるよりも、金銭の輸送リスクや人員確保、時間の節約などにより、手形業務の煩雑さを回避できるのみならず、取立を受ける金融機関側においても、いつ受けるかわからない取立に備えて支払の準備金を常に用意する必要がなくなるのである。 ==日本における手形交換== ===手形交換所の運営=== 手形交換所は、各地に組織された銀行協会や金融団などの金融機関団体により運営されている。手形法第八十三条及小切手法第六十九条ノ規定ニ依ル手形交換所ヲ指定スル省令(昭和8年司法省令第38号)により2008年10月20日現在、122か所の[[法務省|法務大臣]]指定の手形交換所(指定手形交換所)が運営されている。また、これ以外にも地域の便宜を図るために、304か所の私設手形交換所が各地に置かれている。なお、指定か私設かで実質的に制度が大きく異なるわけではない。 ===取引停止処分制度=== 手形や小切手の信用を維持するため、日本各地の手形交換所には、取引停止処分という制度がある。これは、資金不足などにより、手形や小切手の決済が出来なくなった場合、その手形類は[[不渡]]となり、6ヶ月の間に2回不渡を起こすと、当該手形交換所で取引をするすべての[[金融機関]]との間で、当座取引及び貸出取引が2年間禁止されるという制度である。金融機関と取引ができなくなる企業にとっては厳密な法的意味でのそれを待たず、事実上の[[倒産]]を意味することが多い。 ==参考文献== *杉山和雄「手形交換所」(『国史大辞典 9』(吉川弘文館、1988年) ISBN 978-4-642-00509-8) *杉山和雄「手形交換所」(『日本史大事典 4』(平凡社、1993年) ISBN 978-4-582-13104-8) *杉山和雄「手形交換所」(『日本歴史大事典 2』(小学館、2000年)ISBN 978-4-09-523002-3) ==外部リンク== *[http://www.zenginkyo.or.jp/abstract/clearing/index.html 全国銀行協会(日本) 全国の手形交換所等一覧] {{DEFAULTSORT:てかたこうかんしよ}} [[Category:為替]] [[Category:市場]] [[Category:手形・小切手法]]
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