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徴兵令
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{{日本の法令 | 題名 = 徴兵令 | 番号 = 明治22年1月22日法律第1号 | 通称 = | 効力 = 廃止 | 種類 = [[行政法]] | 内容 = 日本国民男子の兵役にかかわる定め | 関連 = | リンク = [http://ja.wikisource.org/wiki/%E5%BE%B5%E5%85%B5%E4%BB%A4%E8%A9%94%E6%9B%B8%E5%8F%8A%E3%83%92%E5%BE%B5%E5%85%B5%E5%90%BF%E8%AB%AD 徴兵令詔書及ヒ徴兵告諭] |}} '''徴兵令'''(ちょうへいれい、明治22年1月22日法律第1号)は、国民の[[徴兵制度|兵役義務]]を定めた[[日本]]の法令。[[1873年]](明治6年)に[[陸軍省]]から発布された後、[[太政官布告]]によって何度か改定が繰り返された後、[[1889年]](明治22年)に[[法律]]として全部改正された。[[1927年]]([[昭和]]2年)の全部改正の際に、題名も「兵役法」に変更され、[[1945年]](昭和20年)に廃止された。「兵役法」への改題後については、''[[兵役法]]''を参照。 == 前史 == [[戊辰戦争]]における[[官軍]]、すなわち[[明治新政府]]の軍は、[[長州藩|長州]]・[[薩摩藩|薩摩]]・[[土佐藩|土佐]]など諸[[藩]]の軍の集合で、[[大村益次郎]]、[[西郷隆盛]]、[[板垣退助]]らがそれぞれ指揮しており、政府が独自に徴兵して組織した軍はなかった。明治政府直属の[[御親兵]]も、長州藩の一部部隊を元に諸藩の在京の[[浪人]]を集めて組織されたものだった。 大村や[[西郷従道]]、[[山縣有朋]](論主一賦兵<ref>[http://www.e-obs.com/heo/heodata/n480.htm 徴兵令 - 国民皆兵と壮丁教育]</ref>)らは、早くから「'''[[国民皆兵]]'''」の必要性を唱えていた。これは、[[近世]]的な個人的武技に頼る戦闘では、[[近代]]戦において勝利を得るのが困難であることを理解していたからである<ref name=TF>[http://www.furuyatetuo.com/bunken/b/54_hohei9/1_1.html 『新修 大津市史』5 近代 第1章 近代大津の出発 「歩兵第九連隊」]([[京都大学人文科学研究所]]元教授 [[古屋哲夫]]著)</ref>。しかし、これには[[身分]]・[[家格]]を廃して[[四民平等]]を導入せねばならず、すなわち[[江戸時代]]の[[特権階級]]のうち最大の人口を占める[[武士]]の解体を意味する。そのため、政府内にも[[島津久光]]を筆頭に[[前原一誠]]・[[桐野利秋]]ら保守的な反対論者を多数抱えており、また西郷隆盛も「[[壮兵]]」といって、中下層士族の立場を考慮した'''[[志願兵]]'''制度を構想していて徴兵制には消極的であった。そのうち、大村が暗殺された事もあって構想は一旦は挫折する事となった。 [[明治3年]][[11月13日_(旧暦)|11月13日]](新暦:[[1871年]]1月3日)に山縣有朋の構想のもと、'''徴兵規則'''(ちょうへいきそく)が制定され、各[[府藩県]]より[[士族]]・[[卒族]]・庶人にかかわらず1万石につき5人を徴兵することを定めた。続いて翌[[明治4年]][[2月13日_(旧暦)|2月13日]](新暦:1871年4月2日)には、西郷の構想の一部をも取り込む形で三藩(薩摩・長州・土佐)の軍が[[親兵]]として編成され、この兵力を背景に同年7月[[廃藩置県]]が断行された。 続いて、中央集権体制の近代国家にとって国民軍の創出が必要と認識され、西郷隆盛も最終的には山縣の考え方を支持して、[[山城屋事件]]で山縣が辞職に追い込まれた後も、西郷は桐野利秋らの反対論を退けた。[[明治5年]][[11月28日_(旧暦)|11月28日]](新暦:[[1872年]]12月28日)に[[徴兵告諭]]が出され、翌明治6年([[1873年]])[[1月10日]](新暦)に徴兵令が施行。以後、毎年徴兵による新兵の入営日となった。 なお、全国的な[[徴兵制]]を敷くことを可能にした前提条件として、明治4年制定の[[戸籍法]]に基づいて翌明治5年[[壬申]]に[[壬申戸籍]]が編製されたことが挙げられる<ref name=TF/>。 == 徴兵令 == 徴兵令では、満20歳の'''男子'''から抽選で'''3年'''の兵役(常備軍)とすることを定め、[[常備軍]]終了後は[[後備軍]]とした。 国民皆兵を理念とはしたが、体格が基準に達しない者<ref>身長の基準は5尺1寸(約154.5cm)以上であった。</ref>や病気の者などは除かれ、また制度の当初、「一家の主人たる者」や「家のあとを継ぐ者」、「嗣子並に承祖の孫」(承継者)、「代人料を支払った者」(当初は270円<ref>270円は当時の常備役歩兵1人の年間維持費(90円)の3年分に当たる額である。なお、この代人料制度は1883年に廃止。</ref>、1879年に400円へ引き上げ)、「官省府県の役人、兵学寮生徒、官立学校生徒」、「養家に住む養子」は徴兵免除とされた。このため、徴兵逃れに養子になる等の徴兵忌避者が続出し、徴兵免除の解説書まで出版されたりもした<ref>[http://www4.ocn.ne.jp/~aninoji/meneki.html 史料紹介『徴兵免役心得』]</ref>。この結果、二十歳以上の男子の3%~4%くらいしか徴兵できなかった(もともと政府の財政難により、成人男子全員を徴兵することは到底無理ではあった)。 さらに各地で徴兵令反対の一揆が起こった。徴兵告諭に「血税」という言葉があったためとされ、「[[血税一揆]]」と呼ばれた。この[[一揆]]、特に[[岡山県]]で激しかった。「血税」とは、[[フランス語]]の「impôt du sang」の直[[翻訳|訳]]であり、「impôt」が「税」、「sang」が「血」の意である。この名のせいで、本当に血を抜かれると誤解した者も多かった。 :「徴兵告諭」の一節:「人たるもの固(もと)より心力を尽し国に報ひざるべからず。西人(西洋人)之を称して血税と云ふ。其生血を以て国に報するの謂なり」 また当時「徴兵、[[懲役]]、一字の違い、腰に[[サーベル]]鉄鎖」という句が流行った。[[強制]]に基づく徴兵は監獄に行くのと同じであり嫌だ、という反抗の表れとされる。 当初は民の抵抗の多かった徴兵制度も、[[軍人勅諭]]や[[教育勅語]]による国防思想の普及、[[日清戦争]]・[[日露戦争]]の勝利、さらには軍隊で支給される食事が当時の貧困層の生活レベルから見れば良質で、有料だが[[酒保]]が置かれたという俗な理由もあり、組織的な抵抗はなくなった。しかし徴兵忌避の感情は自然の感情であるので、さまざまな徴兵忌避対策が庶民レベルで繰り広げられた。創設当初にあった[[徴兵免除]]の規定も徐々に縮小・廃止され、[[1889年]](明治22年)に大改正が行われ、ほぼ国民皆兵制となった(ただし、中等学校以上の卒業後に志願したものは現役期間を1年としたり、師範学校を出て教員になったものは現役6週間とするなどの特例があった)。 なお徴兵令の適用年代には地域差がある。本土では[[1873年]](明治6年)だが、[[小笠原諸島]]・[[北海道]]では[[1887年]](明治20年)、[[沖縄本島]]では[[1898年]](明治31年)、[[先島諸島]]では[[1902年]](明治35年)になるまで徴兵はなかった(例えば沖縄出身で[[日清戦争]]に従軍した者は全て志願である)。このため,例えば[[鈴木梅太郎]]のように[[徴兵逃れ]]のために本土から沖縄へ[[転籍]]する者もいた。 [[1927年]](昭和2年)、徴兵令を全部改正し、[[兵役法]]が制定された。 == 影響 == {{出典の明記|section=1|date=2009年5月}} 不況下においては兵役もまた生活の糧を得る手段として考えられた。また、兵役における近代的なシステムや生活が地方に伝播するのに貢献したと言う面も否めない。農民にとっては(暴力を振るわれても)農作業よりも楽であり、毎日白米が食べられ、毎晩風呂にも入れて、布団で寝れて(当時の農民はまだ藁で寝るのが一般的だった)、休日もあり、給料も安定して支払われることから、明治時代には「軍隊に行くとなまけ者になる」という評判があったという。現に[[世界恐慌]]時には、兵役が延長になる下士官への志願者が殺到したことからも伺える。 == 参考文献 == #菊池邦作『徴兵忌避の研究』(立風書房、1977年) #[[松下芳男]]『増補版 徴兵令制定史』(五月書房、1981年) #[[大江志乃夫]]『徴兵制』(岩波新書、1981年) #吉田裕『徴兵制 その歴史とねらい』(学習の友社、1981年) #[[加藤陽子]]『徴兵制と近代日本 一八六八~一九四五』(吉川弘文館、1996年) == 脚注 == {{脚注ヘルプ}} {{reflist}} == 関連項目 == * [[徴兵検査]] * [[兵 (日本軍)]] {{Wikisource|徵兵令詔書及ヒ徵兵吿諭|徴兵令詔書及ヒ徴兵告諭}} {{DEFAULTSORT:ちようへいれい}} [[Category:廃止された日本の法律]] [[Category:廃止された太政官布告・太政官達]] [[Category:日本の軍事史]] [[Category:明治維新]] [[Category:1873年の法]] [[Category:1945年に廃止された法]] [[Category:日本の軍事法]] [[Category:徴兵法]]
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