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'''徳政令'''(とくせいれい)とは、日本の[[中世]]、[[鎌倉時代]]から[[室町時代]]にかけて、[[朝廷]]・[[幕府]]などが[[土倉]]などの債権者・金融業者に対して、債権放棄([[免除|債務免除]])を命じた法令である。 == 徳政 == 「'''徳政'''(とくせい)」とは[[天人相関]]思想に基づき、為政者の代替わり、あるいは災害などに伴い改元が行われた際に、[[天皇]]が行う貧民救済活動や[[神領興行|神事の興行]](儀式遂行とその財源たる所領等の保障)、訴訟処理などの社会政策のことであり、「[[新制]]」とも呼ばれる。既売却地・質流れ地の無償返付、所領や債権債務についての訴訟(雑訴)の円滑処理などを行うことを通じて、旧体制へ復帰を図る目的があった。 [[鎌倉時代]]に入ると災害や戦乱などの社会的混乱が貴族社会にも及び始め、遂に[[承久の乱]]では朝廷軍が敗北して[[太上天皇|上皇]]の流罪が行われるなど、貴族社会が存続の危機に差し掛かっていることが明白となった。こうした中で、朝廷内では現実的な政治に目を向ける事で求心力を回復させて昔の権威を取り戻そうとする動きが盛んになった。「徳政」はその路線の上に推進された政策であり、徳政令はそうした政策の一つである(''徳政≠徳政令'')という事を留意する必要がある。 [[鎌倉幕府]]も朝廷政治の現状を状況を批判的に見る立場から朝廷に対して「徳政」推進を求めた。[[後嵯峨天皇|後嵯峨上皇]]の下で[[記録所]]が再建され、続く[[亀山上皇]][[院政]]下の1286年([[弘安]]9年)には、[[院評定]]を徳政沙汰(人事・寺社などの行政問題)と[[雑訴決断所|雑訴沙汰]](所領・金銭などの一般的な訴訟)に分割するなどの改革を行い(「弘安徳政」)、1293年([[正応]]6年・[[永仁]]元年)には[[伏見天皇]](のち上皇)が記録所を[[徳政]]推進の機関として充実を図った(「永仁徳政」)。 当初、こうした政策は[[元寇]]などによって混乱する社会秩序の回復を図りたい鎌倉幕府の政策と軌を一にするもの([[安達泰盛]]による幕政改革も「弘安徳政」と呼ばれている)であったが、やがて徳政の本格化とともに朝廷の威信回復の考えが旧体制(鎌倉幕府以前への)復帰を模索する動きに結び付けられるようになると、鎌倉幕府は[[皇位継承]]における[[両統迭立]]政策を名目とした政治介入を行い、亀山・伏見両上皇の院政停止を行った事から朝幕間に緊張状態を生み、やがて[[後醍醐天皇]]の親政に至ってついに鎌倉幕府に対する討幕運動へと転化することになったのである。 == 徳政令の実施 == 鎌倉時代の徳政令には、貧窮に苦しむ[[御家人]]保護の名目が強く、[[1297年]]([[永仁]]5年)の[[永仁の徳政令]]が知られる。[[建武の新政]]期である[[1334年]]([[建武 (日本)|建武]]元年)には[[後醍醐天皇]]が[[建武の徳政令]]を行っている。 室町時代になると[[惣]]の発達により、徳政令を求める[[土一揆]]、徳政一揆などが頻発した。また、一揆勢力や在地勢力が独自に行う私徳政なども行われた。これらの一揆は将軍の[[御代始|代替わり]]期に多く発生し、「代初めの徳政」を要求している。[[正長の土一揆]]では[[室町幕府]]から正式な徳政令は出なかったものの、[[嘉吉の徳政一揆]]に際しては幕府から正式に徳政令([[嘉吉の徳政令]])の発布が行われる。 当初は徳政令に慎重だった室町幕府は、[[1454年]]の[[土一揆]]を機に'''分一銭'''(ぶいちせん・分一徳政令(ぶいちとくせいれい)・徳政分一銭(とくせいぶいちせん)とも)を発布して、債権債務額の1割を一種の手数料として幕府に納めた紛争当事者に当該債権債務の存続を許す命令を出した。これは債務の1割が幕府の収入となったため、後に幕府財政再建のために濫用されることとなった。 [[戦国時代 (日本)|戦国時代]]においては、[[相模国]]の[[戦国大名]]である[[北条氏康]]が大[[飢饉]]の発生に際して[[北条氏政|氏政]]への家督相続を行い、「代初めの徳政」を行った事例があるなど、「代初めの徳政」が定着していたことをうかがい知ることができる。 甲斐国の[[武田信虎]]は享禄元年([[1528年]])に甲斐一国を対象とした徳政令を発しており(『[[勝山記]]』)、これは東国の戦国大名が領国内に発令した徳政令であるほか、土一揆の勃発以前に発令されている点からも注目されている<ref>黒田「享禄元年の徳政令」『[[山梨県史]]』通史編2中世第七章第一節三</ref>。 また、戦勝による徳政もあり、[[永禄]]5年([[1562年]])3月5日、[[畠山高政]]が[[久米田の戦い]]で[[三好氏]]に勝利したのち、翌6日に[[京都市|京]]に入った[[六角義賢]]は、8日に徳政令を出している。 == 参考文献 == * 黒田基樹 『戦国大名の危機管理』 〈歴史文化ライブラリー〉[[吉川弘文館]]、2005年。ISBN 4642056009 * 黒田基樹 『百姓から見た戦国大名』 [[ちくま新書]]、2006年。ISBN 4480063137 == 関連項目 == * [[徳政一揆]] * [[徳政禁制]] * [[徳政文言]] * [[地徳政]] * [[棄捐令]](江戸時代) * [[神領興行]] * [[寺社興行法]] * [[永代売]] * [[私徳政]] == 脚注 == <references /> {{DEFAULTSORT:とくせいれい}} [[Category:日本の歴史上の法]] [[Category:公家法]] [[Category:鎌倉幕府の法令]] [[Category:室町幕府の法令]] [[Category:日本の金融法]] [[Category:日本の金融史]]
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