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市町村長
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{{Redirect|市長|仙台藩の官職|市長 (仙台藩)}} {{国際化|領域=日本|date=2014年1月12日 (日) 04:05 (UTC)}} {{日本の統治機構}} '''市町村長'''(しちょうそんちょう)とは、居住地は[[行政区画]]により『市・町・村』と分別され、それぞれの長は「'''市長'''」・「'''町長'''」・「'''村長'''」と呼ばれる。『市町村長』はそれらの総称である。[[市町村]]の[[首長]]であり、同時に[[独任制]]の[[執行機関]]でもある。同等の地位である[[東京都]][[特別区]]首長の[[区長]]を含め、「'''市区町村長'''」と言うこともある。 == 地位と職務 == 主に[[地方自治法]]に規定される。その他の法令にも市町村長の職務が規定されているものがあるが、この項においては、断りが無い限り、地方自治法の規定を解説する。 === 地位 === [[地方公務員法]]の規定により、地方公務員法の[[規制]]を受けない'''[[特別職]][[地方公務員]]'''とされる。 市町村長は[[日本国憲法第93条]]の定めにより、[[住民]]による[[選挙]]で選ばれる。また、[[選挙権]]・[[被選挙権]]などは[[公職選挙法]]および地方自治法に規定される。 ;任期・資格 *任期は4年。 *満25歳以上の[[日本国民]]は原則として被選挙権を有する<ref>議会と違い、その市町村民でなくても被選挙権を行使することは可能([[公職選挙法]]第10条第6号)。</ref>。([[禁錮]]以上の刑に処せられた者や[[成年被後見人]]などが法によって除外されている) *[[国会議員]]又は[[地方公共団体]]の議会議員および[[常勤]]の[[職員]]との兼職は禁止。 *当該自治体と[[取引]]関係にある[[企業]]の[[取締役]]などの[[幹部]]との兼職は禁止。但し、当該市町村が[[出資]]する企業<ref>法的には、当該自治体が[[資本金]]の二分の一以上を出資している法人(地方自治法施行令第122条)とされる。</ref>([[公営企業]]や[[第三セクター]]等)は除く。 ;解職・不信任 *住民の直接請求の制度として、[[住民投票]]による解職('''[[リコール (地方公共団体)|リコール]]''')の制度がある。 *[[市町村議会|議会]]には長の不信任の議決をする権限が与えられている。不信任の具体的な成立要件は[[不信任決議]]の記事を参照。 **不信任を受けた場合、長は10日以内に議会を解散するか辞職するかを迫られることになるが、何れも選択しなかった場合は失職する。また、議会を解散した場合、選挙後の最初の議会において再度不信任された場合は[[失職]]する。 === 職務・権限 === 市町村長は市町村を代表する独任制の執行機関にして、市町村の組織を統括・代表し、また、[[事務]]を管理し執行する。具体的には、市町村の[[予算]]を調製・執行したり、[[条例]]の制定・改廃の提案及びその他議会の議決すべき事件について、議案を提出したりすることができる。([[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#147|地方自治法第147]]~[[s:地方自治法 第二編 第七章 執行機関#149|149条]]) 簡単に言うと、市町村の事務のうち、他の機関<ref>例えば議会、[[行政委員会]]など</ref>が処理すると定められているものを除いた全てを担当する。 他、[[補助機関]]である職員を指揮監督すること、市町村内の[[公的機関]]の総合調整を図るために必要な措置を行えることなどが定められている。 === 議会との関係 === 市町村長は、上述の議案提出権のほか、議会の議決に対して異議のある場合は再議に付すことができる(いわゆる[[拒否権]]の行使)。ただし、議会の3分の2以上の多数で再議決された場合はその議決は確定する。また、議決が違法であると認める場合は[[都道府県知事]]に審査を求めることが出来る。 また、議会の権限に関する事項において、議会が決定しない場合や委任の議決がある場合など、地方自治法の定める場合において、職権で事件を処理することができる。これを'''[[専決処分]]'''という。 そして、不信任の議決を受けた場合と、不信任の議決を受けたと見なせる場合<ref>地方自治法第177条第1項および同条第2項により、「非常の[[災害]]による応急若しくは復旧の[[施設]]のために必要な[[経費]]又は[[感染症]]予防のために必要な経費」を議会が削除し又は減額する議決をしたときは市町村長は理由を示してこれを再議に付さなければならず、再議に付してもなお議会が当該経費を削除し又は減額する議決をしたときは市町村長は地方自治法第177条第4項によりその議決を不信任の議決と見なすことができる。不信任の議決と見なす場合には市町村長は議会から予算の送付を受けてから10日以内に[[解散 (議会)|議会を解散]]する(全国都道府県議会議長会事務局内地方議会議員大事典編纂委員会『地方議会議員大事典』[[第一法規出版]]p280)。</ref>に限られるが、議会を解散する権限も持つ<ref>つまり、市町村長が議会を解散できるのは議会から不信任の議決を受けた場合(地方自治法第178条)と不信任の議決を受けたと見なせる場合(地方自治法第177条第4項)に限られ、この要件を満たさない市町村長の議会解散権の行使は無効とされる(仙台高裁昭和23年10月25日判決(『地方議会議員大事典』p542))。</ref>。 以上のように、拒否権のみならず、議案提出権や[[解散 (議会)|議会解散]]権をも持つ。 == 補助機関 == *[[副市町村長]] :市町村長を補佐し、その命を受け[[政策]]及び[[企画]]をつかさどり、その補助機関たる職員の担任する事務を監督するとともに市町村長の職務を代理し、またその権限の一部の委任を受けて事務を執行することとされている。2007年3月までは同様の職として'''助役'''が置かれていた。 *[[会計管理者]] :会計事務をつかさどる。改正地方自治法の施行により[[2007年]][[3月31日]]限りで[[収入役]]は廃止され、会計管理者という[[一般職]]の職員となった。ただし、特例により、2007年3月31日現在に在職していた収入役はその任期が満了するまで在任する。 *職員 :一般職に属する地方公務員。以前は「吏員その他の職員を置く」とされ、うち吏員は技術吏員と事務吏員に分けられていた。 *専門委員 :長の委託により[[調査]][[研究]]を行うために置かれる[[非常勤]]の職員。学識経験者があてられる。 == 各国の市町村長 == * [[イギリス]]及び、[[英語圏]]: [[スコットランド]]以外の主要都市は'''ロード メイヤー'''(Lord Mayor)、それ以外の市・町は『Mayor(メイヤー)』が肩書きとして使われる。 スコットランドでは、主要都市は[[ロード・プロヴォスト]](Lord Provost)が、それ以外の市・町は『プロヴォスト』と呼ばれる。 Mayorは[[ラテン語]]『mājor』(~より大きい)が語源である。 * [[デンマーク]]:[[コペンハーゲン]]市長は『Overborgmester』、その他の市・町は『borgmester』 * [[ドイツ]]:主要な都市などの市長は『Oberbürgermeister』、その他の市・町は『bürgermeister』 * [[フィンランド]]:[[ヘルシンキ]]市長は[[大統領]]から肩書きが送られ『ylipormestari』、一般的に市長をあらわす『kaupunginjohtaja』より多く使われる。 == 脚注 == {{脚注ヘルプ}} {{Reflist}} == 関連項目 == * [[多選]] * 市町村に置かれる他の執行機関 ** [[監査委員]] ** [[農業委員会]] ** [[教育委員会]] *:など。[[行政委員会#地方公共団体に設置される行政委員会の一覧]]も参照。 == 外部リンク == * [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html 地方自治法] * [http://www.mayors.or.jp/ 全国市長会] * [http://www.zck.or.jp/ 全国町村会] * [http://www.soumu.metro.tokyo.jp/01soumu/archives/0701syoko_kara14.htm 東京都公文書館] {{Poli-stub}} {{DEFAULTSORT:しちようそんちよう}} [[Category:市町村長|*]] [[Category:地方首長]] [[Category:政治の役職]]
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