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寡婦
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{{国際化|領域=日本|date=2009年6月15日 (月) 12:54 (UTC)}} {{人間関係}} '''寡婦'''(かふ)とは、[[夫]]と死別または離別し、[[再婚]]していない女性のことである。寡婦という表現は主に文語や法の条文に用いられ、口語では'''後家'''(ごけ)や'''未亡人'''(みぼうじん)<ref>古代中国においては[[諸侯]]と死別した妻が、まだ夫に殉じずにおめおめと生き残っていて恥ずかしいと意味で用いる「謙称」であった(『朝日新聞』1988年1月28日 東京朝刊4面)。時代が下ってからは、卑称としての用法はなくなり、一般的な他称としても用いられるようになった。</ref>が用いられる。 今日、日本では、寡婦を支援するための、税制上の優遇や、公的な援助制度などが設けられている。 ==概要== [[所得税法]]においては同法第2条で寡婦について定義されている。以下に引用する。 : イ 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定めるものを有するもの : ロ イに掲げる者のほか、夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、第 70条(純損失の繰越控除)及び第71条(雑損失の繰越控除)の規定を適用しないで計算した場合における第22条(課税標準)に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額(以下この条において「合計所得金額」という。)が500万円以下であるもの また、[[母子及び寡婦福祉法]]の定義では、「[[配偶者]]のない[[女子]]であつて、かつて配偶者のない女子として[[b:民法第877条|民法第877条]]の規定により[[児童]]を扶養していたことのあるもの」を指す。 [[養老律令]]では寡婦は[[相続]]権を有するとされ、[[源頼朝]]の妻であった[[北条政子]]も寡婦の権限の一つとして頼朝が創設した[[幕府]]の運営に関与したが、[[武家]]の所領保全を優先とした[[鎌倉時代]]後期以後は大きな制約が加えられ、[[江戸時代]]には完全に相続権を否定され、子供がいない寡婦が出た場合には必ず親族縁者が[[養子]]を迎えさせ、寡婦は一切の財産を養子に与えてこれに従う義務を負うものとされていた。 婚姻が条件になっている点や扶養親族が子でなくても構わない点で、[[一人親家庭|シングルマザー]]と似ているが同義ではない。また、[[寡夫]]と比べて同じ一人親でも税制上の優遇などが大きい。 ==寡婦に対する制度== ===国=== ====寡婦(寡夫)控除==== 所得税法第81条及び同法第85条で、その年の12月31日に寡婦及び[[寡夫]]であった者に対して、27万円の控除が認められている。 ====特別寡婦控除==== [[租税特別措置法]]第41条によって、寡婦控除を受けられる寡婦のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万以下である者は、特別の寡婦として控除額が35万まで増加する。離婚しても扶養親族などが無い場合は、たとえ合計所得金額が500万円以下であっても寡婦控除の対象とはならない。また、寡夫には特別の控除はない。 ====寡婦年金==== [[国民年金]]における制度。25年以上の加入期間がある夫が年金をもらわずに死亡した場合、一定の条件を満たす妻に寡婦年金を支給する。支給期間は60歳から65歳までの5年間。これは、男性に対しては規定されていない。 ===自治体=== ====寡婦福祉==== [[自治体]]によって、寡婦福祉資金貸付制度、[[公営住宅]]の優遇などの援助を行っているところがある。 また、[[岡山市]]は所得税法上では寡婦とみなされないシングルマザーを対象に、所得控除を「適用されたとみなし」て課税額を算定し、保育料を減額する母子家庭の支援策を行っている。千葉市も同様に2010年度より保育料と子どもルーム利用料を減額する方針を固めた<ref>[http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/20091113/CK2009111302000085.html 東京新聞 (2009/11/13)]</ref>。いずれの市でも父子家庭への寡夫控除のみなし適用による支援策はない。[[男性差別]]のひとつである。 ==脚注== <references /> ==関連項目== *[[確定申告]] *[[一人親家庭]] *[[男性差別]] == 外部リンク == *[http://hdl.handle.net/2115/649 「戦歿者寡婦奈良特設幼稚園保姆養成所の歴史」] *[http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm 国税庁] - No.1170 寡婦控除 *[http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm 国税庁] - No.1172 寡夫控除 {{DEFAULTSORT:かふ}} [[Category:家計]] [[Category:家庭]] [[Category:親族]] [[Category:租税]] <!-- あいうえお順に並べ替えてみました。-->
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