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寄附行為
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{{law}} '''寄附行為'''(きふこうい)とは、[[財団]]である[[職業訓練法人]]、財団である[[医療法人]]、[[学校法人]]及び[[私立学校法]]64条4項に基づく法人([[専修学校]]又は[[各種学校]]の設置のみを目的とする法人)において、 # [[法人]]である財団([[財団法人]])の設立者がその設立を目的として作成した、その財団法人の根本規則、又はそれを記載した文書・書面のこと。 # 法人である財団を設立する行為そのもの。 == 財団法人制度改正前の定義 == [[財団法人]]が[[民法総則]]の規定に基づいて設立されていた時代(2008年11月まで)においては、財団法人一般についても、上記の意味で用いられていた。なお、制度改正後の暫定的な存在である特例財団法人においては、従来と同じく「寄附行為」が用いられる。 === 財団法人の寄附行為 === 財団法人の場合は、次に掲げる事項を定めなければならない(旧[[b:民法第39条|民法39条]]・[[b:民法第37条|37条1~5号]])。 # 目的 # 名称 # 事務所の所在地 # 資産に関する規定 # [[理事]]の任免に関する規定 == 財団法人制度改正後の考え方 == 2008年12月の[[社団法人]]および財団法人の[[一般法]]にあたる[[一般社団・財団法人法]]の施行により、[[一般社団法人]]と[[一般財団法人]]においては、 #の意味(根本規則)については、現在は、社団法人と同じ「'''[[定款]]'''」と言う([[b:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第152条|一般社団・財団法人法152条]]) #の意味(設立行為)については、現在は、「'''財産の拠出'''」と言う(一般社団・財団法人法157条) == 語源 == 「寄附行為」の字面から、「[[定款]]」に相当する団体の基本規則であることを読み取ることは困難であり、法律を学んでいない者にとって難解な法律用語の一つであるとする見方<ref name="Hitotsubashironso12404">[[青木人志]][http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/handle/10086/10474 「法律概念を翻訳する難しさ:<tentative>と「未遂」」『一橋論叢』第124巻第4号、2000年、496-499頁]。</ref>もある。その語源についても諸説あるが、[[明治維新]]の時代に外国語の法律を翻訳する際に「''誤訳をも亦妨げず''」速訳でつくられた[[造語]]であるとする説<ref name="Hitotsubashironso12404">青木人志「法律概念を翻訳する難しさ:<tentative>と「未遂」」『一橋論叢』第124巻第4号、2000年、496-499頁。</ref>、その中でもドイツ語「Stiftungsgeschaeft」を「Stiftung」(寄附、設立)や「geschaeft」(行為、事業)から直訳・誤訳したとする説<ref name="nishino-law">[http://www.nishino-law.com/note/post_492.html 西野法律事務所/雑記帳/寄附行為] - 弁護士・西野佳樹の見解による。2008年11月30日閲覧。</ref>や、フランス語「acte」の直訳・誤訳であるとする説<ref name="nishino-law">[http://www.nishino-law.com/note/post_492.html 西野法律事務所/雑記帳/寄附行為] - 弁護士・西野佳樹の見解による。2008年11月30日閲覧。</ref>がある。 == 脚注 == <references /> [[Category:法人法|きふこうい]]
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