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'''家族法'''(かぞくほう)とは、[[民法 (日本)|民法]](明治29年法律第89号)の第4編「親族」と第5編「相続」を合わせた講学上の用語であり<ref>[[星野英一]]『家族法』放送大学教育振興会、1994年、13頁</ref>、'''親族法'''と'''相続法'''の[[上位概念、下位概念、同位概念および同一概念|上位概念]]である。'''身分法'''、'''人事法'''ということもある。 英語の [[:en:Family law|family law]] やドイツ語の [[:de:Familienrecht|Familienrecht]] 等も直訳すれば家族法であり、実際これらに相当する意味で使われることもあるが、これらはむしろ上記の親族法に近い概念であり、用法が異なる。 == 用法の対象 == 上述のとおり、日本では一般的に民法の「第4編 [[親族]]」と「第5編 [[相続]]」及びこれらの附属法を合わせて'''家族法'''と呼ぶ。家族法は、家族(夫婦・親子・親族)の身分関係および財産関係について定めている。 具体的には、(1)夫婦の身分関係(婚姻・離婚)と財産関係(夫婦財産制・財産分与)(2)親子の身分関係(実子・養子)と財産関係(後見・扶養)(3)親族の身分関係(親族の範囲)および財産関係(扶養・相続)について規定している。 == 比較法上の位置づけ == しかし、このように親族法と相続法を一体として捉える思考は比較法的には異例であるとも主張されている<ref>[[鈴木禄彌]]『相続法講義 改訂版』創文社、1996年、337頁</ref>。 例えば、フランスでは、[[フランス民法典]]がその編製方式につきインスティテュティオネス方式を採用していることもあり、日本民法第4編親族に相当する部分は、「第1編 人事」の中に、[[住所]]、[[失踪宣告]]に関する規定と並んで規定されているのに対し、日本民法第5編相続に相当する部分は、「第3編 所有権を取得する諸態様」の「第1章 相続」として規定され、相続に続いて[[契約]]などに関する規定がある。同様にインスティテュティオネス方式を採用していた[[旧民法]]も、現行民法第4編親族に相当する部分は「人事篇」に、現行民法第5編相続に相当する部分は「財産取得篇」に規定されていた。つまり、これらの場合には、親族法と相続法とが一体として捉えられているわけではない。 [[ドイツ民法典]]においては、日本と同様に、その編製方式につき[[パンデクテン方式]]が採用されており、その第4編と第5編は日本民法の第4編と第5編にほぼ対応するものであるが、第4編の名称は日本語に直訳すれば「家族法」となる Familienrecht である。それに加え、日本と異なり、第4編 と第5編の上位概念に相当する法概念はなく、第5編を中心とする相続に関する法は、財産に関する法と家族に関する法の交錯領域と考えられている。 このように、日本で相続法も含めて家族法として理解されるようになったのは、以下の要因があると考えられている<ref>[[内田貴]]『民法IV 親族・相続』東京大学出版会、2002年、6頁</ref>。 * [[日本国憲法]]が[[施行]]される前の日本民法は、親族法は[[家制度]]を主とし、相続法は[[家督相続]]を主とした制度を採用し、両者は'''家'''という概念を通じて不可分の関係にあり、両者を統一的に把握するのが自然であったこと。 * 日本固有の家制度の存在ゆえ、いわゆるボアソナード民法(旧民法)の起草に当たっては、現行法の親族法及び相続法に相当する部分は、[[ギュスターヴ・エミール・ボアソナード|ボアソナード]]には起草させず、日本人が起草したこと。 * 現行民法については、第1編から第3編までが明治29年法律第89号の別冊として定められ、第4編及び第5編が明治31年法律第9号の別冊として定められたこと。 * [[中川善之助]]により[[身分行為]]という概念が提唱され、家族法における[[法律行為]]については財産法とは異なった法原理が妥当するという考えが支配的になったこと。 以上のような要因から、親族法と相続法の上位概念が生まれる余地があったが、日本国憲法の施行日と同日に施行された[[日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律]](昭和22年法律第74号)の施行により家制度が廃止され、現在では、親族法と相続法との不可分性が希薄になった。また、比較法の観点からも、親族法と相続法とを一体として捉えることは異例であるとして、[[大村敦志]]などを中心に、親族法に相当する部分のみを家族法と呼ぶべきとする見解も有力に主張されている<ref>[[大村敦志]]『家族法』有斐閣、1999年、13頁</ref>。 もっとも、日本法において、家族法という語は比較的新しい用語であることに注意しなければならない。本来は、民法典成立以前から存在した'''身分法'''の語を用いるのが一般的であったが<ref>穂積陳重『法典論』第三編第四章(哲学書院、1890年、新青出版、2008年)</ref>、[[第二次世界大戦後]]においては身分という語が前近代的な[[士農工商]]などの意味での身分を連想させるため、家族法の語が多く用いられるようになったのである<ref>裁判所職員総合研修所『親族法相続法講義案』6訂再訂版1-2頁(2007年、司法協会)</ref>。また、立法資料によれば、日本民法典の編成において範を採ったドイツの[[ザクセン州|ザクセン]]民法典は、親族編と相続編を一体とする身分法として、財産法の後に置くことが指摘されている。フランス民法典等と異なり、身分関係よりも個人意思に基づく契約による権利義務の変動を中心に捉えるべきという'''近代個人主義思想'''に基づく<ref>前田達明『口述債権総論』第3版7頁([[成文堂]]、2003年)</ref>。ドイツ民法草案も同じ思想に基づくものと理解されている<ref>[[松波仁一郎]]=[[仁保亀松]]=[[仁井田益太郎]]合著・[[穂積陳重]]=[[富井政章]]=[[梅謙次郎]]校閲『帝國民法正解』1巻19-20頁([[日本法律学校]]、1896年、復刻版[[信山社]]、1997年)</ref>。 == 家族法をめぐる状況 == 時代の変化に伴い家族の在り方も常に変化しており、法的安定の要請(法規範が常時変転すると社会生活を送る上での判断基準が不安定になり、自由な行動を阻害してしまうおそれがあるから、法規範を変更することには慎重でなければならないという発想)と社会情勢の変化との衝突が最も鮮明に現れる法分野の一つともいえる。例えば、選択的[[夫婦別姓]]制度の導入は、[[男女共同参画]]などの観点から早期の導入を求める意見があるが<ref>民法改正を考える会『よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて』朝陽会、2010年</ref>、その一方で現行制度の維持を望む声も一定程度存在し<ref>[http://www8.cao.go.jp/survey/h18/h18-kazoku/index.html 内閣府 家族の法制に関する世論調査]2006年(平成18年)12月</ref>、導入の是非について議論が行われている。 == 脚注 == <references/> == 関連項目 == * [[大韓民国の家族法]] * [[民法]] * [[夫婦別姓]] {{DEFAULTSORT:かそくほう}} [[Category:日本の家族法|*かそくほう]] [[Category:日本の民法典|かそくほう]]
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