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'''天皇主権'''(てんのうしゅけん)とは、[[大日本帝国憲法]]において、[[天皇]]が保持する[[主権]]とされている一説。西洋の[[君主主権]]を[[日本]]に適用した内容である。天皇主権を中心として構成された憲法学説を'''天皇主体説'''という<ref name=japan>ゴーマニズム宣言SPECIAL「天皇論」著者・小林よしのり P251</ref>。 ==歴史== [[1889年]]([[明治]]22年)に公布され、翌[[1890年]](明治23年)に施行された[[大日本帝国憲法]](明治憲法)は、[[大日本帝国憲法第4条|4条]]で「天皇ハ國ノ[[元首]]ニシテ[[統治権]]ヲ総攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リテ之ヲ行フ」と定めた。この条文の解釈や憲法全体の解釈運用にあたっては、天皇主権を重んじる[[穂積八束]]や[[上杉慎吉]]などの君権学派(神権学派)と、議会制を中心とした[[立憲主義]]を重んじ、[[天皇機関説]]を唱えた[[美濃部達吉]]や[[佐々木惣一]]など立憲学派の二大学派に分かれて論争された。 明治憲法が施行された当初は、[[超然主義]]を唱えた[[藩閥]]政治家や[[官僚]]により、天皇主権を中心とした君権学派の解釈(天皇主体説)が重用された。その後、上杉と美濃部の[[天皇機関説]]論争が行われ、1913年(大正2年)には機関説が勝利し、憲法は機関説で運用された。しかし、[[1935年]](昭和10年)の[[天皇機関説事件]]で美濃部ら立憲学派(天皇機関説)が排撃され、同年に政府が発表した[[国体明徴声明]]では天皇主権を中心とした解釈(天皇主体説)が公定されたことで、以後、公の場において機関説を語るのはタブーとなり、立憲主義的理念が政治上否定されたことで、天皇機関説を排撃した右翼勢力、軍人の力が拡大することとなった。 その後、[[1946年]]([[昭和]]21年)に公布され、翌[[1947年]](昭和22年)に施行された[[日本国憲法]]では、[[日本国憲法前文|前文]]及び[[日本国憲法第1条|1条]]で[[国民主権]]が定められた。 ==注釈== <references/> ==関連項目== *[[君主主権]] *[[国民主権]] *[[国家主権]] *[[絶対君主制]] *[[天皇制ファシズム]] *[[大日本帝国憲法]] {{DEFAULTSORT:てんのうしゆけん}} [[Category:大日本帝国憲法]]
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