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大逆罪
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'''大逆罪'''(たいぎゃくざい)とは、[[日本]]において明治15年([[1882年]])に施行された[[刑法 (日本)#旧刑法|旧刑法]]116条、および[[大日本帝国憲法]]制定後の明治41年([[1908年]])に施行された現行[[刑法 (日本)|刑法]]73条(昭和22年([[1947年]])に削除)が規定していた、[[天皇]]、[[皇后]]、[[皇太子]]などに危害を加える事を指した犯罪類型。日本以外の[[君主制]][[国家]]では[[皇帝]]や[[王]]に叛逆し、また、[[謀叛]]をくわだてた犯罪を大逆罪と呼ぶことがある。 [[近代国家]]としての日本の統治機構の根幹として[[国体]]([[天皇制]])を重視した大日本帝国憲法体制下の刑法典においては大逆罪を最も重大な罪の一つとした。 ==条文== ;旧刑法第116条 :天皇三后皇太子ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス ;1947年改正前の刑法第73条 :天皇、太皇太后、皇太后、皇后、皇太子又ハ皇太孫ニ対シ危害ヲ加ヘ又ハ加ヘントシタル者ハ死刑ニ処ス ==概要== 明治13年([[1880年]])に公布され、2年後に施行された(旧)刑法において導入された。 その特徴として、 *天皇・三后(太皇太后、皇太后、皇后)・皇太子(新刑法では皇太孫が追加)に対する[[既遂]]のほか、[[未遂]]や予備(準備)や[[陰謀]]などの計画段階にあっても既遂犯と同じ処罰対象とみなされた。 *適用される刑罰が死刑のみであった。[[尊属殺|尊属殺人罪]]や[[内乱罪]]のような重大犯罪でも[[無期懲役]]が適用される可能性があったが、大逆罪にはそれがなかった。 *[[三審制]]が適用されず、[[大審院]]での一審のみでの[[裁判]]で刑罰が確定した。 の以上3点が挙げられる。 ==適用例== 大逆罪の適用例は4件であり、うち既遂はなく、未遂は2件、予備・陰謀が2件であり、予備・陰謀事件のなかには無実の者が含まれていたとされている。特に、最初の適用例であり、最も著名な例である[[幸徳事件]]は26名の[[被告人]]のうち実際に陰謀を計画したのは数名であったが、24名に[[死刑]][[判決]]が下された。しかし、天皇の「仁慈」によってうち12名が無期懲役に[[減刑]]された。 ==廃止== [[第二次世界大戦]]後、[[日本国憲法]]の制定とともに関連法制の改正が行われた際に、大逆罪などの「[[皇室に対する罪]]」の改正は当初予定されてはいなかった。なぜならば、新憲法でも天皇は国家及び国民統合の「[[象徴]]」であり、それを守るための特別の刑罰は許されると解釈されていたためである。これに対して、[[連合国軍最高司令官総司令部|GHQ]]は大逆罪などの存続は[[国民主権]]の理念に反するとの観点からこれを許容しなかった。当時の[[内閣総理大臣]][[吉田茂]]みずからがGHQの説得にあたったものの拒絶され、ついに政府も大逆罪以下皇室に対する罪の廃止に同意せざるをえなくなった。{{要出典|date=2014年7月}} == 関連項目 == *[[皇室に対する罪]] - [[不敬罪]] *[[大逆事件]] **[[幸徳事件]] **[[虎ノ門事件]] **[[朴烈事件]] **[[桜田門事件]] *[[大津事件]] ===外国の大逆罪=== *[[大逆罪 (イギリス)]] {{日本の刑法犯罪}} {{DEFAULTSORT:たいきやくさい}} [[Category:日本の犯罪類型]] [[Category:天皇制]]
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