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[[画像:Chou ki01.PNG|right|thumb|「大喪中ノ国旗掲揚方」附図]] '''大喪中ノ国旗掲揚方'''(たいそうちゅうのこっきけいようほう)は、[[大喪]]中の[[日本の国旗|国旗]]の[[弔旗]]としての掲揚方法について定めた[[日本]]の[[閣令]]である。[[法令番号]]は大正元年閣令第1号。発令日は[[1912年|1912年]]([[大正]]元年)[[7月30日]]。この名称は題名でなく件名のため、平仮名表記の「大喪中の国旗掲揚方」でも引用される。 [[明治天皇]]の[[崩御]]により執り行われる[[大喪]]に際して定められたもの。閣令([[明治憲法]]下で、[[内閣官制]]に基づき[[内閣総理大臣]]が発した命令)として定められたが、後に、[[総理庁令]]、[[総理府令]]を経て、現在では[[内閣府令]]と同様に取り扱われる。 具体的には、「旗竿の先にある竿球を黒布で覆い、旗竿の上部に黒布を付けよ」と右図を付して指示する。 以後の大喪の礼においても適用され、現在も効力を持つが、弔意を示すための国旗の掲揚方法としては国際社会には[[半旗]]のほうが一般的である。 == 本文 == 大喪中国旗ヲ掲揚スルトキハ竿球ハ黒布ヲ以テ之ヲ蔽ヒ且旗竿ノ上部ニ黒布ヲ附スヘシ其ノ図式左ノ如シ {{DEFAULTSORT:たいそうちゆうのこつきけいようほう}} [[Category:内閣府令]] [[Category:総理府令]] [[Category:閣令]] [[Category:日本の皇室関連法規]] [[Category:日本の旗]] [[Category:1912年の法]] [[Category:総理庁令]]
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