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'''大区小区制'''(だいくしょうくせい)とは日本の[[明治]]時代に施行された地方制度である。 府県の下に大区を置き、大区の下に小区を置く。例えば「第9大区6小区」など、数字で行政区域が表された。 ==沿革== *明治4年 - [[4月4日 (旧暦)|4月4日]]([[1871年]][[5月22日]])、全国一律の[[戸籍]]を作るための準備として、政府は[[戸籍法]]([http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00006&KOMA=94&ITYPE=0 明治4年4月4日太政官布第170])を制定し編製の単位として区を置いた。 *明治5年 **[[4月9日 (旧暦)|4月9日]]([[1872年]][[5月15日]])、政府は[[江戸時代]]からの庄屋、名主、年寄、大庄屋等を廃止した(荘屋名主年寄等ヲ廃シ戸長副戸長ト改称シ給料並ニ諸入用割合ヲ定ム([http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&VOL_NUM=00007&KOMA=100&ITYPE=0 明治5年4月9日太政官布第117号]))。かわりに[[華族]]や[[士族]]も含めて全国一律に、[[戸長|戸長と副戸長]]を置いた。 **[[10月10日 (旧暦)|10月10日]](1872年[[11月10日]])にこの区を大区と改称し、その下に旧来の町村を幾つかまとめて小区を置いた。大区には区長、副区長を置いた。小区には戸長と副戸長を置き、これには江戸時代の[[村役人]](庄屋・名主)や[[町役人]](年寄など)、大庄屋などの経験者を任命した。これが、大区小区制である。区の名前には数字を用いた。 *明治11年([[1878年]]) - [[7月22日]]、[[地方三新法]]の一つである[[郡区町村編制法]](明治11年太政官布告第17号)の制定により廃止された。 ==評価== 直接の目的とした戸籍編製は[[壬申戸籍]]に結実したが、大区小区制は不評であった。旧来地域の様々な問題を自治的に解決してきた町村を否定して、代わりに中央の命令の伝達と施行のみ行う機関を設けたためである。近代化を急ぐあまり固有の慣習から乖離した、地方の実情に合わない制度であった。 この失敗に対する反省から明治11年(1878年)に新たに郡区町村編制法が制定され、地方制度の見直しが図られた。 ==関連項目== *[[地方三新法]] *[[郡区町村編制法]] *[[府県制]]、[[郡制]]、[[市制]]、[[町村制]] *[[北海道区制]]、[[北海道一・二級町村制]] *[[島嶼町村制]] *[[樺太町村制]] *[[地方自治法]] *[[地方自治]] *[[市町村]] {{DEFAULTSORT:たいくしようく}} [[Category:明治時代]] [[Category:明治時代の政治]] [[Category:かつて存在した日本の行政区分]]
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