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'''外国税額控除制度'''(がいこくぜいがくこうじょせいど)とは、全世界所得課税制度を採用する国が、国際的な[[二重課税]]を排除するために、自国での納税額から、外国で稼得された[[所得]](国外源泉所得)に対して課税された部分の税額を[[控除]]する仕組みのことである。 == 概要 == '''外国税額控除''' ''(Foreign Tax Credit)'' は、控除対象により2つに区分される。 # 納税義務者本人が外国で直接[[納税]]した税額を控除する'''直接外国税額控除'''。 # 居住地国の[[法人]]が源泉地国に所在する外国子会社等から[[配当]]を受けた場合に、その外国子会社の源泉地国での納税額のうちその配当の額に対応する部分の金額をあたかも居住地国法人自ら納税したものとみなして控除する'''間接外国税額控除''' 間接外国税額控除は、法人が海外進出を行う場合に、支店形態(支店そのものには、人格がなく居住地国法人の組織の一部に過ぎない)で行うときと、子会社形態(子会社は、法的には居住地国法人とは別人格である)で行うときとの中立性を保つために置かれている。 [[租税条約]]上も、この制度を追認する形で条項が置かれることが一般的である。 == みなし外国税控除 == 日本では一部の途上国に対して、租税条約で'''みなし外国税額控除'''(タックス・スペアリング・クレジット)を認めている。この制度は、源泉地国である当該途上国が外国企業誘致を目的として所得に対する課税の減免を行っている場合に、その減免された税額をあたかも課税済みであるかの如く取り扱い日本の税額から控除を行う制度である。 この制度の目的は、全世界所得制度を採用しているために、源泉地国において採られた課税の減免措置が結局は無駄になり、源泉地国の税収を居住地国にシフトするだけになるを防ぐことにある。もっとも、この制度については、もはや途上国とは呼べない国に対しても恩典を与えている場合もあるほか、第三国のトリーティ・ショッピングの温床となっているとの批判もある。 == 外部リンク == [https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1240.htm 国税庁No.1240 外国税額控除] {{DEFAULTSORT:かいこくせいかくこうしよせいと}} [[Category:国際課税]] [[Category:法人税]] [[Category:所得税]] [[Category:税務会計]]
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