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商人 (商法)
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{{law}} 日本の[[商法]]における'''商人'''(しょうにん)は、「自己の名をもって[[商行為]]をすることを業とする者」([[b:商法第4条|商法4条]]1項)。ここにいう商行為とは、絶対的商行為([[b:商法第501条|501条]]各号)又は営業的商行為([[b:商法502条|502条]]各号)をいい、これらを基本的商行為という。 *[[商法]]は、以下で条数のみ記載する。 == 意義 == 「自己の名をもって」とは、自己が[[法律効果]]の帰属主体となる旨を表示することをいう([[代理]]を参照)。また、「業として」とは、少なくとも赤字にはならないことを目標として反復継続する意思で行うことを意味する。これらの条件を満たす者が商人ということになる。 [[会社法]]上の[[会社]]([[株式会社]]、[[合名会社]]、[[合資会社]]、[[合同会社]])は、その事業としてする行為及びその事業のためにする行為が商行為となることから([[b:会社法第5条|会社法第5条]])、講学上の[[商事会社]]か[[民事会社]]かを問わず、[[b:商法第4条|商法第4条1項]]により必然的に商人となる。 4条1項に定められた本来的な意味での商人を'''固有の商人'''という。 このほか、商法では、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者(4条2項前段)、[[鉱業]]を営む者(同項後段)も事業の態様という点から商人とみなすことにしている。これらは'''擬制商人'''(ぎせいしょうにん)と呼ばれており、講学上、固有の商人とは区別される。 「商人」という概念を考えるのは、日本の商法は対象者が商人であることを法律要件(適用するための条件と考えればよい)の一つとしている規定が数多く存在することに由来する。これは、そもそも商法(実質的意義の商法)が商人の活動ないしは商行為の特質をふまえて民法を修正する目的で形成されてきたという歴史的経緯からすれば、むしろ当然のことであり、それゆえ、商人は商法学の基本概念の一つとされている。 [[信用保証協会]]([[最高裁判所 (日本)|最高裁]]昭和42年10月6日判決[[民集]]21巻8号2051ページ)、信用金庫(最高裁昭和63年10月18日民集42巻8号575頁)や信用協同組合(最高裁昭和48年10月5日[[判例時報]]726号92頁)は、日本では商人ではないとされている。また、[[弁護士]]、[[司法書士]]、[[税理士]]などの職業(いわゆる士業)も絶対的商行為、営業的商行為を行わないため商人ではない。 == 小商人 == 商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額50万円を超えないものを'''小商人'''といい、未成年者登記([[b:商法第5条|5条]])、後見人登記([[b:商法第6条|6条]])、[[商業登記]](第3章)、[[商号]]登記([[b:商法第11条|11条]]2項)、商号譲渡の登記([[b:商法第15条|15条]]2項)、営業譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記([[b:商法第17条|17条]]2項前段)、[[会計帳簿#商法|商業帳簿]]([[b:商法第19条|19条]])及び支配人の登記([[b:商法第22条|22条]])の規定は、小商人については適用されない([[b:商法第7条|7条]])。 == 商行為法主義と商人法主義 == 上述したとおり、日本の商法はまず[[商行為]]の概念を定義し、これをなすことを業とする者として商人を定義しているから、商人という概念よりも商行為という概念の方がより基本的な概念である。このように、商行為という概念を商法の適用範囲を画する基礎に置く立法姿勢を、'''商行為法主義'''(しょうこういほうしゅぎ)あるいは'''客観主義'''(きゃっかんしゅぎ)という。これに対して、商法の適用対象を「商人」として規定する立法姿勢を'''商人法主義'''(しょうにんほうしゅぎ)あるいは'''主観主義'''(しゅかんしゅぎ)という。中世における階級法としての商人法とは意味が異なる。 日本においては、国家学者[[ロエスレル]]によって起草された旧商法は[[フランス商法典]]、明治32年商法は[[普通ドイツ商法典]] (Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch) といずれも商行為法主義を採用した商法典が基礎におかれている。そのため形式上は商行為が基礎概念となっているが、商人法主義も一部取り入れられている(これはロエスレルによるところが大きい)。本項の冒頭で日本の商法は商行為法主義を採用するといいながら、前項で対象者が商人であることを法律要件の一つとする規定が数多いともいったのは、この折衷主義が原因である。 <!-- [[ドイツ商法典]]は現代的意味での商人主義を採用している。戦後の民法学・商法学はドイツ法の影響を大きく受けており、日本商法も商人主義的に解釈すべきとの潮流があった。その結果、501条・502条に列挙された商行為は限定列挙である(ここに掲げられたもののみが商行為であり、例示的に列挙されているわけではない)と考え、商行為の範囲を拡張すべきでないとの態度を採る。--><!-- 日本の商法学で商人主義的に解釈すべきという潮流があったことは、絶対的商行為の存在に対する批判には結びついても、商行為一般について範囲を拡張すべきでないとの態度には結びつかないのではないか。 --> == 商人資格の得喪時期 == === 商人資格の取得 === *会社の商人資格の取得 :会社は設立の登記の時に商人資格を取得する([[b:会社法第49条|会社法第49条]])。 *自然人・会社以外の法人の商人資格の取得 **表白行為説 **営業意思主観的実現説 **営業意思客観的認識可能性説 **段階説 === 商人資格の喪失 === *会社の商人資格の喪失 :会社は清算の結了によって商人資格を喪失する([[b:会社法第476条|会社法第476条]]・[[b:会社法第645条|会社法第645条]])。 *自然人・会社以外の法人の商人資格の喪失 :営業の残務が終了した時に商人資格を喪失する。 == 外部リンク == * [http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8f%a4%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M32HO048&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 商法(法令データ提供システム)] {{DEFAULTSORT:しようにん}} [[Category:日本の商法]] [[Category:商人|*しようほう]] {{law-stub}}
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