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'''双方代理'''(そうほうだいり)とは、同一人が[[法律行為]]の当事者双方の代理人となることをいう([[民法 (日本)|民法]]108条本文後段)。双方代理による法律行為は、[[無権代理]]行為となる。ただし、法律行為でない事実行為についても同条が広く[[類推適用]]される。 ==条文== [[b:民法第108条|第108条]](自己契約及び双方代理) :同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 ==概要== 双方代理が禁止される趣旨は、代理人の胸三寸でどちらか一方の当事者に有利や(そしてもう一方にとっては不当に不利な)契約を結ぶなどといったおそれがあるからである。これを[[利益相反]]というが、同じ民法108条の本文前段において[[自己契約]]が禁止されているのも同様の趣旨である。 この趣旨から考えれば、どちらかの当事者が不当に不利益を受ける危険性がない場合には双方代理を認めてもよいことになる。よって、両当事者(本人)が事前に了解している場合には双方代理も許される。このことは2004年の民法改正によって但書に取り入れられた。同様に、あらかじめ決められた行為を形式的に遂行する場合も双方代理による危険は生じないので、許される。同じ理由から、債務の履行についても双方代理も許される(同条但書)。 たとえ当事者の承諾があっても利益相反が激しい場合には公序良俗に反する([[b:民法第90条|第90条]]違反)ため無効であると考える立場もあった。しかし、2004年の民法改正においてその立場は無視される格好となった。 ==具体例== 近所に住むAとBが土地の売買契約を結んだ。AとBは売買にともなう登記変更手続事務を同じ司法書士に依頼した。これは双方代理にあたる。しかし、この場合、双方代理について事前の同意があるか、または債務の履行に過ぎないとして許されることになる。 ==その他== *[[弁護士]]は[[弁護士法]]第25条により、[[弁理士]]は[[弁理士法]]第31条により双方代理が禁止されている。 *[[社会保険労務士]]は[[社会保険労務士法]]第22条により、[[司法書士]]は[[司法書士法]]第22条により、[[土地家屋調査士]]は[[土地家屋調査士法]]第22条の2により、それぞれ一部の業務について双方代理が禁止されている。 ==関連項目== *[[代理]] *[[自己契約]] *:同一の人物が契約当事者の一方の代理人として、他方当事者自身として契約すること。原則として禁止されている。 {{DEFAULTSORT:そうほうたいり}} [[Category:日本の代理法]]
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