コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
案内
メインページ
最近の更新
おまかせ表示
MediaWiki についてのヘルプ
特別ページ
Wikippe
検索
検索
表示
ログイン
個人用ツール
ログイン
原動機付自転車のソースを表示
ページ
議論
日本語
閲覧
ソースを閲覧
履歴を表示
ツール
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
ソースを閲覧
履歴を表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
ページ情報
表示
サイドバーに移動
非表示
←
原動機付自転車
あなたには「このページの編集」を行う権限がありません。理由は以下の通りです:
要求した操作を行うことは許可されていません。
このページのソースの閲覧やコピーができます。
{{Pathnav|日本の運転免許|frame=1}} {{Otheruses|日本の法規での車両区分|原動機の付いた自転車|モペッド}} [[File:Honda TODAY 2007TMS.jpg|thumb|200px|right|二輪のスクーター([[ホンダ・トゥデイ (スクーター)|ホンダ・トゥデイ]])]] [[File:Gyro-X.jpg|thumb|200px|right|三輪のスクーター([[ホンダ・ジャイロ|ホンダ・ジャイロX]])]] [[File:YAMAHA Passol-L.jpg|thumb|200px|right|電動スクーター([[ヤマハ・パッソル|ヤマハ・パッソルL]])]] '''原動機付自転車'''(げんどうきつきじてんしゃ)とは、日本の法規における車両区分のひとつである。[[道路交通法]]では50cc(0.6kW)以下、[[道路運送車両法]]では125cc以下(1.0kW)の原動機を備えた二輪車が該当し、法規上の条件を満たせば三輪、あるいは四輪のものもこの区分に該当する場合がある。省略して'''原付'''(げんつき)と呼ばれることも多い。 == 概説 == 原動機付自転車の起源は、[[自転車]]に小型の[[ガソリンエンジン]]を付けた[[モペッド]]と呼ばれる乗り物であった。 {{main|モペッド}} 現在の原動機付自転車は[[オートバイ]]の一種としての認識が広く浸透し、一般には運転免許の区分ともなっている50cc以下のものを指す場合が多い。自転車の俗称であるチャリンコと組み合わせた「原動機付チャリンコ」の意味で、略して'''「原チャリ」「原チャ」'''といった俗称も広く用いられる。報道では「ミニバイク」と呼ばれることが多い。 ここでは一般に「原付」として認識されている50cc以下のオートバイについて主に記す。 [[公道]]上で運転するために必要な免許は'''原付免許'''で、16歳から取得が可能であるが、(高校生~大学・専門学校生の場合)風紀上の理由から、校則で * 原付免許の取得はバス・鉄道での通学が困難な場合のみとする * 自動二輪・原付二種免許の取得は禁止 * 通学以外での乗車を禁止 * 通学先の学校名を表示する(学校名の記載されたシールをナンバープレートのそばに貼り付けるなど) などが規定されている場合があり、学校によっては、運転免許を取得した者の卒業まで学校が運転免許証を預かる例もある。試験は学科試験のみであるが、事前または事後に[[運転免許試験場]]、警察署、[[指定自動車教習所]]などが主催する技能講習を受けなければならない。事前に技能講習を受講しなければ学科試験の申し込みができない地域もある。なお、小型特殊免許以外の[[運転免許]]でも運転できる。<ref>道路交通法第六章第三節より。</ref> 他の自動車と比べた場合の大きな違いは、運転技能の試験無しで免許が取得でき、政令で定める最高速度が30km/hで<ref>道路交通法施行令第三章第十一条より。30km/hを超える最高速度が指定されている道路であっても、30km/h以下で走行しなければならない。</ref>、[[二段階右折]]が義務づけられる点である。<ref>道路交通法第六節第三十四条第五項より。</ref> [[ヘルメット (オートバイ)|ヘルメット]]着用は[[1986年]]より義務づけられた。[[1970年代]]後半から、ヘルメット着用義務のない手軽な乗り物として[[スクーター]]を中心に急速に普及したが、それに伴い交通事故が増えたことにより着用が義務づけられることとなった。 [[エンジン]]は[[2ストローク機関|2サイクルエンジン]]が主流であった。しかし、[[1998年]]9月から原付も[[自動車排出ガス規制]]の適用を受けることになり、[[2007年]]9月からはこの規制が強化され、排気ガス中の公害物質が多い安価な2サイクルエンジンを採用した上で排気ガス対策をすることはコストメリットが無くなり<!--販売中止となっている 車種によっては4サイクルエンジンへのモデルチェンジを受けず生産終了となるケースも多く発生した。-->、[[4ストローク機関|4サイクルエンジン]]に[[燃料噴射装置]]や[[三元触媒]]を搭載する車種の発売が続いている。<!--自転車と比較する理由は? [[電動アシスト自転車]]は普及率が伸びる一方で、原付は排ガス規制の強化や原油価格の高騰と共に減少傾向で推移し、原付の販売台数は電動アシスト自転車を下回っている。<ref>[http://www.asahi.com/business/topics/economy/TKY200905200384.html asahi.com「好調電動自転車、不況がアシスト 出荷台数で原付き抜く」]</ref>-->かつては業界の取り決めによってエンジンの最高出力の上限を7.2ps(約5.3kW)とする[[自動車馬力規制|馬力規制]]も行われていたが、[[2007年]]7月に撤廃された。<!--独自研究 ただし現在は4サイクルエンジンへ事実上移行したため、この出力を超えるエンジンの製作は難しい状況にある。--> 1980年代後半には日本メーカー全体で20車種ほどのMT車が同一時期に国内で販売されていたが、近年の厳しい騒音規制の影響もあり、[[2012年]]現在、日本国内で生産されている原付のMT車は[[ホンダ・エイプ]]および[[ホンダ・モンキー]]の2車種のみである。 電動機のみで走行可能な[[立ち乗りスクーター]]や[[電動自転車]]なども原動機付自転車もしくは自動二輪車とみなされるため、法的要件を満たさずに公道を走れば'''「動力を切った状態でも」'''法規違反となる。[[車椅子#電動車いす|電動車いす]]と[[シニアカー]]は速度の上限を設けた上で[[歩行者]]として扱われる。 2001年度の[[交通白書]]によると、二輪車全体における交通事故の割合において、第1種原動機付自転車が過半数を占めることが報告されている。その後も、その他の二輪車よりわずかに下回ったものの、ほぼ半数を占めるとされる。しかしながら日本自動車工業会によると、二輪車全体の年間販売総数(約40万台)のうち、およそ8割以上(第一種原動機付自転車が約25万台、第二種原動機付自転車を含めれば約34万台に上る)が原動機付自転車のみで占められており<ref>[http://www.jama.or.jp/industry/two_wheeled/two_wheeled_2.html 日本自動車工業会「二輪車販売台数の内訳(2012年時点)」より]</ref>、比例的に鑑みれば、原動機付自転車であるから危険ではなく、むしろ、その他の二輪車と比して原動機付自転車の事故発生率は低い<ref>[http://ads.selfip.com/users/monami/ 原付ツーリングクラブ モナミ ご挨拶項より]</ref>傾向にあるといえる。 道路運送車両法等による登録の必要がない[[リヤカー]]を牽引して走行することが認められている。ただし、積載量・幅・長さならびに最高速度の制限や地域の[[条例]]による条件がある。 自動車保険(任意保険)において、自動車の契約に付随したファミリーバイク特約を付帯する場合、原動機付自転車は125cc以下とされているため、原付1種、原付2種ともに補償の範囲に入る。 == 法律上の定義 == [[日本]]では[[道路交通法]]または[[道路運送車両法]]により異なる定義で区分されている。運転免許の区分は[[道路交通法]]によって定められ、50cc超125cc以下の自動二輪車は原付免許や普通免許では運転できない。[[高速道路]]や[[自動車専用道路]]を総排気量が125cc以下の[[オートバイ]]や[[ミニカー (車両)|ミニカー]]が走行できない理由は、[[高速自動車道路法]]ならびに[[道路法]]における「自動車」の定義が[[道路運送車両法]]にしたがうことによる。[[自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律]](通称、自転車法)では「自転車等」の定義として、道路交通法に規定する原動機付自転車を含むことから、50cc以下の原付を対象とした駐車場の整備は他のオートバイと比べて古くから整備が進められてきた。 === 道路交通法 === '''50cc(0.60kW)以下の二輪'''または'''[[ミニカー (車両)|ミニカー]]を除く50cc(0.60kW)以下の三輪'''、あるいは20cc(0.25kW)以下の四輪のものを原動機付自転車とする。 * 「原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。」([[道路交通法]]第2条第1項第10号) * 「道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。」(道路交通法施行規則第1条の2) * 道路交通法施行規則第1条の2における「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」は「車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有する車にあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五〇メートル以下である三輪の車および側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五〇メートル以下である三輪の車」(平成2年12月6日[[総理府]]告示第48号)であり、これ以外は'''[[ミニカー (車両)|ミニカー]]'''という扱いになる。 * また、道路交通法施行規則第1条の2における「その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。」を満たす四輪の原動機付自転車([[ミニカー (車両)|ミニカー]]登録ではなく、原付免許で乗れるもの)も販売されている<ref>[http://www.canycom.jp/products/prev.php?code=204 電動四輪スクーター「おでかけですカー」]</ref>。 === 道路運送車両法 === '''125cc(1.00kW)以下の車両を原動機付自転車'''とする。このうち50cc(0.60kW)以下のもの(道路交通法上の原動機付自転車とミニカー)を第一種原動機付自転車、50ccを超え125cc以下のものを第二種原動機付自転車という。 * 「この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。」([[道路運送車両法]]第2条第3項) * 「道路運送車両法第二条第三項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。<br/>一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下<br/>二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下」(道路車両運送法施行規則第1条) * 「前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。」(道路運送車両法施行規則第1条第2項) === 税区分 === 125cc以下の原動機付自転車は市区町村へ届け出され、[[軽自動車税]]が課せられる。課税額は排気量または定格出力によって区分されて、排気量50cc(出力0.6kW)以下を一種、90cc(0.8kW)以下を二種乙、125cc(1kW)以下を二種甲として扱われる。それぞれの区分に応じた課税標識(ナンバープレート)が交付され、別表に示すように地色で区別される。課税標識のデザインは市町村が条例で定められ、2007年以降は[[デザインナンバープレート|独自のデザインのナンバープレート]]を導入する市町村が増えている。 {| class="wikitable" style=font-size:small |+課税標識の色 ! 区分!! ナンバープレートの色<br />(異なる市区町村もある) |- |第1種原動機付自転車 50cc以下または定格出力600w以下 | style="text-align: center; background-color: #fff;" |白色 |- |第2種原動機付自転車(乙)90cc以下または定格出力600w超800w以下 | style="text-align: center; background-color: #ff0;"|黄色 |- |第2種原動機付自転車(甲)125cc以下または定格出力800w超1000w以下 |style="text-align: center; background-color: #f99;"|桃色 |- |ミニカー | style="text-align: center; background-color: #afdfe4;"|水色 |} === 三輪の原付の扱い === 50cc以下で三輪の車両は原付(または条件を満たせばミニカー)として扱われるが、50cc超250cc以下(125cc以下ではない)の三輪車両はいわゆる[[トライク]]、法律上は「側車付き[[普通自動二輪車|軽二輪車]]」として扱われ、ナンバープレートは市区町村ではなく[http://www.keikenkyo.or.jp/ 軽自動車協会]によって交付される。'''このため、[[ホンダ・ジャイロ]]等の三輪の原付を50ccを超えるように改造した場合、二輪の排気量変更とは大幅に登録変更の手続きが異なる。'''[[ナンバープレート]]の形状は125ccを超え250cc以下の二輪車と同様のもので、51ccでも法規上、高速道路に進入できる。運転に必要な免許、その他法律上の取扱いについては、[[トライク]]の項目を参照。 === サイドカー === 「側車([[サイドカー]])付き」は道路交通法上、[[二輪車]]として扱われる。 50cc以下で一軸駆動のサイドカーは登録も原付一種となり原付免許で運転できるが、乗車定員、法定速度、二段階右折は原付の二輪車に準ずる。 == 原付の法規にまつわる世論 == 幹線道路において30km/hの[[最高速度#法定最高速度|法定速度]]を守って走ると危険であることから原付の法定速度を引き上げる要請<ref>規制改革集中受付期間/全国規模での規制改革要望に対する回答への再検討要請[http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/030801/1-0.pdf (PDF-P.4「原動機付自転車の最高速度制限の緩和」管理コードZ0100070]</ref>や、小型二輪免許を現行よりも簡略化して原付二種の普及を促進する提案がある<ref>[http://www.jama.or.jp/motorcycle/environment/pdf/environmentdesign2009.pdf 二輪車特別委員会の調査提言書「二輪車の利用環境デザイン」](PDF)</ref>。あるいは原付免許を、簡略化した普通二輪免許(小型限定)と統合して小型の二輪車の売り上げの回復を計る提言もある<ref>八重洲出版 雑誌 モーターサイクリスト 2009年5月-11月号の集中連載記事「50ccはいらない?」第1回~第7回。二輪販売業関係者の提言は第5回と第6回、二輪車特別委員会委員長の免許制度の技能講習案の詳しい説明は第7回</ref>が、高出力エンジンを搭載する現代の原付オートバイが安価で簡単に入手出来ることや改造により高速で暴走する原付が存在すること、また技能教習や技能試験が無く運転技術が未熟な者の運転による危険性、車体点検が義務付けられていない危険性など、世論は様々である。 == 脚注 == {{脚注ヘルプ}}{{reflist}} == 関連項目 == * [[オートバイ]] * [[日本の運転免許]] * [[小型自動二輪車]] * [[モペッド]] * [[電動アシスト自転車]] * [[ミニカー (車両)]] * [[デザインナンバープレート]] == 外部リンク == * [http://www.nifukyo.or.jp/ 免許取得に関する情報(社団法人 全国二輪車安全普及協会)] {{オートバイの形態}} {{DEFAULTSORT:けんとうきつきしてんしや}} [[Category:運転免許]] [[Category:オートバイの車両区分]]
このページで使用されているテンプレート:
テンプレート:Main
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:Otheruses
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:Pathnav
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:Reflist
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:オートバイの形態
(
ソースを閲覧
)
テンプレート:脚注ヘルプ
(
ソースを閲覧
)
原動機付自転車
に戻る。
検索
検索
原動機付自転車のソースを表示
話題を追加