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{{Law}} '''公安職'''(こうあんしょく)とは、主として[[治安]]をつかさどる、または治安維持に従事するものとして規定された[[公務員]]の[[職]]の区分を指す。[[国家公務員]]としての公安職には、[[法務教官]]、[[刑務官]]、[[海上保安官]]、[[皇宮護衛官]]、[[入国警備官]]、[[公安調査官]]、[[検察事務官]]などが、[[地方公務員]]には、[[日本の警察官|警察官]]や[[消防吏員]]がある。 == 定義 == 国家公務員の場合、公安職を厳密に定義すると、[[国家公務員法]]上の一般職であって、かつ[[一般職の職員の給与に関する法律]](一般職給与法)により規定される公安職俸給表の適用を受ける職をいう。<!--なお、国家公務員法では、国家公務員はまず「特別職」と「一般職」という二つに大別され、その「一般職」の中に「行政職」や「公安職」など10前後の職区分が細分化されている。つまり同じ「職」という字で終わってはいるが、「特別職」と「一般職」はいわば大分類、「公安職」等は中分類であり、これらのレベルの違いを混同しないよう留意する必要がある。-->地方公務員の場合の定義は各[[地方公共団体]]の[[条例]]によるが、おおむね国家公務員のものに準じている。 給与法・条例上に根拠をもつ公安職というものは、その適用範囲が[[法令]]によって明確に定められているもので、必ずしも公安的な職務を担当する公務員のすべてが公安職と呼ばれるわけではない。この点、世間一般が「公安を担当する公務員」に対して有する印象とは一致しないところがある。 例えば、空港や港湾での所持品検査で規制薬物等を取り締まる[[税関職員]]や、偽造パスポートの発見を行う[[入国審査官]]、[[検疫]]業務を行う[[検疫官]]・[[家畜防疫官]]・[[植物防疫官]]などは、[[制服]]・[[制帽]]を着用し[[階級章]]・[[職名章]]・[[胸章]]・[[襟章]]を表示するなど公安職的な印象が強いが、実際には[[行政職]]の区分の試験で採用され、俸給(給料)も行政職のものが支給されている。ただし、これらの「公安職的な行政職」の職員の中に、もともと公安職として採用された者が人事交流のために行政職を兼官し、公安職の俸給を受けながら行政職の職務を行っている場合もないわけではない。また、公安職の公務員は警察官を筆頭に[[司法警察権]]を持つとのイメージが強いが、現実にはそうではない。たとえば、[[入国警備官]]や[[公安調査官]]は公安職であるが[[刑事訴訟法]]に基づく司法警察職員では無いので司法警察権は持たない。また逆に、[[労働基準監督官]]や[[麻薬取締官]]は[[特別司法警察職員]]であり司法警察権を持つが、公安職ではなく行政職である。<!--なお、このような兼官の場合、公安職とされるのは元々の官職のほうだけであって、兼任される側の(本来公安職でない職)までも「公安職である」とするのは、法的な意味合いからは誤りとなる。--> また、[[検事]]は一般職の公務員であって公安に携わる職務を行っているが、[[検察官の俸給等に関する法律]]に基づいて俸給を支給されるため、公安職には含まれない。<!--ただし、同法では細かな部分の規定は省略されており、<b>その細かな補足部分についてのみ</b>他の公務員給与法の例による(適用する)とされている。これによれば、[[検事長]]以上は特別職扱い、一定ランク以上の検事と副検事は一般職の[[指定職]]扱い、それ以下の検事と副検事は一般職扱いとなっているが、あくまで「扱い」つまり俸給等の額決定に関する部分適用に限定した話であり、区分そのものが「検事長は特別職、検事一級は指定職、検事二級は公安職だ」ということにはならない。なお、同じ検察庁であっても、普通の国家公務員採用試験で採用され現場を支える検察事務官・検察技官は、検察官と異なり、他の一般職の国家公務員と同様「公安職」など既存の中分類に属することになる。-->[[自衛官]]、[[裁判官]]などは国家公務員法上の[[特別職公務員|特別職]]であって一般職給与法の適用を受けないので、やはり公安職ではない。 なお、[[衆議院事務局]]及び[[参議院事務局]]の[[衛視]]([[議院警察権|議院警察]]を行う[[国会職員]])も特別職のため公安職には含まれないが、[[国会職員]]の給与等に関する規程に基づき、公安職俸給表に準じて定められた議院警察職俸給表の適用を受けている。 == 特徴 == 公安職公務員は特に警察官や消防吏員の占める割合が大きく、全体の70%を警察と消防で占めている。消防吏員はすべてが地方公共団体の職員であり、また警察官は[[警察庁]]の警察官や[[地方警務官]]を除くほとんどが地方公務員であるので、公安職の大多数は地方公務員でもある。 警察官は全国に約26万人いるが、これらはいずれも公安職である。26万人いるといっても、現在のところ、治安の充実には警察官は依然人員不足と考えられており、警察庁の発表では、治安活動強化のためには最低でもあと3万人の警察官が必要とされているとのことである。このため、男性だけでなく女性警察官の採用枠も増やしたり、退職者の再任用制度が活用されているほどで、警察官は公務員の中でも非常に多くの採用枠がある職種である。<!--[[リストラ]]の人員削減でクビにされるどころか逆に人員増員の傾向にあるため、日本でもっともリストラと倒産の心配の無い職業の一つとなっている。←これは皮肉だと思うが、もともと労働三権が認められていないために身分保障が手厚い筈。--> 公安職にはいわゆる[[労働三権]]が認められないことがほとんどだが、[[法務教官]]には例外的に認められている。 == 採用・人事 == 公安職は、通例、採用試験自体が他の職区分(行政職など)とは別に設けられている。国家公務員の場合、採用の形態には、国家公務員I種・II種・III種試験の合格者の中から採用されるものと、別枠の試験が設けられているものとがある。 採用後も、原則として公安職の中で閉じた人事異動を行い、また専門的な研修制度があるなど、その特殊性に配慮した人事体系を構築している。しかし、昨今では多様な行政需要に対応する・職員の資質の向上を図る・組織の硬直性を改善する、などの目的から公安職区分の採用でない他官庁の職員を一時的に受け入れ兼官・転官(あるいは逆に公安職の職員を出向)させる例(人事交流)もある。 == 公安職の種別 == <!-- ■■編集上の注意■■ 「定義」の章に記載のとおり、「公安職」という区分名称が法的に適用されるのは、国家公務員に限って言えば、現状においてはあくまで「一般職」の中の「公安職」俸給表を適用されるものに限られる。したがって、同じ一般職であっても公安職として規定されていないものはその職務内容が限りなく公安的なものであっても、法的には「公安職」とは呼ばれない。また、「特別職」の中で「公安職」に似た性格をもち、似たような給与体系をもつ職があったとしても、「公安職」の名目で給与を受けていないのであれば、それは当然公安職には含まれないとみなすべきである。 --> === 国家公務員I種・II種・III種試験の合格者から採用するもの === * [[検察事務官]] * [[公安調査官]] * [[日本の警察官|警察官]]([[警察庁]]本省採用。III種試験の採用はない) * [[刑務官]] * [[入国警備官]] * [[法務教官]](個別の採用試験とは別に国家公務員試験の合格者から採用される場合がある) * [[海上保安官]](国家公務員試験の理工系区分合格者から、事実上の[[技官]]として採用される例がごく少数存在する) === 個別の採用試験等から採用するもの === * [[日本の警察官|警察官]]([[都道府県警察]]採用者) * [[消防吏員]] * [[法務教官]] * [[刑務官]] * [[皇宮護衛官]] * [[入国警備官]] * [[海上保安官]](基本的に[[海上保安大学校]]・[[海上保安学校]]卒業生から採用のため、前述の学校の入学試験が事実上の採用試験である(より厳密には前述の学校の学生も法律上の身分は公務員であり、入学試験=公務員採用試験である)。なお、例外として[[海技士]]資格保持者などを中途採用する場合も稀にある) == 関連項目 == * [[公務員試験]] * [[特別司法警察職員]] * [[司法警察]] * [[行政警察]] * [[情報機関]] {{日本の特別司法警察職員}} {{日本の情報機関}} {{DEFAULTSORT:こうあんしよく}} [[Category:日本の行政官職|*]] [[Category:公務員|*]] [[Category:日本の警察]] [[Category:日本の消防]] [[Category:日本の諜報・情報機関]] [[Category:治安]] [[Category:治安制度]] [[Category:防犯]] [[Category:防災]] [[Category:セキュリティ技術]]
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