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入湯税
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'''入湯税'''(にゅうとうぜい)は、[[鉱泉]]浴場が所在する[[市町村]]が、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す[[目的税]]たる[[地方税]]である。 == 概要 == 環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備ならびに観光の振興および観光施設の整備に要する費用に充てることを目的として、入湯客に課す[[税金]]である。[[間接税]]であり、[[地方税法]]701 - 701条の29で定められている。[[1957年]]から目的税とされている。標準税率は1人1日当たり150円である。 通常、[[日本]]における納税義務者における納税額の計算においては、100円未満を切り捨てとする措置がされている<ref>[[国税通則法]]第119条(国税の確定金額の端数計算等)第1項の規定</ref><ref>地方税法第20条の4の2(課税標準額、税額等の端数計算)第3項本文の規定</ref>が、入湯税は100円未満であってもその端数を切り捨てない措置がとられている<ref>同法同条同項ただし書および地方税法施行令第6条の17(課税標準額及び税額の端数計算の特例)第2項の規定</ref>。鉱泉浴場の経営者などが、市町村の[[条例]]に定めるところにより[[特別徴収]]義務者に指定され、これが納税者である入湯客から税額を徴収する。 [[2004年]]の「[[温泉偽装問題]]」では、一部の[[鉱泉]]を利用していない[[浴場]]で入湯税を徴収していることが明らかになる。 他、一部の自治体において、特定の温浴施設の入湯税が不正に減免されていた事例がある<ref>[http://mainichi.jp/area/news/20120920ddn012040060000c.html 過少申告:兵庫・尼崎の温浴施設、市の不正容認で入湯税を] 毎日新聞 2012年9月20日</ref>。 == 標準税率の推移 == *[[1950年]] - 10円 *[[1953年]] - 20円 *[[1971年]] - 40円 *[[1975年]] - 100円 *[[1978年]] - 150円 == 脚注 == {{reflist}} [[Category:温泉]] [[Category:地方税]] {{DEFAULTSORT:にゆうとうせい}}
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