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{{権利}} '''人権'''(じんけん、human rights)とは、人間としての権利のこと。人権思想において[[人間]]が人間として生まれながらに持っていると考えられている[[社会的権利]]のこと<ref name="kj5">広辞苑 第五版</ref>。 == 概説 == 広辞苑では、実定法上の権利のように剥奪されたり制限されたりしない<ref name="kj5" />、と記述されている。 各国に人権を保障する成文規定があり、その多くはその国の[[憲法]]の一部を構成している。[[日本国憲法]]にも人権についての記述・規定が存在する。[[#日本における人権]] 法的には([[実定法]]を越えた)[[自然権]]としての性格が強調されて用いられている場合と、憲法が保証する権利の同義語として理解される場合がある、ということである<ref name="I_ts">『岩波 哲学思想事典』岩波書店 1998年 p.813 [[樋口陽一]] 執筆「人権」</ref>。また、もっぱら <国家権力からの自由> について言う場合と、[[参政権]]や[[社会権]]やさまざまな新しい人権を含めて用いられることもある<ref name="I_ts" /><ref>「かように <人権> の理解は一様ではないが、西洋近代の個人主義思想を多かれ少なかれ基本に置いている点では共通性がある」と樋口陽一は説明した。人権を尊重しない政権や、アラブやアフリカ、アジアなどでは、[[文化]]の相違などとして反発することがある。だが、一般的に言えば文化の多元性を尊重しつつも、人権価値の普遍性を擁護するという立場が欧米ではコンセンサスを得つつある。(『岩波 哲学思想事典』岩波書店 1998年 p.813 [[樋口陽一]] 執筆「人権」)</ref>。 人権に関わる要求や宣言の歴史を見てみると、イギリスでは、1215年に[[マグナ・カルタ]]、1628年に[[権利請願]]、1679年に[[人身保護法]]、1689年に[[権利章典]]があり、これらは封建領主が自分たちの要求を国王に対して認めさせたものであったり、イギリス人の伝統的な権利や自由の尊重を求めたものである。[[絶対主義]]的で[[暴力]]的な[[権力]]から自分たちを護るため、個人の権利を護るためにこれらの要求が行われたわけである。これが近代的な人権思想誕生へとつながり、18世紀に[[市民革命]]が起き、[[1776年]]に米国で[[バージニア権利章典]]、[[1789年]]には([[フランス革命]]でフランスの暴力的な絶対王政を倒しつつ)『[[人間と市民の権利の宣言]]』が成立した。 人権を尊重すべきである、という理念はおおむね共有されてはいるが{{要出典|date=2013年12月}}、現実の世界で実際にその理念どおりの状態を実現するということは、決してたやすいことではない。歴史を見ても分かるように、人権を侵害しようとする暴力的な者たちは絶えず現れ、そうした者たちと絶えず闘うことによって、ようやく実現するものなのである{{要出典|date=2013年12月}}。また、いかなるものが人権を意味するかについて多様な考えがあり、その実現を難しくしている。そのため、現代でも人権が護られず悲惨な目にあっている人々が多数いる。今でも世界には、人々に暴力を振るったり虐殺してしまうなど、人々を苦しめるような政権・政府が多数存在しているのである。また細やかに見れば、先進諸国においても人権が守られず苦しんでいる人々はまだまだ多数存在する。より現代的に人権を考えるには、社会的かつ人的関係における実体的自己実現性の平等への視点が重要であり、形式的かつ数量的な平準化では人権は実現できないという事実を歴史的にも理解することである。近時は、国内において参政権に関して議論されることは多いが、これは、人権に胚胎する平準化を社会性においてどのように考えるべきかの契機ともなっている。例えば、産業や社会的分業は平準化は不可能であり、これらが地域特性の基盤となって現実的社会を構成している場合に、単なる数量的な平準化による形式的人権観が本来的な基本的人権を確保し得るかという疑問である。 近年では、国際連合の主催により[[ウィーン]]で1993年6月に[[世界人権会議]]が開かれ、その成果は「[[ウィーン宣言及び行動計画]]」としてまとめられた。<!--{{要出典|date=2012年4月}}通常は基本権や基本的人権(fundamental human rights) と同義のものとしてとらえられる。--><!--{{要出典基本権という場合とは違い、他人から与えられたのではなく生来的に有するものであるという意味合いで語られることが日本では多い。--> == 人権思想の歴史 == [[トマス・ホッブズ|ホッブズ]]の最初に唱えた[[社会契約|社会契約説]]によれば、[[聖書]]に記述されている楽園(原始社会)においても(自然に)存在した権利である生命権と自由権が自然権とされる。このような平和な無国家状態も人口の拡大とともに紛争が必然となる。この混乱を避けるために、個人は国家主権(国王)に対して自然権を完全に放棄し、絶対王政の国家を確立すべきであると主張された。これに反発した[[ジョン・ロック|ロック]]の社会契約説によれば、個人は人権を守るために人権を国家に委託するのであって、[[国家]]が人権を侵害する正当性は、それに属する個人の人権や[[私権]]を保護するために存在するとされた。よって、人権を不必要に侵害する暴政に対して人民は革命の権利を有すると主張された。ちなみに、ロックは原始社会にも個人所有が存在したと主張し、財産権を生命権と自由権に次ぐ自然権とした。これが、彼が[[経済自由主義]]の始祖とされる理由である。ホッブズが最初に提起した自然権と社会契約説がその後の欧米政治思想の基本となったため、人権は現時点での[[法哲学]]の論争の淵源であるといえる。 人権の観念の成立後も国家によって人権が侵害されたことは[[歴史]]的事実であるが、国家による人権の侵害がどの程度において許容されるかはいまだ解決されていない論争である。多くの人権侵害、場合によっては大量虐殺が国家の維持あるいは全国民の名のもとに行われたのは事実である。[[日本国憲法]]においては人権の維持に不断の努力を要するとする。しかし、人権は法律上「生来」のものとされているが、「絶対」のものとはされていない。ロックなどの自由主義が最初に主張されたときから、権利を守るための権利の侵害は正当化されており、ロックや[[ジョン・スチュアート・ミル|ミル]]あるいは[[イマヌエル・カント|カント]]などの代表的な自由主義者・人権論者が、[[死刑]]あるいは戦争を条件付で肯定した理由がそれである。日本国憲法においても人権侵害は[[公共の福祉]]の元に正当化されており、この場合の境界は司法の判断に任されている。 かつては、人権の根拠は[[自然法]]つまり神(宗教的権威性)に求められていた。しかし、[[世俗主義]]の民主主義国家において、特に、日本においては、人権そのものが、根拠・命題と自然法論で主張される([[恒真式|トートロジー]])。これが日本においては[[個人の尊厳]]に求められる。[[日本国憲法第13条]]の「個人の尊厳」はこの意味に解される。この場合、人権の観念は憲法も含めた法律の上に位置付けられるという法学者が多い。一方で、法実証論においては、人権の根拠は単純に法律(ほとんどの国では憲法)にあるとされる。 また、自然法および社会契約説は虚構であるとして、人権概念を否定し、[[公民権]]概念をもってこれにおきかえる主張もある。 サウジアラビアやイランなどイスラム教国ではキリスト教に根拠を置く人権思想を異教の思想として受け入れられないとする考えも根強いが、現代ではイスラム教国であっても人権思想を否定することは出来ないため血の神聖さなどの教義を中心としたイスラム法([[シャリーア]])における人権という考え方を持って欧米との整合性を取ろうとしている。しかし、イスラム法における人権は制限が厳しく、欧米からは人権侵害であると非難されている。 イスラム法における人権を明記した憲法にはサウジアラビアの実質的憲法である基本統治法などがある。 == 人権の性質 == [[ウィーン宣言及び行動計画]]は第1部第5節において人権の性質について以下のように規定した。 *人権の固有性 *人権の不可侵性 *人権の普遍性 *人権の不可分性 *人権の相互依存性 == 人権の国際化 == ==== 世界人権宣言 ==== [[1948年]][[12月10日]]、[[国際連合]]は[[世界人権宣言]]を採択して宣言した。これは国際社会における人権の基本原則である。 外務省の「世界人権宣言」(仮訳文)より ==== 国際人権規約 ==== {{main|国際人権規約}} [[1966年]][[12月16日]]に、前項の'''世界人権宣言'''に法的拘束力を与えるため、国際連合は[[国際人権規約]]([[経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約]]及び[[市民的及び政治的権利に関する国際規約]])を採択した。批准国に対し、「勧告」を発する形で強制ができる。 ==== 国際人権法 ==== {{main|国際人権法}} 世界人権宣言の具体的な実現のため、国際連合は国際人権規約以外に[[国際人権法|人権に関する諸条約]]を制定している。また[[欧州評議会]]は「[[人権と基本的自由の保護のための条約]]」を、[[米州機構]]は「[[米州人権条約]]」を、[[アフリカ連合]]は「[[人及び人民の権利に関するアフリカ憲章]]」を制定し、人権の国際法上の保障のためそれぞれ人権裁判所を設置している。 == 日本における人権 == 日本国憲法は、[[国民主権]](主権在民)、[[平和主義]]とならび、基本的人権の尊重を三大原則としている。 基本的人権とは、[[人間]]が、一人の人間として人生をおくり、他者とのかかわりをとりむすぶにあたって、決して侵してはならないとされる人権のことである。すべての人間が生まれながらにして持つ。 基本的人権は、[[生命]]、[[財産]]、[[名誉]]の尊重といったような個別的具体的な権利の保障へと展開することが多い。このため、体系化されているさまざまな権利を総称して「基本的人権」ということもある。 人権に関する法律の整備の基本的な部分は、主に[[内閣府]]と[[法務省]]が担当しており、法務省の[[人権擁護局]]がその中心となっているほか、必要に応じて担当する省庁が法律を整備している。 === 基本的人権の内容 === 分類方法は法学者により異なる。ここにある(第〇条)とは、[[s:ja:日本國憲法|日本国憲法]]による。 *包括的基本権 **[[幸福追求権]] ***喫煙権([[日本国憲法第13条|第13条]])<ref>{{Cite web |date=1970-09-16 |url=http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319121850334396.pdf |title=昭和40(オ)1425 |format=PDF |publisher=[[最高裁判所]] |accessdate=2013-06-25 }}</ref> **[[法の下の平等]]([[日本国憲法第14条|第14条]]) ***一切の[[差別]]行為の禁止、[[貴族]]制度の廃止、栄典への特権の否定([[日本国憲法第14条|第14条]]) ***家族生活における両性の平等―[[家制度]]と[[家父長制]]の否定([[日本国憲法第24条|第24条]]) ***選挙権の平等 *[[自由権]](国家からの自由、恐怖から免れる権利([[日本国憲法前文|前文]])) **精神的自由権(精神の自由) ***[[内面の自由|内面的精神の自由]] ****[[信教の自由]](政府による[[国教]]指定の禁止、[[政教分離原則|政教分離]] ([[日本国憲法第20条|第20条]]第3項)) ****[[思想・良心の自由]](特定の信仰・思想を強要されない、また思想調査をされない権利 ([[日本国憲法第19条|第19条]]、[[日本国憲法第20条|第20条]]、[[日本国憲法第21条|第21条]])) ****[[学問の自由]]―[[大学]]の自治保障(第23条) ***外面的精神の自由 ****[[表現の自由]](第21条) ****[[集会の自由|集会]]・[[結社の自由]](第21条) ****[[通信の秘密]](第21条) **経済的自由権(経済の自由、経済活動の自由) ***居住・移転の自由(第22条) ***移動・国籍離脱の自由―外国移住の自由([[日本国憲法第22条|第22条]]第2項) ***[[職業選択の自由]]―営業の自由([[日本国憲法第22条|第22条]]第1項) ***財産権の保障―[[財産権]](第29条) **身体的自由権(人身の自由) ***[[奴隷]]的拘束及び苦役からの自由、刑罰執行以外の意に反する使役禁止([[徴兵]]の否定)([[日本国憲法第18条|第18条]]) ***法定手続の保障([[日本国憲法第31条|第31条]]) ****[[現行犯逮捕]]以外での、[[令状]]なき拘束・逮捕の否定([[日本国憲法第33条|第33条]]) ****令状なき捜索・押収の否定([[日本国憲法第35条|第35条]]第2項) ****住居の不可侵([[日本国憲法第35条|第35条]]) ***公務員による[[拷問]]・残虐な刑罰の絶対禁止([[日本国憲法第36条|第36条]]) ****[[黙秘権]]の保障 ****自白の強要禁止とその証拠能力否定([[日本国憲法第38条|第38条]]) ***刑事裁判の公開原則と刑事[[被告]]人の権利([[日本国憲法第37条|第37条]]) ****[[弁護人依頼権]] ****証人審問権 ****[[法の不遡及]]と[[一事不再理]]保証([[日本国憲法第39条|第39条]]) * [[社会権]](国家により欠乏や抑圧から免れる権利([[日本国憲法前文|前文]])) **[[労働基本権]](団結権・団体交渉権・団体行動権)([[日本国憲法第28条|第28条]]) **[[社会保障]]を受ける権利([[日本国憲法第25条|第25条]]) **[[生存権]]([[日本国憲法第25条|第25条]]) **[[教育を受ける権利]]([[日本国憲法第26条|第26条]]) **勤労の権利([[日本国憲法第27条|第27条]]第1項) **居住権 *[[参政権]] **[[選挙権]] **[[被選挙権]] **公務員の選定・罷免の権利 **[[国民投票]] ***憲法改正権 ***地方自治特別法制定同意権 **[[国民審査]] *国務請求権・受益権<!-- ここにあるものを「請求権」と呼ぶのは、高校の政治経済独自の用語であり、学術的には採用されていない。 --> **[[請願権]]・陳情 **[[裁判を受ける権利]]([[日本国憲法第32条|第32条]]) **刑事補償請求権([[日本国憲法第40条|第40条]]) **[[国家賠償]]・補償請求権(損害賠償請求権・[[日本国憲法第17条|第17条]]) **[[直接請求]]権 ***条例の改廃・新規制定 ***解職請求([[リコール (地方公共団体)|リコール]]) ***監査請求 **不当な収用・強制拠出の否定([[日本国憲法第29条|第29条]]) *[[平和的生存権]]([[日本国憲法前文|前文]]第二段落及び[[日本国憲法第9条|第9条]]を根拠に主張する説がある) 註:ここにある人権は単一のカテゴリに入れる事は不適当であり、自由権の中でも社会権的なもの、またその逆もある。また時代によって人権の意味が変わってくるため、その権利を固定的な意味で捉えるのは適当ではない(人権の相対性)。 ==== 新しい人権 ==== {{main|新しい人権}} [[包括的基本権|包括的基本権(日本国憲法第13条)]]より導き出されるとされる。 *[[人格権]] **[[プライバシー]]の権利 ***[[肖像権]] *[[環境権]] *[[日照権]] *[[交通権]] *[[自己決定権]] *[[被害者]]の権利 [[日本国憲法第21条]]より導き出されるとされる。 *[[表現の自由|知る権利]] *[[アクセス権 (知る権利)|アクセス権]] ==== 人権の権利性 ==== * 具体的権利 * 抽象的権利 * [[プログラム規定]] ==== 制度的保障 ==== {{see|制度的保障}} === 人権享有主体性 === ;外国人の人権 :原則として、日本国憲法の人権規定は外国人に対しても適用される。ただし、[[参政権]]、公務就任権、[[社会権]]、入国の自由などに対しては制限があると考えられている。 :外国人の人権に制限を認めた判例として、[[マクリーン事件]]、[[森川キャサリーン事件]]などがある。 ;皇族の人権 :[[皇族]]に[[自由権]]・[[平等権]]・[[社会権]]・[[参政権]]・[[請求権]]が制限されている可能性が指摘されている。皇族が[[日本国憲法第10条]]で言う「日本[[国民]]」に該当するかは学説上争いがある。判例によると[[皇室典範]]21条の類推により訴追を受けないと解されている。ただしこれによっては天皇の側から訴追する権利は失われない。また、皇族は上記の特別な法律関係における人権に該当するという説もある([[天皇制廃止論]]を参照)。 === 基本的人権の限界 === ==== 公共の福祉 ==== {{see also|公共の福祉}} 憲法で現在及び将来の世代に永久に保障([[日本国憲法第11条]]、[[日本国憲法第97条]])されてはいても「濫用してはならず、常に[[公共の福祉]]のためにこれを利用する責任を負ふ」と規定されており、実定法によって制限され得るので維持し続ける必要がある([[日本国憲法第12条]])。 ==== 特別な法律関係 ==== 法人・[[公務員]]・在監者・国立大学学生・[[皇族]]に対しては一部の人権が制限されるとの見解もあった([[特別権力関係論]])。 ==== 私人間効力 ==== 人権規定の[[私人間効力|私人間効力・第三者効力]]については争いがある。 *直接適用(効力)説 :[[憲法]]に定める人権の効力は公私の別を問わず該当するから、私人間にも憲法の適用を直接できるという説。 *間接適用(効力)説 :憲法が直接適用されるのは一部の例外を除いて[[公権力]]と私人の関係であるが、私法上の解釈において憲法の人権保障の趣旨を汲むことにより私人間における人権保障を図ろうとする説。通説であり、判例もこの立場と解されてきた。 :問題となった事件として、[[三菱樹脂事件]]、[[昭和女子大事件]]などがある。 :具体例として、民間企業の男女別[[定年]]制は[[日本国憲法第14条]]違反ではなく、[[b:民法第90条]]違反として無効であるとされた([[日産自動車事件]])。 *無適用(効力)説 :憲法が直接適用されるのは一部の例外を除いて公権力と私人の関係であり,憲法の人権規定は私人間の関係に全く効力を及ぼさないとする説。もっとも、近時の見解は、私法もまた憲法と共通の価値秩序を前提とするはずであるから、私法の解釈においてもその価値は考慮されるはずであるとする。判例はこのような立場であるとも解することが可能である。 == 人権に関する諸問題== ===公権力による人権侵害=== [[冤罪]]、[[刑務所]]・[[拘置所]]などの職員による被収容者への虐待、劣悪な収容環境など。公権力による人権侵害は裁判所も公権力を構成するだけに公正な判決を期し難い場合もある。このため、[[欧州評議会]]加盟国では[[欧州人権裁判所]]を設置して市民が加盟国政府に対する訴訟を提起できる制度をとっているが、[[日本]]では[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]を超越する[[国際的司法機関]]への提訴の道は開かれていない。 外部から隔離された刑務所などの刑事施設の処遇をみればその国の人権意識のレベルがわかるといわれている<ref>{{Cite book|和書 |author=荒井彰 |authorlink=荒井彰 |title=実録!ムショの本…パクられた私たちの刑務所体験 |origdate=1992-08-24 |accessdate=2009-11-27 |edition=初版 |publisher=[[宝島社]] |series=[[別冊宝島]] |isbn=9784796691611 |pages=p. 66 |chapter=僕の学校は監獄だった! }}</ref>。 日本においては、[[国際人権規約]]の下で設置された[[国連人権委員会]]において[[代用刑事施設|代用監獄]]の問題を指摘された。人権委員会は[[1998年]]の第4回日本政府報告の審査において代用監獄の廃止を勧告している。 ===マスメディアにおける人権問題=== *無罪を推定されている[[被疑者]]に対する犯人視[[報道]]([[メディア・パニッシュメント]]) *[[実名報道]]など罪のない一般市民に対する[[プライバシー]]侵害 *事件・事故が起きた地域での行き過ぎた取材による[[被害者]]ならびに近隣住民の生活の破壊([[メディアスクラム|集団的加熱取材]]) 執拗な報道による業務妨害、精神的苦痛[[プライバシー]]問題の解決のひとつに法務局相談室がある ===犯罪被害者の人権問題=== 日本国憲法では加害者の人権が手厚く保護されており、被害者の人権保証に不備がある。基本的人権も公共の福祉の観点から制約されるのであり、加害者ばかりが守られている現状は不公平であり、不当である旨の批判がある<ref>板倉宏『「人権」を問う』音羽出版 1999年</ref>。 ===皇族に関する人権問題=== [[2004年]]、[[皇太子徳仁親王]]が記者会見で[[皇太子徳仁親王妃雅子|皇太子妃雅子]]に関して述べたいわゆる[[人格否定発言]]に関して議論が起きた際、評論家の[[西尾幹二]]らは[[皇族]]に一般に言われる[[人権]]はないとする論陣をはった。その論旨は [[天皇]]および皇族は「一般国民」ではなく<ref>[[神道]]信者である事が義務付けられ、[[皇室典範]]により結婚・独立には[[皇室会議]]の同意が必要で[[家制度]]と[[家長]]制度が存在する。[[選挙権]]ももちろんない</ref>、その日常生活にはすべて公的な意味があり、[[プライバシー]]や自由が制限されるのは当然とするものである。また、「人権」という言葉は「抑圧されている側が求める概念の革命用語」であり、天皇や皇族が「抑圧」されているのはあってはならない(ありえない)とする<ref name="will">西尾『皇太子さまへのご忠言』ワック 2008年(ISBN 4898311245)、「皇太子さまに敢えて御忠言申し上げます」『[[WiLL (雑誌)|WiLL]]』2008年5月-8月号</ref>。これについて[[自然権]]としての人権ということが理解されていないという批判があるが、西尾は人権そのものを否定したのではなく、その適用の対象または範囲に限定して論じたと応答している<ref name="will"/>。この論については[[竹田恒泰]]が「人格否定発言について、『皇太子殿下の強い抗議は、ヨーロッパの王族の自由度の広い生活を比較、視野に入れてのことであろう』というが、これも一体どのような取材をした結果だというのか」などと反論し、雑誌記事にコメントする立場にない皇族に対して妄想のいりまじった、無根拠な非難は「卑怯」とした<ref>『[[WiLL (雑誌)|WiLL]]』2008年7月号</ref>。 ===企業の人権問題=== *[[セクシャルハラスメント]] *[[パワーハラスメント]] *[[リストラ教育]] *[[退職強要]] *[[日勤教育]]([[2005年]][[4月25日]]に発生した[[西日本旅客鉄道]]の[[JR福知山線脱線事故]]でクローズアップされる。) *[[サービス残業]] *[[過労死]] *[[過労自殺]] *退職後の競合禁止(ただし、企業側が原告となって訴訟となった場合には国家機関である裁判所が介入し、司法的執行の理論により上記の「公権力による人権侵害」となる) *企業ぐるみ選挙(特定候補への投票強要) *思想選別 *[[言葉の暴力]] *[[ブラック企業]] *[[ブラッドタイプ・ハラスメント]] *[[アルコールハラスメント]] ===病院・施設の人権問題=== *[[入院]][[患者]]・入所者に対する[[虐待]](身体の束縛・[[監禁]]・[[暴力]]など) *事務長による事務職員への[[いじめ]](罵声・暴言など) *施設出身を理由にいかなる雇用形態でも[[雇用]]しない[[経済界]]の[[暗黙の了解]]([[就職]][[差別]]) **これは、身寄りがない場合、[[保護者]]や[[成年後見人]]が不在であると、いざ問題が起こったときに、責任の所在に困るリスクを敬遠する経営者・責任者の心理から来る差別である。 ===地域社会における人権侵害=== *[[部落問題]] *[[村八分]] *[[逆差別]] === 人間の義務と責任 === [[世界人権宣言]]の第29条は民主主義的社会での義務と道徳について、同30条は宣言に定められた権利を破壊する権利を禁じている。[[国際人権規約]]の自由権規約の第19条は表現の自由について『格別の義務と責任』を持って行使されることを明記し、同第20条は差別や暴力を唆す国民的、人種的、宗教的憎悪の提唱を法律で禁止することを規定している。このように権利には義務と責任が不可分であり、乱用は許されず、他人の人権の保護と促進が重要であるという観点から、[[国際連合教育科学文化機関]]は1998年に世界人権宣言採択50周年を記念して『人間の義務と責任に関する宣言[』([[:en:Declaration of Human Duties and Responsibilities]])を採択した。 == 脚注 == {{Reflist}} {{参照方法|date=2009年8月}} == 関連項目 == <div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;"> *思想 **[[個人主義]] **[[平等主義]] **[[立憲主義]] **[[利己主義]] **[[比例原則]] **[[権力]] **[[自然法]] **[[人権の前国家性]] *法典 **[[マグナ・カルタ]] **[[権利の章典]](イギリス権利章典) **[[アメリカ独立宣言]] **[[人間と市民の権利の宣言|フランス人権宣言]] **[[ヴァイマル憲法]] **[[世界人権宣言]] **[[国際人権規約]] ***[[自由権規約]] ***[[社会権規約]] **[[人身保護法 (イギリス)]] **[[人身保護法 (日本)]] **[[人権擁護法案]] </div><div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;"> *書籍 **『権利のための闘争』[[イェーリング]] **『憲法と平和を問い直す』[[長谷部恭男]] *用語 **[[人権蹂躙]] **[[人権団体]] **[[人権派]] **[[人権屋]] *機関・組織 **[[国際連合人権理事会]] **[[人権擁護委員]] **[[放送倫理・番組向上機構]](BPO) *各国における人権や人権問題 **[[中国の人権問題]] **[[北朝鮮人権問題]] **[[イラン・イスラーム共和国における人権]] **[[アメリカの人権と人権政策]] </div><div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;"> </div><br style="clear: left;" /> == 参考文献 == *「アムネスティ・レポート 世界の人権」編集部編『世界の人権2010 アムネスティ・レポート』現代人文社、2010年 *高木八尺、末延三次、宮沢俊義編『人権宣言集』岩波書店、1957年 *Donnelly, J. 1985. 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Press. == 外部リンク == *[http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken.html 外務省ホームページ(日本語)-人権-] *[http://www.moj.go.jp/JINKEN/index.html 法務省人権擁護局] *[http://www.jinken.or.jp/ 財団法人人権教育啓発推進センター] *[http://www.bpo.gr.jp/ 放送倫理・番組向上機構] *[http://hroniki.info/ Human Rights in Russia] *[http://www.amnesty.org/ Amnesty International] ; 参考サイト *[http://www.inside-games.jp/article/2010/07/07/43075.html インターネットの権利] *[http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20100512_luxurious_prison/ 囚人の権利] {{IEP|hum-rts|Human Rights}} {{SEP|rights-human|Human Rights}} {{自然法論のテンプレート}} {{DEFAULTSORT:しんけん}} [[Category:人権|*]] [[Category:平等主義]]
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