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事務次官
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'''事務次官'''(じむじかん、{{lang-en-short|Administrative Vice-Minister}})は、[[日本の行政機関]]の[[官職]]の一種で、各府[[省]]に置かれる。現在は[[復興庁]]にも置かれている。 [[大臣]]、[[副大臣]]、[[大臣政務官]]の[[特別職]]の下にあって、各府省において職業[[国家公務員|公務員]]([[官僚]])が就く[[一般職]]の職員のうち最高の地位(ただし、[[防衛省]]の[[防衛事務次官]]は特別職)で、[[事務]]方の長といわれる。 == 概説 == 事務次官は、各省にあっては省の長である[[国務大臣|大臣]]を助け、省務(外局にかかる事務を含む。)を整理し、各部局及び機関の[[事務]]を監督する([[国家行政組織法]]第18条第2項)ことを職務とし、[[内閣府]]にあっては、内閣府の長である[[内閣総理大臣]]ではなく、[[内閣官房長官]]、[[特命担当大臣]]を助け、府務を整理し、内閣府本府(外局を含まない。)の各部局及び機関の事務を監督する([[内閣府設置法]]第15条第2項)ことを職務とする。 任命は各大臣が行うが、[[内閣 (日本)|内閣]]による事前承認が必要とされる<ref>http://blogs.dion.ne.jp/philosophia29/archives/6595881.html</ref>。また1997年以降、各府省の[[局長]]以上の幹部人事については、政府全体の立場から[[総理大臣官邸|官邸]]による統率を行うため、閣議に先だって[[内閣官房長官]]と[[内閣官房副長官]]3名の4人によって構成される[[閣議人事検討会議]]による了承を経ることになっている。 事務次官は、各府省において[[キャリア (国家公務員)|キャリア]]と呼ばれる高級官僚の中でも最高位のポストである。その影響力は大きく、各府省の実質的な最終決定権を有するともいわれる。府省内外にわたる人的資源、調整能力を必要とするポストである。 各府省の事務次官は、[[事務次官等会議]]に出席し、政府提出法案等の最終的な調整を行っていたが、2009年9月に発足した[[鳩山由紀夫内閣]]では、同会議は廃止された。 2012年12月に発足した[[第2次安倍内閣]]では、府省間の情報共有のため、事務の[[内閣官房副長官]]を主宰者とする「次官連絡会議」を設置した。 == 歴史 == 事務次官の設置は、内閣制度発足に伴い各省に置かれた'''[[次官]]'''に遡る。1949年(昭和24年)6月1日の改正国家行政組織法(昭和24年法律第124号)施行により、'''事務次官'''に改称<ref>従って、国家行政組織法施行前に廃止された官庁については、内務事務次官、逓信事務次官、鉄道事務次官などの役職名は存在しない。内務次官、逓信次官、鉄道次官という表記が正しい。</ref>されて、現在に至る<ref>なお[[大臣庁]]においても事務方の長として事務次官が置かれ、各省事務次官と同等の待遇を受けていた。しかし、[[2001年]](平成13年)の[[中央省庁再編]]と[[2007年]](平成19年)の防衛庁の省移行に伴い大臣庁が消滅したため、現在はこのような事務次官は存在しない。</ref>。 以前は、事務次官と同格の大臣補佐役として[[政務次官]]が存在した。2001年の省庁再編に伴って政務次官は廃止され、新たに[[副大臣]]と[[大臣政務官]]が設置され、[[国会議員]]による行政への統制力強化が図られた。職制上、事務次官は政治任用ポストの下で事務を統括する役職に位置付けられた。 == 地位・身分 == 事務次官の身分は[[一般職]]の[[国家公務員]]である([[防衛事務次官]]を除く<ref>[[防衛省職員|防衛省の職員]]は一部の例外を除き[[特別職]]の[[自衛隊員]]である。自衛隊員たる防衛事務次官も特別職であるが、待遇等は他府省の事務次官と変わるところはない。</ref>)。一般職は、[[一般職の職員の給与に関する法律]](一般職給与法)に基づいて俸給月額が決定される([[検察官]]は除く)が、事務次官は同法による俸給月額のうち最高額の[[指定職]]8号俸を支給される<ref>[[検察官の俸給等に関する法律]]に基づく[[検察官]]の俸給月額には指定職8号俸よりも高額([[検事総長]]・次長検事・検事長)のものがある。また、[[2004年]]の[[国立大学]]の[[国立大学法人|法人]]化以前は、現行の指定職8号俸にあたる指定職11号俸の上に、[[東京大学]]と[[京都大学]]の[[学長]](総長)に適用される12号俸があった。</ref>。 なお、一般職の職員のうち、事務次官以外で同法に基づく指定職8号俸を支給される官職には、[[会計検査院]][[事務総長]]、[[人事院]]事務総長、[[宮内庁]]次長のほか、事務次官等会議の構成員でもあった[[内閣法制局|内閣法制次長]]、[[警察庁長官]]、[[金融庁長官]]、[[消費者庁長官]]がある。一方、これらと異なって事務次官等会議の主宰者であった[[内閣官房副長官]]は、事務次官よりも数段高い[[副大臣]]相当の待遇であり、[[認証官]]でもある[[特別職]]国家公務員である。 また、特別職及び検察官で事務次官と俸給等の待遇が同等の官職には、[[内閣官房副長官補]]、[[内閣広報官]]、[[内閣情報官]]、常勤の[[内閣総理大臣補佐官]]<ref>常勤の内閣総理大臣補佐官は特別の事情により事務次官より高額の[[大臣政務官]]と同額の俸給を支給されることがある。</ref>、[[国家公務員倫理審査会]]の常勤の委員、[[公正取引委員会]]委員、[[国家公安委員会]]委員、[[式部職|式部官長]]、[[大使]]・[[公使]]の一部、[[統合幕僚長]]、[[検事]]の一部(検事1号俸)がある。[[国会]]においては、各[[議院事務局]]の事務次長、[[衆議院調査局]]長、各[[議院法制局]]の法制次長、[[国立国会図書館]]副館長が、[[裁判所]]においては、[[判事]]の一部、[[最高裁判所事務総長]]がこれらに相当する。 事務次官に加えて、各府省には「所掌事務の一部を統括整理する職」(総括整理職)として[[審議官#次官級|次官級審議官]](いわゆる省名審議官<ref>[[内閣府審議官]](内閣府)、[[総務審議官]](総務省)、[[外務審議官]](外務省)、[[財務官 (日本)|財務官]](財務省)、[[文部科学審議官]](文部科学省)、[[厚生労働審議官]](厚生労働省)、[[農林水産審議官]](農林水産省)、[[経済産業審議官]](経済産業省)、[[技監]]、[[国土交通審議官]](いずれも国土交通省)、[[地球環境審議官]](環境省)。</ref>)が置かれているが、これらの職については[[外局]]の長官・[[警察庁次長]]などと同等である指定職6号俸が適用される<ref>2011年5月現在、技監、地球環境審議官を除く次官級審議官には人事院指令により[[警視総監]]と同等の7号俸が適用されている。[http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/177/touh/t177158.htm 参議院議員礒崎陽輔君提出国家公務員の指定職及び特別職の俸給に関する質問に対する答弁書](参議院ホームページ、2013年2月28日閲覧)。</ref>。 == 事務次官の経歴 == === 概要 === 事務次官等は、キャリア官僚の出世レースのゴールであり、一般に同期入省又は後年入省の事務次官が誕生するまでに、同年次のキャリア組は退官し、省内に唯一残った最古参のキャリア官僚が事務次官となる。ただし、[[法務省]]および[[外務省]]は例外である(後述)。 おおむね、行政職、法律職又は経済職の国家公務員採用I種試験(旧上級甲試験)を通過して省に採用された[[事務官]]のキャリアが事務次官に就任する。任期は存在しないが、慣例的に1年から2年とされており、それまでに勇退(依願退職)して後進に譲る慣行である。 従来、任期の慣例を大きく越えることは稀であったが、近年は一部で長期化の傾向が見られる([[守屋武昌]][[防衛事務次官]]は在任4年1ヶ月に及んだ)。事務次官の定年は62歳<ref>人事院規則11-8</ref>に延長されるが、更に法律に規定される定年延長制度<ref>国家公務員法第八十一条の三</ref>を利用して長期在任する者もいる。 === 技官(技術系行政官)出身の事務次官 === 各府省においては[[事務官]]優位の人事慣行のもと、事務官の就任するポストと[[技官]]の就任するポストは明確に区別されており、技官が事務次官に到達する例は少ない。しかし、[[建設省]]・[[科学技術庁]]系統の官庁([[国土交通省]]、[[文部科学省]])では、技官が事務次官を務めることがある。 旧建設省においては事務官と土木系技官が交互に事務次官となる慣行が存在し(いわゆる[[たすきがけ人事]])、旧科学技術庁・[[北海道開発庁]]では主に技官が事務次官に就任していた。[[中央省庁再編]]の国土交通省では建設省出身の事務官、同土木系技官、運輸省出身の事務官が順番に次官に就任しており、文部科学省では文部省出身の事務官と科学技術庁出身の技官が交互に就任している。省庁再編から2013年7月現在までに、技官出身の事務次官就任者は国土交通省4名([[青山俊樹]]、[[佐藤信秋]]、[[谷口博昭]]、[[佐藤直良]])、文部科学省3名([[結城章夫]]、[[坂田東一]]、[[森口泰孝]]),、環境省1名([[谷津龍太郎]])となっている。 === 外務省における事務次官 === [[外務省]]では、事務次官経験者がその後大国又は[[国際連合|国連]]等の重要な[[国際機関]]に派遣される[[特命全権大使]]を務める慣例があり、特に在[[アメリカ合衆国]]大使の多くは次官経験者が務めてきた。しかし、2001年頃に発覚した数々の[[外務省#外務省問題|外務省の不祥事]]を受けた改革において、次官経験者の自動的な大使任用慣行は一旦改められた。その後、政府は大使の任用は「適材適所の観点に立って」判断するとしてきたが<ref>[http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b164226.htm 「衆議院議員鈴木宗男君提出外務事務次官経験者の大使任用に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質164第226号)]</ref>、2012年には11年ぶりに[[佐々江賢一郎]]が次官経験後に駐米大使に就任した<ref>{{Cite news|url=http://www.asahi.com/politics/update/0911/TKY201209110249.html|title=駐米大使に佐々江次官決定 中韓大使に外務審議官|date=2012-09-11|accessdate=2013-02-06|newspaper=朝日新聞}}</ref>。 === 法務省における事務次官 === [[法務省]]においては[[検察庁]]が本省を飲み込むような人事体系が取られている。その理由は、検察庁が[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]を頂点とする[[司法権]]に対応する特殊な行政組織であるため、その人事体系も必然的に裁判所を見据えたものでなければならないという観点と、内閣の所轄の下にある通常の一般行政部門である法務省の本省機能とをひとつにまとめたことに起因すると考えられる(検察官の俸給体系が、法務省職員を含む一般職国家公務員のそれではなく裁判官の俸給体系に準拠した別個のものとなっているのは、その顕著な例であるといえる)。 [[最高裁判所判事]]及び[[高等裁判所長官]]はいずれも[[認証官]]とされており、最高検察庁の最高幹部である[[検事総長]]、[[次長検事]]ならびに高等検察庁の長である[[検事長]]についても、裁判所の最高幹部の地位に準拠させ、認証官とされている([[検察庁法]]第15条第1項。なお[[最高裁判所長官]]は[[内閣総理大臣]]と同様に[[天皇]]によって任命されるが、これは最高裁判所長官が三権の長であることに由来するためである(日本国憲法第7条第2項、裁判所法第39条第1項))。 それに対し、事務次官は各省における事務方のトップではあるものの認証官ではない。他省の人事体系との均衡の必要性から、法務事務次官だけを認証の有無や俸給の額などの扱いにおいて別個に扱うことは難しい。 この異質な両者をひとつにまとめた結果、(検察庁等を含む広義の)法務省内において、法務事務次官を検事総長、次長検事、検事長の実質的下位に位置させる必要が生じるのである。それは同時に法務事務次官もこの人事ピラミッドにおける「通過点」とならざるを得ないということであり、その結果、慣例的に[[検察官]]の経歴を有する者が就任するポストとなっている。ただし、法務事務次官は検察官とは別の官であり、法務事務次官在任中は、検察官ではない。この点、法務省の局長課長の多くが検察官の身分のままの充て職であることとは状況が異なる。検察官の経歴を有する者以外の者が法務事務次官になる場合もあり得るが、その者が一級の検事となる資格を有しないものである場合は、検察庁法の規定により、検事総長・次長検事・検事長となる道そのものが閉ざされている(検察庁法第15条第1項、第19条)。そのような制度的事情から、法務省・検察庁の幹部人事調整の必要性にかんがみ、一級の検事となる資格を有しないものが法務事務次官に就任するケースが起こることはきわめて稀である。 一方で、事務次官経験者が東京高等検察庁検事長・大阪高等検察庁検事長といった主要都市に置かれる高等検察庁の検事長ポストに昇格する例が多々あり、これをもって事務次官の地位を主要都市以外に置かれる高等検察庁の検事長よりも実質的に上位にあるとする考え方がある。<ref>この見解は法務事務次官が後に主要な高等検察庁の検事長に昇格することが多いことを論拠としているといわれる。しかしながら、'''一級の検事であることが検事長となるための要件'''であり(検察庁法第15条)、検事となる資格を有しない者が一級の検事となるには、少なくとも「司法修習生となる資格を有する者」または「3年以上政令で定める大学において法律学の教授又は准教授の職にあった者」であることが必須の前提となり、さらに、検察庁法第19条に定める職(法務事務次官等)の在任期間が通算して8年以上であることを要する(同法第19条第1項第3号)。このように'''法務事務次官に就任した経歴のみでは、検事となる要件が満たされない'''(ゆえに、検事となる要件が満たされないものが一級の検事となることはありえない)ため、法務事務次官に就任したという経歴のみでは主要都市以外におかれる高等検察庁の長たる検事長に補職されることも不可能である。従って、この考え方は(検事となる資格を有している)個々の法務事務次官の将来性を論じる上では有益な考え方であるが、それを超えて、一般論として法務事務次官そのものの地位を主要都市以外に置かれる高等検察庁の検事長よりも実質的に上位にあるとする論拠にはならないと思われる。</ref>しかし、法務省は上記のように「一般の行政権」と「検察権」という異質な行政権をまとめて担っており、検察官の地位と法務事務次官の地位を一元的に体系づけることには無理があると思われる。<ref>確かに、検事長と法務事務次官には天皇による認証の有無(検事長は認証官であるが、法務省本省の認証官は大臣のほか[[副大臣]]のみであり事務次官はもとよりこれの直近上位の職とされる[[大臣政務官]]も認証官ではない)や俸給額の多寡(検察官の俸給等に関する法律によれば、東京高等検察庁検事長以外の検事長の俸給額は122万8000円であるが、これは大臣政務官と同額である(この額は事務次官の俸給額の120万4000円(一般職の職員の給与に関する法律による指定職俸給表の第8号俸)より多額である。なお、事務次官の俸給額は[[検察官の俸給等に関する法律]]別表に定める検事一号の俸給と同額である)といった差異がある。しかしその一方で、その指揮命令系統は法務大臣の下で別個独立したものとなっている。また、東京高等検察庁の検事長を含む各検事長相互間の権限については検察庁法上の権限には差異がなく(検察庁法第8条)、国会審議において検事長間の俸給額の多寡に関する立法の理由は管轄区域の特殊性(「大変さ」の程度)とされていること、次長検事は東京高等検察庁の検事長より俸給額は少ないものの、検事総長に事故のあるとき・検事総長が欠けたときは検察庁法第7条第2項に基づき検事総長の職務を代行し「すべての検察庁の職員を指揮監督する」立場にあることなどから、「検察官の序列」はあくまで「個々人の将来性から見た検察内での慣習」であると考えられる。</ref> == 事務次官等一覧 == ''※各府省の事務次官のほか復興庁事務次官、内閣府の外局たる庁の長官および警察庁長官も含めて記載。'' {| class="wikitable" !府省等<br>官職!!氏名!!就任日!!出身大学等!!入省官庁(入省年次)!!前職 |- |[[内閣府]]<br>[[事務次官等の一覧#内閣府事務次官|内閣府事務次官]]||[[松山健士]]||[[2014年]]1月10日||[[東京大学]][[東京大学経済学部|経済学部]]||[[経済企画庁]]([[1978年]])||内閣府[[大臣官房]]長 |- |[[復興庁]]<br>[[復興庁事務次官]]||[[原田保夫]]||2014年1月28日||[[東京大学]]法学部||建設省([[1977年]])||国土交通審議官 |- |[[総務省]]<br>[[総務省#歴代事務次官|総務事務次官]]||[[大石利雄]]||2014年[[7月22日]]||[[東京大学法学部]]||[[自治省]]([[1976年]])||[[消防庁長官]] |- |[[法務省]]<br>[[法務省#法務事務次官|法務事務次官]]||[[稲田伸夫]]||2014年1月9日||東京大学法学部||style="white-space:nowrap"|[[司法修習|司法修習生]](1979年)<br>[[法務省]][[検察庁]]([[1981年]])||[[法務省刑事局|法務省刑事局長]] |- |[[外務省]]<br>[[事務次官等の一覧#外務事務次官(外務次官)|外務事務次官]]||[[齋木昭隆]]||[[2013年]]6月28日||[[東京大学]]教養学部||[[外務省]]([[1976年]])||[[外務審議官]] |- |[[財務省 (日本)|財務省]]<br>[[財務事務次官]]||[[香川俊介]]||2014年[[7月4日]]||東京大学法学部||[[大蔵省]](1979年)||[[主計局|財務省主計局長]] |- |style="white-space:nowrap"|[[文部科学省]]<br>[[事務次官等の一覧#文部科学事務次官|文部科学事務次官]]||[[山中伸一]]||2013年7月8日||style="white-space:nowrap"|[[東京大学法学部]]||[[文部省]](1977年)||[[文部科学審議官]] |- |[[厚生労働省]]<br>[[厚生労働事務次官]]||[[村木厚子]]||2013年[[7月2日]]||[[高知大学]]文理学部||[[労働省]](1978年)||[[社会・援護局|厚生労働省社会・援護局長]] |- |[[農林水産省]]<br>[[事務次官等の一覧#農林水産事務次官|農林水産事務次官]]||[[皆川芳嗣]]||2012年9月11日||東京大学経済学部||[[農林省]]([[1978年]])||[[林野庁]]長官 |- |[[経済産業省]]<br>[[経済産業事務次官]]||[[立岡恒良]]||2013年6月28日||東京大学法学部||[[通商産業省]](1980年)||[[経済産業省大臣官房]]長 |- |[[国土交通省]]<br>[[事務次官等の一覧#国土交通事務次官|国土交通事務次官]]||[[本田勝]]||2014年7月8日||[[東京大学]]法学部||[[運輸省]]([[1976年]])||[[国土交通審議官]] |- |[[環境省]]<br>[[環境事務次官]]||[[鈴木正規]]||2014年7月8日||東京大学法学部||[[大蔵省]](1978年)||[[環境省大臣官房]]長 |- |[[防衛省]]<br>[[防衛事務次官]]||[[西正典]]||2013年4月1日||東京大学法学部||[[防衛庁]](1978年)||防衛政策局長 |- |[[警察庁]]<br>[[警察庁長官]]||[[米田壮]]||[[2013年]]1月25日||東京大学法学部||[[警察庁]](1976年)||警察庁次長 |- |[[金融庁]]<br>[[金融庁#歴代長官|金融庁長官]]||[[細溝清史]]||2014年7月4日||東京大学法学部||[[大蔵省]](1978年)||[[監督局|金融庁監督局長]] |- |[[消費者庁]]<br>[[消費者庁#歴代長官|消費者庁長官]]||[[板東久美子]]||2014年8月10日||東京大学法学部||文部省(1977年)||[[文部科学審議官]] |- |} ==== 歴代の事務次官等 ==== *[[事務次官等の一覧]] - 各省庁の歴代の事務次官の一覧 == 参考文献 == *[[大森彌]]『官のシステム』(行政学叢書4)東京大学出版会、2006年 *[[秦郁彦]](編)『日本官僚制総合事典』東京大学出版会、2001年 *村川一郎『日本の官僚 役人解体新書』(丸善ライブラリー)丸善、1994年 == 脚注 == {{脚注ヘルプ}} {{reflist}} == 関連項目 == <div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;"> *[[事務次官等会議]] *[[事務次官等の一覧]] *[[次官]] *[[部長]] *[[班長]] </div><div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;"> *[[政務次官]] *[[内閣官房長官]] *[[内閣官房副長官]] *[[課長]] *[[主任]] </div><div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;"> *[[長官]] *[[審議官]] *[[局長]] *[[統括官]] *[[係長]] </div><div style="float: left; vertical-align: top; white-space: nowrap; margin-right: 1em;"> *[[中央省庁再編]] *[[副大臣]] *[[大臣政務官]] *[[参事官]] *[[内閣官房副長官補]] *[[事務次官 (イギリス)]] </div><br style="clear: left;" /> {{DEFAULTSORT:しむしかん}} [[Category:日本の行政官職]] [[category:公務員]]
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