三審制のソースを表示
←
三審制
移動先:
案内
、
検索
あなたには「このページの編集」を行う権限がありません。理由は以下の通りです:
要求した操作を行うことは許可されていません。
このページのソースの閲覧やコピーができます。
'''三審制'''(さんしんせい)とは、[[裁判]]において確定までに[[上訴]]することができる[[裁判所]]が2階層あって、裁判の当事者が希望する場合、合計3回までの審理を受けることができる制度をいう。 [[国民]]の[[基本的人権]]の保持を目的とする裁判所で、慎重・公正な判断をすることが目的である。慎重な審理との関係で三審制の3段階という階層は必然的なものではないが、三審制を採用している国が多い。一部の案件や[[軍法会議]]などの例外もある。 == 日本における三審制 == [[日本]]の裁判所においては、通常の案件では三審制が採用されている。第一審の判決に不服で第二審の裁判を求めることを[[控訴]]、第二審の判決に不服で第三審の裁判を求めることを[[上告]]という。 しかし、上告できる理由は著しく限定されており、必ずしも同じ議論を三度繰り返すことができるわけではない。実務的には、法律に定める上告理由に該当するとして最高裁判所に上告を行うことになるが、そもそも定員わずか15名の[[最高裁判所裁判官]]<!--最高裁判所調査官については脚注を参照-->が膨大な数の上告事件を全て審理することは不可能であり、最高裁判所はごく一部の例外を除いて上告のほとんどを「上告理由にあたらない」として[[棄却]]してしまうため、日本の司法は事実上は[[二審制]]に等しいと批判されている<ref>ちなみに、最高裁判所に持ち込まれる上告事件の選別・棄却作業を担当する役職として、39名(2014年現在)の[[最高裁判所調査官]]が存在する。</ref>。 ちなみに法律では、第一審の判決において裁判を構成するのに重大な錯誤がある場合には、第一審を行った原裁判所に[[再審]]を求めることができ、再審において[[却下]]や[[棄却]]がなされた場合には上級審に[[即時抗告]]することができると定められている。しかし、日本の裁判所が実際に再審請求を受理することは極めて稀であり、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と批判されている<ref>[http://shomin-law.com/minjisaibansaishinseikyu.html 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト「再審請求の話(民事裁判)」]</ref>。 [[日本国憲法第76条]]では、最高裁判所に加えて[[下級裁判所]]の存在を規定していることから、少なくとも二階層の審級制をとることが求められていると解釈されるが、三審制そのものを憲法上で保障しているわけではなく、一部には高等裁判所を第一審とする[[二審制]]の案件も存在する。 == 脚注 == <references /> == 関連項目 == *[[一審制]] *[[二審制]] *[[四審制]] *[[審級]] *[[上告]] *[[三行判決]] *[[三行決定]] *[[最高裁判所裁判官]] *[[最高裁判所調査官]] {{DEFAULTSORT:さんしんせい}} [[Category:司法]] [[Category:手続法]]
三審制
に戻る。
案内メニュー
個人用ツール
ログイン
名前空間
ページ
議論
変種
表示
閲覧
ソースを表示
履歴表示
その他
検索
案内
メインページ
コミュニティ・ポータル
最近の出来事
新しいページ
最近の更新
おまかせ表示
sandbox
commonsupload
ヘルプ
ヘルプ
井戸端
notice
bugreportspage
sitesupport
ウィキペディアに関するお問い合わせ
ツール
リンク元
関連ページの更新状況
特別ページ
ページ情報