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{{混同|コミュニティ放送}} {{Law}} [[画像:Ryogoku Kokugikan Tsuriyane 05212006.jpg|thumb|right|240px|可聴範囲が極めて狭いため、商業的な放送は大概集客力のある場所で行っている(「どすこいFM」[[両国国技館]])]] '''ミニFM'''(ミニえふえむ)とは、 [[電波法]]に規定する微弱電波で[[FM放送]]の[[電波の周波数による分類|周波数]]帯を用いる[[微弱無線局]]である。 '''[[免許を要しない無線局]]'''であるため[[無線局免許状]]や[[無線従事者]]は必要なく、'''[[放送法]]上の[[放送局]]でもない'''。 [[コミュニティ放送|コミュニティFM]](cFM)との混同を避け、'''マイクロFM'''と称することもある。 ==概要== [[ワイヤレスマイク]]一個で簡単に開設できるため、[[児童館]]や[[大学生]]の課外活動、[[学園祭]]や[[運動会]]などの町の話題や地域のコミュニケーションの場としての実況[[放送]]、[[商店街]]や[[地域おこし|町興し]]や[[イベント]]の会場案内などに使われる。反面、時間的にも空間的に限定されたものであり、内容としては個人又は[[同人]]の[[趣味]]やイベント会場の構内放送の延長上にあるものがほとんどである。 広範囲をカバーする為に複数の場所から送信するとしても、同一[[電波の周波数による分類|周波数]]を使う限り相互干渉は避けられないので不感地帯を設けざるを得ず、事前の調査と送信場所の選定は必須である。このような場合は[[空中線|アンテナ]]を[[同軸ケーブル#漏洩同軸ケーブル|漏洩同軸ケーブル]](LCXと呼ばれる。)に置き換えて敷設する。LCXを施工できるのは、[[日本中央競馬会|JRA]][[競馬場]]での[[グリーンチャンネル]]や[[AM放送]]の[[再送信]]、[[富士スピードウェイ]]、[[鈴鹿サーキット]]、[[住之江競艇場]]、[[両国国技館]]、[[横浜スタジアム]]、[[秩父宮ラグビー場]]での実況放送などに見られるように一定以上の来場者が見込める施設であり、事業的な見地からもイベント開催時でないと行っていない。また、FM放送再送信や非常割込放送を行う道路[[トンネル]]や地下[[駐車場]]があるが、これも漏洩同軸ケーブルを敷設しているのでミニFMの一種といえる。これは地上と隔絶した空間だからこそ放送局と同一周波数で再送信できるのである。 :広範囲をカバーしようと[[空中線電力|出力]]を大きくするならば、第二級[[陸上無線技術士]]以上の[[無線従事者]]が管理する[[地上基幹放送局]]の免許を要する。<ref name="050627_2_04">{{PDFlink|[http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/chika_fukyu/pdf/050627_2_04.pdf 地下街・地下鉄における地上放送再送信の技術的手法と課題]}}pp.8~9参照 地下街等電波遮蔽空間における地上放送の普及の在り方に関する調査研究会第1回資料4 平成17年6月27日(総務省の情報通信政策に関するポータルサイト 調査研究会)</ref> [[東海道新幹線|東海道]]・[[山陽新幹線]]などの[[鉄道車両]]内でのAM放送・FM放送再送信のサービスは、車両単位のミニFMといえる。開始当初は沿線で放送局が使用していない周波数を選定したものの、新規開局したものと周波数が一致又は近接していることがあり、受信に支障をきたすこともある。 恒久的に送信しているものは、ハイウェイラジオ上三川([[北関東自動車道]][[壬生パーキングエリア]]で実施)などごく一部の[[路側放送]]や道路トンネル内のFM放送再送信などの僅かな例しか見ない。 ==微弱電波の定義== '''[[微弱無線局]]'''も参照 「微弱電波」とは、電波法第4条第1項に規定する「発射する[[電波]]が著しく微弱な[[無線局]]」によるもので、これをうけた[[電波法施行規則]](以下、「施行規則」と略す。)第6条第1項第1号に1986年(昭和61年)から「無線設備から3メートルの距離において、[[電界強度]]が毎[[メートル]]500[[マイクロ]][[ボルト (単位)|ボルト]]以下のもの」と規定されている(出力による制限ではない。)。<!--昭和61年郵政省令第24号による施行規則改正--> この電界強度を[[ダイポールアンテナ]]を使った場合の送信電力に換算すると50nW<ref name="bijaku">{{PDFlink|[http://www.circuitdesign.jp/jp/technical/technical_pdf/bijaku.pdf.PDF たくさん使われている微弱無線機器]}} サーキット・デザイン</ref>となる。 測定法は、総務省[[告示]]<ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a720080001.html 昭和63年郵政省告示第127号 電波法施行規則第6条第1項第1号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法](総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)</ref><ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72aa79391.html 平成18年総務省告示第173号 電波法施行規則第6条第1項第1号の規定に基づく総務大臣が別に告示する試験設備](同上)</ref><!--施行規則には昭和61年郵政省令第24号による改正により第6条第2項として追加-->に規定されている。試験場などの設備が無ければ告示の条件による試験は困難であり「微弱無線設備性能証明」を行う会社・団体がある。電波法令上の義務ではないが違法性が無いことを証明するにはこれを利用すればよい。 1996年(平成8年)までは施行規則改正の経過措置として、「100mの距離において15μV/m以下」が許容されていた。 <!--昭和61年郵政省令第24号による施行規則改正附則第2項--> 現行規定と比較すると、[[自由空間]]での[[電波伝播|電波伝搬]]特性を基に100mでの値を3mでの値に換算した等価なものにみえるが、実際には100mの距離があると大地反射の影響を無視できず、伝搬減衰量は自由空間でのものより大きくなる。10m以上の距離で大地反射を考慮すると15μV/mの電界強度となるのは30m<ref name="bijaku"></ref>と計算される。これは、実用感度が100μV/m程度(地上基幹放送局の[[放送区域]]の最低限が250μV/mの電界強度と定義されている<ref>総務省令 [[基幹放送局の開設の根本的基準]]第2条第2項(2)(一)低雑音区域</ref>のもこのためである。)の市販の廉価なFMラジオでの到達距離におおむね相当する。 この微弱電波を超える出力で送信すれば電波法第110条第1項違反となり[[総合通信局]]([[沖縄総合通信事務所]]を含む。従前は地方電気通信監理局、地方電波監理局、沖縄郵政管理事務所)による取締り、刑事告発の対象となる。 ==沿革== [[NHK-FM放送|NHK-FM]]が全県に普及し[[民間放送|民放]]局が[[東京]]、[[名古屋市]]、[[大阪市]]、[[福岡市]]に開局した[[1970年代]]にも類似の事例があったといわれるが、散発的で詳細は不明である。送信機の市販品も無く、[[工作少年]]、ラジオ少年といわれた年少者がラジオ雑誌を見て製作した送信機を用いた、いわば製作後の余技のようなものである。ただ、1970年代末頃には雑誌の広告にもトランスミッター(送信機)の完成品が見られるようになる。 [[1979年]](昭和54年)2月には、[[八王子市]]で最大20Wの出力で送信していた「[[FM西東京 (海賊放送)|FM西東京]]」(cFMの「[[エフエム西東京]]」とは無関係)が摘発された。 同年[[7月25日]]号の『[[POPEYE]]』には「100m放送局の面白い使い方」という記事が掲載 <ref>[http://diary.awane-photo.com/2007/070710.htm なつかしの?ミニFM放送局] 撮影日記 2007年7月10日</ref> <ref>[http://diary.awane-photo.com/2007/070711.htm 「POPEYE」に「NC1000s」が] 同上 2007年7月11日</ref> されている。これが一般人の耳目をひくようなカルチャー誌に取り上げられた走りであろう。 [[1980年]](昭和55年)には、[[大阪芸術大学]]の学生が「ミニコミFM放送サークル」と称して活動を始めた<ref>[http://son.studio-web.net/index.shtml S.O.N.考古学研究所] 南大阪ネットワークOB会付属</ref>。 ブームは、県域民放局が開局し、[[評論家]]の[[粉川哲夫]]が自由ラジオを提唱した1982年(昭和57年)〜[[1984年]](昭和59年)ごろがピークであった。 *1982年8月に音楽プロデューサーの[[上野義美]]が [[港区 (東京都)|港区]][[青山 (東京都港区)|青山]]の[[キラー通り]]に立ち上げた「KIDS」が嚆矢(1982年(昭和57年)[[8月5日]] [[スポーツ報知]])とされることがある。これは、ロックバンド[[C-C-B]]がこの局の企画で生まれたからで、商業的な側面をとらえてのことである。 *[[映画]]『[[波の数だけ抱きしめて]]』(1991年公開)の舞台も1982年の[[神奈川県]]の[[湘南]]である。 ラジオ雑誌のみではなく[[新聞]]、[[テレビ]]等の[[マスメディア]]に取り上げられたり、書籍『ミニFM全国マップ』([[亜紀書房]]、[[1986年]](昭和61年)刊)も発行され、一説には日本全国で2000局はあった<ref>『Hi!! こちらミニFM局』廣済堂出版(現 [[廣済堂あかつき]])武井一巳([[1983年]](昭和58年))</ref>といわれている。 この中にはネットワークを組んで[[カセットテープ]]に録音した放送素材を交換しあった者もいる。さらに、電波を通して他の局との連携を指向した者もいて、[[大阪市]]及びその周辺ではピーク時の[[1990年]]([[平成]]2年)頃に番組を直接中継したり相互に交信を行える局が60局存在し、[[1981年]](昭和56年)〜[[1999年]](平成11年)までで述べ165局存在した<ref>{{PDFlink|[http://www.jotsugakkai.or.jp/doc/taikai2010/27tai-resume.pdf ミニFMによるパーソナル・ネットワーキング ~関西地域の事例をもとに~]}}和田敬 大阪大学(電子情報通信学会2010年(平成22年)大会個人研究発表予稿 pp.143~148)</ref>という。 <!--安定した交信をしたり番組を直接中継するにはある程度以上の出力を要する。ミニFMにかかわった当事者や機器、特に出力にかかわる事項が不明確なのも電波法違反になることを意識していたことが一因である。--> 後のcFM、[[臨時災害放送局]]や大規模なイベントに開局する[[イベント放送局]]はこの発展形ともいえ、ミニFMに携わった者が開局した例もある。 [[1985年]](昭和60年)9月には、[[東京都]][[港区 (東京都)|港区]]の「KYFM」が摘発された。これは電波法違反を公言したため、[[行政指導]]にも従う見込みも無いと関東電気通信監理局が[[警視庁]]に告発した<ref>[http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/103/1320/10312031320001a.html 参議院会議録情報](第103回国会逓信委員会第1号 昭和60年12月3日)</ref>からであるが、目に余るものに対し一罰百戒の効果をねらったといわれている。 <!--http://www.ne.jp/asahi/abyu/abe/jh1eaf/minifm.html 1980年代半ば~1990年代半ばにかけて受信したミニFM局の記憶--> <!--微弱電波の定義が改正されたのも電界強度測定に100mの距離を確保できる試験場を設置するのが容易ではないことが一因とされる。--> [[1980年代]]後半からは主要都市での民放局複数化や[[1992年]](平成4年)のコミュニティFMの登場によるFM受信の選択肢の増加、[[1996年]](平成8年)の施行規則の経過措置満了による規制強化などにより局数は減少した。 <!--ミニFM側も新設局の周波数近辺で送信を続けないよう電気通信監理局から警告された事例もあるという。--> 一方[[ストリーミング]]や[[Podcast]]などの[[インターネットラジオ]]の普及も相まって、個人的にミニFMを継続的に行う者は中高年者が主になっている。但し、微弱電波は電波法、[[著作権法]]などの取締りが皆無に等しく、設備が簡素で手軽にできるため、小中学生などの個人放送初心者が開局する例もある。 送信機も、[[音響機器|オーディオ機器]]用[[アクセサリー]]としてケーブル接続に代えてごく至近の受信機まで飛ばすものや、パーツ・キットとして組立てを要するものを除けばほとんど見かけなくなるに至った。 [[2011年]](平成23年)7月には、[[関東総合通信局]]が[[日野市]]の[[アパート]]から無免許で最大42Wの出力で送信していた会社員の男を告発して、警視庁が[[現行犯]][[逮捕]]、身柄送検している<ref>[http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/if/press/p23/p2307/p230719k2.html 不法無線局(FM放送)の開設者を摘発 ≪警視庁日野警察署が東京地方検察庁に身柄送致≫] 関東総合通信局 プレスリリース 平成23年7月19日</ref>。 <!--総合通信局からは2度の警告をされていた。--> 男は「JOUT-FM百草」という[[識別信号|コールサイン]]を用いていた<ref>[http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2011/07/19/kiji/K20110719001241430.html スポニチ Sponichi Annex 芸能速報] 2011年7月19日<!--見出しは削除の方針のケースB-2に抵触するので記載しないでください--></ref>。[[1990年代]]の[[練馬区]]在住時から「JOUT-FM」と称して送信していたといわれる。<!--http://www.ne.jp/asahi/abyu/abe/jh1eaf/minifm.html 1980年代半ば~1990年代半ばにかけて受信したミニFM局の記憶 4.JOUT-FMの日々--><!--http://hayatama924.blog44.fc2.com/blog-entry-2727.html JOUT-FM(86.9MHz)-->なお、JOUTのコールサインは[[日本放送協会|NHK]]に指定されるものとされ、[[NHKラジオ第1放送|第1放送]]に指定された事例はあるが、JOUT-FMとしてFM放送に対しては無い。 '''[[日本の放送局所の呼出符号]]'''も参照 ==技術的解説== ===周波数の選定=== 放送受信の妨害にならないよう、既設の放送局およびその周辺の周波数を除いて使用周波数を決定しなければならない。 ===送信機とアンテナ=== ミニFMを開設するには、送信機と、これにつなぐアンテナが必要である。「自動車用」や「携帯プレーヤー用」と称するオーディオ機器用アクセサリーの「[[FMトランスミッター]]」の出力はかなり微弱であり、説明書などには「見通しで10m程度」などと書かれている製品が多いが、効率の良いアンテナを接続すると電界強度の許容値を超え違法となる可能性がある。 サービスエリアを広げようと高利得のアンテナを使用するとしても、送信側にFM用[[八木・宇田アンテナ|八木アンテナ]]などの高指向性アンテナを用いては、微弱無線局は電界強度で規制されるため、特定方向の電界強度が許容値をオーバーしやすくなり、合法的に運用するには出力を低下せねばならないため、結果的にサービスエリアの総面積はかえって小さくなり不利なものとなる。なお、受信設備についての法規制は無いため、高利得のアンテナを使用するのが有利である。 送信機とアンテナとの間の接続は[[同軸ケーブル]]を利用するが、一般に送信機の出力[[インピーダンス]]は50Ωのため、同軸ケーブルは受信用の75Ω用より専用の50Ωのものを用いるのが好ましい。 インピーダンス変換はマッチングトランス(インピーダンス整合器)または簡易的には25Ωまたはその近似値の無誘導抵抗の直列接続による。 不整合損失を減らして許容値を超えた場合、こんどは送信出力を低下しなければならないので、インピーダンスを必要以上に気にすることは無い。 送信機は、完成品は数種類を除き組立キットしかなく、電子技術の知識が無い場合は製作が難しい。 総務省は、2013年(平成25年)より「無線設備試買テスト」を開始した。 これは、微弱電波の範囲を超えるおそれがある無線機を試買して測定を行い、電波利用ホームページにその結果を公表する <ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/index.htm 無線設備試買テストの結果について] 電波利用ホームページ</ref> ものである。 ミニFM用に限らず、公表された機器を使用することは電波法違反となる。 販売についての法規制は無いので、公表されていないことをもって微弱電波の範囲にあるという証明にはならない。 自作にあたっては[[周波数シンセサイザ|PLLシンセサイザー]]により安定度が高く、高セパレーション(ステレオ送信時に左右の音が交わらない。)の物が好ましい。PLLシンセサイザーで周波数変調すると、PLLの周波数引込特性により、変調波の低域周波数成分がカットされる。 PLLシンセサイザーの[[電圧制御発振器|VCO]]を安定に発振させると数μW~数mW程度の出力となるが、筐体輻射として外部に漏れるとこれだけで許容値を超えてしまうおそれがあるため、VCOを[[電磁シールド|シールド]]構造にするか非常に小形に作らねばならない。後段についても、許容値を超えないよう慎重に設計を要する。つまり、ミニFMの送信機の技術的な難しさは、いかに電波を安定に弱くし、法規制をクリアするかにある。 ===音源=== パソコンのスピーカー出力端子に送信機を接続し、パソコンから音声を取り込むこともできるが、別途スピーカーの分配器が必要である。 ==災害時に活躍したミニFM== [[阪神・淡路大震災]]の際に[[神戸市]][[長田区]]の「[[エフエムわいわい|FMわぃわぃ]]」(および前身の「[[FMヨボセヨ]]」「[[FMユーメン]]」)が、ミニFMのサービスエリアに合わせた支援放送を多言語で行って話題になった。震災後、「FMわいわい」はcFMとなって放送を続けている。[[西宮市]]の[[FMラルース]]も同様な事例として知られ、後にcFMの[[西宮コミュニティ放送|さくらFM]]となった。 ==音声アシスト規格の災害用FM== 2001年(平成13年)に[[特定小電力無線局]]の用途の一つとして視覚障害者の[[音声アシスト用無線電話用特定小電力無線局|音声アシスト用]]に周波数75.8MHz、出力10mWが制定されたが、全く普及していない。 <!--平成13年総務省告示第354号による平成元年郵政省告示第42号改正--> <!--平成24年総務省令第99号による電波法施行規則改正--> [[情報通信研究機構]]は、2010年(平成22年)にこの規格を基にして災害時に小学校の校区程度をサービスエリアとすることを想定した装置を開発、[[技術基準適合証明]]を取得し、到達距離を検証する<ref>{{PDFlink|[http://www.ee.kagu.tus.ac.jp/lab/mrgl/pdf/b_05_178.pdf 音声アシスト用無線規格を用いた災害時用小電力FM放送の検討]}}(2010年(平成22年)電子情報通信学会総合大会 B-5-178)</ref>と発表した。 実験用装置は[[未来技術研究所]]が製造 <ref>{{PDFlink|[http://www.ftl.co.jp/img/VoiceAssist.pdf 音声アシスト用無線電話装置]}}(未来技術研究所 - FTL開発事例)</ref> し、同年中に技術基準適合証明を取得 <ref>[http://www.tele.soumu.go.jp/giteki/SearchServlet?pageID=jg01_01&PC=001&TC=G&PK=1&FN=277tele&SN=%8F%D8%96%BE&LN=13&R1=*****&R2=***** 登録証明機関による技術基準適合証明に関する詳細情報] 技術基準適合証明等を受けた機器の検索(総務省電波利用ホームぺージ)</ref> している。 2012年(平成24年)には、この装置を用いて[[東日本大震災]]復興支援のフィールド試験を実施 <ref>[http://www.nict.go.jp/info/topics/120124.html 音声アシスト規格FM送信機を用いた仮設住宅におけるフィールド試験について] イベント&トピックス 2012年1月24日(情報通信研究機構)</ref> <ref>[http://onagawafm.jp/archives/3393 石巻北部バイパス仮設住宅(稲井地区)にて、中継装置設置実験を行なっています。 2012年1月10日] 月間アーカイブ - 2012年1月(女川さいがいFM)</ref> <ref>[http://onagawafm.jp/archives/5023 石巻北部バイパス仮設住宅(稲井地区) 中継装置設置実験終了のお知らせ 2012年5月10日] 月間アーカイブ - 2012年5月(同上)</ref> した。 特定小電力無線局であるので免許や資格は不要、外部アンテナも接続でき、周波数がFM放送帯の直下にあるのでPLLシンセサイザーを使わない簡易なFM受信機なら受信できる。但し、30秒以上の連続送信はできず、キャリアセンス(同一周波数の電波を受信すると送信を停止する)機能を搭載することが義務付けられているので、一つの局が送信すればそのサービスエリア内では他の局は送信できない。 ==ミニAM== [[中波]]で[[振幅変調]]して送信すれば、ミニAMとなる。 中波をFM放送の[[VHF]]と比較すると、 *利点としては、直進性が弱いので建物の影にも回り込んで受信でき広範囲に届く。 *欠点としては、波長が非常に長いためマッチング(共振)させるためにある程度長いアンテナが必要となる。また、夜間は[[電離層]]のE層反射による遠隔地からの電波が到来し昼間より[[混信]]が増す。 という特徴がある。 送信機は、[[電子ブロック]]等の電子回路学習キットや自作回路で組み立てることができるため、1970年代の小学生の間では、電子ブロックのブーム時に使われる傾向があったが、[[トランジスタ]]の[[発振回路]]に直接に[[変調方式|変調]]をかけた高周波増幅を持たない回路であったため実用性は乏しかった。 ミニFMより事例は少ないが[[境港市]]の[[水木しげるロード]]で期間限定で行われる「妖怪ラヂオ」のサービス <ref>[http://tekuteku-radio.com/settirei/mizuki.html 水木しげるロード(鳥取県境港市)] 設置実績(てくてくラジオ)</ref> がこれである。また、[[#概要|概要]]に述べた道路トンネルや地下駐車場でAM放送再送信や割込放送を行うものもあり、[[札幌ドーム]]や[[都営地下鉄]]でもAM放送を再送信している。 これらの施設内や車両内への輻射という点ではミニAMといえる。 :ミニAMは中波を用いるので、トンネルなどの施設では誘導線または螺旋漏洩同軸ケーブルによることができれば、出力を大きくしても[[高周波利用設備]]とする<ref name="050627_2_04"></ref>ことができる。この場合、[[無線局免許状#高周波利用設備許可状|高周波利用設備許可状]]を要するが無線従事者は不要<ref name="jrc53_12">{{PDFlink|[http://www.jrc.co.jp/jp/company/html/review53/pdf/JRCreview53_12.pdf トンネル内ラジオ再放送システム]}} 3.1AMラジオ再放送システム(日本無線技報No.53 防災ソリューション特集 2007年)</ref>である。 AMにおいてもこれらの施設が地上と隔絶しているから放送局と同一周波数で再送信できるのであり、都営地下鉄の高架部では実施していない。なお、路側放送は、10W(1620kHz)又は5W(1629kHz)と微弱電波より大出力で送信するため、[[日本の警察|警察]]又は[[ネクスコ|NEXCO]]などの道路管理者が[[特別業務の局]]の免許を取得して行うものでミニAMではない。第二級[[陸上特殊無線技士]]以上の無線従事者による管理も要する。 <!--総務省訓令「電波法関係審査基準」の「別表 地域周波数利用計画策定基準一覧表」第16号 特別業務の局および電波法施行令第3条--> ==ミニテレビ== テレビ電波を送信すればミニテレビとなるが、機材の調達が比較的難しく、サービスエリアも狭い。 *VHFの場合、微弱電波の送信機は[[ビデオテープレコーダ|ビデオデッキ]]などから部品を取り加工するか自作するしか無い。 *[[UHF]]の場合、微弱電波の定義が「無線設備から3メートルの距離において、電界強度が毎メートル35マイクロボルト以下のもの」となるため、サービスエリアがVHFより極めて狭くなる。また、デジタル用微弱電波送信機は後述のワンセグ用送信機を除き市販されていない。 <!--VCCI協会、米国の連邦通信委員会(FCC)、国際無線障害特別委員会(CISPR)の定める不要輻射電磁波のレベルより厳しい。--> 放送局の送信波は6MHz幅(アナログ方式では[[振幅変調#残留側波帯 (VSB; Vestigial Sideband) |残留側波帯]])であるのに対し、安価なUHFトランスミッターの送信波は9.5MHz幅の[[振幅変調#全搬送波両側波帯(単にAM、またはDSB-WC; Double Sideband with Carrier)|両側波帯]]のものがあるので、放送チャンネルの隣接チャンネルを使用すると放送受信を妨害してしまう可能性がある。 場合によっては[[スプリアス]]波により隣々接チャンネル以降も妨害してしまうこともあるので、事前に放送受信に影響を与えないか確認し、問題があれば対処してから送信しなければならない。 なお、VHF送信機による隣接チャンネルへの影響は、UHFのものより小さい。 これは、同じ6MHz幅であっても比率としてみれば周波数が低いほど相対的に離れており、[[テレビ受像機]]内部の[[同調回路]]の減衰量のより大きい帯域を通過することになるからである。 あまりにも稀有な存在でかつテレビの通常のプリセットチャンネル外で送信され、デジタル方式のテレビにとっては妨害電波となるため気がつかれない場合が多い。 ===ワンセグ用送信機=== 2007年(平成19年)に[[富士通]]が'''スポットキャスト'''と称する微弱電波を利用した[[ワンセグ]]コンテンツ配信システムを発表した。受信可能な距離は、送信アンテナから数cm~2m程度である。 その後、数社が民生用機器として販売している。 2008年(平成20年)から[[電気通信事業者]]、通信機メーカーなどがアンテナを中心に半径200mで受信可能な「エリア限定ワンセグ」の実験が開始された。 2011年4月には総務省が[[ホワイトスペース (電波) |ホワイトスペース]]特区を決定し、[[ソニービル]]([[ソニー]])や[[六本木ヒルズ]]([[森ビル]])などで研究開発や実証実験が開始された。 また同年7月には、[[南相馬市]]が東日本大震災被災者援助の為の[[南相馬チャンネル]]を開局した。 これらは[[実験試験局]]の免許を取得して行っている。 2012年4月には、研究・実験の結果をふまえ[[エリア放送]]が制度化され[[地上一般放送局]]として免許されることとなり、[[赤坂サカス]]や[[フジテレビ]]などが開局した。フルセグ放送も可能であり、実験試験局から種別変更した六本木ヒルズや南相馬チャンネルなどで実施されている。これらの無線局には第三級陸上特殊無線技士以上の無線従事者の管理を要する。但し、[[無線設備#特定無線設備|適合表示無線設備]]のみを用いる地上一般放送局に無線従事者は不要である。 <!--施行規則第33条第6号(5)および平成2年郵政省告示第240号第1項第2号--> ==その他の法規制== ===電波法=== 免許不要であってもミニFMは無線局の一種であり、送信機は[[無線設備]]である。次のようなことは電波法第9章の罰則の対象である。 *自己又は他人に利益をもたらしたり他人に損害を与える虚偽の事項、ニセの「{{Overline|SOS}}」([[遭難信号]])の発信、[[日本国憲法]]及び政府を暴力で破壊する主張、猥褻な内容を送信すること。 *[[警察無線]]、[[消防無線]]などの重要無線通信を妨害すること。 <!--法第106条から第108条の2--> ===著作権法=== ミニFMであっても著作権法の対象となるため、著作物を無断で送信する事は違法である(同法の<!--第30条から第47条の8に該当する-->例外規定によるものは除く。)。但し、[[日本音楽著作権協会|JASRAC]]では広告料をとるなど商業利用をしない限り、許諾や著作権料は不要という見解<ref>[http://www.crea.wakayama-u.ac.jp/report/data/04-013/04-013.html ミニFMを通して放送の運営や防災について学ぶ。また、ホームページを作成し、学内の人から様々な意見をもらう。] 演習の成果第4項(和歌山大学 学生自主創造科学センター 自主演習実施報告 No.04-013 [[2005年]](平成17年)[[3月29日]])</ref>を出している。 ==ミニFMをテーマにした映画== *[[波の数だけ抱きしめて]] *[[FM89.3MHz]] ==参考文献== {{脚注ヘルプ}} <references /> ==関連項目== *[[地下放送]] *[[海賊放送]] *[[コミュニティ放送]] *[[エリア放送]] ==外部リンク== *[http://www.tele.soumu.go.jp/j/material/rule.htm 微弱無線局の規定] 総務省電波利用ホームページ *[http://www.first-ele.co.jp/Images/tunnel.html トンネルFMラジオ再放送装置] ファースト電子開発 {{DEFAULTSORT:みにえふえむ}} [[Category:ラジオ局]] [[Category:日本のミニFM放送局|*]]
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