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	<title>Wikippe - 利用者の投稿記録 [ja]</title>
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	<updated>2026-10-29T00:01:16Z</updated>
	<subtitle>利用者の投稿記録</subtitle>
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		<id>https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E5%86%85%E9%83%A8%E8%80%85%E5%8F%96%E5%BC%95&amp;diff=122183</id>
		<title>内部者取引</title>
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		<updated>2014-03-06T09:08:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;61.198.189.169: /* 関連項目 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{law}}&amp;lt;!-- ←この{{law}}の位置は変更しないでください --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;内部者取引&#039;&#039;&#039;（ないぶしゃとりひき）または&#039;&#039;&#039;インサイダー取引&#039;&#039;&#039;（インサイダーとりひき、&#039;&#039;insider trading&#039;&#039;）とは、各国の証券規制において禁止される、証券の発行者の関係者によって行われる当該証券の取引。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==日本における内部者取引規制==&lt;br /&gt;
=== 概要 ===&lt;br /&gt;
[[日本]]において、[[金融商品取引法]]（[[1948年|昭和23年]][[法律]]第25号、金商法）により規制されている（上記2.の意味での）内部者取引については、主体別で、(1)会社関係者に関する規定（第163条以下）と、(2)[[株式公開買い付け|公開買付]]等関係者とに分かれる（第167条）。また、規制態様については、概ね(a)予防規定と(b)禁止行為としての内部者取引に大別され、単に「インサイダー取引」という場合、後者の違反行為を指すときが多い。&lt;br /&gt;
* 以下では、金融商品取引法について条数のみ記載する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 内部者取引の予防規定 ===&lt;br /&gt;
会社の営業秘密などを不当に利用して取引がなされる事を防ぐため、金融商品取引法は、会社関係者の中でも特に重要な地位を占める者（役員等）を対象に、以下のような規制をしている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 報告義務 ====&lt;br /&gt;
* 役員（取締役・監査役・執行役等）または実質的に10%以上の議決権を持つ株主（主要株主）による自社株取引が行われた場合、その者は翌月15日までに売買報告書を[[内閣総理大臣]]（[[金融庁]]長官）に提出することが義務付けられている（第163条）。&lt;br /&gt;
* 特定組合等（当該組合等のうち当該組合等の財産に属する株式に係る議決権が上場会社等の総株主等の議決権に占める割合が10%以上のものであるもの）において、当該特定組合員等の組合員が当該特定組合員等の財産に関して当該上場会社等の[[株券]]等に関する買付や売付等をした場合、当該買付・売付等を執行した組合員は、翌月15日までに内閣総理大臣（金融庁長官）に対し、売買報告書を提出しなければならない（第165条の2）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 短期売買差益の返還義務 ====&lt;br /&gt;
* 自社株の買付けまたは売付け後6か月以内に売付けまたは買付けをして利益を得たと認められた場合は、会社側は当該役員又は主要株主に対し、それによって得られた利益を自社に提供することを請求できる（第164条第1項）。&lt;br /&gt;
* 特定組合等の組合員が上記同様短期売買（6か月以内の買付等及びその反対売買）をして利益を生じさせた場合、同様にそれによって得られた利益を提供すべきことを請求することができる（第165条の2第3項）。&lt;br /&gt;
* 上記の各提供請求権は、会社がその権利主体となるが、会社がその権利行使をしない場合、株主が代位して請求することができる（第164条2項、第165条の2第7項）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 役員又は主要株主による空売り禁止 ====&lt;br /&gt;
* 役員または主要株主による自社株の[[空売り]]行為が禁止されている（第165条）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 公表前の禁止行為（インサイダー取引） ===&lt;br /&gt;
[[金融商品取引所]]に[[上場]]され、または店頭売買有価証券市場（現在は存在しない）に登録されている会社の関係者が、会社の[[#重要事実|重要事実]]（当該会社の株価の騰落を左右しうるなど、一般の投資家の投資判断に著しい影響を及ぼしうる情報（会社の意思決定に基づく情報か否かは問わない）を知った者により、その情報の公表前に行われる株式等の取引のことをいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
実質的な根拠としては、「偏在情報の不公平利用の禁止」「有価証券市場に対する信認」および「情報の不正流用の禁止」に求められるとされる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 主体 ====&lt;br /&gt;
以下の会社関係者や情報受領者が、各規定に該当する場合によって重要事実を知った場合、内部者取引の規制対象となっている（第166条第1項）。&lt;br /&gt;
# 会社（親会社及び子会社を含む。）の役員、代理人、使用人その他の従業者（役員等：業務に従事する者をいい雇用形態は問わない） ： その職務に関して知った場合（同項第1号）&lt;br /&gt;
# 会社の帳簿を閲覧できる株主等 ： 閲覧権の行使に関して知った場合（同項第2号）&lt;br /&gt;
# 会社に対する[[法令]]に基づく権限を有する者（監督[[官庁]]の職員である[[公務員]]など） ： その権限の行使に関して知った場合（同項第3号）&lt;br /&gt;
# 会社と契約を締結している者又は締結の交渉をしてるもの（取引先や[[公認会計士]]、[[顧問]][[弁護士]]など） ： 契約の締結、締結交渉又は履行に関して知った場合（同項第4号）&lt;br /&gt;
# 2号又は4号に掲げる場合で法人のとき（例えば[[監査法人]]である場合など）、その役員その他従業員 ： その職務に関して知った場合（同項第5号）&lt;br /&gt;
# 1.～5.に掲げた者で、会社関係者でなくなった後の1年間（同項後段）&lt;br /&gt;
# 1.～6.に掲げた者から重要事実の伝達を受けた者（同条第3項）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、内部者情報を利用した株式の[[株式公開買い付け|公開買付け]]に関しても、同様の規制がなされており、公開買付関係者等（第167条第1項）やその情報受領者（第167条第3項）がその主体となる。&lt;br /&gt;
# 当該公開買付者等（その者が法人であるときはその親会社も含む。）の役員等 ： その職務に関し知ったとき（同条第1項第1号）&lt;br /&gt;
# 当該公開買付者等の帳簿閲覧権等を有する株主等 ： 閲覧権の行使に関して知ったとき（同項第2号）&lt;br /&gt;
# 当該公開買付者等に対する[[法令]]に基づく権限を有する者 ： その権限の行使に関して知ったとき（同項第3号）&lt;br /&gt;
# 当該公開買付者等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者 ： 契約の締結、交渉又は履行に関して知ったとき（同項第4号）&lt;br /&gt;
# 2号又は4号に掲げる場合で法人のとき、その役員等 ： その職務に関して知ったとき（同項第5号）&lt;br /&gt;
# 1.～5.に掲げた者で、公開買付者等関係者でなくなった後の1年間（同項後段）&lt;br /&gt;
# 1.～6.に掲げた者から「公開買付け等事実」の伝達を受けた者（同条第3項）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 重要事実 ====&lt;br /&gt;
重要事実については第166条第2項がその内容を規定しているが、同項第1号ないし第4号までの4類型に分けられ、また、これに対応して、同項第5号ないし第8号が当該上場会社の子会社に関する規定となっている。&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
1. &#039;&#039;&#039;決定事実&#039;&#039;&#039;（第1号・第5号）&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
当該上場会社等（又はその子会社）の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことにつき決定したこと又は当該機関が公表した当該決定に係る事項を行わないことを決定したこと&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(1) [[株式]]の発行、募集又は募集[[新株予約権]]の募集&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(2) [[資本金]]の額の減少&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(3) [[資本準備金]]又は[[利益準備金]]の額の減少&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(4) [[自己株式]]の取得&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(5) [[株式無償割当て]]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(6) [[株式分割|株式の分割]]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(7) 余剰金の[[配当]]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(8) [[株式交換]]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(9) [[株式移転]]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(10) [[合併 (企業)|合併]]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(11) [[会社分割]]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(12) [[事業譲渡|事業の全部又は一部の譲渡]]又は譲受け&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(13) [[解散]]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(14) 新製品又は新技術の企業化&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(15) 業務上の提携その他上記に準ずる事項として政令で定める事項&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*a 業務上の提携又は業務上の提携の解消&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*b 子会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*c [[固定資産]]の譲渡又は取得&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*d 事業の全部又は一部の休止又は廃止&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*e [[金融商品取引所]]に対する株券の上場の廃止に係る申請&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*f [[認可金融商品取引業協会]]に対する株券の登録の取消しに係る申請&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*g 認可金融商品取引業協会に対する取扱有価証券である株券の取扱有価証券としての指定の取消しに係る申請&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*h [[破産]]手続開始、[[民事再生|再生]]手続開始又は[[会社更生|更生]]手続開始の申立て&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*i 新たな事業の開始&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*j 法第166条第6項第4号又は第167条第5項第5号に規定する要請&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*k [[預金保険法]]第74条第5項の規定による申出&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
※ なお、子会社については、(1)～(7)に該当する規定はなく、(15)政令で定める事項についても当該上場会社より少ない。&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
2. &#039;&#039;&#039;発生事実&#039;&#039;&#039;（第2号・第6号）&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
当該上場会社等（又はその子会社）に次に掲げる事項が発生したこと&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(1) 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(2) 主要株主の異動&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(3) 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの上場の廃止又は登録の取消の原因となる事実&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
(4) 上記に準ずる事項として政令で定める事項&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*a [[訴え]]の提起、[[判決]]、終結&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*b [[仮処分]]の申立て、当該仮処分の裁判、完結&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*c [[免許]]の取消し、事業の停止その他行政庁による処分&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*d [[親会社]]の異動&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*e 当該上場会社等以外による[[破産]]手続開始、[[民事再生|再生]]手続開始又は[[会社更生|更生]]手続開始、[[企業担保権]]の実行の申立て、通告&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*f [[手形]][[小切手]]の[[不渡り]]、[[手形交換所]]の取引停止処分&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*g 親会社等に係る[[破産]]手続開始の申立て等&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*h [[債務者]]等に対する[[債権]]について、[[債務不履行]]のおそれが生じたこと&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*i 主要取引先との取引の停止&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*j [[債権者]]による[[債務免除]]、第三者による[[債務引受]]、[[弁済]]&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*k [[資源]]の発見&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
*l 特定有価証券又は特定有価証券に係るオプションの取扱有価証券としての指定の取消しの原因となる事実&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
※ なお、子会社については、(2)、(3)に該当する規定はなく、(4)政令で定める事項についても当該上場会社等と若干異同がある。&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
3. &#039;&#039;&#039;決算情報&#039;&#039;&#039;（第3号・第7号）&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
当該上場会社等（又はその子会社）の[[売上高]]、[[経常利益]]、[[純利益]]若しくは配当等につき、公表された直近の予想値に比較して、当該上場会社等（又は子会社）が新たに算出した予想値又は決算において差違が生じたこと&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
4. &#039;&#039;&#039;バスケット条項&#039;&#039;&#039;（第4号・第8号）&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
その他、当該上場会社等（又はその子会社）の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
※ 包括的・一般的規定である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 公表 ====&lt;br /&gt;
公表は、単に重要事実が公衆に知れ渡るという意味ではなく、金融商品取引法上では、以下の1.ないし2.のいずれかの措置が講じられた場合のことをいう。&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
1. 多数の者に知りうる状態に置く措置として、以下の2つのうちどちらかの措置が講じられたこと&lt;br /&gt;
* 当該上場会社等又はその子会社の[[代表取締役]]若しくは代表[[執行役]]またはその受任者が、2以上の[[報道機関]]に対して重要事実を公開したとき（記者クラブにおけるプレスリリースなどがこれにあたる）から12時間が経過したこと（&#039;&#039;&#039;12時間ルール&#039;&#039;&#039;という）&lt;br /&gt;
* 重要事実が[[金融商品取引所]]の[[インターネット]]のサイト上に掲載（[[適時開示]]）されたこと&lt;br /&gt;
2. 有価証券届出書、有価証券報告書等に当該重要事実が記載されている場合において、当該書類が公衆の縦覧に供された（[[EDINET]]上に開示された）こと&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 対象有価証券 ====&lt;br /&gt;
上記の重要事実の発生後から公表の前までに、未公表の重要事実を知りながら株券等の売買等を行うことが内部者取引の構成要件となる。&lt;br /&gt;
株券等とは正確には特定有価証券とそれに関連する関連有価証券を含む特定有価証券等をいう。特定有価証券とは株券、新株予約権証券、社債券、優先出資証券が、関連有価証券には株券に関連する投資信託、投資証券、カバードワラント、DR、信託受益権証券、他社株償還条件付証券(EB債;投資家が株券での償還をせしめる権利を有しているものに限る;令第27条の4第6号）等が含まれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 適用除外事由 ～軽微基準～ ====&lt;br /&gt;
ただ、法に定められた重要事実の中でも、投資家に与える影響が軽微なものとして有価証券の取引等の規制に関する内閣府令で定める事項（&#039;&#039;&#039;軽微基準&#039;&#039;&#039;という）に当たる場合は、インサイダー取引の規制対象とはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
重要事実のうち「軽微基準」に該当する例&lt;br /&gt;
* [[配当金]]の増減比率が、直前の事業年度と比べて20%未満である場合&lt;br /&gt;
* 会社が支払うべき[[損害賠償]]の額が、純資産総額の3%未満である場合 など&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== その他の適用除外事由 ====&lt;br /&gt;
会社関係者が重要事実を知って自社株などを取引する場合であっても、取引者の裁量が入り込む余地のない場合など、法令により特に認められた以下の例のような場合については、インサイダー取引規制の対象から除外される。&lt;br /&gt;
* [[新株引受権]]や[[新株予約権]]の行使に基づく新株の取得の場合&lt;br /&gt;
* [[株式買取請求権]]の行使など法令上の義務に基づき売買する場合&lt;br /&gt;
* [[株式累積投資]]（いわゆる「るいとう」）などの契約に基づく定額・定期買付けの場合&lt;br /&gt;
* [[従業員]][[持株会]]や[[役員]][[持株会]]などの定期買付け など&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 課徴金 ====&lt;br /&gt;
インサイダー取引規制の実効性の観点から、[[内閣総理大臣]]（実際には[[金融庁]]長官に委任されている。第194条の6）は、審判手続を経て、インサイダー取引を行った者に対し、&#039;&#039;&#039;課徴金&#039;&#039;&#039;の納付を命じなければならないとされた（[[課徴金]]制度）。&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br /&gt;
課徴金の額は、以下の計算で得られた額とする（第175条）。&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;90%&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th width=&amp;quot;50%&amp;quot;&amp;gt;旧法&amp;lt;/th&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th width=&amp;quot;50%&amp;quot;&amp;gt;2008年改正後(新法)&amp;lt;/th&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td valign=top&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 会社関係者のインサイダー取引に関する課徴金（同条第1項）&lt;br /&gt;
# 売付け違反（「当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」から「当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた&#039;&#039;&#039;後&#039;&#039;&#039;における価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額」を控除した額）&lt;br /&gt;
# 買付け違反（「当該有価証券の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた&#039;&#039;&#039;後&#039;&#039;&#039;における価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じた額」から「当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」を控除した額）&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 公開買付等関係者のインサイダー取引に関する課徴金（同条第2項）&lt;br /&gt;
# 売付け違反（「当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」から「当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた&#039;&#039;&#039;後&#039;&#039;&#039;における価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額」を控除した額）&lt;br /&gt;
# 買付け違反（「当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止にかする事実の公表がされた&#039;&#039;&#039;後&#039;&#039;&#039;における価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額」から「該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」を控除した額）&lt;br /&gt;
&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td valign=top&amp;gt;&lt;br /&gt;
* 会社関係者のインサイダー取引に関する課徴金（同条第1項）&lt;br /&gt;
# 売付け違反（「当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」から「当該有価証券の売付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた&#039;&#039;&#039;後二週間&#039;&#039;&#039;における&#039;&#039;&#039;最も低い&#039;&#039;&#039;価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額」）&lt;br /&gt;
# 買付け違反（「当該有価証券の買付け等について業務等に関する重要事実の公表がされた&#039;&#039;&#039;後二週間&#039;&#039;&#039;における&#039;&#039;&#039;最も高い&#039;&#039;&#039;価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額」から「当該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」）&lt;br /&gt;
* 公開買付等関係者のインサイダー取引に関する課徴金（同条第2項）&lt;br /&gt;
# 売付け違反（「当該有価証券の売付け等について当該有価証券の売付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」から「当該有価証券の売付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた&#039;&#039;&#039;後二週間&#039;&#039;&#039;における&#039;&#039;&#039;最も低い&#039;&#039;&#039;価格に当該有価証券の売付け等の数量を乗じて得た額」を控除した額）&lt;br /&gt;
# 買付け違反（「当該有価証券の買付け等について公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実の公表がされた&#039;&#039;&#039;後二週間&#039;&#039;&#039;における&#039;&#039;&#039;最も高い&#039;&#039;&#039;価格に当該有価証券の買付け等の数量を乗じて得た額」から「該有価証券の買付け等について当該有価証券の買付け等をした価格にその数量を乗じて得た額」を控除した額）&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 罰則 ====&lt;br /&gt;
※内部者取引がされたことにより利益が生じたか否かを問わず、[[刑罰]]の対象となる。ただし、課徴金納付命令とは異なり、内部者取引の立証責任は立件する側の検察にあることから、機動的な摘発は容易ではない。（時間とコストがかかり過ぎる。）&lt;br /&gt;
* 5年以下の[[懲役]]もしくは500万[[円 (通貨)|円]]以下の[[罰金]]、またはこれらの[[併科]]（第197条の2-13号）&lt;br /&gt;
* 得られた財産の[[没収]]または[[追徴]]&lt;br /&gt;
* [[法人]]の場合は、行為者を罰するほか、当該法人も5億円以下の罰金が科せられる（第207条 [[両罰規定]]）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 主な内部者取引規制違反事件 ===&lt;br /&gt;
* [[日本商事]]（現[[アルフレッサ ホールディングス]]）株インサイダー取引事件（[[1994年]]）&lt;br /&gt;
* 日本織物加工（現オリカキャピタル）株インサイダー取引事件（[[1995年]]）&lt;br /&gt;
:: （＝弁護士インサイダー取引事件ともよばれる）&lt;br /&gt;
* [[鈴丹]]株インサイダー取引事件（[[1997年]]）&lt;br /&gt;
* [[三笠コカ・コーラボトリング]]株インサイダー取引事件（[[2003年]]）&lt;br /&gt;
* [[大日本土木]]株インサイダー取引事件（[[2004年]]）&lt;br /&gt;
* デジタル株インサイダー取引事件（2004年）&lt;br /&gt;
* イセキ開発工機株インサイダー取引事件（2004年）&lt;br /&gt;
* メディア・リンクス株インサイダー取引事件（2004年）&lt;br /&gt;
* 南野建設（現[[A.Cホールディングス]]）株インサイダー取引事件（[[2005年]]）&lt;br /&gt;
* [[西武鉄道]]株インサイダー取引事件で[[堤義明]][[コクド]]元会長を[[逮捕]]（2005年）&lt;br /&gt;
* [[ニッポン放送]]株インサイダー取引事件で[[村上ファンド]]の[[村上世彰]]元代表を[[逮捕]]（[[村上ファンド事件]]）（[[2006年]]）&lt;br /&gt;
* [[日本経済新聞]]社員によるインサイダー取引事件（2006年）&lt;br /&gt;
* [[コマツ]]による自己株式取得に関するインサイダー取引（[[2007年]]）&lt;br /&gt;
* [[大塚家具]]による自己株式取得に関するインサイダー取引（2007年）&lt;br /&gt;
* [[宝印刷]]社員によるインサイダー取引事件（[[2008年]]）&lt;br /&gt;
* [[日本放送協会]]（NHK）記者らによるインサイダー取引事件（2008年）&lt;br /&gt;
* [[新日本監査法人]]所属会計士によるインサイダー取引事件（2008年）&lt;br /&gt;
* [[野村證券]] M&amp;amp;A担当社員が外部漏洩によるインサイダー取引事件（2008年）&lt;br /&gt;
* [[エネサーブ]]（[[大和ハウス工業]]グループの[[電力]]小売会社）の元[[IR]]担当[[役員 (会社)|役員]]によるインサイダー取引事件（2008年）&lt;br /&gt;
* IT関連会社『[[いい生活]]』社員によるインサイダー取引事件（2008年）&lt;br /&gt;
* [[カブドットコム証券]]社員によるインサイダー取引事件（[[2009年]]）&lt;br /&gt;
* [[味の素]]社員並びに、[[カルピス]]社員の妻によるインサイダー取引事件（2009年）&lt;br /&gt;
* [[UDトラックス|UDトラックス（旧:日産ディーゼル）]]元社員によるインサイダー取引事件（2009年）&lt;br /&gt;
* [[テークスグループ]]（現・[[東京衡機]]）の大[[株主]]らによるインサイダー取引事件（[[2010年]]）&lt;br /&gt;
* [[スルガコーポレーション]]の元社長らによるインサイダー取引事件（[[2011年]]）&lt;br /&gt;
* [[ジャストシステム]]関係者によるインサイダー取引事件（2011年）&lt;br /&gt;
* [[ゲオ]]の[[役員 (会社)|取締役]]によるインサイダー取引事件（2011年）&lt;br /&gt;
* 旧[[中央三井アセット信託銀行]]（現・[[三井住友信託銀行]]）関係者によるインサイダー取引事件（2012年）&lt;br /&gt;
* [[黒崎播磨]]の営業企画部社員らによるインサイダー取引事件（2012年）&lt;br /&gt;
* [[日本風力開発]]株インサイダー取引事件（2012年）&lt;br /&gt;
* [[ファーストニューヨーク証券]]日本法人役員によるインサイダー取引事件（2012年）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 内部者取引の監視・摘発 ===&lt;br /&gt;
* 日本では、主に、各[[証券取引所]]の自主規制機関及び[[証券取引等監視委員会]]がインサイダー取引の監視及び調査を行っており、悪質な取引が発覚した場合は、[[証券取引等監視委員会]]に報告する仕組となっている。例えば[[東京証券取引所]]グループでは、東京証券取引所[[自主規制法人]]の「売買審査部」が該当業務に従事している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 近年のインサイダー取引の監視及び調査は高度にシステム化が進んでおり、人手による運用が行われていた時代と比較すると、インサイダー取引の摘発件数は増加傾向にある。現在は、重要事実が公表された銘柄や、株価の変動が大きい銘柄の売買取引の監査、及び、抽出された不審な取引の発注者の個人情報の特定が完全に自動化されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* なお、株式等の決済の合理化に関する法律、いわゆる決済合理化法が2009年1月5日より施行され[[株券電子化]]制度が導入されたことに伴い、従来、把握できなかった株券を介した相対取引でのインサイダー取引が不可能になった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 日本以外でのインサイダー取引規制について ==&lt;br /&gt;
* [[アメリカ合衆国|アメリカ]]では、[[SEC]]（[[証券取引委員会]]）が、インサイダー取引など株取引において不正がないかどうかを厳重に監視しており、摘発される範囲は日本に比べ一般に広いといわれる。&lt;br /&gt;
* アメリカでは[[ストックオプション]]や[[制限付き株ユニット|RSU]]などで一般従業員でも自社株の取引を行うことが多く、[[経理]]担当者など会社の業績の詳細を知りうる立場にある従業員のインサイダー取引が厳重に規制されることはもとより、それ以外の従業員でも例えば[[四半期]]ごとの[[決算]]発表の前後１ヵ月間は自社株の取引を禁止するなどの規制があり、違反者は[[解雇]]に加えて[[刑事告発]]する旨を明文化している企業が多い。&lt;br /&gt;
* [[1909年]]に[[合衆国最高裁判所]]がインサイダー取引禁止に関する法律を制定した。1964年に[[カナダ]]の[[オンタリオ州]][[ティミンズ]]の鉱山をめぐる{{仮リンク|インサイダー取引事件|en|Insider_trading#Court_decisions|label=テキサス・ガルフ株不正事件}}を切っ掛けに、1984年には内部者取引制裁法で罰則が制定された。[[懲罰的賠償]]制度の一環として、インサイダー取引規制の違反者に対して、得た利益の3倍までの範囲内で民事制裁金が課されうることとなっている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== インサイダー取引が規制される理論的根拠 ==&lt;br /&gt;
インサイダー取引が規制される理論的根拠としては、以下のような点が挙げられる。&lt;br /&gt;
* [[情報の非対称性|情報の偏在]]を利用して取引相手を騙すことと同様であり、取引の相手に対して不公正である（[[信義則]]違反、[[権利濫用]]）。&lt;br /&gt;
** 英米法においては、当初、売主の情報開示義務を前提として、このような根拠づけがなされた。&lt;br /&gt;
* 会社の内部情報は会社の財産であり、これを内部者が自己の利益に利用することは、会社に対する[[忠実義務]]に違反する。&lt;br /&gt;
* 不完全情報を前提とした取引であり、[[新古典派経済学]]における[[完全競争]]の前提に反し、非効率的な財の配分をもたらす。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、[[アメリカ合衆国|米国]]では、[[法と経済学]]論者の一部によって、インサイダー取引の規制は不要であるとの主張も少数ながらなされている。&lt;br /&gt;
* インサイダー取引による利益獲得の機会は、[[企業]]の[[取締役]]等にとって効率的な[[報酬]]形態である。&lt;br /&gt;
* また、インサイダー取引を報酬の一部であると捉えれば、会社への忠実義務違反の問題も生じない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== インサイダー取引を取り巻く情勢変化 ==&lt;br /&gt;
* 2009年5月:[[日本証券業協会]]が主体となって、J-IRISSという内部者取引防止を目的とした登録システムを稼動させており、上場会社の参加を呼びかけている。&lt;br /&gt;
* 2009年8月24日:東京証券取引所では、「上場会社は、当該上場会社の役員、代理人、使用人その他の従業員に対し、当該上場会社の計算における内部者取引を行わせてはならない。」という規定を有価証券上場規程に追加し、上場会社に対するインサイダー取引禁止を明文化した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 用語に対する誤解 ==&lt;br /&gt;
株、金融商品以外に土地を初めとする[[不動産]]取引や[[水利権]]、[[小作権]]他の取引において当該箇所に重要な公共施設や鉄道等が誘致される、もしくは国、自治体の新規政策や外国での戦乱である特定の資源やサービスの市場価値が暴騰、暴落するといった重要情報を知り得る[[政治家]]や[[政治団体]]、またはそれらを経由して容易に情報を入手できる支持者等がいち早くそれら権利を買い占めるといった一連の行動を「&#039;&#039;&#039;インサイダー取引&#039;&#039;&#039;」と表現することがしばしばあるが道義上の観点、比喩的表現であるならともかく前述の金融商品取引法他の法令上は内部者取引、インサイダー取引には相当しないので注意を要する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 題材とした作品 ==&lt;br /&gt;
;映画&lt;br /&gt;
* [[ファンキーハットの快男児]] - [[主演]]：[[千葉真一]]・[[映画監督|監督]]：[[深作欣二]]による[[1961年]]の[[日本映画]]で、インサイダー取引・[[誘拐]]・[[談合]]で株価つり上げを図る様を描いている。&lt;br /&gt;
* [[ウォール街 (映画)]] - 監督：[[オリバー・ストーン]]による[[1987年]]の[[アメリカ合衆国の映画|アメリカ映画]]で、証券マンと[[投資銀行]]家がインサイダー取引に関わる物語である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
* [[情報の非対称性]]&lt;br /&gt;
* [[EDINET]]&lt;br /&gt;
* [[適時開示]]&lt;br /&gt;
* [[証券取引特別調査官]]&lt;br /&gt;
*[[情報操作]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
[http://www.jsda.or.jp/html/oshirase/040408insi.html 日本証券業協会（インサイダー取引規制）]--&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.tse.or.jp/sr/unfair/insider.html 東京証券取引所：インサイダー取引規制]&lt;br /&gt;
: 「上場会社役職員のためのインサイダー取引規制入門」というパンフレット（[[Portable Document Format|PDF]]）を入手できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:ないふしやとりひき}}&lt;br /&gt;
[[Category:経済犯罪]]&lt;br /&gt;
[[Category:株式市場]]&lt;br /&gt;
[[Category:金融商品取引法]]&lt;br /&gt;
[[Category:金融法]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>61.198.189.169</name></author>
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		<id>https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E5%A4%A7%E9%83%BD%E5%B8%82%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%AE%85%E5%9C%B0%E9%96%8B%E7%99%BA%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%89%84%E9%81%93%E6%95%B4%E5%82%99%E3%81%AE%E4%B8%80%E4%BD%93%E7%9A%84%E6%8E%A8%E9%80%B2%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%8E%AA%E7%BD%AE%E6%B3%95&amp;diff=219640</id>
		<title>大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;61.198.189.169: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法&#039;&#039;&#039;（だいとしちいきにおけるたくちかいはつおよびてつどうせいびのいったいてきすいしんにかんするとくべつそちほう、[[平成]]元年6月28日[[法律]]第61号 ）は、鉄道新線の整備により住宅地が大量に供給されることが見込まれる地域において、宅地開発及び鉄道整備を一体的に推進するために必要な特別措置を講じた[[日本]]の法律。具体的には[[首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス|常磐新線（つくばエクスプレス）]]とその沿線地域を対象としたものであり、法律上は[[首都圏 (日本)|首都圏]]、[[京阪神|近畿圏]]、[[中京圏|中部圏]]において適用できることとなっているが、常磐新線以後の適用例は無い。&#039;&#039;&#039;宅地・鉄道一体化法&#039;&#039;&#039;または&#039;&#039;&#039;一体化法・宅鉄法&#039;&#039;&#039;と略される。最終改正は平成17年（[[2005年]]）4月27日法律第34号。所管省庁は[[総務省]]及び[[国土交通省]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
*[[鉄道事業法]]&lt;br /&gt;
*[[首都圏整備法]]&lt;br /&gt;
*[[近畿圏整備法]]&lt;br /&gt;
*[[中部圏開発整備法]]&lt;br /&gt;
*[[鉄道建設・運輸施設整備支援機構]]&lt;br /&gt;
*[[首都圏新都市鉄道]]&lt;br /&gt;
*[[土地区画整理]]&lt;br /&gt;
*[[大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法]]&lt;br /&gt;
*[[大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法]]&lt;br /&gt;
*[[地方債]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&amp;amp;H_NAME=&amp;amp;H_NAME_YOMI=%82%bd&amp;amp;H_NO_GENGO=H&amp;amp;H_NO_YEAR=&amp;amp;H_NO_TYPE=2&amp;amp;H_NO_NO=&amp;amp;H_FILE_NAME=H01HO061&amp;amp;H_RYAKU=1&amp;amp;H_CTG=1&amp;amp;H_YOMI_GUN=1&amp;amp;H_CTG_GUN=1 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法]（法令データ提供システム）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:たいとしちいきにおけるたくちかいはつおよひてつとうせいひのいつたいてきすいしんにかんするとくへつそちほう}}&lt;br /&gt;
[[Category:日本の法律]]&lt;br /&gt;
[[Category:日本の鉄道関連法規]]&lt;br /&gt;
[[Category:1989年の法]]&lt;br /&gt;
[[Category:長大な項目名]]&lt;br /&gt;
[[Category:1989年の鉄道]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>61.198.189.169</name></author>
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		<title>国際返信切手券</title>
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		<updated>2014-02-22T09:03:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;61.198.189.169: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[File:Coupon réponse international Belarus.jpg|thumb|right|350px|[[ベラルーシ]]発行の国際返信切手券]]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;国際返信切手券&#039;&#039;&#039;（こくさいへんしんきってけん、略称: &#039;&#039;&#039;国返&#039;&#039;&#039;（こくへん）、英称: international reply coupon; &#039;&#039;&#039;IRC&#039;&#039;&#039;）は、[[万国郵便条約]]に基づき各国の[[郵便切手]]と引き換えできる国際的な[[金券]]（[[クーポン]]）である。[[国際郵便]]で返信を求める際受取人に金銭的負担をかけないようにするために使われる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
一枚につき航空便書状一通分の切手と引き換えが出来る。返信用切手の代替となるもので、差出人が外国の受取人に返信を求める際同封して使用する。外国では内国の切手が使えず、また外国の切手は内国の郵便局では購入できないためである。これにより、[[為替レート]]にも左右されず最低限の国際郵便料金を外国の受取人に寄贈できる仕組みである。重量が多く最低額を超える返信を依頼する場合、複数枚入れることで対処される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この券を切手として使うことはできず、また同一国内で比較した場合、発売価格と引き換え可能な切手の額には若干の差がある。券面デザインは各国共通であり、表面は[[フランス語]]、裏面は[[ドイツ語]]・[[英語]]・[[アラビア語]]・[[中国語]]・[[スペイン語]]・[[ロシア語]]が使われている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
よく使用される事例としては、外国[[無線局]]（[[放送局]]）に対する受信報告（[[ベリカード]]の希望）等がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 日本での事例 ==&lt;br /&gt;
日本では、主な[[郵便局]]窓口で発売されており、売価は1枚150円である（旧[[特定郵便局]]・[[簡易郵便局]]の大半では取扱がなされていない）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これは万国郵便条約で普通の優先扱い（原則として航空便書状）の最低料金分の切手か航空書簡に交換できると決められている。また、日本国内で国際返信切手券を交換すると、130円分の切手と引き替えることができる。これは定形郵便物の25gまでなら航空便で世界中どこへでも送れる値段である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
引き替えは130円分の切手か国際郵便はがき(70円)＋60円分の切手、もしくは航空書簡(90円)＋40円分の切手にすることができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2002年]][[1月1日]]発売分より、従前はなかった有効期限が設定され、デザインも青色の大型のものに変更された。またこれにより、[[2001年]][[12月31日]]までに発売されたものには[[2007年]][[8月31日]]までとの期限が新たに定められ既に満了したが、日本郵便の案内によると、日本国内で発売したものを日本国内で交換する場合に限り当分の間応じるとしている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[2006年]][[9月1日]]発売分からは、国名の下に偽造防止の[[ホログラフィー|ホログラム]]がついたデザインに変更された。なお、長さと幅に変更はない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== その他の事例 ==&lt;br /&gt;
;沖縄（[[アメリカ合衆国による沖縄統治|米国施政権下時代]]）&lt;br /&gt;
[[第二次世界大戦後]]に米国施政権下時代の沖縄では&#039;&#039;&#039;特別返信切手券&#039;&#039;&#039;と呼称する同種の券が発行されており、沖縄において日本本土あて普通書状一通分の料金額に相当する郵便切手と引き換えることができた。いわゆる[[沖縄返還]]に伴い廃止された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==関連項目==&lt;br /&gt;
*[[チャールズ・ポンジ]]&lt;br /&gt;
*[[トラベラーズチェック]]&lt;br /&gt;
*[[小切手]]&lt;br /&gt;
*[[郵便為替]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==外部リンク==&lt;br /&gt;
{{Commons category|International reply coupons}}&lt;br /&gt;
* [http://www.post.japanpost.jp/int/service/int_coupon.html 国際返信切手券] - 日本郵便&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:こくさいへんしんきつてけん}}&lt;br /&gt;
[[Category:国際郵便]]&lt;br /&gt;
[[Category:切手]]&lt;br /&gt;
[[Category:有価証券]]&lt;br /&gt;
{{Link GA|ru}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>61.198.189.169</name></author>
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