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	<title>Wikippe - 利用者の投稿記録 [ja]</title>
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	<updated>2026-06-19T17:10:58Z</updated>
	<subtitle>利用者の投稿記録</subtitle>
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		<title>家制度</title>
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		<updated>2013-07-05T10:43:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2400:2412:700:1F00:2D1F:E515:90C9:C6B7: /* 廃止された理由等 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{law}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;家制度&#039;&#039;&#039;（いえせいど）とは、[[1898年]]（[[明治]]31年）に制定された[[民法 (日本)|民法]]において規定された[[日本]]の[[家族]]制度であり、[[親族]]関係を有する者のうち更に狭い範囲の者を、&#039;&#039;&#039;戸主&#039;&#039;&#039;（こしゅ）と&#039;&#039;&#039;家族&#039;&#039;&#039;として一つの&#039;&#039;&#039;家&#039;&#039;&#039;に属させ、戸主に家の統率権限を与えていた制度である。[[江戸時代]]に発達した、[[武士]]階級の[[家父長制]]的な家族制度を基にしている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[女性参政権]]の施行と[[日本国憲法]]の制定に合わせて、[[1947年]]（[[昭和]]22年）には民法が大規模に改正され、親族編・相続編が根本的に変更された為に、家制度は廃止された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 「家」の概念 ==&lt;br /&gt;
「家」は、「戸主」と「家族」から構成される。戸主は家の統率者であり、家族は家を構成する者のうち戸主でない者をいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一つの家は一つの[[戸籍]]に登録される。つまり、同じ家に属するか否かの証明は、その家の戸籍に記載されている者であるか否かにより行われた。このことから、改正前民法の条文の「父ノ家ニ入ル」「家ヲ去リタル」という（当時の）表現は、戸籍の面からは、それぞれ「父の家の戸籍に入籍する」「家の戸籍から除籍された」ことを意味する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、戸籍を管理するための法律として、民法に代わり1947年（昭和22年）に施行された[[戸籍法]]では、三代以上の親族が同一戸籍に記載されない制度になっている（三代戸籍の禁止）が、家制度においては家の構成員は二代に限られなかったので、戸籍上も制約はなかった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 戸主 ==&lt;br /&gt;
戸主は、家の統率者としての身分を持つ者であり、戸籍上は筆頭に記載された。このため、戸籍の特定は戸主の氏名と[[本籍]]で行われることになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 戸主権・戸主の義務 ===&lt;br /&gt;
戸主は、家の統率者として家族に対する[[扶養]]義務を負う（ただし、配偶者、直系卑属、直系尊属による扶養義務のほうが優先）ほか、主に以下のような権能（戸主権）を有していた。&lt;br /&gt;
* 家族の[[婚姻]]・[[養子縁組]]に対する同意権（改正前民法750条）&lt;br /&gt;
* 家族の入籍又は去家に対する同意権（ただし、法律上当然に入籍・除籍が生じる場合を除く）（改正前民法735条・737条・738条）&lt;br /&gt;
* 家族の居所指定権（改正前民法749条）&lt;br /&gt;
* 家籍から排除する権利&lt;br /&gt;
*# 家族の入籍を拒否する権利&lt;br /&gt;
*#* 戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の復籍拒絶（改正前民法741条2・735条）&lt;br /&gt;
*#* 家族の私生児・庶子の入籍の拒否（改正前民法735条）&lt;br /&gt;
*#* 親族入籍の拒否（改正前民法737条）&lt;br /&gt;
*#* 引取入籍の拒否（改正前民法738条）&lt;br /&gt;
*# 家族を家から排除する（離籍）権利（ただし未成年者と推定家督相続人は離籍できない）&lt;br /&gt;
*#* 居所の指定に従わない家族の離籍（改正前民法749条）&lt;br /&gt;
*#* 戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の離籍（改正前民法750条）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 女戸主 ===&lt;br /&gt;
戸主は男性であることが原則であるが、女性であっても家督相続や庶子・私生児などによる一家創立など、[[女戸主]]もあり得た。しかし男戸主に比べ、いくつかの差異があった。&lt;br /&gt;
* 隠居するには、年齢その他の要件を満たしている必要があるが、女戸主の場合は年齢要件を満たす必要がない（改正前民法755条）&lt;br /&gt;
* （男性の）戸主が婚姻して他家に入るには、女戸主の家に婚姻で入る場合と婿養子縁組（婚姻と妻の親との養子縁組を同時に行うこと）に限られたが、女戸主が婚姻するためであれば裁判所の許可を得て隠居・廃家ができた（改正前民法754条）&lt;br /&gt;
* 婚姻により夫が女戸主の家に入る（入夫婚姻）際、当事者の反対意思表示が無い限り入夫が戸主となった（改正前民法736条）。ただし[[1914年]]（[[大正]]3年）以降の戸籍法では、入夫婚姻の届書に入夫が戸主となる旨を記載しなければ、女戸主が継続する扱いであった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 戸主の地位の承継（家督相続） ===&lt;br /&gt;
戸主の地位は、戸主の財産権とともに家督相続という制度により承継される。[[相続]]の一形態であるが、前戸主から新戸主へ全ての財産権利が譲り渡される単独相続である点が現在の民法と大きく異なる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家督相続は次の場合に行われる。&lt;br /&gt;
* 戸主が死亡したとき&lt;br /&gt;
* 戸主が[[隠居]]したとき&lt;br /&gt;
* 戸主自身が婚姻し別戸籍に去ったとき&lt;br /&gt;
* 女戸主が入夫婚姻を行い夫に戸主を譲るとき&lt;br /&gt;
* 入夫婚姻により戸主となった夫が離婚により戸籍を出るとき&lt;br /&gt;
* 戸主が日本国籍を失ったとき&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
家督相続人（新戸主）となる者は、旧戸主と同じ家に属する者（家族）の中から、男女・嫡出子庶子・長幼の順で決められた上位の者、被相続人（旧戸主）により指定された者、旧戸主の父母や親族会により選定された者などの順位で決めることになっていたが、通常は長男が家督相続人として戸主の地位を承継した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 家の設立・消滅 ==&lt;br /&gt;
新たに家が設立される形態として「分家」、「廃絶家再興」、「一家創立」が、家が消滅する形態として「廃家」、「絶家」がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 分家 ===&lt;br /&gt;
分家とは、ある家に属する家族が、その意思に基づき、その家から分離して新たに家を設立することをいう。このとき、元々属していた家を「本家」と呼んだ。本家の統率の観点から、分家するためには戸主の同意が必要とされた。分家する際には分家者の妻および直系卑属およびその妻が分家と共に新たな家に入ることができる。ただし夫婦同籍の原則があるため、分家者の妻と、直系卑属が新たな家に入るときの妻は必ず共に移動することになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、地域によって本家のことを母屋、分家のことを新宅と呼称する場合がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 廃絶家再興 ===&lt;br /&gt;
廃絶家再興とは、廃家・絶家した家を、縁故者が戸主となり再興すること。廃絶家再興の主な要件は次の通りである。&lt;br /&gt;
* 家族は戸主の同意を得て廃絶した本家、分家、同家その他親族の家を再興することができる（改正前民法743条）&lt;br /&gt;
* 法定推定家督相続人や戸主の妻、女戸主の入夫は廃絶家がその本家である場合に限って再興することができる（改正前民法744条）&lt;br /&gt;
* 新たに家を立てた者に関しては自由に廃家して、本家、分家、同家その他親族の家を再興することができる（改正前民法762条）&lt;br /&gt;
* 家督相続によって戸主となった者は、廃絶家がその本家である場合に限って、裁判所の許可を得て現在の家を廃家した上で本家を再興することができる（改正前民法762条）&lt;br /&gt;
* 離婚または離縁によって実家に復籍すべき者が実家の廃絶によって復籍することができない場合には再興することができる（改正前民法740条）&lt;br /&gt;
* 廃絶家の再興は市町村長に届け出ることを要する（旧戸籍法164条）&lt;br /&gt;
再興した者はその家の戸主となり廃絶家の氏を称するが、廃絶家前の財産など各種の権利を引き継ぐ訳ではないため、単に家の名を残し、本家と分家といった家系を残す程度の効果しかなく、[[祭|祭祀]]相続としての意味合いが強かった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 一家創立 ===&lt;br /&gt;
一家創立とは、家督相続や分家とは異なり、新たに戸主になる者の意思とは無関係に、法律の規定により当然に家が設立される場合をいう。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一家創立は次の場合に生じる。&lt;br /&gt;
* 子供の父母が共に分からないとき（改正前民法733条3）&lt;br /&gt;
* 非嫡出子が、戸主の同意が得られずに、父母の家に入ることができなかったとき（改正前民法735条2）&lt;br /&gt;
* 婚姻・養子縁組をした者が離婚・養子離縁をした際に、復籍するはずの家が廃家や絶家により無くなっていたとき（改正前民法740条）&lt;br /&gt;
* 戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組をした者が離婚・養子離縁した際に、復籍すべき家の戸主に復籍拒絶をされたとき（改正前民法741条・742条・750条）&lt;br /&gt;
* 家族が離籍されたとき（改正前民法742条・749条・750条）&lt;br /&gt;
* 家族が残っている状態で絶家し、入るべき家が無くなったとき（改正前民法764条）&lt;br /&gt;
* 日本国籍を持たない者が、新たに国籍を取得したとき（旧国籍法5条5・24条・26条）&lt;br /&gt;
* 無戸籍の父母の間の子が日本で生まれたとき（旧国籍法4条）&lt;br /&gt;
* 戸主でないものが爵位を授けられたとき（明治38年 戸主ニ非ザル者爵位ヲ授ケラレタル場合ニ関スル法律）&lt;br /&gt;
* [[皇族]]が[[臣籍降下]]したとき（明治43年皇室令2号）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 廃家 ===&lt;br /&gt;
廃家とは、戸主が、婚姻や養子縁組などの理由により他の家に入るために、元の家を消滅させることをいう（改正前民法762条）。ただし、一家創立によって戸主になった者は自由に廃家できたが、家督相続により戸主になった者が廃家する場合は[[裁判所]]の許可を必要とした。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 絶家 ===&lt;br /&gt;
絶家とは、戸主が死亡したことなどにより家督相続が開始されたにもかかわらず、家督相続人となる者がいないために、家が消滅することをいう（改正前民法764条）。廃家が戸主の意志を元に行うのに対し、絶家は不可抗力により生じる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 廃止された理由等 ==&lt;br /&gt;
戸主の権限は家の統率者としての権限であるため、同じ[[親族]]であり、親等が同じであったとしても、同じ家に属するか否かにより戸主による統率を受けるか否かが異なってくる。それに加え、家族の身分関係の変動（婚姻、養子縁組など）について戸主の同意を必要とするものがあったため、家族が家を去るか否かにつき戸主の意向に左右されることになる。これらの事情が、親族の権利関係が戸主の意思に左右される原因となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
このように、家制度には家を統括する戸主の権限により家族の権利が犠牲にされる側面があったため、[[日本国憲法第24条|憲法24条]]等に反するとして、[[日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律]]（昭和22年法律第74号）により、[[日本国憲法]]の施行（1947年[[5月3日]]）を以って廃止された。ただし、[[牧野英一]]ら保守的な法学者の巻き返しもあり、「家族の扶養義務」などの形でその一部は存置されることとなった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
* [[家意識]]&lt;br /&gt;
* [[本家]]&lt;br /&gt;
* [[夫婦別姓]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:いえせいと}}&lt;br /&gt;
[[Category:日本の家族法]]&lt;br /&gt;
[[Category:家族制度]]&lt;br /&gt;
[[Category:戸籍]]&lt;br /&gt;
[[Category:戦前日本の政治]]&lt;br /&gt;
[[Category:日本の法制史]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>2400:2412:700:1F00:2D1F:E515:90C9:C6B7</name></author>
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		<title>皇室典範</title>
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		<updated>2013-07-05T10:31:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;2400:2412:700:1F00:2D1F:E515:90C9:C6B7: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Otheruses|日本国憲法下の皇室典範|[[大日本帝国憲法]]下の皇室典範|皇室典範 (1889年)}} &lt;br /&gt;
{{日本の法令|&lt;br /&gt;
題名=皇室典範|&lt;br /&gt;
番号=昭和22年1月16日法律第3号|&lt;br /&gt;
改正=昭和24年5月31日法律第134号|&lt;br /&gt;
通称=なし|&lt;br /&gt;
効力=現行法|&lt;br /&gt;
種類=|&lt;br /&gt;
内容=皇室に関する制度|&lt;br /&gt;
関連=[[日本国憲法]]、[[内閣法]]|&lt;br /&gt;
リンク=[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&amp;amp;H_NAME=&amp;amp;H_NAME_YOMI=%82%b1&amp;amp;H_NO_GENGO=H&amp;amp;H_NO_YEAR=&amp;amp;H_NO_TYPE=2&amp;amp;H_NO_NO=&amp;amp;H_FILE_NAME=S22HO003&amp;amp;H_RYAKU=1&amp;amp;H_CTG=1&amp;amp;H_YOMI_GUN=1&amp;amp;H_CTG_GUN=1 総務省法令データ提供システム]&lt;br /&gt;
|}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;皇室典範&#039;&#039;&#039;（こうしつてんぱん、昭和22年1月16日法律第3号）は、[[日本国憲法]]第2条及び第5条に基づき、皇位継承及び摂政に関する事項を中心に規律した[[皇室]]に関する[[法律]]である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「皇室典範」は[[1889年]]（明治22年）2月11日に、[[大日本帝国憲法]]と同時に裁定（勅定）され、[[1947年]]（昭和22年）に、[[日本国憲法第100条]]及び[[日本国憲法第2条|第2条]]、[[日本国憲法第5条|第5条]]に基づき、[[日本国憲法]]施行前に、憲法に附属する法律の制定手続によって、[[枢密院 (日本)|枢密院]]の諮詢及び[[帝国議会]]の協賛を経て、現在の「皇室典範」（昭和22年1月16日法律第3号）が制定された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 経緯 ==&lt;br /&gt;
「昭和22年法律第3号」の公布番号を持つ現在の「皇室典範」は「法律」として[[1947年]]1月16日に制定され、他の[[法律]]と同様にその改正は[[国会]]が行い、[[皇室]]の制度そのものに[[国民]]が国会を通じて関与することとなった。これは、制定当時、日本を占領していた[[GHQ]]の強い意向によるものである。&lt;br /&gt;
この皇室典範は[[日本国憲法]]施行の日（1947年5月3日）に施行された。これと同時に[[明治22年]]裁定の「皇室典範」並びに明治40年及び大正7年の「皇室典範増補」は廃止された（昭和22年5月1日「皇室典範」）。また、皇室令の法形式も廃止されている（昭和22年皇室令第12号）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
本法は[[1949年]]（昭和24年）に一度改正が行われたが、これは総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律のためで、法令にある「[[総理庁]]」、「[[宮内府]]」の字句をそれぞれ「[[総理府]]」、「[[宮内庁]]」と改める内容である。これにより、本法にある「宮内府」の字句は、「宮内庁」と改められることとなった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 構成 ==&lt;br /&gt;
以下の通りに構成されている。&lt;br /&gt;
{{Wikisource|皇室典範}}&lt;br /&gt;
*[[s:皇室典範#s1|第一章]] [[皇位継承]]&lt;br /&gt;
*[[s:皇室典範#s2|第二章]] [[皇族]]&lt;br /&gt;
*[[s:皇室典範#s3|第三章]] [[摂政]]&lt;br /&gt;
*[[s:皇室典範#s4|第四章]] 成年、敬称、[[即位の礼]]、[[大喪の礼]]、[[皇統譜]]及び[[陵墓]]&lt;br /&gt;
*[[s:皇室典範#s5|第五章]] [[皇室会議]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第一章　皇位継承 ===&lt;br /&gt;
[[旧皇室典範]]と同様にまず最初に[[皇位継承]]について規定されている。[[旧皇室典範]]では「第一章　皇位継承」にあたる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;皇位継承について&lt;br /&gt;
*現皇室典範　第一条：皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する。&lt;br /&gt;
*旧皇室典範　第一條：大日本國皇位ハ宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ繼承ス&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現在の皇族において、若い男性皇族がおられず、[[愛子内親王|敬宮愛子内親王]]誕生後、皇室典範の改正が議論されるようになったが、[[平成]]18年（[[2006年]]）9月に、[[悠仁親王]]が誕生し、「典範改正」の議論は沈静化している。皇族男子の誕生は41年ぶりであった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;継承順位について&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第二章　皇族 ===&lt;br /&gt;
[[皇族]]について規定されている。[[旧皇室典範]]では「第七章　皇族」にあたる。&lt;br /&gt;
;皇族の範囲について&lt;br /&gt;
*現皇室典範　第五条：[[皇后]]、[[太皇太后]]、[[皇太后]]、[[親王]]、[[親王妃]]、[[内親王]]、[[王]]、[[王妃]]及び[[女王]]を皇族とする。&lt;br /&gt;
*旧皇室典範　第三十條：皇族ト稱フルハ太皇太后　皇太后　皇后　皇太子　皇太子妃　皇太孫　皇太孫妃　親王　親王妃　內親王　王　王妃　女王ヲ謂フ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;皇族の規定について&lt;br /&gt;
*現皇室典範　第九条：天皇及び皇族は、[[養子]]をすることができない。&lt;br /&gt;
*旧皇室典範　第四十二條：皇族ハ養子ヲ爲スコトヲ得ス&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;婚姻について&lt;br /&gt;
*現皇室典範　第十条：立后（[[皇后]]を決めること＝天皇の結婚）及び皇族男子の婚姻は、[[皇室会議]]の議を経ることを要する。&lt;br /&gt;
*旧皇室典範　第三十九條：皇族ノ婚嫁ハ同族又ハ勅旨ニ由リ特ニ認許セラレタル華族ニ限ル&lt;br /&gt;
*旧皇室典範　第四十條　皇族ノ婚嫁ハ勅許ニ由ル&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第三章　摂政 ===&lt;br /&gt;
[[摂政]]について規定されている。[[旧皇室典範]]では「第五章　攝政」にあたる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第四章　成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓 ===&lt;br /&gt;
;[[成人]]について&lt;br /&gt;
[[旧皇室典範]]では「第三章　成年立后立太子」にあたる。&lt;br /&gt;
*現皇室典範　第二十二条：[[天皇]]・[[皇太子]]・[[皇太孫]]の[[成年]]は十八歳とする。&lt;br /&gt;
*旧皇室典範　第十三條：天皇及皇太子皇太孫ハ滿十八年ヲ以テ成年トス&lt;br /&gt;
*旧皇室典範　第十四條：前條ノ外ノ皇族ハ滿二十年ヲ以テ成年トス&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[敬称]]について&lt;br /&gt;
[[旧皇室典範]]では「第四章　敬稱」にあたる。&lt;br /&gt;
*現皇室典範　第二十三条：[[天皇]]、[[皇后]]、[[太皇太后]]及び[[皇太后]]の敬称は[[陛下]]とする。前項の皇族以外の皇族の敬称は[[殿下]]とする。&lt;br /&gt;
*旧皇室典範　第十七條：天皇太皇太后皇太后皇后ノ敬稱ハ陛下トス&lt;br /&gt;
*旧皇室典範　第十八條：皇太子皇太子妃皇太孫皇太孫妃親王親王妃內親王王王妃女王ノ敬稱ハ殿下トス&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[即位]]・[[大喪]]について&lt;br /&gt;
[[旧皇室典範]]では「第二章　[[践祚|踐祚]][[即位|卽位]]」にあたる。&lt;br /&gt;
*現皇室典範　第二十四条：皇位の継承があつたときは[[即位の礼]]を行う。&lt;br /&gt;
*現皇室典範　第二十四条：天皇が崩じたときは[[大喪の礼]]を行う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*旧皇室典範　第十條：天皇崩スルトキハ皇嗣卽チ[[践祚|踐祚]]シ宗ノ神ヲ承ク&lt;br /&gt;
*旧皇室典範　第十一條：[[即位の礼|卽位ノ禮]]及[[大嘗祭]]ハ[[京都]]ニ於テ之ヲ行フ&lt;br /&gt;
*旧皇室典範　第十二條：[[践祚|踐祚]]ノ後[[元号|元號]]ヲ建テ一世ノ間ニ再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ從フ&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 第五章　皇室会議 ===&lt;br /&gt;
[[皇室会議]]について規定されている。[[旧皇室典範]]では「第十一章　[[皇族会議|皇族會議]]」にあたる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;構成について&lt;br /&gt;
*現皇室典範　第二十八条：皇室会議は、議員十人（[[皇族]]二人、[[衆議院]]及び[[参議院]]の議長及び副議長、[[内閣総理大臣]]、[[宮内庁]]の長並びに[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]の長たる裁判官及びその他の裁判官一人）でこれを組織する。&lt;br /&gt;
*旧皇室典範　第五十五條：皇族會議ハ成年以上ノ皇族男子ヲ以テ組織シ[[内大臣]]　[[枢密院 (日本)|樞密院]]議長　[[宮内大臣]]　[[司法大臣]]　[[大審院長]]ヲ以テ參列セシム&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;議長について&lt;br /&gt;
*現皇室典範　第二十九条：[[内閣総理大臣]]たる議員は、皇室会議の議長となる。&lt;br /&gt;
*旧皇室典範　第五十六條：[[天皇]]ハ皇族會議ニ親臨シ又ハ皇族中ノ一員ニ命シテ議長タラシム&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連 ==&lt;br /&gt;
*[[家制度]]&lt;br /&gt;
*[[皇位継承問題]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{天皇項目}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Law-stub}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:こうしつてんはん}}&lt;br /&gt;
[[Category:日本の法律]]&lt;br /&gt;
[[Category:日本の皇室関連法規]]&lt;br /&gt;
[[Category:日本の憲法]]&lt;br /&gt;
[[Category:日本の皇室]]&lt;br /&gt;
[[Category:1947年の法]]&lt;/div&gt;</summary>
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