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	<title>Wikippe - 利用者の投稿記録 [ja]</title>
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	<updated>2026-05-19T03:04:39Z</updated>
	<subtitle>利用者の投稿記録</subtitle>
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		<title>皇道派</title>
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		<updated>2014-08-23T02:46:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;218.251.123.97: /* 誕生 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;皇道派&#039;&#039;&#039;（こうどうは）は、[[大日本帝国陸軍]]内にかつて存在した[[派閥]]。[[北一輝]]らの影響を受けて、[[天皇親政]]の下での国家改造（[[昭和維新]]）を目指し、対外的には[[ソビエト連邦]]との対決を志向した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==名称と概説==&lt;br /&gt;
名前の由来は、理論的な指導者と目される[[荒木貞夫]]が日本軍を「皇軍」と呼び、政財界（皇道派の理屈では「君側の奸」）を排除して[[天皇]]親政による国家改造を説いたことによる。荒木が[[陸軍大臣]]に就任した[[犬養内閣]]時に陸軍内の主導権を握ると、[[三月事件]]、[[十月事件]]の首謀者を中央から退けたが、この処置が露骨な皇道派優遇人事として多くの中堅幕僚層の反発を招く。これら非皇道派の中堅幕僚層は、後に[[永田鉄山]]や[[東條英機]]を中心に[[統制派]]として纏まり、陸軍中枢部から皇道派は排除されていくことになる。両派の路線対立はこの後も続くが、軍中央を押さえた統制派に対して、皇道派は若手将校による過激な暴発事件（[[相沢事件]]や[[二・二六事件]]など）を引き起こして衰退していくことになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
二・二六事件で決起した青年将校らは、皇道派ではなく[[国体原理派]]を自任しており、彼らの決起をいさめ、[[大川周明]]や[[北一輝]]、[[西田税]]などに近づくことを禁止する[[真崎甚三郎]]を、昭和維新を解さぬ耄碌者視するほどであった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 誕生 ==&lt;br /&gt;
荒木が[[真崎甚三郎]]と共に、皇道派をつくりあげる基盤は、[[宇垣一成]]陸相の下で、いわゆる[[宇垣軍縮]]が実施された時期に生まれたと言える。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
宇垣は[[永田鉄山]]を陸軍省動員課長に据え、地上兵力から4個師団約9万人を削減した。その浮いた予算で、[[航空機]]・[[戦車]]部隊を新設し、歩兵に[[軽機関銃]]・[[重機関銃]]・曲射砲を装備するなど軍の近代化を推し進めた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
永田は、[[第一次世界大戦]]の[[観戦武官]]として、[[ヨーロッパ]]諸国の軍事力のあり方や、物資の生産、資源などを組織的に戦争に集中する[[総力戦]]体制を目の当たりにし、日本の軍備や政治・経済体制の遅れを痛感した。宇垣軍縮は軍事予算の縮小を求める世論におされながら、この遅れを挽回しようとするものであった。統制派の考え方はこの流れをくむものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、宇垣が軍の実権を握っている間、荒木・真崎らは宇垣閥外の人物として冷遇されていた。荒木は[[1918年]]の[[シベリア出兵]]当時、シベリア派遣軍[[参謀]]であったが、この時に革命直後のロシアの混乱や後進性を見る一方で、赤軍の「鉄の規律」や勇敢さに驚かされた。そのため荒木は反ソ・反共の右派的体質を身につけただけでなく、[[ソビエト連邦|ソヴィエト]]の軍事・経済建設が進む前にこれと戦い、シベリア周辺から撃退し、ここを日本の支配下に置くべきであるという、対ソ主戦論者となった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
折から、佐官・尉官クラスの青年将校の間に『国家改造』運動が広がってきた。その動機は、&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ソビエトが[[1928年]]にはじまる第一次五ヶ年計画を成功させると、日本軍が[[満州]]を占領することも、対ソ攻撃を開始することも不可能になるので、一刻も早く対ソ攻撃の拠点として満州を確保しようとする焦り。 &lt;br /&gt;
* 軍縮のため[[将校]]達の昇進が遅れ、待遇も以前と比べて悪化しそれに対する不平・不満が激化したこと。 &lt;br /&gt;
* 農村の恐慌や不況のため、[[農民]]出身者の兵士の中に[[共産主義]]に共鳴する者が増加し、軍の規律が動揺するのではないかという危機感を将校達に与えたこと。&lt;br /&gt;
* 農村の指導層（[[地主]]・[[教師]]・[[社家]]・寺族・商家など）出身の青年将校の中には、幼馴染や部下の[[兵]]の実家・姉妹が零落したり「[[人身売買|身売り]]」されたりするなど、農村の悲惨な実態を身近で見聞きしていた者が多かったため。&lt;br /&gt;
などである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
青年将校らは、このような状況を作り出しているのが、宇垣ら[[軍閥]]を始め、[[財閥]]・[[重臣]]・[[官僚]]閥であると考えたのである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[1931年]]11月、[[十月事件]]の圧力を背景に、犬養内閣で荒木が陸相に就任すると、真崎嫌いで知られる[[金谷範三]]参謀総長を[[軍事参議官]]に廻し、後任に[[閑院宮載仁親王]]を引き出す。ついで[[1932年]]1月に[[台湾軍 (日本軍)|台湾軍]]司令官の真崎を参謀次長として呼び戻し、参謀本部の実権を握らせた。一方で[[杉山元]]、[[二宮治重]]らの宇垣側近を中央から遠ざけ、次官に[[柳川平助]]、軍務局長に[[山岡重厚]]を配する等、自派の勢力拡大を図った。人事局長の[[松浦淳六郎]]、軍事課長の[[山下奉文]]もこの系譜につながる。荒木は尉官クラスに官邸で連日のように酒を振る舞うなど、武力による「維新」を企てる青年将校らを鼓舞し、その支持を集めた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
荒木や真崎は、[[日露戦争]]時期を理想化し、日本をその状態に復帰させることが、軍の拡大強化や対ソ戦を早く決行できる所以だと考えた。ここから、「君側の奸」を討ち、「国体を明徴」にし、「[[天皇]][[親政]]」を実現すべしという思想が引き出される。このような思想を抱く荒木らに対し、青年将校らは「無私誠忠の人格」として崇敬した。これが&#039;&#039;&#039;皇道派&#039;&#039;&#039;である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 行動 ==&lt;br /&gt;
この派は荒木・真崎をシンボルとし、前述の将官の他、1932年（昭和7）2月に[[参謀本部]]第二課長（作戦担当）ついで第三部長（運輸・通信担当）となった[[小畑敏四郎]]、憲兵司令官ついで第二師団長となった[[秦真次]]、小畑の後任の作戦課長である[[鈴木率道]]、陸大教官の[[満井佐吉]]らが首脳部をなしていたが、省部の中堅将校からはほとんど孤立した存在であった。皇道派が「国家革新」の切り札と頼む武力発動の計画に当たったのは、[[村中孝次]]・[[磯部浅一]]ら尉官クラスの青年将校団である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
皇道派青年将校が[[クーデター]]計画に狂奔したのは、彼らが[[日本陸軍|陸軍]][[陸軍省|省]][[参謀本部 (日本)|部]]中央に近い[[統制派]]ほどに具体的な情勢判断と方針を持たず、互いに天皇への忠誠を誓い、結果を顧みずに「捨石」たらんとしたという思想的特質にもよる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
青年将校らは自分たちの行動を起こした後は、「陛下の下に一切を挙げておまかせすること」（※2・26事件の首謀者の一人、[[栗原安秀]]中尉の尋問調書より）に期待するのみであった。[[相沢三郎]]中佐は、法廷で検察官の質問に答え「国家革新ということは絶対にない。いやしくも日本国民に革新はない。大御心に拠ってそのことを翼賛し奉ることである」と述べている。したがって彼等は「革命」「クーデター」という概念すら拒絶していた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また、彼らの信頼を集めた荒木や真崎も、自分たちが首班となって内閣をつくることを予期するだけで、その後の計画も無く、各方面の強力な支持者もいなかった。とくに[[財閥]]や[[官僚]]には皇道派を危険視する空気が強く、彼らが政権を担当する条件そのものが欠落していたのである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
それだけに、成果の見込みの有無を問わず危険な行動に走るという特徴が表面に現れた。その特徴こそ、軍部・官僚・財閥のファッショ的支配を押し進める露払いの役割を果たしたのである。もともと荒木が陸相に就任したこと自体、[[三月事件]]・[[十月事件]]で政党首脳が恐怖を感じた結果であった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
真崎は[[教育総監]]時代、[[天皇機関説]]排斥運動の中心となり、政党政治の最後の拠り所までも粉砕する役割を果たした。[[五・一五事件]]や[[相沢事件]]の公判は、裁判所を軍国主義の扇動を行う舞台に代え、国民に[[排外主義]]、[[国粋主義]]を浸透させる有力な機会として十分に利用された。この直後に引き起こされた[[二・二六事件]]は更に準戦時体制へと途を開くのである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 凋落 ==&lt;br /&gt;
荒木は犬養内閣、さらに[[齋藤内閣]]において陸相をつとめたが、もともと軍令・教育畑が長く政治力に欠けるところがあり、[[高橋是清]]蔵相との陸軍予算折衝でも成果を挙げることが出来なかった。また側近の多くも軍政経験が乏しく、荒木を十分に補佐したとは言い難い。このため大臣末期には省部中堅の信を失い、青年将校からは突き上げを食うなど閉塞状況に陥った。結局は[[1934年]]1月、酒を飲み過ぎて風邪をこじらせ、肺炎となり陸相を辞任する。荒木は後任陸相に真崎参謀次長を推薦したが、真崎の独断に閉口していた閑院宮参謀総長に反対され、[[林銑十郎]]教育総監が陸相となり、真崎はその後任に回った。柳川以下の皇道派幕僚も相次いで中央を去り、さらに同年11月には青年将校らによる[[士官学校事件]]が起こり、これを契機に統制派による真崎排除の機運が高まる。[[1935年]]7月、林と閑院宮は三長官会議において強引に真崎を更迭、後任に[[渡辺錠太郎]]を据えた。荒木の辞職、真崎の更迭によって皇道派は中央での基盤を失い、青年将校を中心に相沢事件を経て二・二六事件の暴発につながる。その後、[[1936年]]から翌年にかけての、大規模な粛軍人事によって皇道派はほぼ壊滅した。現役に残ったのは山下奉文、鈴木率道ら少数の者に過ぎなかった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお大戦末期の[[1944年]]、[[昭和天皇]]に[[木戸幸一|木戸内大臣]]を通じて、「戦争指導に行き詰まり、経済、社会の赤化に向う東條とその側近に代えて、予備役の皇道派将官を起用すべき」と奏した[[近衛文麿]]に対し、天皇は次のように論駁している。「第一、真崎は参謀次長の際、国内改革案のごときものを得意になりて示す。そのなかに[[国家社会主義]]ならざるべからずという字句がありて、訂正を求めたることあり。また彼の教育総監時代の方針により養成せられし者が、今日の[[共産主義]]的という中堅将校なり。第二、柳川は二・二六直前まで第1師団長たりしも、幕下将校の蠢動を遂に抑うこと能わざりき。ただ彼は良き参謀あれば仕事を為すを得べきも、力量は方面軍司令官迄の人物にあらざるか。第三、小畑は陸軍大学校長の折、満井佐吉をつかむことを得ず。作戦家として見るべきもの有るも、軍司令官程度の人物ならん。以上これらの点につき、近衛は研究しありや否や」（木戸幸一日記）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
* [[昭和維新]]&lt;br /&gt;
* [[北一輝]]&lt;br /&gt;
* [[二・二六事件]]&lt;br /&gt;
* [[相沢事件]]&lt;br /&gt;
* [[国家社会主義#国家社会主義（日本）]]&lt;br /&gt;
* [[統制派]]&lt;br /&gt;
* [[満州派 (大日本帝国陸軍)]]&lt;br /&gt;
* [[皇国史観]]&lt;br /&gt;
* [[ファシズム]]&lt;br /&gt;
* [[原理日本社]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{226}}&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:こうとうは}}&lt;br /&gt;
[[Category:君主主義]]&lt;br /&gt;
[[Category:天皇制]]&lt;br /&gt;
[[Category:大日本帝国陸軍]]&lt;br /&gt;
[[Category:二・二六事件]]&lt;br /&gt;
[[Category:昭和維新]]&lt;br /&gt;
[[Category:皇道派|*]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>218.251.123.97</name></author>
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		<id>https://wikippe.e-do-match.com/index.php?title=%E5%B0%81%E5%BB%BA%E5%88%B6&amp;diff=35608</id>
		<title>封建制</title>
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		<updated>2014-07-16T00:39:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;218.251.123.97: /* 日本 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{統治体制}}&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;封建制&#039;&#039;&#039;（ほうけんせい）とは、&lt;br /&gt;
* [[中国]]など[[漢字文化圏]]における政治思想において主張された、[[周]]王朝を規範とする政治制度。&lt;br /&gt;
* [[西欧]][[中世]]社会を特徴づける社会経済制度である&#039;&#039;&#039;フューダリズム&#039;&#039;&#039;（&#039;&#039;Feudalism&#039;&#039;）。Feudalismの訳語として、近・現代になって、中国語の「封建制」という言葉を援用・転用したもの。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
両者は本質的に異なる概念であるため、詳細はそれぞれの節に記す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 中世封建制度（フューダリズム） ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;フューダリズム&#039;&#039;&#039;（&#039;&#039;&#039;Feudalism&#039;&#039;&#039;）とは[[歴史学]]において[[中世]]北西部欧州社会特有の支配形態を指した用語であり、「封建制」と訳出される。土地を媒介とした国王・領主・家臣の間の緩やかな主従関係により形成され、近世以降の中央集権制を基盤とした[[絶対王政]]の中で消失した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[マルクス主義]]歴史学（[[唯物史観]]）においては、生産力と生産関係の[[矛盾]]を基盤として普遍的な歴史法則を見いだそうとするため、この理論的枠組みを非ヨーロッパ地域にも適用して説明が試みられた。この場合、おおよそ古代の[[奴隷制]]が生産力の進歩によって覆され、領主が生産者である農民を[[農奴]]として支配するようになったと解釈される社会経済制度のことを示す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 北西部ヨーロッパ ===&lt;br /&gt;
[[Image:Cleric-Knight-Workman.jpg|300px|left|thumb|騎士と聖職者]]&lt;br /&gt;
古[[ゲルマン人]]社会の[[従士制度]]（軍事的奉仕）と、[[ローマ帝国]]末期の[[恩貸地制度]]（土地の保護）に起源を見いだし、これらが結びつき成立したと説明されることが多い。[[国王]]が[[諸侯]]に領地の保護（防衛）をする代償に忠誠を誓わせ、諸侯も同様の事を臣下たる[[騎士]]に約束し、忠誠を誓わせるという制度である。この主従関係は[[騎士道物語]]などのイメージから誠実で奉仕的な物と考えられがちだが、実際にはお互いの[[契約]]を前提とした現実的なもので、また両者の関係が双務的であった事もあり、主君が臣下の保護を怠ったりした場合は短期間で両者の関係が解消されるケースも珍しくなかった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
更に「&#039;&#039;&#039;臣下の臣下は臣下でない&#039;&#039;&#039;」という語に示されるように、直接に主従関係を結んでいなければ「臣下の臣下」は「主君の主君」に対して主従関係を形成しなかった為、複雑な権力構造が形成された。これは中世西欧社会が極めて非[[中央集権]]的な社会となる要因となった（封建的無秩序）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
西欧中世においては、特にその初期において[[ノルマン人]]、[[ムスリム|イスラーム教徒]]、[[マジャル人|マジャール人]]などの外民族のあいつぐ侵入に苦しめられた。そのため、本来なら一代限りの契約であった主従関係が、次第に[[世襲|世襲化]]・固定化されていくようになった。こうして、[[農奴制]]とフューダリズムを土台とした西欧[[封建社会]]が成熟していった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 日本 ===&lt;br /&gt;
日本の封建制は[[武士]]による統治などの国内的要因が主となって形成された（[[天皇]]やその藩屏たる貴族は武士の権威を『根拠付ける』存在である）。西欧のフューダリズムで複数の契約関係や、短期間での契約破棄・変更がみられたのと同様、日本でも実際のところ[[戦国時代 (日本)|戦国時代]]まで主従関係は後述の「&#039;&#039;&#039;[[御恩と奉公]]&#039;&#039;&#039;」の言葉で表現されるように一部双務的・流動的なものであり、「二君にまみえず」「君、君たらずとも臣、臣たれ」という語に示されるような主君への強い忠誠が求められたのは、[[江戸時代]]に入ってからである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本の封建制の成立をめぐっては、いくつかの説がある。[[鎌倉幕府]]の成立によって「御恩と奉公」が既に広義の封建制として成立したとする説で、第2次世界大戦前以来、ほとんどの概説書で採用されていた。この考え方では、古代律令国家の解体から各地に形成された[[在地領主]]の発展を原動力として、領主層の独自の国家権力として[[鎌倉幕府]]が形成された（鎌倉幕府の力は、日本全国に及んでいたわけではない）とみなす。従って[[承平天慶の乱]]（承平5年、[[935年]]）がその初期の現われとみなされる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本中世史と日本近世史の間で、[[1953年]]から[[1960年代]]にかけて[[日本封建制成立論争]]が展開した（太閤検地論争とも呼ばれる）。その口火を切った[[安良城盛昭]]は、[[太閤検地]]実施前後の時期の分析から荘園制社会を家父長的奴隷制社会（＝[[古代]]）とし、[[太閤検地]]を画期として成立する[[幕藩体制]]を日本の封建制と規定した。他には、[[院政期]]以降を成立期とする説（[[戸田芳実]]など）、[[南北朝時代 (日本)|南北朝]]内乱期を成立期とする説（[[永原慶二]]など）が提起された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 中国における発展段階論 ===&lt;br /&gt;
&#039;&#039;周の封建制&#039;&#039;（後述）とは別に、[[中国史]]において唯物史観的発展段階論を適用した場合の封建制について述べる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
郭沫若はその著書『中国古代社会史研究』の中に於いて中国史に発展段階論を適用し、[[周|西周]]を[[奴隷制]]の時代とし、[[春秋時代]]以降を封建制とした。これに対して[[呂振羽]]は[[殷]]を奴隷制、[[周]]代を封建制の社会だとして反論し、この論争は結論を見ないままに終わることになる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
これらの論の基準となる所は封建制の特徴とされる[[農奴]]の存在である。現在は春秋時代までの農耕民と牧畜民という文化の異なる都市国家・小国家間の戦争による捕虜などを供給源とした時代の奴婢を奴隷と見做し、戦国時代以降唐末までの奴婢を農奴と見る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
マルクス主義の立場をとる研究者からも、在地の[[地主]]に裁判権などの権力が備わっておらず、それらが国家権力の手に集中されており、封建制の重要な内容である[[領主]]権力が存在しないため、中国史における封建制概念を否定する見解が出された。封建制に代わる、中国史上の経済制度を特徴づける概念や歴史像はいまだ構築されていない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==中国史における「封建制」==&lt;br /&gt;
中国王朝でおこなわれた&#039;&#039;&#039;封建制&#039;&#039;&#039;は[[君主]]が[[貴族]]に領域支配を認める制度。「分封建国」（ぶんぽうけんこく、領地を分けて国を建てること）から封建と呼ばれる&amp;lt;ref&amp;gt;常石茂編訳「司馬遷 中国史物語」、少年少女世界の歴史 10、p. 23、あかね書房 (1990)&amp;lt;/ref&amp;gt;。同時に封建された貴族は君主の支配下に入る。後世に封建制の規範的時代とされた周代は[[都市国家]]の時代であり、周の王は大小の都市国家に対して支配権を及ぼしている長に対してこれを行った。一定の領地と結びついた[[爵位]]が授与され、引き換えに貢納や軍事奉仕などが要求された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 殷・周 ===&lt;br /&gt;
[[殷]]初期から封建制が行われていたとみられるが、殷代封建制については詳しくはわからない。殷代には封建された国とは別に方国という国が存在しており、これらを外様あるいは異民族の国とする説がある。殷を方国の連盟の盟主と見る場合、封建された国はより殷の支配の強い国々であったと考えられ、したがって殷代には同族や直接支配下にあった部族の有力者が封建されたと考えられる。殷代の封建された所領について地名を比定する研究が続いている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[周]]の時代には、各地に[[邑]]を基盤とした氏族共同体が広汎に現れ、周はこれらと実際に血縁関係をむすんだり、封建的な盟約によって擬制的に血縁関係をつくりだし、支配下に置いたと考えられている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
長子相続を根幹する体制を[[宗族]]制度といい、宗族制度と封建制度には当然関連性がある。宗族制度は紀元前2千年紀前半に一般的となったとされている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 春秋時代 ===&lt;br /&gt;
宗族組織が解体されより集権的な官僚制に置き換わるとともに中国的な封建制度は徐々に消滅していった。宗族制度は春秋末期から戦国初期にかけて解体され、末端では邑を中心とする貴族支配が確立した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
また春秋時代には[[会盟]]政治と呼ばれる政治形態が出現した。これは[[覇者]]と呼ばれる盟主的国家が他国に対して緩い上位権を築く仕組みであるが、周王朝が衰え各国単独では北方・東方異民族の侵攻への対応が難しくなったため、新たな支配-被支配が必要となり誕生したと考えられている。会盟の誓約は祭儀的な権威に付託して会盟参加者に命令する関係を築いた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 戦国時代・秦以後 ===&lt;br /&gt;
戦国時代には宗族組織はほとんど消滅もしくは変質して封建領主は宗族や功臣を除いて居なくなり、在地や諸侯は血縁ではなく官吏と律令により支配されるようになり、[[郡県制]]に置き換えられた。[[秦]]の[[始皇帝]]は中国を統一すると全てを郡と県に分け、中国全土を完全な[[中央集権]]的郡県制で支配した。その秦を滅ぼした[[前漢]]では郡県を布く地方と新たに諸侯王を封建する地方とに分ける[[郡国制]]を行った。当初は諸侯に貨幣鋳造権や軍事権が認められていたが、徐々にこのような権力は回収された。後漢時代になると恩給と変わらず、それも形骸化して、爵位だけを授ける[[封爵制]]として存続した。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
周の[[礼制]]を規範とする[[儒教]]では周の封建制を重視するが、中央集権的な官僚制とは大きな矛盾をはらみ、たびたび[[封建論]]あるいは郡県論として論議された（ここでいう封建制・郡県制は実際のものではなく儒教思想上の観念的なもの）。特に[[明]]の[[東林党]]や遺老の学が有名であり、そこでは官僚が責任者として自発的に地方統治を行うための制度として封建制が議論された。[[顧炎武]]は「封建の意を郡県に寓す」という郡県制のなかに封建制を組み込ませ、地方分権型の政治体制を主張している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==脚注==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
* [[農奴制]]&lt;br /&gt;
* [[封建領主]]&lt;br /&gt;
* [[領主]]&lt;br /&gt;
* [[荘園制]]&lt;br /&gt;
* [[レーエン]]&lt;br /&gt;
* [[宗族]]&lt;br /&gt;
* [[宗法]]&lt;br /&gt;
* [[冊封]]&lt;br /&gt;
* [[自治都市]]&lt;br /&gt;
* [[都市の空気は自由にする]]&lt;br /&gt;
* [[封建主義]]&lt;br /&gt;
* [[領邦]]&lt;br /&gt;
* [[サーク島]]（[[2008年]]まで封建制が存続していた島）&lt;br /&gt;
* [[プロノイア]] - [[東ローマ帝国]]における封建制。帝国に対する軍事奉仕と引き換えに土地の所有権や徴税権を認めるもので、[[コムネノス王朝]]以後に普及した。&lt;br /&gt;
* [[イクター]] - [[アッバース朝]]における封建制に類似した制度。[[徴税権]]を地方官に委任するもので、アッバース朝の分権化と地方政権の自立化を促す。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{デフォルトソート:ほうけんせい}}&lt;br /&gt;
[[Category:封建制|*]]&lt;br /&gt;
[[Category:歴史学]]&lt;br /&gt;
[[Category:経済史]]&lt;br /&gt;
[[Category:社会史]]&lt;br /&gt;
[[Category:身分制度]]&lt;br /&gt;
[[Category:ヨーロッパ史]]&lt;br /&gt;
[[Category:中世ヨーロッパ]]&lt;br /&gt;
[[Category:日本の制度史]]&lt;br /&gt;
[[Category:日本の社会史]]&lt;br /&gt;
[[Category:日本の身分制度]]&lt;br /&gt;
[[Category:ヨーロッパの社会史]]&lt;br /&gt;
[[Category:ヨーロッパの身分制度]]&lt;br /&gt;
[[Category:鎌倉時代]]&lt;br /&gt;
[[Category:江戸時代]]&lt;br /&gt;
[[Category:中国の制度史]]&lt;br /&gt;
[[Category:中国の社会史]]&lt;br /&gt;
[[Category:夏殷周]]&lt;br /&gt;
[[Category:春秋戦国]]&lt;br /&gt;
[[Category:秦漢]]&lt;br /&gt;
[[category:儒教]]&lt;br /&gt;
[[Category:社会システム]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{link FA|fr}}&lt;br /&gt;
{{Link GA|no}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>218.251.123.97</name></author>
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		<title>戸籍</title>
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		<updated>2014-05-30T09:10:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;218.251.123.97: /* 関連項目 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;戸籍&#039;&#039;&#039;（こせき）とは、[[戸]]と呼ばれる[[家族]]集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
かつては、[[東アジア]]の広い地域で存在していたが、現在では[[日本]]と[[中華人民共和国]]（事実上形骸化している）のみに現存する制度である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概要 ==&lt;br /&gt;
古代以来の[[中国]]の[[華北]]社会では[[戸]]（こ）と呼ばれる形態の緊密な小家族が成立し、これが社会構造の最小単位として機能していた。そのため政権が社会を把握するためには個々の戸の把握が効果的であり、支配下の民の把握を個人単位、あるいは族的広域[[共同体]]単位ではなく、戸単位で行った。この戸単位の住民把握のために作成された文書が戸籍である。中華王朝や[[漢民族]]世界が華北から拡大しても、政権の民衆把握は戸籍を基礎として行われ、日本、[[朝鮮半島]]国家など周辺地域の国家でも戸籍の制度は踏襲された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本では[[律令制]]を制定して戸籍制度（→[[古代の戸籍制度]]）を導入した当時、在地社会の構造は華北のように戸に相当する緊密な小家族集団を基礎としたものではなかった。[[平安時代]]になって律令制衰退後、朝廷による中央政府が戸籍によって全人民を把握しようとする体制は放棄され、日本の在地社会の実情とは合致しなかった戸籍制度は、事実上消滅した。地域社会の統治は現地赴任[[国司]]筆頭者（[[受領]]）に大幅に権限委譲、さらに受領に指揮される[[国衙]]では[[資本]]力のある有力[[百姓]]のみを公田経営の請負契約などを通じて把握し、彼らを[[田堵]]・[[負名]]とし、民衆支配はもっぱら彼ら有力百姓によって行われるようになった。その後、上は貴族から下は庶民に至るまで、[[家]]（いえ）という拡大家族的な共同体が広範に形成されていき、支配者が被支配者を把握しようとするとき、この自然成立的な「家」こそが把握の基礎単位となった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
全国的な安定統治が達成された[[江戸幕府|徳川時代]]の[[幕藩体制]]下でも、住民把握の基礎となった[[人別帳]]は、血縁家族以外に遠縁の者や使用人なども包括した「家」単位に編纂された。[[明治時代]]になると、中央集権的[[国民国家]]体制を目指すため、「家」間の主従関係、支配被支配関係の解体は急務であった。戸籍を復活させて「家」単位ではなく「戸」単位の国民把握体制を確立し、「家」共同体は封建的体制下の公的存在から国家体制とは関係のない私的共同体とされ、「家」を通さずに国家が個別個人支配を行うことが可能となった。このように戸籍制度の復活は封建的な主従関係、支配被支配関係から国民を解放するものであったが、完全に個人単位の国民登録制度ではないため、婚外子、非嫡出子問題、選択的[[夫婦別姓]]問題などの「戸」に拘束された社会問題もまた存在する。これに対し、国民主権時代の現代では、より個人が開放された制度を目指して、戸籍制度を見直す議論も存在する。なお、これらのうち、婚外子・非嫡出子問題については、[[2013年]]9月4日、相続において婚外子を差別する民法の規定が違憲であるとの判断を最高裁判所が下した&amp;lt;ref&amp;gt;「婚外子相続差別は違憲　最高裁大法廷」日本経済新聞　[[2013年]]9月4日&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 各国の戸籍制度 ==&lt;br /&gt;
戸籍制度は[[東アジア]]で戸と呼ばれる中華文明圏で成立した家族集団の認定を基礎とする、他地域には存在しない特有のものである。近代以降、国民・住民の把握は国家により、個人単位あるいは家族集団単位で行われ、欧米でも[[アングロサクソン]]系国家では個人単位、大陸系国家では家族登録制度を採用する傾向がある。戸籍は家族集団単位に把握する制度の代表的なものであるが、国家に認定された家族集団が東アジア固有の戸の思想系譜を引くものでなければ、それは戸籍制度ではない。特に[[アメリカ合衆国]]、[[イギリス]]、[[オーストラリア]]では国家による家族登録を行わない伝統を持ち、[[大韓民国]]も2008年限りで廃止したため、戸籍のような家族単位の国民登録制度は存在しない。[[社会保障番号]]（Social Security Number）制度はあるが、これは[[年金]]の加入・支給を管理するため、つまり日本における[[基礎年金番号]]に相当するもので、戸籍のようなものは存在せず、結婚などの登録も[[役所]]の住民登録で済まされる。多くの州では居住地でなくとも婚姻届を受理する。&lt;br /&gt;
{{seealso|国民総背番号制}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===中国===&lt;br /&gt;
====国民党時代====&lt;br /&gt;
{{節スタブ}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 共産党時代 ====&lt;br /&gt;
[[中華人民共和国]]では、戸籍を「戸口」といい、全ての人民は機関・団体・学校・企業など、「単位」と呼ばれる組織のいずれかに属するようになっている。「単位」の所在地により、俗に&#039;&#039;&#039;城市戸口&#039;&#039;&#039;（都市戸籍）と&#039;&#039;&#039;[[農村戸籍|農村戸口]]&#039;&#039;&#039;（農村戸籍）とに表現が区分される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[改革開放]]以前、住居分配・初等中等教育・医療・食料配給などは基本的に単位ごとになされ、これらを享受できない[[本籍地]]以外の場所での生活は、事実上、不可能であった。改革開放以降、食料配給の廃止や外資企業の出現による単位への所属が流動化、インフラ設備の向上による流通の発展と第3次産業の発展、農村部経済の破綻と沿岸都市部での労働者需要の増大による「民工潮」（盲流現象）などから、本籍地以外でも社会的サービスを受けられるようになったが、依然として初等中等教育は基本的に不可能で、医療では医療費面で差別があり、信用度の問題で銀行からの融資を受けられないことや、福利厚生費を企業が負担しなければならないので就職が難しいなどの問題がある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
戸口の移動は、他省への大学進学、大学卒業で国家機関や団体、大企業などへの就職による移動が基本で、最近では多額納税者や、小都市では住宅購入で戸籍の移動を認める地方政府もある。以前でも銭を払うことで、農村から城市への戸口の移動が可能であった。戸口を記した「戸口簿」は[[中華人民共和国公安部]]（[[中国の警察]]）が管理している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
共産党時代の中国では、戸口簿の他に、全人民一人一人に「[[档案|人事檔（档）案]]」がある。これは先祖の階級をもとにした「本人成分」から始まり、家族構成・学校成績・党歴・就職・結婚・言動・旅行歴・交友関係・犯罪歴など、生まれた時から現在までの個人情報の全てが書き込まれている。人事档案は単位の共産党人事部、もしくは地方共産党支部の人事局や労働局が厳重に管理しており、もちろん非公開で共産党員の担当官以外は内容を閲覧することが出来ない。計画経済が衰退し資本主義経済を中国経済に取り入れて以降は、進学や就職の統制が無くなり、また住民の移動の反映も完全には追跡しなくなったため事実上形骸化している。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 朝鮮半島 ===&lt;br /&gt;
====李氏朝鮮まで====&lt;br /&gt;
[[朝鮮半島]]国家は、古代の律令制導入以来戸籍制度を維持してきた。[[李氏朝鮮]]時代は良民と賤民とに身分が分かれており、良民には士大夫（[[両班]]）の特権階級と郷吏（中人）・常漢・庶人・良人（[[常民]]）の平民階級があり、賤民には[[奴婢]]と[[白丁]]があった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
戸籍にその戸の身分が記載され、平民階級には役などが課された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====日本統治時代====&lt;br /&gt;
[[日本統治時代 (朝鮮)|日本統治下]]では、身分の記載は削除された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====南北分断時代====&lt;br /&gt;
[[大韓民国]]においても戸籍は継承され、[[徴兵制度]]の運用もあって管理が厳しかった。[[家制度|戸主制]]（[[:ko:호주제]]）に基づく制度となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、解放後の[[朝鮮民主主義人民共和国]]では戸籍に相当するものはなくなり、居住地の党組織にて日本でいう住民登録が行われ管理されている。また、「公民登録法」により17歳以上の朝鮮公民（朝鮮民主主義人民共和国籍を持ち北朝鮮に居住する者）には公民証（[[平壌]]市民にあっては[[1997年]]以後「平壌市民証」に切替）が発給され、本人確認が行われる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====廃止====&lt;br /&gt;
2005年2月に[[憲法裁判所]]が[[民法 (曖昧さ回避)|韓国民法]]778条「一家の系統を承継する者、分家した者またはその他の事由により一家を創立したか復興した者は戸主となる」、781条1項「子は（中略）父の家に入籍する」、826条3項「妻は夫の家に入籍する」の三条項について、父系[[血統主義]]に立脚した正当な理由なき[[性差別]]の制度であるとして下した違憲判決&amp;lt;ref&amp;gt;ただし、これらが[[日帝残滓]]であるという議論については否定した&amp;lt;/ref&amp;gt;に伴い、[[2008年]]末に廃止された&amp;lt;ref&amp;gt;[[趙慶済]] [http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/05-4/cho.pdf 「2005年２月３日戸主制憲法不合致決定に関して」], 『立命館法学』（[[立命館大学]]）, 2005年4号 (302号), p. 36 (1506)-95 (1565).&amp;lt;/ref&amp;gt;。代わりに[[家族関係の登録等に関する法律]]（[[:ko:가족관계의 등록 등에 관한 법률]]、家族関係登録法）が施行されて、[[家族関係登録簿]]（[[:ko:가족 관계 등록부]]）による（[[アメリカ合衆国]]と同様の）個人単位の登録となった。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 台湾 ===&lt;br /&gt;
;[[日本統治時代 (台湾)|日本統治下]]&lt;br /&gt;
:日本と同様の戸籍制度で運用されていた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[中華民国]]統治下&lt;br /&gt;
:ID制度と平行して存在しているが、一般的にはIDの方が多用される。[[中国国民党|国民党]]時代には、軍政時代の韓国同様、戸籍は警察が管理していた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===日本===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====古代====&lt;br /&gt;
; [[古代の戸籍制度]]&lt;br /&gt;
: 大和朝廷では、直轄領の一部で行われた。&lt;br /&gt;
; [[670年]] &lt;br /&gt;
: [[大化の改新]]（[[645年]]）によって[[朝廷]]の支配体制が強化され、各地の[[豪族]]が作った戸籍に代わって全国的な「[[古代の戸籍制度|庚午年籍]]（こうごねんじゃく）」という戸籍（へのふみた）が作られ、6年ごとに更新された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====中世・近世====&lt;br /&gt;
; 織田豊臣政権&lt;br /&gt;
: [[豊臣秀吉]]による[[太閤検地]]が行なわれた。&lt;br /&gt;
; 徳川時代&lt;br /&gt;
: [[江戸幕府|徳川幕府]]や[[寺社]]の作成した[[人別帳]]や[[宗門改帳]]や[[過去帳]]が、人民の登録簿であった。&lt;br /&gt;
: これらは現代でも[[家系図]]作成などの際に参考にされることが多い。&lt;br /&gt;
: [[1825年]]（文政8年）に[[長州藩]]で戸籍法施行。近代戸籍法の原点とも言われている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====明治維新から敗戦まで====&lt;br /&gt;
; [[1868年]]（[[慶応]]4年）&lt;br /&gt;
: 長州藩のものを参考に[[京都府]]において戸籍仕法が行われる。&lt;br /&gt;
; [[1869年]]（明治2年）&lt;br /&gt;
: 民部官に庶務司戸籍[[地図]]掛（[[国土地理院]]の前身の一つ）を創設。&lt;br /&gt;
; [[1870年]]（明治3年）&lt;br /&gt;
: 戸籍地図掛が[[民部省]][[地理]]司へと拡充。&lt;br /&gt;
; [[1871年]]（明治4年）&lt;br /&gt;
: 民部省が廃止され、[[大蔵省]]租税寮へ管轄が移る。&lt;br /&gt;
; [[1872年]]（明治5年）（&#039;&#039;&#039;明治5年式戸籍&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
: {{small|&#039;&#039;「戸籍法」明治4年4月4日大政官布告第170号・明治5年2月1日施行&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
: 前年制定の[[戸籍法]]に基づいて、日本で初めての本格的な戸籍制度が開始された。&lt;br /&gt;
: この年の[[干支]]が[[壬申]]（みずのえさる）であることから、この制度によってできた戸籍を&#039;&#039;&#039;[[壬申戸籍]]&#039;&#039;&#039;（じんしんこせき）と呼ぶ。&lt;br /&gt;
: 戸籍の編成単位は「戸」、本籍は住所地であり、身分とともに住所の登録を行ったことから、現在の[[住民票]]の役割も担っていた。&lt;br /&gt;
: なおこの戸籍は、「[[新平民]]」や「元えた」などの[[部落問題|同和]]関係の旧[[身分]]（[[穢多]]、[[非人]]）や、病歴、[[犯罪]]歴などの記載があることから、現在は各地方[[法務局]]の倉庫で一般の目に触れないように厳重に保管されている。ただし、[[法務省]]の公式発表では壬申戸籍は行政文書非該当とし一切開示しておらず、廃棄したことになっている。&lt;br /&gt;
; [[1874年]]（明治7年）&lt;br /&gt;
: [[太政官達]]「大蔵省中戸籍、[[土木]]、駅逓ノ三寮及租税寮中地理、勧農ノ事務ヲ内務省ニ交割セシム」[http://kindai.ndl.go.jp/BIImgFrame.php?JP_NUM=40022968&amp;amp;VOL_NUM=00009&amp;amp;KOMA=254&amp;amp;ITYPE=0]により、前年に発足した[[内務省 (日本)|内務省]]に管轄が移動する&lt;br /&gt;
; [[1886年]]（明治19年）（&#039;&#039;&#039;明治19年式戸籍&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
: {{small|&#039;&#039;「戸籍取扱手続」明治19年10月16日内務省令第22号・「戸籍登記書式等」同日内務省訓令第20号&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
: 本籍地は住所のままだが、住所が&#039;&#039;&#039;屋敷番から地番に変更&#039;&#039;&#039;となった。&lt;br /&gt;
: &#039;&#039;&#039;除籍&#039;&#039;&#039;制度が設けられた。&lt;br /&gt;
; [[1898年]]（明治31年）（&#039;&#039;&#039;明治31年式戸籍&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
: {{small|&#039;&#039;「戸籍法」明治31年6月15日法律第12号同年7月16日施行・「戸籍法取扱手続」明治31年7月13日司法省訓令第5号&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
: 「帝国[[臣民]]」条項が[[大日本帝国憲法|憲法]]で制定されてから、初めて[[家]]を基本単位とする戸籍制度が開始された。戸籍簿とは別に身分登記簿を設けた。&lt;br /&gt;
; [[1915年]]（大正4年）（&#039;&#039;&#039;大正4年式戸籍&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
: {{small|&#039;&#039;「戸籍法改正法律」大正3年3月30日法律第26号・「戸籍法施行細則」大正3年10月3日司法省訓令第7号の大正4年1月1日施行&#039;&#039;}}&lt;br /&gt;
: 身分登記簿が煩雑であったため廃止し、戸籍簿に一本化された。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 戦後 ====&lt;br /&gt;
; [[1948年]]（昭和23年）（&#039;&#039;&#039;昭和23年式戸籍&#039;&#039;&#039;）&lt;br /&gt;
: [[日本国憲法|戦後憲法]]により国民主権時代が到来して、[[1948年]]（昭和23年）1月1日に新しい[[戸籍法]]が施行された&amp;lt;ref&amp;gt;昭和22年12月22日法律第224号「戸籍法を改正する法律」、昭和22年12月29日[[司法省]]令第94号「戸籍法施行規則」&amp;lt;/ref&amp;gt;。家を基本単位とする帝国時代の戸籍から、[[夫婦]]を基本単位とする戸籍に変更され、「戸主」を廃止して「筆頭者」を加えた。また「[[華族]]」「[[士族]]」や「[[平民]]」「[[新平民]]」などの身分事項の記載は廃止された。&lt;br /&gt;
: 戦争による混乱のため、実際に戸籍簿が改製されるのは[[1957年]]（昭和32年） - [[1965年]]（昭和40年）頃となった。&lt;br /&gt;
; [[1952年]]（昭和27年）&lt;br /&gt;
: [[住民登録法]]施行により、住民登録制度が開始され、住民票の作成が開始された。&lt;br /&gt;
: これにより、非定住民である[[山窩]]（サンカ）、[[家船]]は消滅した。&lt;br /&gt;
; [[1967年]]（昭和42年）&lt;br /&gt;
: 住民登録法を改正した[[住民基本台帳法]]の施行により、戸籍とリンクした住民登録制度が開始された。&lt;br /&gt;
; [[1970年]]（昭和45年）4月&lt;br /&gt;
: 壬申戸籍を封印（後廃棄年度経過）。&lt;br /&gt;
; [[1975年]]（昭和50年）&lt;br /&gt;
: [[1977年]]（昭和52年）法務省、同和対策除籍等適正化事業により、除籍現戸籍の差別内容塗抹。&lt;br /&gt;
; [[1976年]]（昭和51年）&lt;br /&gt;
: 除籍現戸籍閲覧の禁止。&lt;br /&gt;
; [[1981年]]（昭和56年）&lt;br /&gt;
: 食糧難の解消により[[米穀通帳]]が廃止された。&lt;br /&gt;
; [[1994年]]（平成6年）&lt;br /&gt;
: 戸籍事務の電算化が始まり、[[コンピュータ]]で戸籍を管理する自治体が徐々に増えていった。&lt;br /&gt;
: [[2003年]]（平成15年）の電算化済み自治体は37%であり&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFLink|[http://www.hitachijoho.com/solution/e-adworld/download/AD21201.pdf]}}&amp;lt;/ref&amp;gt;、[[2007年]]（平成19年）の電算化済み自治体は70%である&amp;lt;ref&amp;gt;{{PDFLink|[http://www.city.kashiwara.osaka.jp/gyokaku/jimujigyou/19hyoukahyou/bu04/01/19simin01.pdf]}}&amp;lt;/ref&amp;gt;。[[法務局]]の[[登記簿]]は[[登記印紙]]を財源とすることにより早期に電算化が完了したが、バブル崩壊もあって市町村の財源には限界があるため、戸籍の電算化はあまり進んでいない。人口が多いほど費用が掛かるため、政令指定都市は電算化していない場合が多い（政令指定都市は区ごとの電算化も可能だとされている）。&lt;br /&gt;
; [[2002年]]（平成14年）&lt;br /&gt;
: [[仙台市]]で[[2001年]]（平成13年）に発生した自動車[[窃盗]]団による戸籍不実記載事件により、内容訂正歴のある戸籍の再製を求める声が高まり、不実記載があった戸籍を作り直せるようになった。&lt;br /&gt;
; [[2004年]]（平成16年）&lt;br /&gt;
: オンラインでの戸籍手続の扱いを可能とする法改正等が実施され、システム構築のあたっての基準書「戸籍手続オンラインシステムの構築のための標準仕様書」が全国市町村に配布された。&lt;br /&gt;
: [[婚外子]]に対する「男・女」という続柄差別記載がプライバシー権の侵害であると判示され、11月1日以降の出生については、「長男・長女」式に記載することになった。それ以前に出生した婚外子については、現行の除籍されていない戸籍についてのみ、申し出によって更正するとした。当事者が申し出ても更正を拒否するなど、差別記載を温存する「改正」であるとして批判されている。&lt;br /&gt;
; [[2010年]]（平成22年）&lt;br /&gt;
:[[高齢者所在不明問題]]が発覚、戸籍消除手続きの煩雑さに焦点が当てられた。&lt;br /&gt;
; [[2011年]]（平成23年）&lt;br /&gt;
:[[東日本大震災]]により、[[南三陸町]]、[[女川町]]、[[大槌町]]および[[陸前高田市]]の戸籍データが失われた&amp;lt;ref&amp;gt;[[s:戸籍、除籍及び原戸籍が滅失した件 (平成23年法務省告示第174号)|同年4月8日法務省告示第174号「戸籍、除籍及び原戸籍が滅失した件」]]&amp;lt;/ref&amp;gt;。2010年1月〜2月分のデータが法務局に残されており、これを元に再製した&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00024.html 東日本大震災により滅失した戸籍の再製データの作成完了について] - 法務省&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
;[[2013年]] （平成25年)&lt;br /&gt;
:最高裁判所[[大法廷]]が、相続において婚外子を差別する民法の規定が違憲であるとの判断を下した&amp;lt;ref&amp;gt;「婚外子相続差別は違憲　最高裁大法廷」日本経済新聞　[[2013年]]9月4日&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 旧規定における戸籍用語 ===&lt;br /&gt;
; 戸主&lt;br /&gt;
: 一家の代表者のこと。現行戸籍制度の筆頭者と違い、同意なく結婚した者を戸籍から除くことが出来るなど、非常に強い権限が与えられていた。&lt;br /&gt;
; 女戸主&lt;br /&gt;
: {{main|女戸主}}&lt;br /&gt;
; 私生子・私生児&lt;br /&gt;
: 父から認知されていない非嫡出子のこと。&lt;br /&gt;
; 庶子（しょし）&lt;br /&gt;
: 父から認知された非嫡出子のこと（旧民法827条2項）。&lt;br /&gt;
; 入夫婚姻&lt;br /&gt;
: 夫が女戸主をしている妻の戸籍に入る婚姻方法（旧民法736条）。婚姻後に妻が戸主を続けるか、夫が新たに戸主となるかは任意。&lt;br /&gt;
; 婿養子縁組&lt;br /&gt;
: 結婚と、妻の親との養子縁組を同時に行うこと。夫は妻側の戸籍に入る（旧民法788条）。入夫婚姻と異なり、女戸主以外と行う事ができる。&lt;br /&gt;
: 現在でも、男性が結婚相手（＝妻）の父母の養子になってから結婚することを婿養子や入り婿というが、「結婚後に妻の姓を称する＝婿養子」という誤解が多い。&lt;br /&gt;
; 隠居&lt;br /&gt;
: {{main|隠居}}&lt;br /&gt;
; 家督相続&lt;br /&gt;
: 戸主を新たに別の者に引き継ぐこと。戸主が死亡・隠居したとき、戸主自身が婚姻し別戸籍に去ったとき、女戸主が入夫婚姻を行い夫に戸主を譲るとき、入夫婚姻により戸主となった夫が離婚により戸籍を出るとき、戸主が日本国籍を失ったときに行われる。&lt;br /&gt;
; 推定家督相続人&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
; 離籍&lt;br /&gt;
: 戸主の同意を得ずに結婚・養子縁組した家族や、戸主の指定した場所に居住しない家族について、家から排除すること。離籍は戸主の権利だが、未成年者と推定家督相続人は離籍することができない。&lt;br /&gt;
; 復籍拒絶&lt;br /&gt;
: 家族が戸主の同意を得ずに結婚・養子縁組して他の家に入った場合、新たな家までは元の戸主の権限が及ばないため、離籍をすることができない。しかしその後に離婚・養子離縁をすると通常は元の家に戻る（復籍）ことになるが、このとき戸主は復籍を拒絶することができる。この場合、復籍拒絶された者は一家創立を行う。&lt;br /&gt;
; 一家創立&lt;br /&gt;
: 戸主により入籍や復籍の拒絶をされた者や、入るべき戸籍が無い者が、新たに家を作ること。&lt;br /&gt;
; 廃家&lt;br /&gt;
: 戸主が家族を連れて他の家に入るため、元の家を廃すること（旧民法762条）。&lt;br /&gt;
; 絶家&lt;br /&gt;
: 戸主が死亡したことなどにより家督相続が始まったが、相続人が一人もおらず、家が消滅すること（旧民法764条）。廃家が戸主の意志を元に行うのに対し、絶家は不可抗力により生じる。&lt;br /&gt;
; 分家&lt;br /&gt;
: {{main|分家}}&lt;br /&gt;
; 廃絶家再興&lt;br /&gt;
: 廃家・絶家した家を、縁故者が戸主となり再興すること。ただし元の家の財産など各種の権利を引き継げるわけではないため、単に家の名前を残すための手続に過ぎない。&lt;br /&gt;
; 族称&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
; 襲爵&lt;br /&gt;
:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 日本の戸籍制度 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 制度の目的 ===&lt;br /&gt;
現在では、[[出生]]（[[親]]と[[生年月日]]）・[[氏名]]・[[婚姻]]（[[配偶者]]）・[[子]]・[[養子縁組]]・[[国籍]]の離脱等の個人の関係（法的には「身分関係」と呼ぶが差別的な意味ではない。以下同じ）を明確にし、婚姻・離婚の届出や日本国旅券の発行を容易にするものである。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本において&#039;&#039;&#039;戸籍（こせき）制度&#039;&#039;&#039;は、[[国民]]一人一人を（日本国内外の居住に関係なく）出生関係により登録する制度である。居住地を登録し、[[地方自治体]]との関係を明示する[[住民登録]]制度とは異なる。居住地は住民票と関連付けて[[戸籍の附票]]に記載されており、居住地の追跡にも利用することができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
戸籍は元来は徴税・徴兵のために設けられ、[[家制度]]の根幹であった。しかし[[第二次世界大戦]]後の民法改正に伴う戸籍法改正により、現在の目的は大きく変わった。[[国民健康保険]]や[[国民年金]]などの[[行政サービス]]に用いるデータは住民票を基にしており戸籍の果たす役割は低下している&amp;lt;ref&amp;gt;[http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100910/trl1009101048004-n1.htm 【所在不明高齢者】100歳以上で戸籍上「生存」23万人、150歳以上も884人　法務省] MSN産経ニュース2010年9月10日&amp;lt;/ref&amp;gt;。しかし、依然として[[相続人]]特定や親族、婚姻における身分関係を証明する唯一の手段であり、日本の[[遺産相続]]制度における根資料となっている&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.shikoku-np.co.jp/feature/tuiseki/525/ ”シリーズ追跡 525．戸籍に生きる超高齢者”], [[四国新聞]], 2010年9月12日.&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 利点と欠点 ===&lt;br /&gt;
[[人の始期|出生]]から死亡までの履歴が記録され、[[住民基本台帳]]制度との連携により、[[#戸籍関連の書類|戸籍の附票]]を見れば転居の履歴が判明し、市町村名までの出生地は、移記すべき事項と定められているので、転籍や分籍をした後の戸籍にも記載され、相続などの手続きの際に取るべき手順が明確であると言われる。しかし、婚姻や本籍の移転により新戸籍が作られるシステムでは、婚姻や相続の際に、一つの戸籍だけでなく何重にも遡り各地の戸籍を取得しないと婚姻歴や子の有無が分からないことがある。一つの戸籍でその者の出生から婚姻・離婚、死亡まで網羅される個人編纂のシステムと比べると不便である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
戸籍謄本の身分事項【従前戸籍】（「前の本籍地」ではなく「前の戸籍」）には、前に記載されていた戸籍の筆頭者と本籍地が記載される（一般には親。離婚し戸籍を新設した場合は前配偶者）。転籍歴の記載は無い（戸籍事項・戸籍改製【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現行制度では外国人と結婚しない限り[[夫婦別姓]]が不可能なため、一方の者は結婚前まで使い続けていた[[苗字]]が公的証明で通用しない。そのため、選択的夫婦別姓制度の導入を望む声が近年増加している&amp;lt;ref&amp;gt;民法改正を考える会『よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓＆婚外子差別撤廃を求めて』朝陽会、2010年&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[性同一性障害]]者は戸籍上の[[性別]]と自身の生活における性別とが違う場合があるため、日常生活で提出する書類などでトラブルになることがある。この問題は[[性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律|性同一性障害特例法]]ができて徐々に解消されてきている。なお[[半陰陽]]など、乳児の段階で性別が明確でない場合は性別留保ができる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
婚姻手続きをしていない女性が産んだ子は[[非嫡出子]]とされ、[[嫡出子]]に比べて民法上の相続分が不利になったり、就職や縁談の際も偏見を持って見られたりすることがあるため、婚外子差別問題として市民団体などが問題提起している。これについて、[[2013年]]9月4日、最高裁判所は、相続において婚外子を差別する民法の規定が違憲であるとの判断を下した&amp;lt;ref&amp;gt;「婚外子相続差別は違憲　最高裁大法廷」日本経済新聞　[[2013年]]9月4日&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
現在では世界的に戸籍制度のような家族単位の国民登録制度を持つ国は少数派であり、[[先進国]]地域では日本、[[中華民国]]（[[台湾]]）、[[香港]]のみである。戦後に[[家制度]]は廃止されたが、戸籍制度は残ったために、地方自治体にも国民にも、[[住民登録]]との重複業務となっている部分もある。戸籍を調査して被差別部落民かどうかを探り出すためにこの戸籍が用いられようとした事件もあり、[[民主党 (日本 1998-)|民主党]]の[[戸籍法を考える議員連盟]]など戸籍の廃止を含めた見直しも議論されているが、保守派からはこういった動きへの反発も大きい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 内容 ===&lt;br /&gt;
{{Notice|&#039;&#039;&#039;[[自治体]]によって取り扱いが違うものもありますので、実際に各種手続きをする際には、[[役所]]・[[役場]]に直接ご確認ください。&#039;&#039;&#039;||attention}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[ファイル:戸籍謄本.PNG|thumb|戸籍謄本&amp;lt;br /&amp;gt;戸籍簿を電算化していない自治体のもの]]&lt;br /&gt;
[[ファイル:koseki-syoumei.jpg|thumb|戸籍全部事項証明書&amp;lt;br /&amp;gt;戸籍記録を電算化している自治体のもの]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
戸籍簿には、日本国籍を有する者のほとんどについて、氏名[[生年月日]]などの基本情報と、[[結婚]]などの事跡が記載されており、[[行政]]事務においてきわめて重要な役割を持っている。戸籍は日本国籍を有する者の身分関係を証明する唯一無二の公的証書である。戸籍は[[和紙]]に印刷してあるが、以前は枠以外は手書きで書かれていた。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
戸籍簿には、一人もしくは2世代を最大とする複数人の生年月日、[[死亡]]年月日、[[性別]]、[[氏名]]、[[続柄]]（血縁関係）、[[婚姻]]歴、[[離婚]]歴、[[養子縁組]]歴などの情報が記載されており、戸籍の附票には現[[住所]]と転居履歴が記載されている。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
この戸籍簿と同一の記録事項を、一定条件のもとで請求があれば、戸籍簿を管理している自治体（本籍地を所轄する自治体）が公的証明書類として発行する。戸籍簿の電算化が行われる以前は戸籍簿のコピーに自治体の長の公印が押印されたものが発行される、そしてこれを「戸籍謄本」という。電算化が行われて以後は、戸籍簿と同一の記録事項を出力印字し自治体の長の公印が押印されたものが発行される、そしてこれを「全部事項証明書」という。また、戸籍謄本および全部事項証明書は戸籍簿に登録されている全員の記録事項が記載されるが、特定の一人のみ抽出して記載したものをそれぞれ「戸籍抄本」「個人事項証明書」という。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
日本の戸籍には日本[[国籍]]を有する人物のみが記載され、外国籍の者は、日本国籍を持つ者の配偶者や父母としてしか記載されない。住民基本台帳には記載されているが戸籍には記載されていない人物（住民票がある[[無戸籍者]]）も存在し得る。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[天皇]]及び[[皇族]]は一般国民のような戸籍を持たず、個人情報は「[[皇統譜]]」に記載される。非皇族から婚姻して皇族になった者は戸籍から離脱する。これで勘違いされるが、[[住民登録]]は長期滞在する[[日本の外国人]]&amp;lt;ref&amp;gt;[[在日米軍]]将兵は除く&amp;lt;/ref&amp;gt;同様に、皇居なり御所の所在地なりで為されている（でないと[[運転免許証]]が取得出来ないし住民数の確定も出来ない）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 戸籍の届出の種類 ===&lt;br /&gt;
* 本人の本籍地または届出人所在地でしなければならない（第25条）&lt;br /&gt;
* 書面または口頭ですることができる（第27条）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; [[出生届]]（[[b:戸籍法第49条|戸籍法第49条]]の届）&lt;br /&gt;
: 子が生まれたときに14日以内に提出する届出。&lt;br /&gt;
; [[婚姻届]]（[[b:戸籍法第74条|戸籍法第74条]]の届）&lt;br /&gt;
: [[婚姻]]（[[結婚]]）をする場合に必要な届出。&lt;br /&gt;
; [[離婚届]]（[[b:戸籍法第76条|戸籍法第76条]]の届）&lt;br /&gt;
: [[離婚]]をする場合に届ける。筆頭者でない側が、戸籍を抜けることになる。協議離婚と裁判離婚との2種類がある。&lt;br /&gt;
; [[死亡届]]（[[b:戸籍法第86条|戸籍法第86条]]の届）&lt;br /&gt;
: [[死|死亡]]を知ってから7日以内に届ける。[[死亡診断書]]または[[死体検案書]]の添付が必要である。身元不明で引取者がいない場合（いわゆる行き倒れ）は[[行旅死亡人]]といわれ、引取り人を探すために市区町村長名での公告が[[官報]]に掲載される。&lt;br /&gt;
; [[認知|認知届]]（[[b:戸籍法第60条|戸籍法第60条]]の届）&lt;br /&gt;
: （主に男性が）[[生物学]]的な自分の非嫡出子を法的な自分の実子とするための届出。ただし、子の母が別の男性と結婚している場合、子はその夫婦の嫡出子となる（離婚後300日以内の出産の場合を除く）ので、嫡出否認もしくは親子関係不存在の訴えが認められるまで認知できない。&lt;br /&gt;
; 養子縁組届（[[b:戸籍法第66条|戸籍法第66条]]の届）&lt;br /&gt;
: 養子を受け入れるための届出。年上の人物と[[尊属]]と自分の嫡出子は養子にできないが、嫡出でない実子と、実弟、実孫などは養子にできる。&lt;br /&gt;
; 養子離縁届（[[b:戸籍法第70条|戸籍法第70条]]の届）&lt;br /&gt;
: 養子を解消するための届出。&lt;br /&gt;
; 特別養子縁組届&lt;br /&gt;
: [[特別養子縁組|特別養子]]を受け入れるための届出。実親が養育に不適格であるなどの特段の事情がある場合のみに認められる。通常は6歳未満でなければ特別養子縁組はできず（6才未満から事実上養育していたと認められた場合は8才未満まで可能）、縁組には[[家庭裁判所]]の審判が必要。&lt;br /&gt;
; 特別養子離縁届&lt;br /&gt;
: 特別養子を解消するための届出。特段の事情がある場合のみ認められる。&lt;br /&gt;
; 離縁の際に称していた氏を称する届（[[b:戸籍法第73条の2|戸籍法73条の2]]の届）&lt;br /&gt;
: 養子離縁によって旧姓に戻った人が養子時の苗字に戻るための届出。&lt;br /&gt;
; 離婚の際に称していた氏を称する届（[[b:戸籍法第77の2条|戸籍法77条の2]]の届）&lt;br /&gt;
: 離婚によって旧姓に戻った人が婚姻時の苗字に戻るための届出。離婚から3か月以内に届け出なければならない。&lt;br /&gt;
; 親権（管理権）届&lt;br /&gt;
: 「親権者指定」「親権者変更」「親権喪失」「親権喪失取消」「親権辞任」「親権回復」「管理権喪失」「管理権喪失取消」「管理権辞任」「管理権回復」の10種類の届出があり、子供を養育する権利と財産を管理する権利についての手続きを行うための届出。&lt;br /&gt;
; [[失踪届]]（[[b:戸籍法第94条|戸籍法第94条]]の届）&lt;br /&gt;
: ある人が平常地域で行方不明になった場合（普通失踪）には、最後の目撃日から7年後に家庭裁判所が6ヶ月間の失踪宣告を行い官報などに掲示する。戦地や沈没船などで行方不明になった場合（特別失踪）には、戦争終結あるいは船の沈没から1年後に家庭裁判所が2ヶ月間の失踪宣告を行い官報などに掲示する。それでも発見されない場合は[[失踪]]が確定するので、この届を提出すると失踪した人は死亡したものとみなされ、相続などが行われる。&lt;br /&gt;
; [[復氏届]]（[[b:戸籍法第95条|戸籍法第95条]]の届）&lt;br /&gt;
: 配偶者と死別した人が、旧姓に戻る場合に行う届出。&lt;br /&gt;
; [[姻族関係終了届]]（[[b:戸籍法第96条|戸籍法第96条]]の届）&lt;br /&gt;
: 配偶者が死亡してもそのままでは配偶者の血族との間に姻族関係があるため、姻族が生活困難になった場合などに扶養義務がある。そういう場合に姻族との関係を終了させるための届出。&lt;br /&gt;
; 推定相続人廃除届（[[b:戸籍法第97条|戸籍法第97条]]の届）&lt;br /&gt;
: 推定相続人が被相続人に対して著しい虐待などをした場合に推定相続人の[[遺留分]]を含む相続権を剥奪する届出。廃除の裁判が確定した場合には裁判の謄本を添附して届け出なければならない。&lt;br /&gt;
; [[入籍届]]（[[b:戸籍法第98条|戸籍法第98条]]の届）&lt;br /&gt;
: 子のいる夫婦が離婚した後に婚姻時の戸籍から離脱した側（婚姻時に非筆頭者だった側）の戸籍に子を入れる場合、子のいる夫婦で筆頭者が養子となり子の姓を養親の姓に改める場合、および、子と同じ戸籍の独身者が結婚によりその戸籍から外れた後に婚姻後の自分の戸籍にその子を入れる場合などに行う届出。主に子の氏（苗字）を変更する目的の届出だが、この届出により入籍した子が成年に達した際に自分自身の氏を変更することを目的に届け出る場合もある。なお、一般的には婚姻の意味で「入籍」という言葉を用いられるが、これは戸籍法上の用語ではない。戸籍法上、婚姻の対義語は「離婚」、入籍の対義語は「除籍」であり、全く意味が異なる。時や場所に応じて聞き分ける必要がある。&lt;br /&gt;
; [[分籍届]]（戸籍法第100条の届） &lt;br /&gt;
: 一人だけ戸籍を分ける際に出す届出。20歳以上の未婚者であれば可。&lt;br /&gt;
; 国籍取得届（戸籍法第102条の届）&lt;br /&gt;
: 片親が日本人であるなど日本人に近い外国人が、日本の国籍を取得するための届出。&lt;br /&gt;
; 帰化届（戸籍法第102条の2の届）&lt;br /&gt;
: 外国人が日本国籍を得る（[[帰化]]する）ための届出。可否の決裁は[[法務大臣]]が行う。申請から判断が下るまでは相当の日数を要するが、[[国籍法 (日本)|国籍法]]の要件を満たしている限り不許可となる事例は少ない{{要出典|date=2014年2月}}。帰化の条件としては、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」「20歳以上であること」「本人または配偶者や親族に正常な生計を営む資産および能力のあること」「日本国憲法を守り、素行が善良であること」「日本政府に脅威を与えたり、社会秩序を破壊するようなことがないこと」であるが、日本人との一定の身分関係を有する者については、要件が緩和される。&lt;br /&gt;
: なお特別帰化という制度もあり、「日本人と結婚していること」「日本に10年以上住んでいること」「日本に対して特別な功績があること」を満たしている場合は適用される。&lt;br /&gt;
; 国籍喪失届（戸籍法第103条の届）&lt;br /&gt;
: 日本国籍を持つ者が外国籍を自己の意思で取得した場合は日本国籍を自動的に喪失するので（国籍法11条）、外国籍を得た時には日本国籍の自動喪失を届け出ねばならない。&lt;br /&gt;
; 国籍選択届（戸籍法第104条の2の届）&lt;br /&gt;
: 外国籍を有する日本人が日本国籍を選択する場合に届け出る（国籍法14条）。重国籍になったのが20歳未満であれば22歳が期限であり、20歳以上であればなった時点から2年が期限である。期限を越えた場合、法務大臣は書面により当人に国籍の選択をすべきことを催告することができる（国籍法15条）。&lt;br /&gt;
; 外国国籍喪失届（戸籍法第106条の届）&lt;br /&gt;
: 重国籍の日本人が外国の国籍を喪失した場合に届け出る。&lt;br /&gt;
; [[氏の変更届]]（戸籍法107条1項の届）&lt;br /&gt;
: 家庭裁判所の許可を受け、氏（苗字）を変更する。よほどの事情が無ければ許可されない。&lt;br /&gt;
; 外国人との婚姻による氏の変更届（戸籍法107条2項の届）&lt;br /&gt;
: 外国人と結婚した日本人はそのままでは氏（苗字）は変わらないが、結婚後6ヶ月以内であればこの届出で苗字を変えることができる。&lt;br /&gt;
; 外国人との離婚による氏の変更届（戸籍法107条3項の届）&lt;br /&gt;
: 外国人と結婚後、107条2項の届出によって氏（苗字）を変えた人が、離婚後3ヶ月以内に旧姓に戻るための届出。&lt;br /&gt;
; 外国人父母の氏への氏の変更届（戸籍法107条4項の届）&lt;br /&gt;
: 片親が外国人の場合、子が親の氏（苗字）を名乗るための届出。家庭裁判所の許可が必要である。&lt;br /&gt;
; [[名の変更届]]（戸籍法第107条の2の届）&lt;br /&gt;
: 家庭裁判所の許可を受け、下の[[名前]]（名）を変更する。語義が[[いじめ]]の原因になったとして許可が下りた決定例が存在する。&lt;br /&gt;
; [[転籍届]]（戸籍法第108条の届）&lt;br /&gt;
: 本籍地を移転するための届出。&lt;br /&gt;
; 就籍届（戸籍法第110条の届）&lt;br /&gt;
: 親子関係などから日本国民であると推定されるが戸籍のない者（例：[[樺太]]などの旧日本領からの引揚者、[[無戸籍者]]、未就籍児、両親が没した[[中国残留日本人|中国残留孤児]]）が、家庭裁判所の許可を得てから既存の戸籍に入ったり、新しい戸籍を作ったりするための届出。&lt;br /&gt;
; [[未成年後見人|未成年者の後見開始届]]（戸籍法第81条の届）&lt;br /&gt;
: 両親が死亡するなどして未成年者に親権を行使する者がいない場合、または親権者に管理権がないときに届出が必要になる。&lt;br /&gt;
; 不受理申出&lt;br /&gt;
: 婚姻届や離婚届などを無断で提出されないための申し出。[[ストーカー]]などからの防衛に使われる。人気[[アイドル]]などもこの制度を利用しているといわれる。&lt;br /&gt;
; 不受理申出取下書&lt;br /&gt;
: 不受理申出を取り消すための書類。上記の理由がなくなった場合に申し出る。&lt;br /&gt;
; 死産届（しざんとどけ）（昭和21年厚生省令第42号（[[死産の届出に関する規程]]）による）&lt;br /&gt;
: 12週以上の[[胎児]]を[[死産]]・[[妊娠中絶|中絶]]した場合にこの届出を行う必要がある。この届出を行うことにより、死胎についての[[埋葬]][[火葬]]許可証が発行される。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 戸籍関連の書類 ===&lt;br /&gt;
; 戸籍全部事項証明書&lt;br /&gt;
: 戸籍に記載された内容の全てについての証明書。電算化されていない戸籍の場合は戸籍謄本（“謄”は全文の写しを意味する）というが、今はほとんど電算化されたため見かけなくなった。&lt;br /&gt;
; 戸籍個人事項証明書&lt;br /&gt;
: 戸籍に記載された者のうちの1人だけ、2人だけ等、全員ではなく必要な人のみの内容についての証明書。電算化されていない戸籍の場合は戸籍抄本という（“抄”は全てではなく必要部分の写しを意味する）というが、今はほとんど電算化されたため見かけなくなった。&lt;br /&gt;
; 「省略抄本」と通称されているもの&lt;br /&gt;
: 現戸籍や除籍の必要な事項のみ記載した抄本。証明文自体は通常の戸籍抄本と同様。電算化された戸籍の場合は一部事項証明書という。&lt;br /&gt;
; 除籍全部事項証明書&lt;br /&gt;
: 除籍された戸籍の証明書。電算化されていない戸籍の場合は除籍謄本という。&lt;br /&gt;
: 戸籍に記載された者全員が死亡･離婚・婚姻などの理由により除かれるか、戸籍全体が他市町村へ移動したときに除籍となる。相続において相続権利者の存在を調べるために請求されることが多い。&lt;br /&gt;
; 除籍個人事項証明書&lt;br /&gt;
: 除籍された戸籍の証明書。電算化されていない戸籍の場合は除籍抄本という。&lt;br /&gt;
; 改製原戸籍謄本&lt;br /&gt;
: 戸籍法の改正による戸籍の管轄省令により戸籍を作り変えた（改製した）場合に、その元になった戸籍の謄本のこと。現在交付可能な改製原戸籍は3種類ある。&lt;br /&gt;
:* [[1947年]]（昭和22年）の法改正に伴う、昭和22年司法省訓令による改製原戸籍および昭和32年法務省令による改製原戸籍&lt;br /&gt;
:* [[1994年]]（平成6年）の法改正に伴う、平成6年法務省令による改製原戸籍（電算化を行った市町村のみ）&lt;br /&gt;
: また1994年（平成6年）以降は戸籍の改製が行われるような法改正が行われていないため、改製原戸籍全部事項証明書は存在しない。&lt;br /&gt;
; 改製原戸籍抄本&lt;br /&gt;
: 改製によって除かれた戸籍の抄本のこと。上記項目同様、改製原戸籍個人事項証明書は存在しない。&lt;br /&gt;
; 戸籍の附票&lt;br /&gt;
: 戸籍と住民票の記載事項を一致させる記録。&lt;br /&gt;
: 戸籍法ではなく、住民基本台帳法に基づく記録である。&lt;br /&gt;
: {{Main|戸籍の附票}}&lt;br /&gt;
; 戸籍の除附票&lt;br /&gt;
: 除籍された戸籍の附票のこと。住民基本台帳法施行令により、最低5年間は保存される。&lt;br /&gt;
; 再製原戸籍証明&lt;br /&gt;
: 戸籍の再製が行われたときに、再製される前の戸籍について証明する書類。&lt;br /&gt;
; 不在籍証明&lt;br /&gt;
: ある人物がある番地の戸籍に記載されていないことを証明する書類のこと。&lt;br /&gt;
; 婚姻要件具備証明書&lt;br /&gt;
: 日本国籍を持つ者が、外国の法律に基づき結婚するときに、相手国に対し結婚する資格があることを証明するために使われる書類。&lt;br /&gt;
: 同性婚や[[近親婚]]を防ぐため、結婚相手を特定し、その相手との婚姻資格を証明する。ただし「日本の法律に基づいた婚姻資格」の証明のため、先の例のように同性婚が認められる国で結婚する場合でも、日本の戸籍法では同性婚を認めていないため、この証明は発行されない。&lt;br /&gt;
: 主に外国人と結婚する為に用いられるが、日本人同士が外国で結婚する場合に用いられる場合もある。外国人と結婚する場合でも、日本の法律に基づいて結婚する場合には不要。本籍のある市町村で発行するほか、戸籍謄本を持参し法務局・大使館・領事館などから発行することもできる。&lt;br /&gt;
; 独身証明書&lt;br /&gt;
: 婚姻用件具備証明とは異なり、単に戸籍上の婚姻関係が生じていないことを証明する書類。主に結婚情報サービスへの登録時に用いる。&lt;br /&gt;
; 受理証明書&lt;br /&gt;
: 各種の届出を受理したという証明書で、外国人が日本で出生届けを提出したへの提出などに使われる。&lt;br /&gt;
: また届出した内容が戸籍に反映され、戸籍謄本などとして証明できるようになるまでには数日かかるため、それまでの間に届出内容に基づいた手続きを行うためにも用いられる。&lt;br /&gt;
: ただ実態として、婚姻などをした事のみの証明である特性を利用し、出生事項などの余計な情報が記載されていない証明書として用いられることも多い。&lt;br /&gt;
; 届書記載事項証明書&lt;br /&gt;
: 各種の届出を複写し長が認証した証明書。受理証明書は届出の内容を抜粋して証明するのに対し、届書記載事項証明は届け出た書類そのもののコピーとなるため、使用目的や請求権利者が厳格に規定されており、特定の目的以外では発行されない。&lt;br /&gt;
: この中でもっとも発行されることの多い「死亡届記載事項証明書」は遺族年金・簡易保険の手続きに使われる。&lt;br /&gt;
; 戸籍記載事項証明書&lt;br /&gt;
: 戸籍謄本の記載事項の一部について証明するもので、必要な項目のみを証明したい場合に用いられる。&lt;br /&gt;
; 上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出の受理証明書&lt;br /&gt;
: 賞状のような外観の受理証明書。外国籍の者との婚姻事実や離婚事実を日本国戸籍事務管掌者として日本国の方式で婚姻や離婚が成立したことを証することが目的として作成されるものだが、その外観から、一般には大切な事項の記念として請求される場合が多い。発行手数料が通常の証明書より高い。&lt;br /&gt;
; [[身分証明書]]（身元証明書）&lt;br /&gt;
: 禁治産者・準禁治産者の宣告を受けていない、[[成年後見制度|成年被後見人]]の登記を行っていない、[[破産]]宣告を受けていないことの証明書。被保佐、被補助については記載されない。一部の職種（例：警備業における警務職）に就職する場合や、許認可業（建設業や宅地建物取引業など）において役員や支配人等、一定の者がこれらに該当していない事が許認可要件となっている場合に開業や更新の届出をする時などに要求される。&lt;br /&gt;
: 誤解されるが、この書類で本人証明はできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 用語 ==&lt;br /&gt;
; [[本籍]]・[[本籍地]]&lt;br /&gt;
: 戸籍が所属する場所のこと。[[本籍]]は国内（領有権を主張しているものの実効支配の及ばない地域も含む）ならどこでもよく、変更も自由である。現行制度では「戸籍が所属する場所」以上の意味はないが、代々の本籍から安易に変更しない人もいる。&amp;lt;ref&amp;gt;例えば、[[不動産登記]]や[[自動車検査証]]など、登録者の住所を基準に権利義務が発生するものについて、名義変更等の際に登録時とは住所が異なっていると、登録済み住所と現住所の連続性を証明し、手続者が同一人物であることの証明を求められる場合があり、その際は（該当戸籍に入っていた当時の住所履歴が記録されている）「[[戸籍の附票]]」の写しを用いることがある。また、連絡先の分からない相続人など、血縁関係者の住所を調べる際にも「戸籍の附票」の写しは使用される。この場合、戸籍の頻繁に変えていると、連続性や同一性の証明が難しくなる場合がある。&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
; 筆頭者&lt;br /&gt;
: 戸籍の最初に記載されている人物のこと。[[夫婦]]の戸籍では、結婚時に苗字が変わらなかった側の人物である。住民票における[[世帯主]]と違い、生計を支えている人物である必要や、生きている人物である必要はなく、0歳児でもよい。&lt;br /&gt;
; [[配偶者]]（はいぐうしゃ）&lt;br /&gt;
: 結婚相手のこと。基本的にはいずれかが戸籍の筆頭者で、もう片方が非筆頭者。&lt;br /&gt;
; [[養子縁組|養子]]&lt;br /&gt;
: 法的に相続権などを与えられた人のこと。養子を受け入れる親は養親という。&lt;br /&gt;
: 通常は、普通養子のことをいう。この場合、戸籍上は男性は「養子」、女性は「養女」と記載される。&lt;br /&gt;
:; [[特別養子]]&lt;br /&gt;
:: 法律上の扱いが、実子とほぼ同じ養子のこと。上記の普通養子とは要件が異なる。戸籍上の表記は実子の表記とほぼ同じである。通常の養子の場合実親との関係は継続するが、特別養子の場合は相続権を含め実親との関係のほとんどが無くなる事が大きな相違点である。&lt;br /&gt;
: &amp;lt;!--分断防止行--&amp;gt;&lt;br /&gt;
; [[嫡出子]]（ちゃくしゅつし）&lt;br /&gt;
: 「摘出（てきしゅつ）」ではなく「嫡出」である。結婚中または離婚後300日以内の女性が生んだ子のこと。夫と血のつながりがなくても、[[嫡出否認の訴え]]もしくは[[嫡出否認の訴え#.E8.A6.AA.E5.AD.90.E9.96.A2.E4.BF.82.E4.B8.8D.E5.AD.98.E5.9C.A8.E7.A2.BA.E8.AA.8D.E3.81.AE.E8.A8.B4.E3.81.88|親子関係不存在確認の訴え]]において請求認容判決がなされ、それが確定するまでは嫡出子と推定される（これを嫡出推定という）。&lt;br /&gt;
: なお、結婚後200日以内に生まれた子は、嫡出子としても非嫡出子としても出生届ができる。&lt;br /&gt;
; [[非嫡出子]]&lt;br /&gt;
: 「嫡出でない子」のこと。婚外子とも呼ばれる。&lt;br /&gt;
; 入籍&lt;br /&gt;
: 結婚・出生などにより、すでにある戸籍に入ること（要は戸籍謄本に本人の情報が記載されること）。「入籍届」は、親が離婚した際、子を非筆頭者側が引き取って旧姓を名乗る場合などに出すもの。対語は「除籍」。&lt;br /&gt;
: なお、一般的に「入籍」という語を婚姻届の届け出や結婚自体を指すこと多いが、&#039;&#039;&#039;初婚同士のものが結婚する際に新しく戸籍を作成する場合「入籍」という用語を使うのは法律的には誤りである&#039;&#039;&#039;&amp;lt;ref&amp;gt;他にも『初婚の男性（戸籍筆頭者でない）と再婚の女性が結婚し、男性の氏を名乗る場合は、再婚の女性がすでに戸籍筆頭者であったとしても、新しい戸籍が作られる場合』において入籍を使うのは正しくない。逆に、お互いが初婚の場合でも男性が[[分籍]]して一人戸籍を持っており、女性が彼の氏を名乗ることを選択し、その籍に入る場合は入籍となる。出典：[http://allabout.co.jp/gm/gc/225565/2/ 「結婚」を「入籍した」というのは間違い?〔2〕] - All About 2008年10月20日。いずれにせよ、婚姻の対義語は離婚、入籍の対義語は除籍なのであり、それぞれ全く異なる意味の言葉である。&amp;lt;/ref&amp;gt;。「婚姻届」を「入籍届」と言うこともあるが、正しくない。&lt;br /&gt;
; 除籍&lt;br /&gt;
:# 死亡、結婚、離婚などにより、ある人が戸籍から除かれること。電算化されていない戸籍謄本では、除籍された人の名前に赤ペンで大きく「×」が書かれる。電算化された戸籍全部事項証明書では、除籍された人の名前の左に枠付きで除籍と記される。対語は「入籍」。&lt;br /&gt;
:# 全員が除籍され、除籍簿に入った戸籍のこと。全員の除籍により誰もいなくなった戸籍は除籍簿に入れられる。その後、従前戸籍への復帰要件を満たした場合でも復帰することはできない（同じ本籍地に戸籍を作ることは出来るが、戸籍としては別のものとなる）。除籍後は150年（[[2010年]]（平成22年）の戸籍法施行規則改正前は80年）以上保存される。[[2010年]]（平成22年）の改正前の保管期間は80年だったため、市町村によっては[[昭和]]初期の除籍について廃棄が始まっていたが、改正により廃棄は中止されることになった。除籍は、相続等における証明のできる書類として保存されるものであるが、除籍はまた、意義のある史料でもあるため、歴史研究者などからは廃棄が始まっていることを問題視する意見も上がったことも改正の理由である。対語は「現戸籍」。&lt;br /&gt;
:&amp;lt;!--分断防止行--&amp;gt;&lt;br /&gt;
; 分籍&lt;br /&gt;
: 一人だけ戸籍を分けること。分けた当人が戸籍の筆頭者になる（その際に本籍地も設定できる）。20歳以上で、結婚歴がなければ可能（結婚歴があればその時点で親の戸籍からは離れているので無意味であるし、離婚して夫婦で戸籍が分かれてもそれを分籍とは呼ばない）。&lt;br /&gt;
; 転籍&lt;br /&gt;
: 本籍を別の場所に移すこと。戸籍内の全員が一緒に転籍することになる。&lt;br /&gt;
: 他市町村へ本籍を移した場合、それまでの戸籍は除籍になり、移動先の市町村で新戸籍が編成される。&lt;br /&gt;
; 就籍&lt;br /&gt;
: 出生届が出されていないことや戸籍の記載の脱漏などで戸籍を有しない者を、新しく戸籍に入れること。&lt;br /&gt;
; 現戸籍・現在戸籍&lt;br /&gt;
: 現在使用されている戸籍のこと。⇔除籍(2)&lt;br /&gt;
; 改製原戸籍&lt;br /&gt;
: 現行以前の戸籍制度の戸籍簿のこと。現場では「現戸籍」と混同しないために「はらこせき」（また、通常略して「はらこ」）ともいう。&lt;br /&gt;
:; 昭和改製原戸籍&lt;br /&gt;
:: [[1948年]]（昭和23年）制定の戸籍よりも前の戸籍のこと。当初、改製より50年保存とされたが、「戸籍法第128条第1項の戸籍の改製に関する省令」（平成16年4月1日法務省令第29号）により80年保存となり、更に「戸籍法施行規則等の一部を改正する省令」（平成22年5月6日法務省令第29号）により150年保存になった。&lt;br /&gt;
:; 平成改製原戸籍&lt;br /&gt;
:: 電算化済み自治体で、[[1948年]]（昭和23年）制定の戸籍のこと。改製より150年保存される。&lt;br /&gt;
:&amp;lt;!--分断防止行--&amp;gt;&lt;br /&gt;
; 再製原戸籍&lt;br /&gt;
: 汚れや不実記載などにより、戸籍再製の手続きが取られた場合の、古い方の戸籍のこと。&lt;br /&gt;
; 電算化&lt;br /&gt;
: 事務の効率化のために、コンピュータで戸籍を管理すること。&lt;br /&gt;
; 無戸籍児・無戸籍者・無籍者&lt;br /&gt;
: 戸籍に記載されていない人のこと。未就籍者も含む。{{main|無戸籍者}}&lt;br /&gt;
:; 未就籍児・未就籍者&lt;br /&gt;
:: 親の[[夜逃げ]]や、ストーカー・[[ドメスティックバイオレンス|DV]]からの避難など、何らかの理由で出生届のない日本人のこと。また、ただ単に出生直後で、まだ出生届が出されていない[[乳児]]も含まれる。&lt;br /&gt;
:&amp;lt;!--分断防止行--&amp;gt;&lt;br /&gt;
; 職権消除（しょっけんしょうじょ）&lt;br /&gt;
: 担当者が職業上の権限によって、事実でない記述を戸籍から抹消すること。&lt;br /&gt;
: 例えば[[江戸時代]]生まれの人物の死亡届が出されておらず、年数からして明らかに死を推定できる、などの場合に管轄[[法務局]]の許可を得て行う。ただし、この場合には法的に死亡扱いとはならない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 法律に存在しない地位・行為 ==&lt;br /&gt;
第二次世界大戦終結後の大日本帝国憲法の廃止と日本国憲法の制定にともない、1947(昭和22)年に改正された民法と戸籍法および全ての法律において、廃止された家制度に基づく下記の概念・言葉・法的地位・法的行為も廃止され存在しない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[嫁]]、[[婿]]、[[舅]]、[[姑]]、[[義父]]、[[義母]]、[[義祖父]]、[[義祖母]]、[[義兄]]、[[義弟]]、[[義姉]]、[[義妹]]、[[実家]]、[[婚家]]、[[本家]]、[[分家]]、[[家長]]、[[家戸籍]]、[[嫁ぐ]]、[[嫁になる]]、[[嫁入り]]、[[嫁にやる]]、[[嫁にだす]]、[[嫁をもらう]]、[[婿入り]]、[[婿になる]]、[[婿にやる]]、[[婿にだす]]、[[婚家の籍に入る]]&amp;lt;ref&amp;gt;[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html 総務省＞法令データ提供システム＞民法]&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html 総務省＞法令データ提供システム＞戸籍法]&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 行政手続 ==&lt;br /&gt;
行政手続は[[行政書士]]に依頼することができる。また労働基準法により、労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関する証明を無料で取得できる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 脚注 ==&lt;br /&gt;
{{脚注ヘルプ}}&lt;br /&gt;
{{Reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
* 青木義人・大森政輔著 『全訂戸籍法』 [[日本評論社]]、[[1982年]]。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
* [[戸籍法]]&lt;br /&gt;
* [[戸籍システム]] - [[戸籍統一文字]]&lt;br /&gt;
* [[本籍]]&lt;br /&gt;
* [[国籍]]&lt;br /&gt;
* [[住民票]] - [[住基ネット]]&lt;br /&gt;
* [[結婚]] - [[婚姻]] - [[離婚]] - [[夫婦別姓]]&lt;br /&gt;
* [[無戸籍者]] - [[離婚後300日問題]] - [[嫡出否認]]&lt;br /&gt;
* [[古代の戸籍制度]]&lt;br /&gt;
* [[壬申戸籍]]&lt;br /&gt;
* [[部落問題]]&lt;br /&gt;
* [[性同一性障害]] - [[半陰陽]] - [[性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律]]&lt;br /&gt;
* [[家制度]]&lt;br /&gt;
* [[家族法]]&lt;br /&gt;
* [[5200号通達]]&lt;br /&gt;
* &amp;lt;ruby&amp;gt;&amp;lt;rb&amp;gt;[[富加町#名所・旧跡・観光スポット・祭事・催事|富加町]]&amp;lt;/rb&amp;gt;&amp;lt;rp&amp;gt;（&amp;lt;/rp&amp;gt;&amp;lt;rt&amp;gt;とみかちょう&amp;lt;/rt&amp;gt;&amp;lt;rp&amp;gt;）&amp;lt;/rp&amp;gt;&amp;lt;/ruby&amp;gt;：半布里戸籍（現存する日本最古の戸籍。[[正倉院]]蔵）&lt;br /&gt;
* [[行政書士]]&lt;br /&gt;
* [[農村戸籍]]&lt;br /&gt;
*[[古代日本の戸籍制度]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 外部リンク ==&lt;br /&gt;
* [http://www.moj.go.jp/MINJI/index.html#koseki 戸籍]（法務省：民事局）&lt;br /&gt;
* [http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO224.html 戸籍法]（総務省e-Gov）&lt;br /&gt;
* [http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html 戸籍・国籍関係届の届出について]（外務省）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:こせき}}&lt;br /&gt;
[[Category:戸籍|*]]&lt;/div&gt;</summary>
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